■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
暑中お見舞い申し上げます
前回記事を書いてから早・・・もう真夏になりました。。。
はじめに,各地で地球温暖化の影響が出ています。
特に九州北部を含めた豪雨災害を受けた方々に,心より哀悼の意を表します。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、
最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
「会員の判決/その他」に、
日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
「会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、
MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
「会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
毎日の猛暑には参ります。。。
水分補給もこまめにして・・・何とか乗り切りましょう!
また時間がありましたら・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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