■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α
‥‥……━★
こんばんは。
8月も最終日になりました。。。
秋が駆け足で来ています・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[日本保証の情報]
日本保証、消費者金融事業の一部をクレディアに承継 経営体質転換へ ー M&Aタイムス
http://ma-times.jp/20841.html
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ニュースリリース 株式会社日本保証
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/index.html
2015.08.28
会社分割(吸収分割)による当社事業の再編について
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/20150828_01_ir_p.pdf
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(以下抜粋ご紹介まで)
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[判例更新(アコム)]
久しぶりに,
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました.。
http://www.kabarai.net/index.html
2015/8/30 同一の基本契約による一連計算
「会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
4年9か月余の空白期間があるアコムとの取引で、失効手続がとられず、自動更新を行わない旨の申出でもなく同一の基本契約に基づく一連一体の取引であるとして、一連計算を認め、遅れた日数分の遅延損害金の請求は、一括弁済を求めることなく、15年5か月にわたり弁済金を受領し続けていることから信義則に違反するとした仙台地判平27.8.10(控訴審)を追加しました。
(追記)
[判例更新(アイフル)]
2015/9/5 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
「会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張につき、「期限の利益を喪失させ、少なくとも、遅延損害金の支払いを求める旨の取り扱いをしたことを認めるに足りる証拠はない」「一括弁済を求めることなく、約定の返済方法による分割返済を認め、借入限度額の範囲内で追加貸付を行ったというのであるから」「期限の利益を喪失させない取扱いをしたものと認めるのが相当である」として、遅延損害金の請求を退け、過払金発生後の借入れにより再度借入金債務が発生した場合に適用すべき制限利率につき18%とした京都地判平27.8.20を追加しました。
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[クラヴィスの情報]
遅くなりましたが,・・・8月末のご紹介になりました。
クラヴィス破産管財人室様HPより抜粋ご紹介。
2015年08月07日 最後配当に関するご連絡
http://www.clavis-kanzai.jp/service04.html
『
3 よくあるお問い合わせ
本破産手続の最後配当に関して,よくあるお問い合わせは,以下のとおりです。
(1)配当率及びその根拠を教えてください。
この度の最後配当の配当率は,約1.51%となっています。
当初は見るべき資産がほとんどなく配当の見込みが立っていませんでしたが,破産管財人において鋭意管財業務を進めて参りました結果,12億4400万円の分配可能な破産財団を形成することができました。一方,債権調査手続の結果,配当の手続に参加することができる債権の総額は,823億6619万9676円となりました。
上記分配可能額を債権総額で除した結果,配当率は,上記のとおり1.51%となりました。
』
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[クロスシードの情報]
本日更新されていました。
クロスシード破産管財人室様HPより
http://www.crossceed-kanzai.jp/
2015/08/31 重要なお知らせを更新しました
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(以下抜粋ご紹介)
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☆今日のつぶやき☆
明日から9月ですね。
それにしても,今年の夏は猛烈に暑かった。。。
今年の秋はどうなるのだろう???
そして来月の記事UPは???
(今夜はこれで失礼します)
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