2013.06.17

■時効10年の壁を!・・・ブログご紹介(ツンデレblog[蔭山弁護士様])(名前訂正)+α

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こんばんは。

沖縄では梅雨明けらしい・・・。

梅雨本番はこれから?台風(明日?)の進路が気になる所です・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(5年程前?)で有名な「蔭山弁護士」様から,先日コメント欄にご紹介があり,ブログ記事の事を初めて知りました。。。

消滅時効は10年ですが・・・諦めきれない方はご一読を!

詳細はリンク先にて,是非ご参照下さい<(_ _)>

最後の取引から10年以上経過した過払金返還請求について  - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28427988.html

以下気になるブログ記事より

Q&A 過払金返還請求権の消滅時効の起算点についての考え方  - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28488646.html

田原睦夫「最高裁生活を振り返って」  - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28369583.html

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[その他]

丁度・・・最高裁関係の記事が出ていました。。。

元最高裁裁判官今井功氏による語り~自由と正義2013年6月号 - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11553059147.html

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[その他2]

振り込め詐欺も酷いですが・・・下記もかなりですね。。。

「体温」が上がるのを覚えました。。。

知人助けるため売却、買い戻せる約束が…家奪われ妻は自殺(産経新聞) - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/5695b947edb762defaf82fd7835b2ff8

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☆今日のつぶやき☆

蔭山先生がどれぐらい凄いのかは・・・,当時ご紹介させて頂いた時に,この流れで行くのでは?と「希望」をいただけた事を,過去ブログを読み返していて走馬燈のように思い出されました。。。

また「京都寺町法律事務所」(功刀弁護士)様からもコメント欄に,

クレジットサラ金事件において、私より能力も実績も上であると私が考える弁護士です。」

とご紹介がありました。。。

今後の記事の更新に注目です!

(ご参考)

ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/

蔭山法律事務所ホームページ.
http://www1.sumoto.gr.jp/fkage/index.html

(今夜はこれで失礼します)

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2012.11.21

■判例ご紹介(2年3カ月の空白 裁判官は一連を認める 対プロミス)「司法書士様ブログ」+新しい試み!「弁護士様ブログより」+α

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こんばんは。

今日は,2つ目になります。

鳩山元総理は,やっと引退?されるようです・・・。

それにしても・・・3年前が懐かしい。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

過払い金返還では,以前から有名な司法書士様ブログです!

それでは,抜粋ご紹介まで<(_ _)>

2年3カ月の空白 裁判官は一連を認める 対プロミス - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201211210000/

・・・・・

 勝訴のポイントは、解約はなく、第1取引と第2取引の利息の利率が同一であったこと。

 当然といえば、当然の判決ですが、依頼者の承諾を頂きましたので、判決文をアップさ

 せて頂きます。

(・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>)

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判決をとっても支払いをしない業者ですが・・・本当に資産が無いわけではないようです。。。

そんな業者への新たな試みをされるとのこと・・・今後に注目!

引き続き,抜粋ご紹介まで<(_ _)>

■信用は積み重ねるもの - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121121

ということで、新しい試みに挑戦です。

うまくいくと良いです。

判決を受けてもお金を支払わない某消費者金融への新たな取立の試みですよ。

試してみる価値があると判断しましたので、やってみます。

・・・・・

(・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>)

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☆今日のつぶやき☆

まだまだ時間が足らないです(汗)

(今夜はこれで失礼します)

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2012.08.29

■アペンタクル(旧ワイド)の情報(訪問回収にご用心!・・・時効が1000円でも支払ったら「中断」します!)(「司法書士」様ブログより)+レイクの情報(H5以前では,履歴改ざん部分を「微分と積分」で計算すると100万円単位で変ってくる!?)+α

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こんばんは。

ロンドンパラリンピックが,明日開幕します。。。

【パラリンピック】発祥の地から聖火リレー あす開会式 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/sports/news/120829/oth12082909420007-n1.htm

頑張れニッポン!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

昨日は,ロプロ(旧武富士)のご注意情報でしたが,アペンタクル(旧ワイド)にも注意が必要です(多分・・・他にも)

アペンタクル(旧ワイド)の訪問回収にご用心  ガチンコ過払い請求! 千葉債務整理相談室ブログ

(以下抜粋ご紹介まで)

・・・・・

Nさん『負債残高の倍以上の損害金がついて、

合計すると、百☆十万ぐらいになってます。

一括で払えるわけがないので、分割でと

いう話をしたら、それは無理だと言われ・・。

とにかく手ぶらでは帰れないから、1000円

だけでも払ってくれと何度も言われたので、

仕方なく1000円だけ払って、その場は

帰ってもらいました。

後で調べたのですが、私のケースでは時効

になっている可能性があると思うのですが、

どうにかならないでしょうか?』

 

わかば『なるほど。

もしかしたら、時効の可能性もあったのですが、

支払いをしてしまうと、債務を承認したことに

なるので、時効が中断してしまいます。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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(ご参考)

なお,時効の場合で来月(次回)?「支払いをする」という約束も厳禁です・・・。

弁護士がやさしく教える!得する法律講座 [まぐまぐ!]
http://archive.mag2.com/0000181238/20120823080000000.html
・・・・・

返済の猶予は、債務の存在を認めた上でその返済を待つよう申し出るものです
ので、債務の承認にあたり、時効の中断事由となります(民法第147条第3号)。

・・・・・

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[レイクの情報]

連日のご紹介になります・・・,

レイクが主張する「平成5年10月以前の履歴はない」に対して,新たな手法が書かれています(驚き!)

