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2015.07.14

■判例更新(アイフルへの新判例「支払期日に遅れた当月分について・・・遅延損害金として請求するのは信義則に反しませんか?」)+CFJの上告で弁論!?+α

‥‥……━★

こんばんは。

猛暑が続きますので,熱中症を警戒しましょう!

そして,南の台風11号の動きには,早めの対応を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[アイフルの情報]

「京都寺町法律事務所」様HPの判例が更新されていました。

判例は一部ですが,UPされること自体が貴重です。

ブログ記事からご紹介<(_ _)>

新しい判例 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150714

『キーワードで検索すると

支払期日を1日遅れたからといって遅延損害金を請求するのは信義則に反する

という判例が結構存在するように見えるんですよね。

でも、どこかの最高裁が、全額について一括で請求した事実もないのに、支払期限に遅れた分を超えて、全額につき遅延損害金で計算するのは信義則に反しても、支払期限が遅れた(当月分の支払い)について遅延損害金を請求するのは信義則に反しないとか言ったもんだから、下級審判例が軒並み足をそろえてしまったと思うのです。

前傾の遅延損害金で請求するのは信義則に反するとかいう判例も、よくよく見ると、支払期限に遅れた当月分の支払いを超えて全額につき遅延損害金で計算することを信義則に反すると言っている判例しか見当たらないので。

で、本件はそうではなく、支払期日に遅れた当月分についてのお話で、遅延損害金として請求するのは信義則に反しませんか?という事例です。

これはアイフルという業者限定なのですが、アイフルについてはとある事情が存在していまして、この遅延損害金の請求がどうもおかしいんじゃないかと思われるところがあるわけです。

他の業者についても探してみればもしかしたらそういう事情が存在するのかもしれませんが、とりあえず、アイフルについていえる話ですので。

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(判例は下記にてご参照下さい)

「京都寺町法律事務所」様HP
http://www.kyototeramachi.jp

アイフル1日遅れたら遅延損害金?
http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-aiful-tiensongaikin.html

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[CFJの情報]

7月21日が弁論期日と出ています。上告したCFJが勝ちのようです・・・。

【過払い訴訟論点】特定調停最高裁弁論  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24688973/

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[その他:裁判官のお仕事]

知らない事が多い世界ですから,情報も貴重です。。。

裁判官出身の弁護士に頼むのがベスト!? ( 公務員 ) - かけ出し裁判官Nonの裁判取説
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/65312117.html

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[その他:]

リボ払い - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/666bee0cffbd3a1390a899373d0f520a

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[その他:弁護士関係]

弁護士のイメージは,残念なfがら昔とは雲泥の差があります・・・。

弁護士と闘う! - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii

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[その他:科学]

さすがに遠いですね・・・,画像は15日に届くようですので楽しみに待ちたいと思います。

米無人探査機が冥王星に最接近 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150714/k10010150941000.html

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☆今日のつぶやき☆

その他追記はまた・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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