■判例更新(アコム・クレディセゾン「一回払いでも過払い金の充当合意」)+α
‥‥……━★
こんばんは。
6月もあっという間に終わりそうです。
今年の梅雨もどうも異常なようですので,雨量が多いところはなおさらご注意を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[判例更新]
判例が更新されていました。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
『
2015/6/28 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者(アコム)
「会員の判決/その他」に、
借入名義人が実子で、実親が実子のカード利用して入出金を行った場合であっても、過払金債権の帰属者は借入名義人であるとした東京地判平27.6.17(控訴審)を追加しました。
』
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[判例更新:クレディセゾン]
下記リンク先にて,「判決文」が紹介されています。
消費者側の勝訴した判例は,見あたらないそうですので貴重な判例UPのようです・・・。
一回払いでも過払い金の充当合意 クレディセゾンとの控訴審でも勝訴 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201506260000/
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☆今日のつぶやき☆
「司法書士法人 萩原事務所」様の実況中継ブログでは,先日アクセスが500万件に達したと記事が出ていました。多くの方々がご覧になられている有名なブログ様です。
当ブログも早い時期からご紹介させて頂いていますので,年月が立つのが早く感じます・・・。
今後もお元気でご活躍を祈ります。
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その昔,貴重な情報源としては「兵庫県弁護士会」様HP,「周南法律事務所」様ブログ,そして「司法書士法人 萩原事務所」様ブログが特に有名でした。
現在も「名古屋消費者信用問題研究会」様HP,その他多くのブログ様記事に感謝申し上げます<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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