数学の知識
(「京都寺町法律事務所はなれ」様ブログより抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120829
・・・・・

このごまかされた部分がどのように変動したかを明らかにするために、数学の知識が不要なはずはないのです。

私は、この部分に基礎解析の微分と積分の知識を応用しております。

http://www.kyototeramachi.jp/

の判例にレイクに関する判例があります。

レイクは平成5年10月以前の履歴はない、と言い張りますが、信用できない、というのがその判例の最も大きな成果の部分ですが、この部分を引きずり出すために、履歴改ざん部分を微分と積分の知識の応用を用いて、立証し、それを不当利得ではなく、不法行為に基づく損害賠償としております。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[その他]

気になった記事からです・・・。

先ずは,裁判官(男)も・・・人間の証明?(暑いとはいえ,困ったものです)

大阪地裁裁判官を逮捕 - 共同通信(2012年8月29日14時09分) - 夜明けの翼 (長野の弁護士板谷健太郎のブログ)
http://plaza.rakuten.co.jp/kentaroitaya/diary/201208290001/

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そもそも・・・「利息制限法」に罰則があったら。。。

債務整理CMの功罪  -  司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/21308

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韓国は今年は台風の当たり年になってしまい・・・被害が心配です。。。

竹島を巡って・・・ハッキリすぎる位の発言ですね。。。

ペドラブランカ島ICJ判決は、韓国の領有権の根拠とならず - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20120825/1345881457

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☆今日のつぶやき☆

いろいろありますが・・・また後日に。。。

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さて話はかわりますが・・・,

昨日は,AKB48の「前田敦子」さんの卒業ライブがTVでありました。。。

今後の活動にも幸あれ!

あっちゃん乾杯!公演その夜、メンバーと卒業パーティー ― スポニチ
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/08/29/kiji/K20120829003996490.html

(今夜はこれで失礼します)

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2012.08.06

■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」

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こんばんは。

ロンドンから毎日のように「メダル」獲得のニュースが入ってきます。

「元気」と「勇気」を「ありがとう!」そして「感謝!」

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(←経緯)でもご紹介させていただきましたが,貴重な判例になりますので再度ご紹介させていただきます。

なお,判決文の所在等につきまして,下記「弁護士」様ブログでUPしていただき,再度感謝申し上げます<(_ _)>

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

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(追記:8月8日)

【評釈】で分かり易く書かれています。

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決②  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18787318/

(追記終わり)

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当然,判決をとられた「弁護士」様ブログに感謝感謝です<(_ _)>

横浜の弁護士ブログ
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

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■最高裁HP(下級裁判例)より抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

事件番号        平成22(ワ)6906
事件名           損害賠償請求事件
裁判年月日      平成24年07月17日
裁判所名・部    横浜地方裁判所
結果             その他

原審裁判所名
原審事件番号
原審結果

判示事項の要旨
全文           

 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf

別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104735-1.pdf
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(以下PDFより一部抜粋ご紹介)

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2  争点(1)

(1)  貸金の返還請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には不法行為を構成する(平成21年判決)。そして,このことは,貸金業者の代表取締役についても,異なるところはないと解するのが相当で
                         - 11 -
ある。

  平成21年判決は,不法行為の成立を否定したが,平成21年判決の事案は,みなし弁済の適用要件の解釈について下級審裁判例の見解が分かれ最高裁判所の判断も示されていなかった平成18年判決が出る前の貸金の請求について,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。したがって,平成18年判決が出た後の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償を請求する本件とは,事案を異にするのであって,平成21年判決により,本件においても直ちに不法行為が成立しないということはできず,不法行為が成立するかどうかは,平成21年判決の要件に照らし,慎重に判断する必要がある。

・・・・・

・・・・・

 被告は,平成18年判決を受け,適切な対応を迅速に行ってきたと主張する。しかし,前記(2)のとおり,平成18年判決以前の取引についてみなし弁済が成立しない以上,平成18年判決時点において顧客に対する貸付残高は約定利率による残高とは異なるのであり,それを踏まえた上での対応が求められるところ,被告が行った前記1(2)の対応は,平成18年判決後の取引について,みなし弁済の成立に向けて書面の改定作業等を行ったというものであり,上記対応を行ったというものではない。したがって,被告の主張は採用することができない。

 被告は,平成18年判決以後,貸金業者の監督庁である金融庁から,貸金の返還請求等について指導等を受けておらず,引直計算をすべきであるとの指導監督もなかったと主張するが,そのことだけでは上記認定を左右するものではない。

被告は,平成18年判決以降の過払金の受領について被告の不法行為責任を否定した下級審の裁判例が複数ある点を指摘し,そのことは武富士の貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に初めて不法行為を構成することを示すものであると主張する。しかし,これらの裁判例と本件とは事案を異にする上,平成21年判決は,不法行為が成立する場合を,貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に限る趣旨ではなく,「通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合にも,不法行為が成立すると判示しており,被告に上記引直計算の義務が生じたときには,通常の貸金業者が貸金債権の事実的・法律的根拠のないことを容易に認識し得たものである。
                                                  - 15 -

3 争点(2)

前記2のとおり,平成19年10月7日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領又は平成18年10月30日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領について不法行為を構成する。

・・・・・

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(追記:8月9日)

ご参考まで。。。

管財人に対しても,先人の方の言われることはまた一味違いますね・・・。

武富士について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120809

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武富士の2回目弁済は,かなり時間がかかるようです・・・。

武富士 第2回弁済はあるのか - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20780

(追記終わり)

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[東日本大震災・原発関連]

今日は「広島原爆投下の日」でした(黙祷)

奇しくも,東京電力から被災当時の貴重な会議映像が出ました・・・。

テレビ会議 生々しい事故対応の様子が NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014106441000.html

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[その他]

火星にまた新たな一歩です!

