« ■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α | トップページ | ■今日(14日)は猫研さんの電話無料相談会+α »

2015.09.15

■本日(15日)は最高裁から判決(CFJ[ユニマット・アイク])が出るそうです「特定調停最高裁判決」(追記:平成27年9月15日最高裁判決)+α

‥‥……━★

こんばんは。

秋風が心に染みいる今日この頃です・・・。

---------

最高裁判決(特定調停・・・CFJ)

先日から出ていたのですが,ご紹介が本日になりました・・・。

9月15日13時30分頃に最高裁から判決が出るようです。。。

下記ブログ様はいつも情報が早くて詳しいです・・・詳細はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【過払い訴訟論点】特定調停最高裁判決 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24870707/

(また追記にて・・・)

-----

(追記)

各所から詳しく記事が出ています・・・。

一部ですが,下記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【過払い訴訟論点】最高裁平成27年9月15日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24901387/

-----

特定調停での清算条項 過払金を含まず - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150915/1442309251

特定調停が成立したのちも過払金は請求できる - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12073474288.html

特定調停成立後の過払い請求の可否(最高裁判決)  - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1793

-----

今回はNHKのニュースになる程の久々の重要な判決でした。。。

最高裁「過払い金 調停成立後も請求可能」 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150915/k10010235591000.html

-----

(追記:つぶやき)

今回の最高裁判決の及ぼす範囲は・・・かなり影響があると各所で出ていました。。。

個人的には,

平成17年7月19日最高裁判決(過払金等請求事件)「取引履歴開示義務」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52411

の事が特に気になりました。

上記により,取引履歴を開示していない場合は不法行為になるからです。。。

もし,この判決日以降に取引履歴をわざと出さなかった場合で,しかも特定調停が成立していたら・・・,

特定調停以前の過払い金の請求が本日最高裁で認められているので・・・,

消滅時効が不当利得の10年から,不法行為による時効20年に変わるのでは?と思った次第です<(_ _)>

---------

[その他:追記]

[プライメックスキャピタル(旧キャスコ)関係]

そういえば上記の取引履歴開示義務が確定したのは,旧キャスコの最高裁判決でした。。。

以前より,上記会社の過払い金の返還は判決を取っても全額取り戻しは難しいと言われて久しいようです・・・会社の支払い能力は大丈夫???

取り戻し関係の記事が出ていましたのでご参考まで(なお条件がいろいろあるようです・・・)

プライメックスキャピタル - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150926

一安心 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150925

京都寺町法律事務所様HP
http://www.kyototeramachi.jp/

---------

☆今日のつぶやき☆

台風18号で甚大な被害を受けられた方々・・・,また救助・復旧を今も続けていられる方々に心よりのお見舞いと感謝を申し上げます。

思わす,3・11の映像がよみがえり・・・そして自然と涙が出ていました。。。

犠牲者の方々には,心より哀悼の意を表します。

(今夜はこれで失礼します)

| |

« ■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α | トップページ | ■今日(14日)は猫研さんの電話無料相談会+α »

ニュース」カテゴリの記事

経済・政治・国際」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■判例(ご参考)」カテゴリの記事

■「CFJ」の情報」カテゴリの記事

■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報」カテゴリの記事

コメント

取引履歴の開示を妨害した場合に、不当利得として生じている金額を不法行為による損害賠償として請求できるとする判例は実は存在します。
利息制限法に引き直して計算しないから不法行為とかいって、取締役の不法行為責任を問おうとして残念な判決を重ねて、サラ金を援護射撃している弁護士さんたちもおられますが。

投稿: | 2015.10.05 18:31

こんばんは(^^)

ご訪問&コメントありがとうございます。

とても勇気づけられる判例の存在・・・ご教示いただきありがとうございます<(_ _)>

不法行為ということになれば,やはり時効は20年ということになるのでしょうか?

先ずはお礼まで<(_ _)>

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2015.10.05 23:44

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α | トップページ | ■今日(14日)は猫研さんの電話無料相談会+α »