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2015.06.01

■平成27年6月1日 最高裁判決(CFJ)「債権譲渡後の過失があれば,過払い金を債務者へ!」+[判例更新]+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日から6月!

しばらく更新しない内に,もう夏になってしまった・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

下記ニュースで知りました。

簡略にご紹介まで。

時事ドットコム:過失あれば債務者に利益=貸金業者間で債権譲渡時-最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015060100659

最高裁HPより抜粋ご紹介

平成26(受)2344  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

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平成26(受)1817  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  名古屋高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

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(追記)

下記に詳しく出ていますのでご参考まで。

最高裁平成27年6月1日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24540706/

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[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2015/6/1 アディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉棄損、不当訴訟損害賠償請求訴訟判決
弁護士法人アディーレ法律事務所、同事務所代表石丸幸人弁護士が、当研究会および当研究会代表瀧康暢他4名に対して、名誉棄損および不当訴訟を理由に、合計1356万円の支払を求めた損害賠償請求訴訟につき、名古屋地判平27.5.29は、当研究会他5名の反論を全面的に認め、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士の請求をすべて棄却しました。
同判決は、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人著の書籍が、当研究会が著した書籍の表現にに酷似している点を個別に細かく認定し、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人

2015/5/20 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効に、
平成17年1月、365万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、79万円余の残債務を確認し、将来利息なしの67回払いで和解した事案につき、民法上の和解契約が存在しないこと、仮に和解契約に該当するとしても同期の錯誤があるとして和解の錯誤無効を認めた東京高判平27.5.13を追加しました。

2015/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アペンタクルの期限の利益喪失、遅れた日数分の遅延損害金の請求に対して、借主は支払期限を徒過したのちも経過利息として支払っているものと認識していたと推認できるとして、信義則に反するとしてその請求を斥けた宇都宮地判平27.4.14を追加しました。

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[その他]

マイナンバー制度は本当に大丈夫だろうか?

とても心配だ・・・もっと施行は先に延ばした方がいいと思います。。。

不正アクセスで年金情報125万件が流出か NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099511000.html

明日の全国の新聞に載るらしい・・・。

ルーター狙うサイバー攻撃 社告で対策呼びかけ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099491000.html

今日から施行・・・。
うーん,自転車の使い方が今までが今までだったから大変だけど,私の周りにも被害にあった方がいる事を思えば,こちらはもっと速く施行して欲しかった。。。

自転車の危険行為 講習義務づけで一斉取締り NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099211000.html

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☆今日のつぶやき☆

火山活動に地震と・・・胸騒ぎが続く5月でした。

また追記にて。。。

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(追記)

「過払い利息」という言葉に一言。

過払い利息は確かにグレーゾンによる金利の差額になります。

それよりも,支払い金額の方が遙かに大きいのに・・・なぜ「利息」だけを強調するのだろう???

過払いになった後は,借り入れ残金がゼロになります(繰り返し利用でゼロになりにくい場合もありますが・・・,通常なら過払い後は、入金した金額がそのまま「積立」をしているのと同じ事になります)

利息制限法に引き直した後は・・・丁度,定期積立(限度額内で自由引き出しOK)をしていたのと同じ構造では?

ただ銀行と違うところは,過払い金額(積立金)を支払ってもらう為に書類に書いて「裁判所」に持って行き何度も書面でやりとりしないと,業者は認めずに全額支払ってくれないところです(しかも数ヶ月以上もかかるし,判決をとっても支払いをしない業者もいます)

よく広告では,

「長い取引をされた方は,過払い金(利息)があるかも知れません」

とラジオ等で聞きますが・・・本来は,

「長い取引をされた方は,払いすぎた為に積み立て預金の返金があるかも知れません」

と聞こえてきます(預け入れ金利は年5%ですし)

(今回はこれで失礼します)

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コメント

異議なき承諾につき過失で争うのは今でも理論的に危ういと思っています。
もともと抗弁につき物権説を取ってしまい、創設的効力を認めることに問題があるのですが、悪意という主観的要素につき評価根拠事実を認定することの面倒さを避けて、有過失に頼るのだと思いますが、理屈に合わないでしょう。
まあ、最高裁判例が出れば右向け右なので、この争点は実質的にはともかく形式的には解消したのでしょう。

投稿: 京都の弁護士 | 2015.06.02 06:43

京都の弁護士様

こんばんは(^^)

ご無沙汰しております。

コメントをいただきありがとうございます。

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2015.06.02 21:43

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