■クロスシード(旧ネオラインキャピタル㈱)の情報(債権者による破産手続開始決定!)+判例更新+ヤミ金(振り込め詐欺・特殊詐欺対策・・・)+α
‥‥……━★
こんばんは。
今年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>
事件事故には特にご注意を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[クロスシード(旧ネオラインキャピタル㈱)の情報]
既報でクラヴィスからの裁判をご紹介させていただきましたが・・・。
再度(ご参考)にてご紹介させていただきました。。。
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「クロスシード㈱(旧ネオラインキャピタル㈱)」様HPより抜粋ご紹介
http://crossceed.jp/
13.12.27 破産手続開始決定についてのお知らせ
http://crossceed.jp/topics/20131227.pdf
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
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(ご参考)
「破産手続きに関するご質問 - 株式会社クラヴィス」様HPより抜粋ご紹介
http://www.clavis-kanzai.jp/company2.html
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[判例更新](昨年分から)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
2013/12/24 文書提出命令・真実擬制
「会員の判決/文書提出命令」に、ユニマット(現CFJ)取引につき、取引の一連性(空白期間における接触状況)を立証するため交渉経過を記載した書面の提出を命じた和歌山地決平25.10.28(即時抗告審)を追加しました。
2013/12/23 約定利息に基づく債務弁済合意の性質(和解契約ではない)
「会員の判決/訴外和解無効」に、 平成17年12月21日のCFJと合意は、残債務額あるいは過払金の有無やその額に争いがあったため、その争いを止めるため互譲してなされたものではなく、和解契約に該当せず、和解の確定効は生じておらず、合意の前後を通して引直計算した過払金の請求を認めた名古屋高判平25.11.29を追加しました。
平成10年8月1日のCFJとの合意は、借入金債務の存否、弁済方法、利率について争いはなく、互いに譲歩した」とみることはできないので債務弁済承認契約であり、和解の確定効は生じておらず、合意の前後を通して引直計算した過払金の請求を認めた宮崎地判平25.9.11を追加しました。
2013/12/23 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
「会員の判決/その他」に、
タイヘイからユニマット(現CFJ)への債権譲渡につき、借主が異議を留めない承諾をしたことが明らかであっても、債権譲渡の際、ユニマットはみなし弁済の適用がないことを知っているので、借主は利息制限法に従って計算し実際に存在した残元金を主張できることを認めた名古屋高判平25.11.29を追加しました。
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[その他・ヤミ金関係]
ヤミ金(システム金融)との闘い方 (長文)(保存版) - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1601.html
有名な事件の判例ですね・・・。
ヤミ金関係者の共同不法行為責任 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cfb3e423338fc7cd8ac38febadf49bbe
むしろヤミ金からはどんどん借り、弁護士に頼んで踏み倒した方が・・・。
Q&A 振り込め詐欺救済法ガイドブック─口座凍結の手続と実践─ ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/35118288.html
先駆者の方は,まだ居ます・・・。
回顧 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131224
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(追記:1月3日)
以下にも分かりやすくまとめられていますので,抜粋ご紹介まで。
使わないともったいない・・・振り込め詐欺救済法による口座凍結要請 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/d0fc5629851652dac2c88400d9d752d2
『・・・・・
口座凍結の対象口座
凍結の対象となる口座は被害者が直接振り込んだ預金口座に限定されるか?という問題がありますが、被害者が直接振り込んだ口座に限らず、その預金口座からの資金移転先としてもっぱら利用されていた預金口座等も被害者が直接振り込んだ口座と同視できる限り「犯罪利用預金口座等」として口座凍結の対象とります。(振り込め詐欺救済法2条4項2号)
・・・・・』
-----
それからご参考まで。
振り込め詐欺において、他の詐欺グループにノウハウを指導したリーダーの不法行為責任を認めた事例(消費者問題の判例集)_ - 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201310_1.html
(追記終わり)
---------
[その他]
その昔・・・特定調停でも,もっと指揮権を発揮して欲しかったですね。。。
最近は「民事調停」で権限が強化されているようです・・・。
「まあまあ」やめます…民事調停もっと利用して - YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131228-OYT1T00595.htm?from=navr
関連記事が出ていました。
民事調停について - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/35312638.html
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[その他2]
知らない内に撮られていますね・・・。
グーグルカー - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/35254253.html
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[その他3]
久し振りに,更新されていました。。。
取引の分断と一連性 - 最強法律相談室
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/52064785.html
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(おまけ)
めったに無い事?ですが・・・。
粋な(?)裁判官からの裁判欠席のススメ - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1281
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☆今日のつぶやき☆
クリスマスイブに老齢のトナカイが風邪を引いてしまいました。。。
その上,脚もリハビリが必要でしたので看病から始まり・・・今まで経験したことのない年末年始を迎えています(^^;)
今日は少し時間が出来ましたが・・・次回は?
