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2014.08.07

■判例更新(公正証書を偽造し、破産免責債権を請求する行為が不法行為となること )「京都寺町法律事務所」様HPより)+α

‥‥……━★

残暑お見舞い申し上げます。
 
台風12号の影響後,台風11号の被害予測が心配されます。
被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
 
今日から立秋も過ぎ残暑になりました。熱中症にも十分なご用心を!
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]
 
先日から「京都寺町法律事務所」様HPに判例更新が出ていました。
 
難易度が高い事案の判例が以前から多く出されていますので,今回も抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
(なお、以前から判例提供はされていません・・・判例を提供しない理由については,下記HP内に書かれていますのでご参照下さい)
 
心が休まらない - 京都寺町法律事務所はなれ
 
追伸
 
新しい判例掲載しました。
 
 
口で言うだけなら誰でも出来ます。
 
口で言っているだけ、シュプレヒコール、意見書、院内集会、全部そうです。
実際に行動することこそ責任ある消費者保護です。
 
何度も言いますが、弁護士は選択しないと自分の人生が破滅する時代です。
誰しもが標準的な弁護士の能力を有する訳ではありません。
 
司法改革と称する法科大学院が弁護士の質を地に落としました。
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先日の判例について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140807
先日掲載した公正証書偽造の判例
何が難しいのか、分かりにくいんだそうだ。
素人さんには分かりにくいのかもしれない(まあ素人みたいな弁護士にも分かりにくいだろうが)。
裁判所の認定した事実は、依頼者の説明のとおり。
それだけに、難しさが伝わりにくいのだろう(「こんなに惨い事案なら私だって不法行為を裁判所に認めさせることぐらい出来る。」そう思っている弁護士も多いのだろう)
・・・・・
依頼者の苦痛をどうやって裁判所に届く声にするのか、それこそが弁護士の専門性だと思う。
 
