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2016.01.17

■判例紹介・・・「債権譲渡であろうと営業譲渡であろうと不当利得は承継する」(新生カード(株)・(株)アプラス関係)「京都寺町法律事務所」様HP掲載分より

‥‥……━★

こんばんは。

列島は厳寒の季節に突入のようです・・・。

インフルエンザの流行も本格化しています。

手洗い・うがいの励行+休憩・栄養もとりたいですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

さて,以前よりご紹介させて頂いています,「京都寺町法律事務所」様HPに新しい判決事例がUPされたと先日コメント欄へご連絡をいただきました。

他にも貴重な事例が出ていますが,提供はされない方針とのことですので内容は部分UPになっています。。。

(追記)

提供に関してコメントをいただきました。

誤認がありましたので,訂正ご紹介させていただきます<(_ _)>

「同業者」および判例その他の解決事例を、依頼せずに解決しようと考える人に「提供しない」のであって、依頼を御検討される方に依頼の判断材料としてもらう程度には提供してますよ。

(追記終わり)

今回の事例につきまして,特集としてUPさせて頂きました<(_ _)>

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[新生カード(株)[(株)アプラス]への判例(和解事例)
 
「京都寺町法律事務所」様HP掲載分より以下抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

上記HP→

  判例紹介→ 

     多重債務事件の判例(いわゆる過払いを含む、また和解事例を含む)

の項目の中で,現在一番下に紹介されています。

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■債権譲渡と営業譲渡とで不当利得の主体は変わるか?
(債権譲渡であろうと営業譲渡であろうと不当利得は承継する)

争点
(消滅会社のクレジットカード部門の譲渡が、営業譲渡か債権譲渡かで、不当利得の帰趨がどうなるか)


消費者金融に対する不当利得の事例

債権譲渡に過ぎず、過払い債務は承継していないと主張する業者に対する和解事例(係争日の前後を問わず通算計算の上生じた不当利得の元金全額の返還)

 事案は新生フィナンシャル(旧レイク)がある信販会社のクレジット部門の譲渡を受けたところ、その時点ですでに不当利得に転じていた原告との取引について、「譲りうけたのは債権であって、債務ではないから承継しないという主張をした上で、その前後で取引は分断するので従前の取引については時効になっている(承継していないものの時効を主張するというのもおかしな話だが)という相互に関連しているため、事実上の争点としては取引は承継するのか否かという部分
 最高裁平成23年3月23日および7月7日の判例の射程範囲に該当するのかどうかという部分が争点になった事案である。
 元々、上掲の最高裁判例は法律の解釈を間違っており、平成23年3月23日判決の原審であった名古屋高裁の判断の方が法律の解釈としては正しいと思うのだが、・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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京都寺町法律事務所」様HP記事より一部抜粋にてご紹介。


弁護士だったら誰でも同じという訳ではありません。
自分で考えて行動することで、「他の誰もやったことがない」解決方法にたどり着くことは多々あります。
他の弁護士がやったことがない、まま終われば、それはオンリーワンの技術でもあるのです。

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ここにある判例のほぼ全てについて、その方法は私しか知らないと思います。
 これは他の弁護士がしてこなかった努力の結果だと思います。
 ご相談はいつでもお受けします。全国どこからでもメールによる問い合わせは受け付けております。実際にご依頼をお受けできるかどうかは詳細なお話を伺ってからとなりますので、下記までお気軽にご相談下さい。
                 京都寺町法律事務所 宛
               下のお手紙をクリックして下さい
                
・・・・・

・・・・・連絡先等はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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京都寺町法律事務所」様はブログ記事も発信されています。

日本屈指のプロフェッショナルの手にかかれば,きっと難事件すらも解決の方法が違ってくると思われます。。。

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☆今日のつぶやき☆

話は変わりますが,

今日は「阪神淡路大震災」から21年目になります。。。

震度7により,安全だと思い込んでいた大都会で高速道路が傾き,ビルや住宅が倒壊・・・そして大火災・・・。

とても信じられない映像が流れてから21年も経ちました・・・。

その間に・・・どれだけの自然災害が起こってきたか(2011年3月11日の東日本大震災も5年が過ぎようとしています)

被災・犠牲になられた方々に心より哀悼の意を表します。

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自然災害(地球温暖化は別)は,ある意味防ぎようがありませんが,予知の研究が進む事を切に祈ります。

その他にも技術革新(沈まない車とか・・・)にも期待したいです。。。

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自然災害の他に人災もあります。

先日のスキーバスの悲惨な出来事には心が痛みます。

スキーバス事故 死亡した乗客は全員大学生 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160116/k10010373591000.html

若い大学生が沢山犠牲になりました・・・阪神淡路大震災が起こった頃は,まだよちよち歩きや生まれたばかりの青年達です。

せめて,異常気象でなく通年のとおりなら雪も積もっていたでしょうし,バスのスピードも抑えられていたかも知れません。また雪がクッションになっていたかも知れません。。。

これほどの大惨事になっていなかったかも知れませんね・・・。

残念ながら過ぎた時間は戻って来ません。。。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

御案内ありがとうございます。
懲戒されてまで情報の提供をする義理も義務もないです。

ですが、こうやってサイトに掲載し、一般市民の方に情報発信をしているので、情報提供しない方針というのは正確ではないですね。
「同業者」および判例その他の解決事例を、依頼せずに解決しようと考える人に「提供しない」のであって、依頼を御検討される方に依頼の判断材料としてもらう程度には提供してますよ。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2016.01.20 16:49

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

誤認がありましたので,訂正ご紹介させていただきました<(_ _)>

取り急ぎ失礼します。

投稿: yuuki | 2016.01.20 18:36

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