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
明けましておめでとうございます
いつも当事務所の広報(まあ意図してではないでしょうが結果として)を頂きまして、ありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
ところで、投稿の中にある「粋な裁判官」のくだりですが、私は承伏できません。
実は、当職はこれと全く逆の立場で、提訴した裁判所から不本意な移送を受けたため、以後全て擬制陳述にすると宣言して書面だけ送付していたら、記事の手法で反訴だけ当事者不在で終了したという扱いを受けました。相手方が在廷しているのは、本訴に対する反訴が移送され、本訴の手続が進められていることからも明らかで、相手方からこちらの書面の受領書もあるのにです。
元の記事を書いた司法書士は、多重債務者に親和的だから、「粋だ」という肯定的評価をしたようですが、じゃあ逆の立場で逆のことをされたら何と言うのでしょうか?
もちろん、上記の裁判官を肯定するなら、逆のことをされても反論できないですよね。
法律は万人に平等だという意識もなく、ただ多重債務者の肩を持つ裁判官は肯定してそうでなければ批判する。
そういう風潮が今のクレサラ実務をダメにしたのです。
少なくとも私はそう思います。
投稿: 京都寺町法律事務所 | 2014.01.08 16:15
承服の間違いです。
投稿: 上の弁護士 | 2014.01.08 17:08
京都寺町法律事務所様
こんばんは(^^)
あけましておめでとうございます。
こちらこそ,今年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>
いつも希有な記事内容が多いので・・・,応援させて頂いておりますので(^^ゞ
さて・・・「粋な?」の件ですが・・・コメントを頂いた内容のとおりですね。。。
その為・・・最後まで躊躇したUPでしたので(おまけ)とさせて頂きました<(_ _)>
先ずはお礼まで(^^ゞ
今夜はこれで失礼します。
投稿: yuuki | 2014.01.08 22:17
こんにちは。いつもブログ拝見させていただいております。また,京都寺町法律事務所様のサイトも勝手ながらいつも参考にさせていただいております。
私のブログ記事についてコメントされていることに今気づきましたので,私もコメントさせていただきます。
まず,「粋な」と肯定的評価をした,と記載されておりますが,私は裁判官の行為に肯定的な評価はしておりません。だからこそ「粋な?」と疑問符を付けています。
また,こちらに関し,ブログにおいて「多重債務者という弱者の利益のためにやったから許されるみたいな論調」と記載されておりますが,少なくとも私としては,裁判官の行為は許されるとは書いておりませんし,多重債務者という弱者のためであれば違法な事でも許されるといような論調で書いたつもりもまったくございません。
あくまで,裁判官という職業にある人は血も涙もないようなドライな人ではなく,人情的な面を持っている人もいるということを消滅時効と絡めて紹介した記事に過ぎず,それ以上でも以下でもありません。
ただ,上記ご指摘のような論調と認識されるような記事だということであれば,お詫びして訂正させていただきますので,どの点かご指摘いただけると幸いです。
次に,逆のことをされたらどうするのか,というご質問がございましたが,私は自分が原告代理人となった事件について2回連続どころか1度たりとも欠席したことはありませんし,例え不本意な移送だったとしても移送決定が確定した以上は移送先の裁判所まで必ず出頭しますので,同じことをされることはないと思います。万が一,相手も欠席した場合は,期日が休止になってしまい解決までの時間が長引いたり,最悪の場合は取り下げになってしまう可能性がありますので,そうならないようにするのも代理人の義務だと考えているからです。
長々とコメント欄を汚してしまい申し訳ございませんでした。本来,こちらに書くべきことではないかとも思いましたが,誤解を招く表現なのであればご指摘いただき修正すべきと思いましたので,大変失礼ながらこちらにコメントさせていただきました。今後こちらへのコメントは控えさせていただきます。
今後も,本ブログ及び京都寺町法律事務所様の益々の発展をお祈り致します。
投稿: 8732ki | 2014.02.21 21:43
8732ki様
ご訪問&コメントありがとうございます<(_ _)>
いろいろな記事をご紹介させていただいていますので,いろいろな行き違いの場合がどうしても出てしまいます。。。
コメントにつきましては,基本的には特に当事者関係の方の内容は歓迎しています(^^;)
当ブログは,そもそも「法律を知らない人に,いろんな角度から本当はどういう事なのか・・・」過払い金(利息制限法を知らなかった)をはじめ・・・種々の内容をちりばめて,一般人が少しでも早く気がついて頂ければという所を最大の使命としています。。。
つまり・・・話題があって,本当の事は何か?何が隠されているのかが分かれば,これ程嬉しいことはございません(^^ゞ
それゆえ・・・記事のご紹介~コメントまで,様々な整合性がとれない場合もございます。
今後も,当ブログを含めて多くの方々が「知らない事」を,出来るだけ発信させていただきたいと思っています。
不愉快な事も出て来るかと思いますが,また書き込み頂ければ幸いですm(_ _)m
投稿: yuuki | 2014.02.21 23:58