■偽装質屋の情報(債権者側?による破産手続き開始決定!負債58億)+弁護士費用も合い見積もりの時代?+α
‥‥……━★
こんばんは。
年始から・・・いろんな事件事故が絶えません。。。
特に昨年来からの冷凍食品に農薬混入事件は悲しい限りです(食べ物を粗末にする者には厳罰(特に仏法上)ですから)
今日の全国紙にも出ていますが,再度「冷凍庫」の食品のご確認を!
2014.01.08
【1月8日全国紙朝刊掲載】アクリフーズ群馬工場商品回収ご協力のお願い
http://file.tdx.co.jp/news/20140108_list.pdf
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
以前にもご紹介させていただきましたが,偽装質屋に対してまた動きがありました。。。
「㈱帝国データバンク」様より抜粋ご紹介
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3871.html
『
014/01/07(火) 「偽装質屋」で代表者らが逮捕された質店
【続報】
株式会社恵比寿など2社
破産手続き開始決定受ける
負債58億円
「福岡」 既報、(株)恵比寿(資本金300万円、福岡市博多区住吉5-5-15、代表大山貴博氏)と、(有)ダイギンエステート(資本金300万円、同所、代表大山晟徳氏)の2社は1月7日、福岡地裁から破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は高松康祐弁護士(福岡市中央区警固1-12-11、電話092-781-4148)。
(株)恵比寿は2008年(平成20年)2月に設立し、「えびす」の屋号で質店を経営していた。(有)ダイギンエステートは2003年(平成15年)3月に設立し、「アオキ」の屋号で質店を経営し、両社あわせて広島や佐賀、熊本などに店舗を展開していた。
しかし、2012年10月19日、貸金業者でないのに質屋を装い、年金を担保にして高齢者に対して違法な高金利で金を貸し付けていたとして、福岡県警は2社が経営していた店舗などを貸金業法違反(無登録営業)容疑で家宅捜索。その後、一部の債権者から損害賠償請求訴訟を提起されていたほか、「違法質屋被害者弁護団」が組織され、2013年2月12日に同弁護団によって福岡地裁に破産を申し立てられ、同年4月26日、福岡地裁より財産の保全管理命令を受けていた。なお、福岡県警は代表の大山晟徳氏らを貸金業法違反(無登録営業、公的給付にかかる預金通帳等の保管等の制限)、出資法違反(超高金利受領)容疑で同年6月までに逮捕している。
負債は、少なくとも恵比寿が30億円、ダイギンエステートが28億円で、2社合計58億円。
』
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(ご参考)
偽装質屋の(株)恵比寿、(有)ダイギンエステート/破産開始決定 - JC-NET(ジェイシーネット)
http://n-seikei.jp/2014/01/post-19642.html
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[その他]
弁護士費用も,合い見積もりの時代のようです。。。
それだけ・・・結果にも「差」があるということなのでしょう。。。
以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>
-----
弁護士にご相談を検討している皆様へ - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140107
『
是非、複数の弁護士にご相談下さい。
競争社会とか言いながら、多くの市民が一生に何度も弁護士に依頼しないこと、弁護士の費用が外部からわかりにくいことを理由に、相場に比して高い費用を取りながら、自分が優秀だからこれくらいは当たり前とのたまう弁護士が居ます。
そこで、弁護士に依頼するときは、合い見積もりを要求しましょう。
また、その際には、他の弁護士の金額を教えないようにして、費用とその根拠を聞きましょう。
他の弁護士に告げられた金額を聞いて「それは高い」うちの方が安いという弁護士も居ますが、往々にして、最初に告げた金額は依頼の途中でオプション価格と称して、上乗せされます。
まるでどこかの安売り一戸建てみたいな商法です。
また、相談しただけで、受任になっている、費用か解約金を払えという解約金詐欺(これも昔からある悪質商法の手口です)の被害事例も噂には聞きます。
そういう事例については、最寄りの市町村の消費者相談窓口でご相談下さい。
相手が弁護士だからといって悪質商法被害にはならないということはありません。
・・・・・』
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
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☆今日のつぶやき☆
「やしきたかじん」さんの訃報に際して,哀悼の意を表します(合掌)
やしきたかじんオフィシャルウェブサイト トップページ
http://yashiki-takajin.jp/
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
自身2例目となる錯誤無効による解決が出来ました。
複雑な事情ですが、この争点による金額の差は70万円、そして、これがそのまま、本人が支払わなければならない金額で、この先の収入を傷つけなくて済んだ金額なのです。
弁護士によって人生は大きく左右されます。
手っ取り早く金になるから、その程度の認識で「私は過払いの第一人者です」とほざくサルとはこれからもレベルの違いを見せつけて行きます。
投稿: 取引分断の争点 | 2014.01.14 11:08
こんばんは(^^)
内容がよく分かりませんが(^^;)
「取引分断の争点(錯誤無効)」について貴重な判例が出たと解釈しております。。。
他の所にも,
「訴外和解は錯誤により無効」
が出ていますので・・・ご紹介を考えています。
何処と何処が同じで,何処が特異なのかが分かれば,ブログ等でご教示頂ければ幸いです(^^ゞ
先ずはお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2014.01.14 22:29
和解が錯誤で無効なのではありません。
取引の分断という争点が過払い裁判にはあります。
契約が一つか否かという問題で、前の契約と後の契約が別なら、後の契約の貸付に、前の契約の過払いは充当されず、そのまま併存して、最後には時効で消滅するとか言われるパターン
で、契約が別であろうとなんだろうと、後の貸付時点で、前の過払いあるなら、借りる理由はないでしょうが、そんなん錯誤でっしゃろ、という主張の仕方があります。
全国初の事例として認識されているのは多治見簡易裁判所の判決
多分二例目と思われるのがアイフル相手の京都簡易裁判所の判決
今回のは判決にまで至りませんでしたが、同じ争点について、アコムが自信満々に、うちはカードの返却も受けてますし、後の貸付に際して信用調査もしましたから、というので、そんなもんで勝ち誇ってもらっちゃあ困るな、と上の主張をしたところ、全部返します、という事例です。
新しくはないですが、全国的には数例しか存在しません。何でもかんでも主張すれば良いわけではなく、裁判官を説得する自信のある一定の要件を満たさないと発動させない主張で、自身、この主張をするのは2回目です。まあ2回主張して2回とも認められているのですが。
投稿: 上の弁護士 | 2014.01.15 09:34
2回とも認められているというのは、判例になったのは一度ですが、今回は被告が自ら認めて、全額返しますということなので、早く解決するに越したことはないのです。
投稿: 上の弁護士 | 2014.01.15 09:35
たびたびすみません。
一応注意事項として
この争点に関する名古屋消費者信用問題研究会のHPにある準備書面案は内容が間違ってます。前に指摘しているのですが、何が間違っているのかすらわかっていないので、訂正もできないようです。
私は本来の主張を明らかにするつもりはありません。彼らは、過ちを指摘されても、そんなことは初めからわかっていたと開き直るだけで、しばらくすると平気で同じ過ちを繰り返すのです。もううんざりなので、恥をかけば良いのです。
上記の争点は生半可な知識で手を出してよい争点ではありません。サルとクレサラ体協は主張を差し控えられたほうがよいと思います。
投稿: 上の弁護士再度 | 2014.01.15 10:22
こんにちは(^^)
詳しくご教示をいただき,ありがとうございました。
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2014.01.15 13:40