■参考準備書面がアップ!+判例更新(山陰信販)「名古屋消費者信用問題研究会」様HP+α
‥‥……━★
こんばんは。
今年は新年から大変な厳冬になりました・・・。
過去の経験が通じないのですから・・・もう一段ご用心を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが昨年末?に更新されていたようです。
http://www.kabarai.net/index.html
2014/12/31 参考準備書面
「参考準備書面」に、
以下の論点につき、参考準備書面をアップしました。
・無担保リボから不動産担保リボ切替の一連計算(アイフル、アコム)
・クレジットカードでの翌月一括払い(マンスリークリア)・回数指定分割払いの一連計算(オリコ)
・悪意の受益者-17条・18条書面交付の組織体制構築論(CFJ、アイフル、プロミス、アコム)
・期限の利益喪失-遅滞後全部損害金、遅延日数分の損害金
・債権譲渡異議を留めない承諾と抗弁権の喪失(CFJ)
2014/12/25 同一クレジットカード取引内の分断
「会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
取引が10個に分断されるという山陰信販の主張に対し、同一の基本契約下の取引であって、カード契約を終了させる意思は認められず、過払金充当合意も解消されていないとして、一連計算を認めた米子簡判平26.11.25を追加しました。
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(ご参考)
(この欄,ご依頼により削除<(_ _)>)
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[武富士への裁判情報]
アディーレ法律事務所様の控訴審判決が,3月25日に出るようです。。。
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html
『
2014.12.22
東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。
武富士経営陣に対する損害賠償について,東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。
今回の控訴審は,東京地裁での第一審判決に対して,悔しい思いでいる原告の方々の意思を受けて当事務所が控訴し,開かれたものです。口頭弁論では,改めて武富士経営陣らに損害賠償を請求し,厳しい姿勢で被告らの責任を追及いたしました。
口頭弁論は今回で終結となり,2015年3月25日に判決が言い渡される予定となっております。
』
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☆今日のつぶやき☆
特に,本人訴訟の方にはお年玉になるのかも知れませんね。。。
昨年からの仕事がまだ終わらない・・・どうも今年も(汗)
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(追記:1月3日分)
「参考準備書面」と[武富士への裁判情報]
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
明けましておめでとうございます。
異議なき承諾ですが、有過失であることを争うのは危険だと思います。
あくまでも「悪意」であるということ
本来、異議なき承諾の公信力説に問題があると思うのですが、それが判例である以上、そこに異論を唱えても話が前に進みません。公信力説を前提に実体において生じる不都合を回避するためにはやはり悪意の対象が何かということを正しく理解できて初めて、この争点について、サラ金の間違った主張に反論できるのだと思います。
消費者金融はこの争点に関して悪意であり、善意であっても有過失だという主張はすべきではないと私は思います。
私がこのように言及している理由が分かる人はそう多くはないと思いますが。
もちろん裁判所にもこの部分を善意でも有過失と認定している判例があるようですが、これを引用し有過失だとかいう主張はいつか自分の首を絞めるでしょう。
投稿: 京都の弁護士 | 2015.01.03 17:12
京都の弁護士様
あけましておめでとうございます。
本年もどうかよろしくお願い申し上げます(^^)
早速のお年玉コメントと思いましたので,抜粋ご紹介UPさせていただきました<(_ _)>
先ずはお礼まで。
今夜はこれで失礼します<(_ _)>
投稿: yuuki | 2015.01.04 00:19
あと、どこかの過払いに狂った事務所が集団で武富士相手にしている裁判ですが、控訴審で1回結審
結論は自明です。
投稿: 京都の弁護士 | 2015.01.04 10:59
京都の弁護士様
こんばんは(^^;)
その通りと思われます・・・結果は別として進行状況が出ていることは良いことだと思いましたので。。。
先ずはお礼まで<(_ _)>
今夜はこれで失礼します。
投稿: yuuki | 2015.01.05 00:14
済みません。自分で書いていてなんですが、このコメント欄の一番最初のコメント消しておいて頂けないでしょうか。
2015年から、もう彼らには一切関知しないと決めていたのですが、つい感情的になってしまいました。
投稿を引用した本文についても、お時間あるときで結構ですので、消しておいてください。
もうあきらめました。何を言ってもムダで、回りくどいことを言わずにそのまま答えを解説すれば、自分たちも知ったかぶりできるのに、という逆恨みを買うだけでしょうし。
もう終わりでしょう。
投稿: 京都の弁護士 | 2015.01.05 09:06