NASAの火星探査機 無事に着陸 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014105731000.html

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☆今日のつぶやき☆

武富士の横浜地裁判決文が最高裁HPに出るとは予想していなかったので驚きました。。。

「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(会社&役員)」が控訴審で認められるか・・・。

武富士は,「過払い金返還請求」をATMで明示!した事と,今回の役員への「不法行為」という2つの「パンドラの箱」を開けてしまったようです・・・。

今後の他の業者への事案としても「注視」です!

また詳細情報が出ましたら追記にて・・・。

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[ロンドン五輪:11日目]

朝になると,まるで「メダルの玉手箱」状態になっていてとても嬉しいです。

個人的には,「男子水泳の400mメドレーリレー決勝」と「女子卓球団体決勝」の活躍に胸が熱くなりました・・・。

「北島康介」選手,「福原愛」選手・・・本当に「おめでとう!」

そして「ありがとう!」

(今夜はこれで失礼します)

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2012.07.19

■武富士の情報(横浜地裁で判決!(追記8/6 判決文が最高裁HPにUP!)([返済請求は不法行為!+今回の訴訟での当事務所の問題提起!],元社長(旧経営者)側に賠償命令!)

‥……━★

こんばんは。

今日も炎暑の一日でした(バテバテです)

熱中症には十分ご注意を!

明日からは,また天候が下り坂のようです・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

前回に続き,武富士関連です。

判決がもう出るということは・・・かなり早い時期からの訴訟のようです。。。

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武富士を巡る経営者への判決が早くも出ました!

全国で,200万人とも言われた過払い債権者の動きが活発化しそうです・・・。

過払い金「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁
(毎日jp(毎日新聞)様よりご紹介)
http://mainichi.jp/select/news/20120720k0000m040111000c.html

毎日新聞 2012年07月19日 21時21分

 消費者金融20+件大手「武富士」の経営破綻で、払い過ぎた利息(過払い金)の返還を受けられなくなったとして、神奈川県などの借り手11人が創業者一族の武井健晃(たけてる)元社長に賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が11人のうち9人に計約890万円を支払うよう元社長側に命じたことが分かった。判決は17日付。原告代理人によると、武富士の過払い金を巡る訴訟で経営側の個人責任を認めるのは初めてという。

 最高裁は06年、利息制限法と出資法の上限間の金利(グレーゾーン金利)の取り立てを事実上無効とし、07年には過払い分と未返済分の相殺も認めた。判決は「元社長は顧客に対する貸金残高が、正規の利率とは大きく異なっている可能性が高いことを十分認識していた」と指摘し、07年以降に受け取った返済分について賠償を命じた。【山下俊輔】



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武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁
(47NEWS(よんななニュース))様よりご紹介
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012071901001977.html

消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。

2012/07/19 22:48   【共同通信】

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☆今日のつぶやき☆

今日も時間に追われ放しでした。。。

旧経営陣への地裁判決が初めてでました!

今回は「勝訴」ですが,控訴等でまた時間がかかりそうですね・・・。

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ただ今回の判決では,各金融会社の現経営陣にも波及するかと思われる事例になりそうです(最高裁までいけば?)

詳しい事が分かりましたら,追記にて・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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(追記:7月20日)

ナント!不法行為での判決だったようです・・・ということは時効10年の壁は無くなり,時効は20年になります(スゴイ判決だな・・・)

なお,やはり「控訴」されたようです(当然か・・・)

判決文UPされないかな・・・。

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武富士の責任を追及する全国会議」様HPに詳しく掲載されていました。

返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令-横浜  - 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/6413135.html


カナロコ 7月20日(金)0時0分配信

 経営破綻した消費者金融「武富士」への借金返済が利息制限法上は済んでいるにもかかわらず、返済を強要され、支払わされたのは不当として、県内の50代の女性ら11人が同社の武井健晃元社長に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁が元社長に計約890万円の支払いを命じていたことが19日までに、分かった。原告代理人によると、同様の訴訟は全国で起こされているが、元経営者の責任が認められたのは初めてという。判決は17日付。

 消費者金融などの貸金業界で長年、任意の支払いであれば利息制限法の上限年利(15~20%)を超えても有効とみなされ、適用されてきた「みなし弁済」について、2006年1月に最高裁がその成立を否定する判決を示し、法定利息を超えた請求は原則、禁止された。

 横浜地裁判決は、最高裁判決などから「被告や同社は、顧客が過払いしていることや、返済が必要ないことを知り得たにもかかわらず、借金の返済を請求し、弁済を受け取っており、不法行為に当たる」と判断した。
 原告代理人の勝俣豪弁護士は「元社長に、支払い責任を負わせる判決は画期的」と話した。被告側は、判決を不服として18日、控訴した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14

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(追記:7月24日)

原告弁護士様の情報をまとめました。

勝俣 豪弁護士 マイタウン法律事務所 神奈川県 横浜市 -  弁護士ドットコム

下記ブログに,今回の提訴経緯等が出ていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

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以下「横浜の弁護士ブログ」様よりご紹介

武富士元代表者の責任を認める判決1
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1986

武富士元代表者の責任を認める判決2
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1991

武富士元代表者の責任を認める判決3
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1997

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以下「武富士元代表者の責任を認める判決2」より一部強調にてご紹介。

