■(判例更新)消滅時効・援用[ギルド(旧:ヴァラモス(旧トライト)]+α(時効・じこう)
‥‥……━★
こんばんは。
新月と満月の頃は・・・不思議な事件事故が多いと思う今日この頃です。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[判例更新]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html
2015/11/5 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、
貸金債務の時効期間経過後に、3000円を支払った事案につき、ギルドは、商事消滅時効が完成したことを知悉しながら、借主を困惑動揺させるとともに、その法的無知に乗じ、消滅時効援用の方途を封じ込めようとした意図を認定し、借主の消滅時効の援用を認めた静岡地判平27年10月15日判決(控訴審)を追加しました。
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(ご参考:追記)
裁判官様の中には,いろんな方がおられますね。。。
少数派?かもしれませんが・・・大岡越前のような方は少ないようです。。。
消滅時効の援用における「不道徳」と「信義則」 - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/5f4bd3034a441b7055976508d6d3d6c8
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「時効」は・・・,平仮名の「じこう」でも大丈夫と初めて知りました。。。
管轄と移送のはなし - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/866557fe327217e4a2d830d6496ceea1
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[その他]
追記です。気になる記事からご紹介・・・。
韓国、消費者金融で借金苦&自己破産者急増 また「日系企業が悪い」の大合唱 ビジネスジャーナル
http://biz-journal.jp/2015/11/post_12456.html
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☆今日のつぶやき☆
いよいよ年末までぶっ通しの時期になりました。。。
健康には要注意ですね・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
せめて代理人がついているときくらい「信義則」の内容に裁判官が自信をもって判断できるようにしたいですね。
そもそも時効期間が到来している債権について請求することをもって「信義則に反する」とかいう代理人まで居るのですから、せっかく被告が代理人にまでたどり着いているのに法律の専門家がそんな間抜けな主張をしてよいとは思いません。
まさに引用の投稿にあった「被告の的外れな主張」ですね。
投稿: 通りすがり | 2015.11.16 11:55
通りすがり様
こんばんは(^^)
ご訪問&コメントありがとうございます<(_ _)>
その通りのようですね(^^ゞ
先ずはお礼まで。
今夜はこれで失礼します。
投稿: yuuki | 2015.11.17 23:30
韓国の日系企業のサラ金が悪い運動は反日感情もあって盛り上がるのではないでしょうか。
この部分だけは賛同します。
ただ、元々経営者の国籍を考えると韓国からサラ金を追い出す範囲にとどめておくほうがいいと思いますけどね。
投稿: 京都寺町法律事務所 | 2015.11.23 13:04
京都寺町法律事務所様
こんばんは(^^)
以前どこかの記事で見ましたが,日系企業が貸し金で韓国を植民地化していると・・・。
結局,塗炭の苦しみを味わうのは一般庶民になります。。。
高金利の問題は,政治家の責任とも思われてなりません・・・。
先ずはお礼まで<(_ _)>
今夜はこれで失礼します(^^ゞ
投稿: yuuki | 2015.11.23 22:28