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2014.05.26

■判例更新(ギルド)(追記:アイフル・オリコ)+お知らせ(追記)+α(ギルドに対する債権買います!?)

‥‥……━★

こんばんは。
 
毎日・・・事件事故のニュースが多いですね。。。
 
周りへのご注意を!
 
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
 
判例更新のご紹介。
 
名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2014/5/29 期限の利益喪失・遅延損害金・信義違反
会員の判決/その他」に、アイフルの期限の利益喪失後、全部遅延損害金の主張に対して、借主に期限の利益が喪失していないと誤信させ、その誤信を解くことが可能であったにもかかわらず、期限の利益が喪失していないことを前提に長期間制限超過利息を支払わせ、過払金返還請求をうけるや、期限の利益を喪失を主張することは、期限の利益喪失の主張は信義則上認められないとした横浜地判平25.5.16(控訴審)、福井地判平25.5.16、川崎簡判平26.5.20を追加しました。なお、横浜地判平25.5.16は、期限の利益喪失後、遅滞日数分損害金の損害金について、アイフルが、対象期間を特定せず、遅延損害金の発生を基礎づける具体的事実の主張立証がないことから認められないとしています。
 
2014/5/29 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、オリコカードの取引で、4年11ヶ月の取引の空白期間のある事案で、空白期間中も年会費を支払い、カードの失効手続も執らず、いつでも新たな借入れが可能な状態にあったことから、第2取引の時点で過払充当合意が存在していたとして、一連計算を認めたさいたま地判平26.4.18を追加しました。
 
2014/5/26 時効債権の承認と再度の消滅時効の援用
最終弁済日から10年近く経過した後に、訪問したギルドの社員に対し、2000円から5000円を支払った事案につき、高額な損害金を得るため、借主の無知に乗じて僅かな支払いで消滅時効の援用を封じたとして、借主においてもはや時効を援用することはないであろうというギルドの信頼を保護する必要もないことから、信義則に照らし、借主に再度の消滅時効の援用を認めた大阪地判平26.3.17(控訴審)、宮崎地判平26.4.23(控訴審)を追加しました。
 
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[東日本大震災・原発関連]
 
大きな一歩になれば・・・。
 
避難者に生活資金 東電に支払い命じる - 「NHKニュース」様よりご紹介
東京電力福島第一原発の事故のあと、福島県から京都市に自主的に避難した男性が、事故の影響で仕事ができなくなったとして東京電力に生活資金を支払うよう仮処分を求めたのに対し、京都地方裁判所は、事故との関係を認めて月額40万円の支払いを命じました。
 
東京電力福島第一原発の事故のあと、福島県から京都市に自主的に避難した40代の男性は、事故の影響でPTSD=心的外傷後ストレス障害になり仕事ができなくなったとして、東京電力に1億3000万円余りの賠償を求めています。
男性は去年12月、「賠償金の仮払いがないと生活が維持できない」として、月額60万円の支払いを求める仮処分を申し立てていました。
これについて京都地方裁判所の佐藤明裁判長は、今月20日、仕事ができなくなったことと事故との関係を認めて、東京電力に対し、今月から1年間、男性に月額40万円を支払うよう命じました。
 
男性の代理人や東京電力によりますと東京電力が、原発事故のあと避難した人に、和解で賠償金を支払った例はこれまでにあるということですが、生活資金の支払いを命じた仮処分の決定は初めてだということです。
 
今回の決定について、井戸謙一弁護士は「生活に困窮している避難者が、生活資金を確保しながら東京電力との訴訟を闘う道筋を開いたものだ」と話しています。
一方、東京電力は「詳細については回答を差し控えたい。今後、内容を精査したうえで対応したい」としています。
 
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[その他]
  
上記のニュースに出ていた代理人弁護士について,下記に出ていました・・・なるほど。。。
お知らせ事項も含めて,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
ようやく - 京都寺町法律事務所はなれ
・・・・・
  
追伸
フェイスブックで見ましたが、
全国初の原発訴訟解決前の仮処分での仮払い賠償の命令が出たそうです。
代理人は、これまた全国初の原発差止判決を言い渡した当時の井戸裁判官(現在は滋賀県で弁護士されてますね)
 
いわゆる裁判官の中途退職弁護士がすべてとは言いませんが、井戸さんはいい仕事しますよね、きっと
裁判官時代も当事者の書面は必ず目を通してから期日に出てましたし、ありがちな、内容も見ずに和解強要(7民の某裁判官見てますかー?)もなく争点整理表をこちらで作るということもないですしね。
 
困るのは井戸さんにできるからといってほかの弁護士にできるわけでもないのに、じゃあ俺もとか言ってあほな申立を積み重ねることですね。
まあ、研修と称して、全国で講演に呼ばれる名目で、命令・申立書をお召し上げしようとする輩が出てくるのでしょう。
まあ、本人が良いならそれで良いんでしょうけど。
 