表記の判決は、社会的影響のある判決です。
そう思って、マスコミに連絡しました。
多くの新聞社が、全国版で掲載したようですので、
社会的に影響がある判決と判断したものと思います。

当事務所内では、この判決をマスコミに連絡するかどうかは
慎重に検討しました。

というのは、この事件に限らず、
当事務所では、あくまで依頼者の利益を
手堅く追求するというスタンスで、
社会改善・世直し運動的な方向性は全くないからです。

ですから、社会的に意義がある判決でも、
公表することが、依頼者の利益からみて
総合的に見て多少でもマイナスがあるのであれば、
公表しないとういのが、当事務所の基本スタンスです。

今回は、議論の末、公表するメリットが
(つまり最終的な勝訴可能性を高める観点から)
依頼者にとっても大きいと判断しました。

(もちろん、個別依頼者のプライバシーが公表される
ということは全くありません)

さて、社会的意義についてですが、
もちろん、社会面記事的な価値はあるのですが、
私自身は、本来は日本経済新聞が一面で取り上げるべき
判決だと思っています。

今回の訴訟での当事務所の問題提起、
そして、今回の判決で認められた点の本質は、
グレーゾーン金利を否定する最高裁判所の判決が出たのに、
消費者金融会社はおろか、いわゆるクレジットカード会社
は、最高裁判所の判断を黙殺し、
いままで通りの営業を続けたことが許されるのか、
ということです。

平成18年1月のグレーゾーン金利を否定する判断がでたとき、
私は、まともな会社なら、過払いを自主的に返還するだろうし、
そうでなくても、過払いになっている契約者にこれ以上、
貸金があると嘘をいって請求することはないだろうから、
弁護士の仕事としての、過払い事件や債務整理事件は
一気になくなるのだろう、と思いました。

ところが、現実は、その逆で、金融会社は
法律上、存在しない貸金残高をあくまで
契約者に支払わせ続け、
その結果、弁護士や司法書士は過払い事件が
バブル化したという実情があります。

でも、そういう営業を続けた場合は、
会社だけでなく、経営者も不法行為責任を
負うというのが今回の判決です。

それなりに社会的に信用があると思われる
ニコス、オリコ、セゾンと言ったカード会社も
同じことをしているのです。

そういう会社の経営者も、巨額の不法行為責任を
負っているというのが今回の判決の意義です。
( 但し、会社が倒産しない限り、この責任が
個人責任としては、通常表面化はしない)

そして、いまだに、法律上存在しない債権を
請求し続けているのが実情です。

今回の判決を機に、契約者に対し、
貸金残高について、お詫びと訂正のお知らせ
を送付することが期待されるということなのですが。

というわけで、本当は日経新聞あたりにとって
本当は報道価値が大きな判決だと思います。

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(追記:7月30日)

さらに,今回の判断に至る経緯が書かれています(感謝!)

慎んで抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

武富士元代表者の責任を認める判決4
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2002

・・・・・
平成18年1月のグレーゾーンを否定した最高裁判所の
判断後は、むしろ不法行為を構成する旨を判断した
ものと理解しました。

なぜなら、平成21年判決は、
平成18年1月の最高裁判所の判断が出る以前は、
グレーゾーンについて色々判断が分かれていたから、
容易に債権がないことを知ることができない
と判示しているからです。
裏をかえせば、平成18年1月以降は・・・
ということでした。

・・・・・

武富士元代表者の責任を認める判決5
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。

今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。

何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。

でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。

・・・・・
・・・・・



なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。

でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。

やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。

・・・・・部分も含めてリンク先にてご確認下さい<(_ _)>

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(ご参考)

最高裁平成18年判決以降の弁済は非債弁済 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18660079/

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(追記:8月6日)

判決文は見れないと思っていましたが・・・,

ナント!最高裁HPにUPされていたことが,上記「弁護士」様ブログから分かりました!!!

下記リンク先よりご参照下さい(感謝<(_ _)>)

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

(追記終わり)

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(取り急ぎ失礼します)

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2012.01.03

■「不法行為の構成定義」の続報3・・・(時効10年の壁に「財産権」で再アプローチ!)

‥‥……━★

本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

皆様,新年はいかがでしたでしょうか?

私の方は・・・,昨年来からの仕事がやっと片づきました。。。

それにしても,新年初めから「オウム真理教」が話題になるとは・・・平田信容疑者の自首騒動は「想定外の対応」だったようです。。。

“警察に電話 相手にされず” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120103/t10015020591000.html

これでは5回?も出頭したようなものですね・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

昨年「野良115」様よりコメント欄へ「ご報告」をいただいておりました。

やっと昨年からの仕事も片づき,「ご報告」ブログ先に書かれている内容を読み直すことが出来ました(^^;)

下記は,「野良115」様ブログより抜粋ご紹介になります。

負け判決にも関わらず,UPされた事に敬意を表します<(_ _)>

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栄光の【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪

http://me262nora.blog63.fc2.com/


しかしながら・・・
一つの訴訟のすべてを公開することで、どこかの誰かが何かを掴んでくれれば幸いだ。
そう思うことにした。。。

(以下「原告側第一準備書面」(案山子様)より抜粋ご紹介)

9.「結語」。不当利得金返還とは貸金業者のリコールである。開示請求から始まり,引き直し計算,請求書発送,提訴,和議。本来それらの手続きなしで業者自ら自主変化すべきものであると断ずる。いわゆる「釣銭詐欺」と,同議な行為を繰り返してきた行為に真摯な反省を求めたい。
憲法12条の財産権保護に基づく,民法第1条に即した,誠意ある対応を要求するものである。

