■判例更新(アイフル)「兵庫県弁護士会」様+(アイフル・ギルド)「名古屋消費者信用問題研究会」様+α
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こんばんは。
広島での大規模な土砂災害に,心より哀悼の意を表します。
出来る事なら・・・雨がこれ以上降らないように願うばかりです。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様HPの判例更新が実に1年ぶりにされていました・・・久しぶりにのぞいて見ました・・・懐かしいですね。。。
抜粋ご紹介まで。
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140520 川崎簡裁 アイフル 期限の利益の喪失の抗弁と信義則違反
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/140520.html
●140520 川崎簡裁 アイフル 期限の利益の喪失の抗弁と信義則違反
●川崎簡裁平成26年(ハ)第242号不当利得返還請求事件(平成26年5月20日言渡)
●裁判官 加藤謙一
●代理人 中村新造
●要旨 ◎ 本件は、貸金業者である被告に対する原告の過払金及び過払利息の返還請求事件である。被告が、過払金・過払利息の計算方法につき、原告は借入後、約3ヶ月の時点で分割(返済)金の支払いを怠っているため期限の利益を喪失したとして、同時点以降の引き直し計算利率は、制限利率でなく遅延損害金利率によるべきと主張したため、同争点についての考慮要素が示された。 ◎ 上記の被告による期限の利益の喪失の主張については、原告が信義則違反であるとの反・・・
・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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「名古屋消費者信用問題研究会」様HPも更新されていました・・・最新版は現時点では見あたらないのですが?
2014/8/19 時機に遅れた攻撃防御
「会員の判決/その他」 アイフルが、控訴審において初めて主張した期限の利益の喪失及び遅延損害金利率による計算について、時機に遅れた攻撃防御として、却下した控訴審判決。
利息制限法の法定利率で引直計算して、貸付金額が10万円を超えた後、過払金が発生し、その後の借入で借入金が10万円未満となった場合でも、18%を超える部分について無効であるという状態に変わりはなく、高い利率に変更されるわけではないとした控訴審判決
2014/8/14 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドの従業員の脅迫的言辞に応じて10001円と7500円の支払いをした事案につき、ギルドの時効援用権の喪失の主張を斥け、借主の消滅時効の援用を認めた大坂地判平26.6.18(控訴審)を追加しました。
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[その他]
いろいろなモラルが無くなっていくのは悲しいことです。。。
過払金の着服など - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1523
あまり聞き慣れない業者ですが・・・過払い金返還どころか「履歴開示」にも困っている方も多いようです。。。
学生ローン カレッジという業者 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201408210000/
それからこちらはもう・・・何とかの巨人ですね・・・。
償却債権取立益・・・主に時効期間が経過した債権を債務者の無知に乗じて回収・・・
Jトラスト株式会社(8508)アナリストレポート~2014-08-13 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/92bf5e7a39573d44f29a02b37849b36f
なお,一部の弁護士でしょうが・・・相変わらず困った記事が沢山出ています。。。
弁護士と闘う - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
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☆今日のつぶやき☆
一昔前・・・兵庫県弁護士会様HPの判例をとても楽しみに待っていた事を懐かしく思い出しました。。。
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異常気象づくめの夏はまだまだ続きそうです・・・。
皆様もご自愛下さい。そして何とか乗り越えましょう!
それではまた・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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