■アペンタクル(旧ワイド)の情報](過払い金債権者の募集!)+判例更新(ギルドへの判例「消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失」)+α
‥‥……━★
こんばんは。
気がつけば・・・12月になり今年もあと残りわずかですね。。。
---------
それでは本題です。
---------
[消費者金融・過払い金関連]
[ギルドの情報]
判例が更新されていました。。。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
2013/12/4 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドの従業員の脅迫的言辞に応じて支払いをした事案につき、ギルドの時効援用権の喪失の主張を斥け、借主の消滅時効の援用を認めた大坂地判平25.10.25(控訴審)を追加しました。
---------
[アペンタクル(旧ワイド)の情報](過払い金債権者の募集!)
こちらも更新されていました。。。
前回のキャスコもそうですが・・・今回は「アペンタクル」の過払い金について募集されているようです。。。
なお,「京都寺町法律事務所」様HPにも出ていますが・・・,
過払い金~消費者問題,一般民事問題等で現在(過去)悩まれている方は,セカンドオピニオンとしてご相談してみてはいかがでしょうか?
それにしても,「弁護士の違い」を公言できる弁護士様は,本当に希有です(^^;)
-----
(上記HPより抜粋ご紹介)
-----
■昨日お電話いただいた方へ(その他の人へも) - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131205
『・・・・・
そして、司法書士はたとえ、認定司法書士と呼ばれる、特殊な研修に合格した司法書士であっても、簡易裁判所において、裁判の代理が出来る、本人に代わって消費者金融と交渉できる権限を持つにとどまり、地方裁判所での裁判代理権限、140万円以上の請求について、本人を代理して交渉することは許されておりません。
消費者金融もそのことを知っています。
したがって、本来もっと金額は大きいのに、自分が関与出来なくなることを恐れる司法書士が、依頼者の利益に反して金額を過小請求するという被害が、以前関西でもありました。
昨日お電話いただいた方の金額はあまりに出来すぎている金額ですので、断定はまだ出来ませんが、偶然にしては金額があまりにも、という数字です。
同様に、ほぼ似たような金額を「司法書士に取り返してもらった」という人は、この機会に、自身が依頼した司法書士を一度疑ってみましょう。
・・・・・
追伸
年末に実家に帰省するついでに、東京で依頼者との打ち合わせ、及びヤミ金の生態調査をすることになっています。
28日から30日までの間で、東京と山梨の日程を調整します。
元日には、京都で予定がある関係で、30日の夜までのどこかです。
アペンタクルの前身であるワイドは関西にはほとんどいなかった関係で、被害者は関東より東に集中していると思います。
出来る限りのことはしたいと思いますが、仕事ですから、赤字になってもやる、つもりは全くありません。
本来、アペンタクルだけつまみ残しにならなければ、他の事件の費用で帳尻を合わせるところですが、世のサルがつまみ食いにすることに問題があることをまず認識して下さい。
なお、別に過払いだけにノウハウが突出している訳ではありません。
他の弁護士に出来ずに私にだけ出来る裁判事例があるのですから、単純に、他の過払い弁護士よりも裁判におけるスキルは上だということです。
遺産分割や離婚などにおける不動産の共有持ち分の解消や、その評価などについても、個人再生手続から派生した特殊なノウハウを保有しています。
借金の相談だけでなく、この機会にいろいろご相談いただければと思います。
再度追伸
異議無き承諾の争点ですが、
重過失で争うのは本当に辞めて下さい。
悪意だとかいうのであれば、構いません。
一応、なぜそうなのかということが説明出来ないと、どこかで残念な裁判官に遭遇したとき、残念な結果をもたらす可能性があります。
・・・・・』
・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
---------
[振り込み詐欺関連]
以前から,振り込み詐欺関連をご紹介していますが・・・年末が近づいているので余計にご注意を!
警視庁 その宛先は大丈夫ですか?平成25年12月 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/8710bba4c42ea5b9322f3986514bd243
---------
☆今日のつぶやき☆
皆様同様に・・・ますます多忙な日々が続きます。。。
細切れ時間を何とか利用するしかないようです(汗)
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報(最強弁護士が集団請求を再開!)+判例更新(最高裁:武富士)他+α | トップページ | ■アイフルの情報(ビジネクスト㈱が吸収分割公告!)+判例更新(タイヘイ→ティ-・オ-・エムへの債権譲渡)+α »
「ニュース」カテゴリの記事
- ■ネットカード(破産管財人)のその後・・・「第2回報告書(破産手続き開始決定後の過払金の返還!)」(2019.02.16)
- ■「台風21号」及び「平成30年北海道胆振東部地震」(2018.09.06)
- ■弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月・元代表は3ヶ月(契約は一旦解除!)(追記・続報)+α(2017.10.11)
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- ■ネットカード(破産管財人)のその後・・・「第2回報告書(破産手続き開始決定後の過払金の返還!)」(2019.02.16)
- ■猫研さんの電話無料相談会のご案内(7/11 10時~18時)(2018.07.11)
- ■弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月・元代表は3ヶ月(契約は一旦解除!)(追記・続報)+α(2017.10.11)
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報」カテゴリの記事
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α(2015.11.01)
- ■振り込め詐欺関連(特殊詐欺)+[迷惑メール対策・通報用アドイン](2014.07.04)
- ■ビンボーでも学校へ行こう(今年から通年募集に!「まごころ奨学金(無利子で30年以内払い!)」,犯罪被害者等(「振り込め詐欺被害」等の子どもに対する奨学金)金融庁:日本財団」様HPよりご紹介+α(2014.06.02)
- ■クロスシードの情報(「破産手続開始等の通知書」の発送)+ビンボーでも学校へ行こう!(学費のリスケジュール!)+α(2014.02.23)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
「■「㈱ギルド[旧:ヴァラモス(旧トライト)]」の情報」カテゴリの記事
- ■(判例更新)[ギルド]「時効を援用した際に脅迫的言動によって取立をしたら慰謝料等」+α(2016.02.21)
- ■(判例更新)消滅時効・援用[ギルド(旧:ヴァラモス(旧トライト)]+α(時効・じこう)(2015.11.14)
- ■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α(2015.03.31)
- ■「CFJの情報(ユニマット・タイヘイ)」最高裁平成26年8月26日決定(CFJの上告受理申立を不受理)(追記:ギルド・アイフル)+α(2014.10.02)
- ■判例更新(アイフル)「兵庫県弁護士会」様+(アイフル・ギルド)「名古屋消費者信用問題研究会」様+α(2014.08.21)
「■「アペンタクル」(旧:ワイド)の情報」カテゴリの記事
- ■判例更新(アペンタクル)(プロミス)(アコム)+信義則の基礎とは?・異議なき承諾とは?+α(2014.03.23)
- ■アペンタクル(旧ワイド)の情報](過払い金債権者の募集!)+判例更新(ギルドへの判例「消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失」)+α(2013.12.05)
- ■「アペンタクル」「新洋信販」の情報(最強弁護士が,条件付きで緊急募集中!)(追記更新)+アイフル関係(判例)+α(2013.10.29)
- ■アペンタクル(旧ワイド)の情報(現在,依頼募集中![更新情報より])+α(2013.08.29)
- ■新洋信販(現:㈱ユー・エス・エス)の情報(任意で過払い金が返還かも!?)+武富士の情報+α(2013.07.23)
コメント