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これを機縁として今回,「所感」を述べてみたいと思います。

「貸金業のリコール」・・・良いフレーズですね。。。

丁度思うところがありましたので新年始めでもあり,再度挑戦の意味も込めてアプローチして行きたいと思います<(_ _)>

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(法律・判例)

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
平成21年9月4日 最高裁判決 不法行為の構成定義(受領)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf 

「悪意の受益者」に関しては,平成23年12月1日・15日最高裁判決(プロミス・CFJ・アコム)の判決が最新になります。

なお「17条書面」については,有効性が認定されている時期が各社異なっていますが,それ以前(過去)については「704条」が適用になると判断されています。

なお旧貸金業法(旧出資法)時代は,消費者金融=「悪意の受益者」と位置付けられて久しいのですが・・・。

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さて,ここからがアプローチへの本題になります。

(最高裁の判断による事実関係)

709条の不法行為が成立(証明)できなければ,時効10年の壁を破ることが出来ません。。。

平成21年9月4日の最高裁判決では,

1、「悪意の受益者」では,余程強烈な取立てでもないと難しい・・・。

2、架空請求については・・・悪意の受益者だったとしても難しい・・・。

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(多重債務者とは)

ここで役立つのが,過去の経験?かも知れません。。。

「多重債務」という言葉があります。

これは「経験」した方にしか分かり合えません・・・高利により来る日も来る日も心穏やかにならず支払いに汲々としていた日々。。。

無知であるがゆえに「利息制限法」の言葉さえすら知らなかった(知らされていなかった)

知っていたら・・・「多重債務」に陥らなかった方も多かった思います。

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(多重債務になった原因要素)

では「多重債務」になった原因は?

いろいろあるかも知れませんが,一つには高金利による借金返済の繰り返しです。。。

そして,業者は「悪意の受益者」であることを認識していたと最高裁でも推測されています・・・。

もし?「利息制限法」を元債務者?が知っていたら・・・。

もし?「過払い金」の存在を知っていたら・・・。

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(ブラック情報と借入れ)

昭和の時代から「過払い状態」の方も多かったのも顕著です・・・。

では?過払い状態であったなら・・・当然に「返済済み」になっていたことになります。

そうです・・・「返済済み」になっていたとしたら?

JICCやCICには「完済」として情報が登録されていたかも知れません。。。

そうすると・・・ブラック情報でなければ「信用情報」がクリーンな状態になります。

それは・・・別の借入れが出来た可能性になります(銀行等のより低利な商品へ)

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(借金の順番)

当時「多重債務」になっていると・・・怪しい会社?でもないと中々借入れをする事が出来ません。。。

借入れの順番としては,より低利な所から借り入れたいのが人情です。

順番でいえば・・・,

銀行(政府系・生保系含)→銀行系ローンカードや信販系ローン会社から借入れが始まり・・・。

さらに消費者金融(低利)→(高利)へと順番に,主に借金返済の為に借入れがさらに進んで行きます。(「プロミス」を例にすると,本体のプロミスは24%程で・・・子会社は29.2%でした)

そして・・・どこも貸してくれなくなると,身内・友人・知人,そして「ヤミ金」にまで借りるようになっていきます。

最後には・・・,法律家の門を叩ける方はよいのですが・・・中には自ら命を絶たれた方もいました。。。

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(「多重債務者」だったのか?)

話を元に戻します・・・。

「多重債務者」の中には,既に支払いが終わっていた方が多かった。。。

昨今の過払い金返還訴訟では裁判でも顕著です。

つまり,十分低利で借り入れてさえいれば「多重債務」には陥らなかったことになります。

そうすると・・・当時(平成12年頃)は今と違って,低利融資への一本化へも活発ではなく,一度(高利)で借入れをすると,(低利)への借り換えは現実的に不可能の状態でした。。。

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(まとめ)

それでは「まとめ」に入りたいと思います・・・。

信用情報に本来なら「多重債務」と記録されるのではなく,「完済」扱いになってさえいれば,より低利の所(銀行系)から借入れも出来ていたことになります。

つまり,本来なら「低利で借入れ」が可能だったのに,不当に「高利」で借りなくてはならなかった!

よって,本来高い利息を支払いした分,低利で借入れができたかも知れないということから「利息の差額」が発生していたと考えられるのではないでしょうか?

当時の銀行系金利を12%~18%と考えても,29.2%-18%=11.2%の差があります。政府系なら更に低金利となり差額が大きくなります。

「利息制限法」では上限はありますが,下限はありません。。。

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そうすると,本来低利で借入れが出来た権利(財産?)が「侵害」されていたのではないでしょうか?(「利息制限法」内で借入れをしていれば,実際に過払いになっていることからも,返済が可能であったことは明かです)

そしてこの「金利差」と「借り換え」が出来なかった事こそ,「財産権の侵害」に当たるのではないでしょうか?

もう一つの視点から考えて見るとします。

あまりいいことではありませんが,債務者が「過払い状態」で「死亡」した場合です・・・。

本来得られるべき「相続財産(過払い金)」があったとします。

そして相続人は過払い金の存在を知らされていなかった。この場合「財産」を相続した方から見れば,明らかに本来受け取れる「財産(過払い金)」を侵害された事になると考えられないでしょうか?