ということで、あの判決は第1回口頭弁論期日で意見陳述とか言っている弁護士には100万年経っても無理な判決なのです。

・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
・・・・・
 
新しい判例をアップしました。
 
 
以下は、フェイスブックで言及した内容です。
 
長いですが、できれば最後までご覧ください。
大きな事件が一つ終わりました(といっても相手が控訴するかもしれませんけどね)。
金額ではなく、難易度の高いという意味で。
依頼者の承諾はいただいておりますので、概略だけご説明いたします。
自己破産をした場合、破産開始決定(昔は破産宣告と呼んでおりましたが、今は刑事事件の判決宣告と区別し、罰則という意味合いを否定するために、手続の開始が決定されたという表現を用います)よりも前に存在していた債務(平たく言えば借金のことです)は破産に伴う免責決定(払わなくてもいいよと裁判所が認める)によって返済義務を免れます。
この返済義務を免れますというのがくせもので、自分で返したければどうぞという意味を含んでいる(ように聞こえる)。
このため、10年くらい前に一度、債権者の1人が、債務者を脅迫し、その支払いをさせた事例で、不法行為であると損害賠償の請求をした裁判...が宮津でありました(こっちも一応公開されている判例ですので、引用します)。このときの宮津の裁判で、主任を勤めた弁護士は当時宮津ひまわり基金法律事務所の弁護士でしたが、代理人に対する加害の危険もあったため、複数の弁護士が弁護団という形をとりました。その中の1人に私も入っていました。このとき、原審では、脅迫により支払いを強要した債権者に対する不法行為を認めましたが、同時に払ったほうにも過失があると、半額の請求しか認めませんでした。弁護団のほとんどの弁護士は、それでよしとしましたが、私は頑として反対し、一部敗訴部分につき控訴をするよう主任の弁護士に求めました。理由は、たとえ一部でも金が脅迫した債権者の手元に残るのであれば、やり得を認めることとなり、そのような脅迫行為を誘発しかねないからです。こうして反対した弁護士の反対を押し切って、控訴し、控訴審では一部敗訴した部分も取り消され、全部勝訴に変わりました。当然、控訴に踏み切った私と主任の弁護士だけが、控訴理由書その他書面の作成を担当したのです(この判決に当然反対した弁護士も代理人として載っていますが、自分の手柄であるかのように言わせたくはないですね)。
そして、このたびの判決、同じように自己破産免責決定確定後に、破産前の滞納賃料を支払わせたものですが、上の事例とちがうのは、滞納賃料であるにもかかわらず、金を貸したという事実を仮装して、公正証書を作成しているのです。脅された債務者は、従うしかなく、そればかりか、公正証書作成時に自分の兄弟まで連帯保証人にしていました。当然兄弟に迷惑掛けられないと破産後も支払いを続け、それができなくなって路頭に迷ったという事例でした。この家主はふてぶてしくも、裁判所では、破産とは別に金を貸したと言い張り、証拠も偽造してきました。最初の事例では、破産免責対象債権であることに争いがなかった事件で、もっぱら争点が免責による破産債権に対する弁済の効力と過失相殺の有無であったのに対し、本件ではそもそも公正証書が不実記載であることを公正証書を作成された側から立証しなければならないことでした。
同業者には分かるのですが、公正証書が存在するだけで、相談者にそんなもの作ったお前が悪いという弁護士が圧倒的多数です。同情するしないにかかわらず、少なくとも99.99%の弁護士は争ってもムリといいます。
現実に破産申立を担当した弁護士が、債権者一覧表に記載していなかったこの家主につき、債権者として言わなかった破産者が悪いと言いました。
世の大半の弁護士なんてそんなもんです。引き受けて敗訴すれば自分の名声に傷がつくと考える。そのまま引き受けなければむしろ被害者は泣き寝入りを強いられる訳ですし、それはもともと事件のスジがそうだったと言い張るだけです。
最初に依頼を受けたとき、結果の約束ができないのはもちろんですが、相談者のみならず、連帯保証に巻き込まれた親族だっているのです。
何より、狡猾な犯罪者を野放しにし、上のような手口を許せば、破産手続きに対する信頼だって失われます。
そこで、再度の破産覚悟で、破産申立費用相当額を、本件裁判の着手金(当然敗訴したら、報酬などないばかりか、債権が残った扱いにされ、破産しなければならなくなります)として申し受けて、公正証書の不実記載に基づく恐喝を不法行為としたのがこのたびの裁判です。
 
本日勝訴判決を得ました。被害者には平穏な生活が戻ることと思います。
 
公正証書があるから無理だね、世の弁護士は平然と言い放ちます。
しかし、それは法律に照らしてではなく、その弁護士の能力と姿勢に照らしてという意味です。
無論、今回たまたまいい結果になったからといってドヤ顔するつもりはないのです。しかし、最初の一歩を踏み出すかどうかは弁護士としての大きな違いであると思います。
 
判例は、当事者の特定できる部分、および同業者が利用できないように理由や判断の基礎の部分を削除した上で、後日HPに掲載いたします。
 
被告のこういう卑劣な手口は許せませんね。
また市民の方には、法律ではなく自分の都合を法律の解釈であるかのように語る弁護士もいるということ、加えて、社会運動のような、傍聴席を埋めたら裁判官にプレッシャーがかかるとか、意見陳述でお涙頂戴(まさに今回の裁判なんかうってつけですね)などの裁判ではなく、泥臭く歩きまわって間接証拠を集めることで公正証書の虚偽性を覆す裁判を行う弁護士もいるということを知っていただきたいです。
 
・・・・・
 
・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
 
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それから別件ですが「アイフル」の広告で問題があったようです。。。
 
サラ金借金でフィギュアスケートGP大会観戦券を贈呈-アイフル「5万円以上」条件に - しんぶん赤旗|日本共産党
 
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[その他]
 
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☆今日のつぶやき☆
追記等は,また時間がありましたら・・・。
(取り急ぎご紹介まで)

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コメント

いつも当事務所を取り上げて頂きありがとうございます。
判例を提供しない理由については、HPをご覧ください。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2014.08.08 15:48

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

そうですね・・・一文追記しておきます。

今夜はこれで失礼します<(_ _)>

投稿: yuuki | 2014.08.08 23:33

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