■平成26年7月24日・29日最高裁判決[CFJ関係](元利均等分割返済方式で・・・返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係)+[判例更新]+[SFCGの情報(管財人が立替金の事で提訴されていた!?)]+α
‥‥……━★
猛暑になりましたね・・・。
熱中症にはご注意を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
前回ご紹介済みの判決の一つ目が今日出ました。。。
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
事件番号 平成24(受)2832
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成26年07月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審事件番号 平成24(ネ)164
原審裁判年月日 平成24年10月10日
判示事項
裁判要旨
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
参照法条
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[今回の最高裁記事に関して・・・]
早速,コメント欄にご投稿がありましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
『
良かったー。どんだけ消費者に酷い判決が出るのかと思ったら、これシティズ相手の裁判に無理繰り期限の利益喪失してないとかいう主張をするときに使ってたボトルキープ理論とかいう独自説は法律の根拠がないよ、という判例のようだね。
だから法律の解釈無視して、感覚的な文学的な裁判はやめたほうがいいよって言っているのに。
だから法律の解釈無視して、感覚的な文学的な裁判はやめたほうがいいよって言っているのに。
』
簡潔過ぎて事案が分からない方には,下記に詳しく出ていますのでご参照下さい<(_ _)>
【判例紹介】証書貸付(元利金均等払)における遅延損害金問題 - はなみずき司法書士事務所
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(追記)
もう一つの判例が29日に出されましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84338&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84338&hanreiKbn=02
事件番号 平成25(受)78
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成26年07月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成24(ネ)405
原審裁判年月日 平成24年10月25日
判示事項
裁判要旨
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
参照法条
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(追記)
再度,下記をご参照下さい。
【裁判例紹介】期限の利益の再度付与 - はなみずき司法書士事務所
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[判例更新]
判例が更新されていました。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2014/7/10
基本契約ひとつだけの取引の一連計算
「会員の判決/取引の分断と一連計算」に、470日の空白期間がある取引につき、基本契約に3年の自動更新規定があり、完済時に基本契約が解除されず、ATMカードも返還されなかったアコムとの取引につき一連計算を認めた岐阜地裁大垣支判平26.6.12を追加しました。
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[SFCG関係]
沢山の訴訟がありましたが,管材人への訴訟?UPされていたかなぁ~???
下記より抜粋ご紹介<(_ _)>
旧商工ファンドの破産管財人・瀬戸英雄氏が提訴される - Sakura Financial News
『
【7月24日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
複数の債権者が、旧SFCG(商工ファンド)の創業者で社長だった大島健伸氏の破産管財人を務める瀬戸英雄弁護士を相手取り、立替金の支払いを求める訴訟を提起していることがわかった。
瀬戸弁護士(LM法律事務所)は、日本航空の再生案件などを手掛け、企業再生や破産管財分野で著名な弁護士である。
口頭弁論が、本日13時10分から、東京地裁で行われた。
事件番号は、平成26年(ワ)第9596号事件(立替金支払請求事件)で、
・・・・・』
・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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なお,HPが更新されていましたので抜粋ご紹介まで<(_ _)>
「SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介。
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☆今日のつぶやき☆
また追記にて・・・。
(取り急ぎ失礼します)
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コメント
名前は任意なので、いろいろ遊んでますが。
良かったー。どんだけ消費者に酷い判決が出るのかと思ったら、これシティズ相手の裁判に無理繰り期限の利益喪失してないとかいう主張をするときに使ってたボトルキープ理論とかいう独自説は法律の根拠がないよ、という判例のようだね。
だから法律の解釈無視して、感覚的な文学的な裁判はやめたほうがいいよって言っているのに。
しかし、よう高裁までそんな判決残ったね。
投稿: 京テラ | 2014.07.24 18:43
こんばんは(^^)
いつもありがとうございます<(_ _)>
他記事と一緒になりますが,抜粋UPさせていただきます<(_ _)>
今夜はこれで失礼します(^^ゞ
投稿: yuuki | 2014.07.25 01:14