以前,当ブログでも自殺での「損害賠償」事件をご紹介させていただきました。

■自殺の責任を消費者金融に問う「損害賠償請求裁判」・・・(第1回口頭弁論の意見陳述原文掲載)

http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/07/post_691c.html

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(結語)

平成21年9月4日最高裁判決は,「不法行為」の「受領」に関しては判断されていますが,「野良115」様ブログにも出ている「財産権」にまでは言及されていないと思われます。。。

つまり消費者金融会社は,

「悪意の受益者」=「故意」

「財産権への毀損」=「利益の侵害」

として,

民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に当たり,「不法行為」による損害賠償の対象となる為,「過払い金」の時効は20年になると考えられないでしょうか?

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☆今日のつぶやき☆

昨年末から・・・いろいろな記事が出ていました。

時間が取れずにご紹介できていない内容が多々ありますが・・・。

また次回以降にしたいと思います。

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長文を最後までお読みいただき,ありがとうございました<(_ _)>

これが初夢になればいいのですが・・・。

(取り敢えずこれで失礼します)

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2011.02.05

■不法行為(役員責任への再考等)+弁護士費用の債務整理規程が4月から開始!?(追記:武富士への集会と,管財人報酬!)

‥‥……━★

こんばんは。

「立春」も過ぎ,本当に少しづつ春が近づいて来ました。

火山灰~記録的大雪被害の方々には・・・春はまだまだ遠いようです。。。

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さて,本題です。

不法行為責任等については,既報でもいろいろとご紹介してきました。

下記では,まとめて書かれていますので大変参考になります。

簡略ですが,ご紹介させていただきます<(_ _)>

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日本振興銀行への過払い請求 経営陣の責任を追及できないか? - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201102040000/

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それから,日弁連のHPにはまだ出ていませんが?・・・どうやらこの4月より「債務整理規程」が実施されるようです。。。

こちらは,抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

特スキミング】“凄”腕弁護士たち、過払い報酬規制も怖くない? - 政治・社会 - ZAKZAK
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110205/plt1102051546000-n1.htm

・・・・・

日本弁護士連合会が、高まる過払いビジネス批判にようやく動いた。貸金業者に求める、いわゆるグレーゾーン金利の過払い請求に報酬規制を設けたのだ。

 裁判を通じて解決した場合は訴訟額の25%、裁判でなく業者との話し合いで解決したときは20%、返済金を減額して業者と借り入れ人との間を仲介して和解が成立したケースは5万円以内-。

・・・・・

・・・・・はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

不法行為による損害賠償請求はどの時期からか・・・?

最高裁の判断が示された以降とありますが・・・,

個人的には,平成12年(2000年)の「特定調停」が施行された時期からだと思われてなりません。。。

各消費者金融業者へは,「利息制限法」による引き直しを「簡易裁判所」から命じられているからです。

また,過払い金が発生する案件では,消費者金融業者は「残債」があるが「債権債務無し」の「17条決定」を上申書として出しているからです。。。

ゆえに,過払い金が発生する事を知らなかった業者は,いなかったと思われます。。。

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話は変りますが,

今日は「武富士」の1万人云々の集会日でしたが・・・情報がまだ出て来ないようですが,明日以降かな?

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それからとうとう,大相撲春場所が開催中止になりました・・・夏場所も???

これだけ証拠がドンドン出ている現状では・・・,仕方ないでしょうね。。。

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いつもスポーツは明るい話題のハズなのですが・・・。

現在,「斎藤佑樹」投手のキャンプインの話題や,イタリアのインテル・ミラノで世界のトップで活躍できる「長友佑都」選手に期待です!

(今夜はこれで失礼します)

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追記:2月6日

武富士の件で,「しんぶん赤旗」に記事が出ていました。120人程が集まったようです。。。

過払い金返還に応じよ-武富士被害者ら「1万人訴訟」へ集会
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-06/2011020615_01_1.html

追記:2月7日 ☆やろう!1万人訴訟 武富士責任追及集会に120人が結集  武富士の責任を追及する全国会議

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それから,武富士の管財人報酬が・・・月給200万円???

また,債権届け等の広告費が・・・1社1300万円???

どうも・・・何処かおかしいような気がしてなりません。。。

武富士管財人・小畑英一弁護士の報酬は月額200万円|ジャーナリスト三宅勝久公式毒舌ブログ 借金、自衛隊の虐待・自殺、記者クラブ、デタラメ行政を斬る
http://ameblo.jp/loansharks/entry-10791763486.html

(追記終わり)

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2011.01.16

■タイガーマスク運動~悪意受益者(訴状)(準備書面),最高裁が近々「CFJ」に対する判断!?,代表者相手への過払い金返還訴訟も!(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は大雪による,真っ白な列島でブルブルでした。

明日からは,出勤時に滑って転ばないように気を付けましょう。。。

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タイガーマスク運動は「日本発」になりましたね。。。

ところで先駆け?と思われる記事が出ていました。こちらは相手が分かっているようです。。。

タイガーマスク引退と同時に | 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/12057

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さて今日はいろいろな記事から,

気になった内容について簡略ではございますがご紹介させていただきます。

なお日時・内容等は順不同にて<(_ _)>

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訴状と準備書面が公開されていますので,ご参照下さい。

悪意受益者(訴状) - ばてん(馬殿)司法書士事務所
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/32800870.html

悪意の受益者(準備書面) - ばてん(馬殿)司法書士事務所
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/32800877.html

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最高裁が近々,CFJに対する判断をするらしいです!

