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2014.03.23

■判例更新(アペンタクル)(プロミス)(アコム)+信義則の基礎とは?・異議なき承諾とは?+α

‥‥……━★

こんばんは。

明日からは、一段と春らしくなりそうですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久し振りに判例が更新されていました(追記)

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2014/3/31 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、平成15年12月、70万円の過払金が発生していたにもかかわらず、11万円の残債務を分割返済するとしたアコムとの示談につき、錯誤により無効とした大阪高判平26.3.28を追加しました。

2014/3/25 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
会員の判決/その他」に、
 旧クオークローンから旧プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)への債権譲渡につき、借主が異議を留めない承諾をしても、プロミスはみなし弁済が成立しないことにつき悪意だったので、SMBCは抗弁切断の利益を享受し得ないとした鳥取地判平25.6.21を追加しました。

2014/3/21 時効債権の承認と再度の消滅時効の援用
会員の判決/その他」に、
アペンタクルは消滅時効債権であることを知りながら、強引な方法で取り立てをし、借主の無知に乗じて弁済金を支払わせた場合、借主においてもはや時効を援用することはないであろうというアペンタクルの信頼を保護する必要もないことから、信義則に照らし、借主に再度の消滅時効の援用を認めた宇都宮簡判平26.2.25を追加しました。

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(追記:3月26日)

上記の件でコメント欄にご投稿がありましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>

宇都宮簡裁での、運用はすっかり定着した感がありますね。
でも、この判例と、準備書面を携えてほかの裁判所でも同じ結果が出ると考えるのはやめたほうがよいでしょう。
この判例の特殊性のひとつに「当裁判所に顕著である」という言い回しがあります。

・・・・・

あれでは同じ書面でほかの業者の事例でほかの裁判所でも通用するかといわれると大いに疑問ですね。

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[信義則の基礎とは?]

なるほど・・・信義則について,一般人にも分かりやすく解説が出ていました。
抜粋ご紹介させて頂きます<(_ _)>

信義則とは - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140326

信義則というのは一般の私人間を越えて社会的に特別な接点を有するにいたった私人間において、法律行為を規律する上位規範であり、意思表示にも優先する概念であるということをまず、基本として理解しておく必要があります。

もうこの時点で一般向けのブログではなくなってますね。

あ、さてー(高速道路のSA・PAのトイレで流れる道路情報風に)

信義則が適用されるというのは、すでに何らかの理由で上記の接点を有するに至った当事者間での法律行為について、ということです。

信義則≒禁反言の原則と、ここでは理解のために前提とすることにいたします。両者は完全には一致しませんが(信義則の適用対象のほうが広い)、ほぼ同じものと理解してください。

そうすると、

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[異議なき承諾とは?]

(追記:3月30)

うーん・・・lこれは一般人では分からい単語だらけです(^^;)

異議なき承諾 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140329

これはそもそも創設効か確認効かの違いに由来します。

私個人としては、物権的抗弁にそもそも適用のない規定だと解釈するのが自然だと思っているのですが、判例実務は物権的効力を認めてしまいます。

なので、解釈の必然上、悪意であるという規定で不都合な結論を避けるしかないのです。

意味わからないでしょ?

基本書片手にまじめに勉強しないと上の説明はわかりません。

つまり、・・・・・

・・・・・部分はリンク先でご参照下さい<(_ _)>

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[その他]

世の中・・・まだまだ知らない事が多いです

嬉しい督促状 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1616.html

久し振りに・・・。

【刑事事件】最高裁平成26年3月28日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22346737/

(追記終わり)

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☆今日のつぶやき☆

年度末+消費税5%→8%でどこもかしこも忙しいようです。。。

気がつけば,パラリンピックも終わり春のセンバツ高校野球が始まり・・・大相撲も千秋楽でした。。。

それにしてもモンゴル勢は強いですね!

鶴竜関,横綱昇進おめでとう!

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しばらく忙しいです<(_ _)>

過去記事も含めて,また追記にて・・・。

余談ですが・・・3/31に大きな地震が来なければ当面安心かな?

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

宇都宮簡裁での、運用はすっかり定着した感がありますね。
でも、この判例と、準備書面を携えてほかの裁判所でも同じ結果が出ると考えるのはやめたほうがよいでしょう。
この判例の特殊性のひとつに「当裁判所に顕著である」という言い回しがあります。

そろそろクレサラ弁護士も信義則の内容を理解してほしいのですが。
今回のは判決限りでは、代理人の主張がどのようなものかその具体的な内容を知ることができませんが、以前私が絶賛した宇都宮簡裁の判決には、かなり残念な代理人の主張がそのまま「当事者の主張」として引用されておりました。
あれでは同じ書面でほかの業者の事例でほかの裁判所でも通用するかといわれると大いに疑問ですね。

投稿: | 2014.03.25 19:53

コメントありがとうございます。

中身まで見れていない状況でご紹介させて頂いていますので助かります(^^;)

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2014.03.26 18:11

一般人にわかりやすくは無理でしょ。
あれは準備書面にそのまま転用するのではなく、自分で考えてもらうように、前から投稿していた内容をもう一度書いただけのものです。
投稿をそのまま準備書面に引用しようとしたところで、裁判所はポカーンとなるだけでしょう。
一般の方には理解不能だと思います。
あの記載でわかるのは法学部のまじめな学生とまじめな弁護士です。

投稿: | 2014.03.27 12:29

こんばんは(^^)

それでも・・・さわりだけの所は,一般人には「信義則」の定義?が分かりやすく思えました(^^ゞ

先ずはお礼まで<(_ _)>

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2014.03.27 22:52

あの内容でわかるなら、この種のブログを書かれていることで法律解釈の素養ができているのだと思います。

投稿: | 2014.03.28 08:45

こんばんは(^^)

いえいえ,教えて下さる方がいるからこそ・・・分かりにくい事が少しづつ学べることが出来ます<(_ _)>

それにしても・・・いつも的確な記事の内容は本当にありがたいです(^^ゞ

遅くなりましたがお礼まで<(_ _)>

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2014.03.28 22:58

省略系
まあ、もう誰だかわかるんでしょうけど。
異議なき承諾についても、ご紹介しておいてください。
こっちのほうが難易度の高い話ですが。
信義則よりは。

しかし、みんな法学部で習っているはずなんだよ。司法試験でも異議なき承諾の問題は論点としてあったと思うけど。
結局抗弁の切断がなぜ認められるのかという基本に戻って考えてみればよいと思うのだが、どうもそれができないらしいんだよね。
もちろんこれも二段階で戦わなければいけなくて、そもそも・・・というスタートラインを無視しちゃいけないんだが。

投稿: きょと | 2014.03.30 22:14

こんばんは(^^)

UPさせていただきました<(_ _)>

先ずはお礼まで(^^ゞ

明日は・・・1日気がかりです(^^;)

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2014.03.30 23:08

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