再度追伸
武富士の役員相手訴訟
4回目ですが、判決はどうでしたか?
最初の裁判以来、何の記事もないですよね。
「ない」という事実から想像できる結果があるのですが。
 
再々追伸
セーフモードちうですが、更新できるか?
今週末、鳥取行きます。
鳥取に本社のある被告相手の裁判準備中です。
その関係で。
あと、直前の金曜日に丹後でお仕事あるので、どうせいくなら、道中半分くらいになる。
週末に
鳥取市内で、ご相談があるということであれば
岡山北部、兵庫北部、広島北部、島根東部の方を含め、お時間都合させていただきます。
ただいまウィンドウズトラブル中のため、HPの更新ができませぬ。
このブログも更新できているのかわかりません。
 
告知としては毎回ながらはなはだ不十分かとは思いますが、関心ある方は一度、京都寺町法律事務所075-222-7090までご連絡ください。
ほかの弁護士がさじを投げるか中途半端な処理しかできない一部業者に対する処理実績は圧倒的です。
もう大人と子供くらいの差があります。
』 
 
 
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「プライメックスキャピタル」への最新解決事例も出ていました。。。
 
京都寺町法律事務所」様HP様より抜粋ご紹介
・・・・・
 
2 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)に対する過払い返還請求について
 プライメックスキャピタルに限り、着手金方式ではなく、成功報酬方式の受任を一定の条件を満たす場合に限って、試験的に採用することにしました。
 
 回収できてからでないと費用は負担できないというコストリスクをすべて弁護士に負担させるコストに見合う成功報酬を申し受けることになります。
 結果きわめて高額な報酬割合となりますが、プライメックスキャピタル「のみ」という依頼の場合で、かつ「回収しないと費用負担できない」という場合には、かかる基準での依頼をされるかどうかをお尋ねさせていただくことにいたします。
 なお、プライメックスキャピタル以外の業者についても、併せてご依頼になるいわゆる普通の依頼者については、元の手続の費用を超えてご負担いただくことはありません。
 また、今までどおりの着手金方式で依頼者が集まるまで待たれるのも一向に構いません。
 平成26年5月19日現在
 プライメックスキャピタルに対する解決事例が直近の事例となります。
 解決水準は通例通り、支払日前日までの利息を含め、請求金額の全額です。
 ご相談は下記メールアドレスjへ。
 
・・・・・
・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
 
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[追記:その他2]
 
吉田猫次郎氏のメルマガが更新されていました。
 
今回もかなり読み応えがある内容ですので,是非ご参照下さい<(_ _)>
なお,下記では「猫次郎塾メーリングリスト」の募集も新規にされています。。。
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(以下抜粋ご紹介まで)
 
『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』 by 吉田猫次郎
借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
 
・「猫次郎塾ML」終了!?
・ バーチャルよりリアル!?
・ 最近の相談の傾向など
・ 勉強会、講演会の予定
・ 編集後記(雑記)
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【吉田猫次郎ホームページ】 http://www.nekojiro.net/
【ツィッター】  https://twitter.com/yoshidanekojiro
【フェイスブック】 http://www.facebook.com/nekoken.official
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☆今日のつぶやき☆
 
いろいろな情報発信があります。
   
ブログもかなり有効な方法ですね。。。
   
ちょっとPR的になりましたが(^^ゞ
 
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:6月14日)
 
ギルドの件で下記に債権買い取り募集が出ていました。
 
株式会社ギルドに対する債権買います。 - ツンデレblog
 
債権額85万円以上(元利合わせてで可)、確定判決付きのもの
希望買い取り価格は40万円(現金一括払い)
本日から1週間後の6月17日までで、一番ディスカウント額の大きい方を売主とさせていただきます。
売り渡し希望者は当職までDMをください。
kage@orange.zero.jp

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コメント

ここで取り上げて頂くと、HPもブログもアクセスやはり少しは増えますね。
HPはトップページへのアクセスはあんまりですが、カウントしてない別のページには結構来ているんだろうしなあ。
まあ最近は判例更新はないんだけど。

あ、いつもご紹介いただきましてありがとうございます。
一般民事特に家事事件が増えましたが、多重債務についても、精力的に取り組んでいきます。どうも次の課題が見えましたが、なかなか実務運用レベルでは解決できない感じです。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2014.05.29 19:19

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

以前ほど記事UPをしていない為,アクセス数はかなり落ちています(^^;)

PCのトラブルは,本当に時間ばかりかかりますね。今後も新しい分野への挑戦を応援させていただきます(^^ゞ

先ずはお礼まで。

今夜はこれで失礼します<(_ _)>

投稿: yuuki | 2014.05.29 22:18

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back. adfdfkkddbbf

投稿: Johna679 | 2014.06.23 12:44

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