CFJ対策会議が最高裁前で街頭宣伝行動 - 弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所
http://www.oitashiminlaw.com/blog.html

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会社ではなく,代表者相手への過払い金返還訴訟に推移しつつあるようです。。。

■(会社が払わないのなら、社長が払え!) 代表者相手の過払い訴訟 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201101130000/

下記では,依頼者の方が『自分が全て払ったお金なのに、どうして裁判までしないと返還してくれないのか?』との手記も出ています。

300万アクセス達成&体験談紹介 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20110112/

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それから本人訴訟が増えているらしいです。。。

増える本人訴訟 高梁川日記
http://bscenter.txt-nifty.com/blog/2011/01/post-a1af.html

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過去の非弁行為の判決ですが,少し前に出ていました。。。
見えない所でまだまだありそうですね・・・。

弁護士法違反の男に懲役1年8か月の判決
(「佐賀新聞 - ‎Google検索よりご紹介)
http://news.google.co.jp/news/more?pz=1&cf=all&ned=jp&cf=all&ncl=dOrvjqH6bEtm10Myatbcf-w1sC7KM

『 弁護士法違反罪(非弁行為)に問われた鳥栖市弥生が丘1丁目、無職田中史夫被告(39)に佐賀地裁は7日、懲役1年8月、追徴金238万円(求刑懲役2年、追徴金476万円)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 判決によると、田中被告は知人の男=同法違反罪 ...』

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本人訴訟が増えている一因には,一部の弁護士等に不信感があるのかも!?

日弁連が債務整理のルール案…トラブル相次ぎ - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/78356bd84f18d8fd9f1898cfafb64303

なお下記では,債務者が遠方の場合には面談無しでも問題が生じない場合があるらしい。。。。

直接面談義務化 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20110115/1295118593

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☆今日の一言☆

その他にもご紹介したい記事がありましたが,また後日にでも。。。

明日からは,防寒やインフルエンザ対策と・・・,

無事にこの厳寒期を乗り越えましょう!

(今夜はこれで失礼します)

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追記:1月17日

コメント欄へ「野良115」様から戦略的考察を頂きました。

抜粋・一部訂正してご紹介させていただきます<(_ _)>

『 ハジメマシテ。野良115です。
会社法429条を論拠になさるおつもりでしょうが、すこしばかり戦略的考察を・・・。
この案件に限っては平成18年1月13日以後という条件があるので、簡裁判事のよほどの見落としがない限り(あればミスジャッジレベル)原告勝訴でしょう。
しかしながら、他の案件ならば?
というわけで戦略的考察を・・・。
まず、被告の数を増やす。代表者のみならず法人ならば取締役全員。
司法書士さんの代理できる案件は140万以下。被告の頭数が増えれば一人当たりの負担も減る。
よって和解へと導きやすい。
次、地裁案件とすること。
本来、このような高度(実際は簡単ですが)な判断は簡裁ではなく、最高裁に委ね、認知させるべき。
(敢えて「認知」と書いたのは不法行為として世に知らしめるため)
また、最高裁が認める危険性を被告との和解交渉の道具にも使えます。
司法書士さんが依頼人をサポートして、より上(地裁、高裁、最高裁)で争うのは、とても大変。。。
しかしながら、弁護士先生が「流れぬ水」のように硬直化している現在、まっこと真の正義を実現するのは個人訴訟しかない。
その個人訴訟の黒子に徹してこその司法書士ではないか? とオイラは思うのですが・・・。
弁護士のミニチュア版では司法書士の存在意義も使命感もないのではないですか?

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それから,本人訴訟についての記事がありましたのでご参照下さい<(_ _)>

■「弁護士なし訴訟増加」記事の誤謬 - 福岡若手弁護士のblog
http://ameblo.jp/fben/day-20110117.html

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他にもいろいろと書きたかったのですが・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2010.12.26

■武富士役員らに返還求め提訴!の別情報と今後の影響(平成18年2月以降の過払いについては・・・責任追及可能![11月に提訴済])「横浜の弁護士ブログ」様より+NISグループ他

‥‥……━★

こんばんは。

クリスマス寒波かと思いましたが・・・お正月まで続くようです。

また各地で,心痛む事件事故が増えています。。。

よくよくご用心を!

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さて,本題です。

なかなか書けない状態が続いていました・・・。

先週から気になっていたのですが,今後の過払い金返還についてとても重要な記事がでています。。。

今後は「H18年以降の消費者金融会社役員への訴訟」が主流になってくるかと思われます記事です。

今回初めてになります。下記ブログ様から,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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武富士取締役への過払責任追及の影響
(「横浜の弁護士ブログ」様 12月24日付より抜粋ご紹介」)
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?m=20101224


「武富士の役員に過払い金の責任追及をする」

という記事を先日紹介しました。

「武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求」

実は、このようにニュースになると、ほかの事務所も同調して、

同様の訴訟がたくさん起こる可能性があります。

その前に、当事務所の依頼者だけ回収できれば、と思っていましたが、

このようにニュースにされてしまうと、どうにもなりません。

今回は、同様の訴訟が頻発した場合の今後の見通しについて

私の予測を書きます。

武富士に関して

まず提訴された役員は、10件や20件であれば対応可能でしょうが、

100件を超える訴訟を提起されると対応不能になる可能性があります。

通常の過払い金返還請求訴訟であれば

貸金業者は、支配人等の従業員を仕事の一環として法廷に出すことができますが、

役員への責任追及訴訟では、支配人を出すことはできません。

そこで、役員本人が法廷に行くか、

弁護士に依頼する必要があります。

100件を超えるとなると、その訴訟の分の弁護士費用が必要になります。

となると、最終的には役員も破産せざるを得なくなり、

・・・・・

・・・・・以降はリンク先をご覧下さい<(_ _)>

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上記リンク先の下記内容に,とても大事な内容が書かれていました。。。

