■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α
‥‥……━★
こんばんは。
気がつけば11月・・・。
悪い風邪も流行って来ているようですので,ご注意を!
---------
それでは本題です。
---------
[消費者金融・過払い金関連]
久しぶりです・・・前回jからの続きも含めてのご紹介です。。。
[判例更新]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html
なお,下記会社は既報でご紹介済みです(債権者側破産関係記事)
今回はその後の続報?のようです・・・。
2015/10/31 偽装質屋の代表者の個人責任
「会員の判決/その他」に、
100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡高判平27.10.22を追加しました。
『
要旨・解説:偽装質屋の取締役責任
恵比寿は、主観的にも客観的にも質物として価値のないいわゆる100円ショップで購入した時計を質物として提供させる一方で、Qネット契約をしなければ、融資に応じずに、流質期限前に定期的に給付されることが確実な公的年金の受給口座からのQネットによる自動振替によって貸付債権の回収を図ってきたと認定し、このような態様の営業は、実質的には物品を質に取らず、又は流質約款を付さずに行われた金銭の貸付けと同視すべき行為であって、質屋営業に該当しないと判示し、恵比寿の大京取締役に弁済額全額の支払いを命じた(損益相殺を認めなかった)判決。
業者名:恵比寿
』
2015/10/14 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
「会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認め、期限の利益喪失の主張も信義則違反として認めなかったた大阪地判平27.6.16を追加しました。
2015/10/2 残高ゼロ推認計算
「会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
エイワは、10年以上前の取引履歴を開示しないが、開示した取引履歴の最初の時点(平成16年8月13日)よりも約4年前から取引を開始している事案につき当初貸付残高を0円とすることが相当であるとした横浜地判平27.9.16を加えました。
---------
[その他]
気になる記事が溜まっていましたので・・・ご紹介まで。。。
うーん・・・,それにしても「カレッヂ」恐るべし。。。
強制執行でカレッヂから過払い金満額取り返す - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201510200000/
学生ローン カレッヂという業者 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201408210000/
-----
何か配慮される方法が出来ればいいのですが。。。
東京新聞「まごころ奨学金」重い返済 利用は想定の3割未満社会(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015102802000139.html
-----
こんな事もあるんですね。。。
AV違約金訴訟・意に反して出演する義務ないとし請求棄却。被害から逃れる・被害をなくすため今必要なこと(伊藤和子) - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151001-00049989/
-----
(追記)
忘れかけていた記事がありましたので・・・ご紹介まで。
ヤミ金、韓国人ホステスら食い物 都内の無登録業者 高金利で1億円超融資 (1-2ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/151003/afr1510030005-n1.html
(ご参考まで)
「京都寺町法律事務所」様HP内の判例過去分よりご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/
日掛け金融を装うヤミ金につき貸付自体も公序良俗に反すると判断した判例
http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-higake.html
---------
☆今日のつぶやき☆
いよいよ,年賀状が発売される季節になりました(汗)
今年は例年以上に多忙を極めています・・・。
次回更新は・・・???
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
「ニュース」カテゴリの記事
- ■ネットカード(破産管財人)のその後・・・「第2回報告書(破産手続き開始決定後の過払金の返還!)」(2019.02.16)
- ■「台風21号」及び「平成30年北海道胆振東部地震」(2018.09.06)
- ■弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月・元代表は3ヶ月(契約は一旦解除!)(追記・続報)+α(2017.10.11)
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- ■ネットカード(破産管財人)のその後・・・「第2回報告書(破産手続き開始決定後の過払金の返還!)」(2019.02.16)
- ■猫研さんの電話無料相談会のご案内(7/11 10時~18時)(2018.07.11)
- ■弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月・元代表は3ヶ月(契約は一旦解除!)(追記・続報)+α(2017.10.11)
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報」カテゴリの記事
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α(2015.11.01)
- ■振り込め詐欺関連(特殊詐欺)+[迷惑メール対策・通報用アドイン](2014.07.04)
- ■ビンボーでも学校へ行こう(今年から通年募集に!「まごころ奨学金(無利子で30年以内払い!)」,犯罪被害者等(「振り込め詐欺被害」等の子どもに対する奨学金)金融庁:日本財団」様HPよりご紹介+α(2014.06.02)
- ■クロスシードの情報(「破産手続開始等の通知書」の発送)+ビンボーでも学校へ行こう!(学費のリスケジュール!)+α(2014.02.23)
「■「アイフル」の情報」カテゴリの記事
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■(判例更新)[ギルド]「時効を援用した際に脅迫的言動によって取立をしたら慰謝料等」+α(2016.02.21)
- ■今日(13日)は猫研さんの「今年初」電話無料相談会+判例更新+α(2016.01.13)
- ■平成27年12月14日最高裁判決+α(2015.12.16)
「■「エイワ」の情報」カテゴリの記事
- ■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α(2015.11.01)
- ■判例更新(エイワ)(東京高裁:預金口座の取引履歴の提出を命じる旨決定)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2013.01.27)
「■ビンボーでも学校へ行こう!(まごころ奨学金)」カテゴリの記事
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α(2015.11.01)
- ■ビンボーでも学校へ行こう(今年から通年募集に!「まごころ奨学金(無利子で30年以内払い!)」,犯罪被害者等(「振り込め詐欺被害」等の子どもに対する奨学金)金融庁:日本財団」様HPよりご紹介+α(2014.06.02)
- ■クロスシードの情報(「破産手続開始等の通知書」の発送)+ビンボーでも学校へ行こう!(学費のリスケジュール!)+α(2014.02.23)
- ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報(最強弁護士が集団請求を再開!)+判例更新(最高裁:武富士)他+α(2013.11.18)
コメント