■武富士の情報(訴訟判決に関するお知らせ「法人税還付」)+判例更新+α
‥‥……━★
こんばんは。
今年度初めての更新になります(汗)
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
「TFK株式会社(旧武富士)」様HPより抜粋ご紹介
http://www.tfk-corp.jp/
2014.04.23 訴訟の判決に関するお知らせ
http://www.tfk-corp.jp/pdf/140423.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
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なお明日は,「武富士の責任を追及する全国会議」様HPによると2回目の判決がでるようです。。。
判決日時のお知らせ - 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/7543508.html
『*第5陣 4/25 13:10判決(東京地方裁判所526号法廷) 』
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更新されています(追記)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
『
2014/4/26 回数指定払いの一連計算、クレジットカードの取引の分断(オリコ)
「会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、オリコのひつのクレジットカード契約に基づく取引につき、複数の回数指定払いについて一連一体計算を認め、取引に8ヶ月の空白期間があっても一連計算を認め、回数指定払いとリボルビング払いの一連一体計算を認めた東京高判平26.4.16を追加しました。
2014/4/22 期限の利益喪失・遅延損害金・信義違反(アイフル)
「会員の判決/その他」に、アイフルの期限の利益喪失に対して、借主に期限の利益が喪失していないと誤信させ、その誤信を解くことが可能であったにもかかわらず、期限の利益が喪失していないことを前提に長期間制限超過利息を支払わせ、過払金返還請求をうけるや、期限の利益を喪失を主張することは、信義則上認められないとして、遅延損害金の請求を認めなかった神戸地裁龍野支判平25.10.29および神戸地判平26.2.27(控訴審)を追加しました。
2014/4/14 訴外和解錯誤無効(シンキ)
「会員の判決/訴外和解無効」に、 平成19年3月、約定残債務を確認し、将来利息無しで分割金の支払いを減額した和解につき、過払金返還請求権について、和解したものではないとして、過払金の請求を認めた横浜地判平26.3.14(控訴審)を追加しました。
』
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[その他]
【貸金業者の対応】クロスシード破産手続開始決定④ - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22444499/
『
・クロスシード破産管財人室のHPが更新されていました。
URL:http://www.crossceed-kanzai.jp/skntdk_hassou.html
・これによると,配当の見込みがたったとのことなので,
・・・・・
』
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久しぶりです・・・いろいろ重なる時は重なるもので,もう大型連休が近づく頃になってしまいました。。。
また経緯は後日にでも・・・。
本日は,人生新出発の記念日でしたので・・・何とかUPさせていただきました。
またよろしくお願いしますm(_ _)m
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
4月25日に出たらしい判決の内容をご存知ないでしょうか?
投稿: 武富士 | 2014.04.27 12:42
武富士様
ご訪問&コメントありがとうございます。
また注視しておきます。
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2014.04.28 12:02
恫喝脅迫ありだし、仮登記担保とかは、グーレーゾーンでなくブラックだし、人道上の問題であり、不法行為だし、時効なくして、さらに遺族の損害賠償とかも認めていい気がする。アメリカとか韓国は、法解釈を変更して救済する道を探っているのに、日本って、加害者側に優秀な弁護士がついて、国民感情を逆なでする判決がでる。それでいて外交上の配慮はするんだよね。外国人は簡便な審査で生活保護を受け、日本人がサラ金地獄で苦労してきた。団地金融って、借りる意思のない人に、ノルマを持たされたサラ金社員が甘言で融資する、かぎりなくおかしな仕組みだよね。制度自体がいらないと思う。銀行でローン組めない人は、自治体に相談できるようにすべき。
投稿: | 2014.12.24 01:22
ご投稿様
こんばんは。
遅くなりましたが,ご訪問&コメントありがとうございます。
そうですね・・・確かにおかしな国になっています。。。
いろいろ垣根が無くなれば一番いいですが。。。
民意の力が余りにも不足している現状です・・・。
先ずはお礼まで。
今夜はこれで失礼します<(_ _)>
投稿: yuuki | 2014.12.25 01:34