武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求)
(「横浜の弁護士ブログ」様 12月22日付より抜粋ご紹介)
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=927

武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟

会社更生手続中の

株式会社武富士への過払い金返還請求について

武富士の役員にその責任を追及しようという動きがあるようです。

当事務所では、既にこれに似た方法で、訴訟を提起しています。

当事務所の依頼者で、武富士に対して過払い金が発生している方について

「このまま泣き寝入りするのははどうか」

と考え、債権譲渡先の信託銀行への提訴等とともに検討した結果、

役員(取締役)に対して訴訟を起こすことが、最も勝訴の可能性が高い方法と考え、

先月に第一次訴訟を提起ました。

今月中には第二次訴訟を提起する予定です。

記事中には「この手の訴訟は珍しい」と書いてありますので

このような訴訟を提起している事務所は

ほとんどなかったのだろうと思われます。

その理由としては、

過払い金について不法行為責任を否定した最高裁判所の判例の存在が大きいと思います。

過払い金については、原則として不法行為責任が発生しないとすると

役員に対する責任追及も難しいとう判断につながりやすいからです。

ただ、この最高裁判所の判例をよく読めば

平成18年1月以降の過払いについては、むしろ責任追及できると解釈できます。

(当事務所では、法律構成上の理由から

平成18年2月以降の取引についての訴訟としました。)

しかしあくまで”平成18年1月以降の過払い”なので

平成17年以前に完済している場合は対象外となってしまいます。

またそれ以後も取引を継続した方でも、

・・・・・

・・・・・以降は上記リンク先をご覧下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

「不法行為の構成条件」についての最高裁判決は有名です。

平成21年9月4日最高裁第二小法廷判決

以前から,当ブログでも「可能性」について書かせていただきました。

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今回の記事では,「平成18年2月以降」については「可能」と判断されています。

対象になる方や,金額については限定的になりますが・・・武富士のように「会社更生法」を適用したり,判決が出ても支払わない「消費者金融会社」に対しては大きな一歩と思われます。。。

まだまだ知らない(知らされていない)ことは,実は多いです・・・。

今後の各裁判の動向が気になります。。。

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その他,気になるブログ記事等です。
簡略ながらご紹介させていただきます。また後日に詳しく・・・。

NISグループ 貸金業廃止! - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201012240000/
 

NISグループ/債務超過で貸金業廃業 - JC-NET(ジェイシーネット)
http://n-seikei.jp/2010/12/nis-2.html
 

NIS GROUP
http://www.nisgroup.jp/

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アエル→ニューヨークメロン→NCキャピタルの攻め方公開! - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-26.html

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☆嬉しいニュース☆

フィギュアスケートの全日本選手権最終日に,浅田真央選手が復活!

やっと世界グランプリへのキップを最後の最後につかめました。

不調の中で一番の演技ができた!

並大抵の努力・精神力ではなかったかと思います。

それにしても,何だかホッとしました。。。

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それから先日書けなかった記事です,

天皇陛下から「さかなクン」のお言葉が出たのには驚きました。

天皇陛下77歳の誕生日「耳がやや遠くなった」
(「テレ朝NEWS」様 12月23日付よりご紹介[動画有り])
http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/201223000.html

天皇陛下は23日、77歳の喜寿の誕生日を迎えられました。誕生日前に行われた会見では、「耳がやや遠くなった」と明かしました。

 天皇陛下:「耳がやや遠くなり、周囲の人には、私に話をする時には少し大きな声で話してくれるように頼んでいます」
 陛下は、こうした状況があるものの、公務については「今のところ、これ以上、大きな負担軽減をするつもりはありません」と考えを示されました。また、この1年を振り返り、約70年前に絶滅したと考えられていた淡水魚「クニマス」が確認されたことについて取り上げ、「奇跡の魚(うお)」だと魚類研究者の一人として喜びを表されました。
 天皇陛下:「京都大学・中坊教授の業績に深く敬意を表するとともに、この度のクニマス発見に、東京海洋大学客員准教授・さかなクンはじめ、多くの人々が関わり、協力したことをうれしく思います」
 一方、皇太子ご夫妻の長女・愛子さまの通学問題については、「心配しています」と話すにとどめられました。陛下は23日、皇后さまや皇太子ご夫妻とともに皇居で一般参賀に臨まれます。

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天皇陛下のさらなるご健康とご長寿をお祈り申し上げます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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2010.03.15

■対「CFJ」(←マルフク)への最新判例・・・(「不法行為」が認められた事案)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

‥‥……━★

こんばんは。

バンクーバー冬期パラリンピックが13日から始まりました。

そして本日,メダル第一号がでました。

女子回転で大日方銅メダル 車いすカーリングは2連敗
(「47NEWS」様)http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031501000064.html

他の競技も頑張れ!

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さて,本題です。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例が更新されていました。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

なお「不法行為」については初めてのUPです!

(ご参考)

2010/03/15
過払利息・悪意受益者」「適用利率」「債権譲渡」「不法行為」に関する会員の判決を更新しました。http://www.kabarai.net/index.html

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「不法行為」判決より

■対「CFJ」(マルフク) 平成22年2月24日 名古屋地方裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/illegal.html

『 (1)被告が貸金業法17条および18条が定める書面が交付されたこともみなし弁済の認識をしていたとしてもそれをやむを得ないとする特別の事情も、いずれも証拠により認定できないとして被告の悪意が認定され、(2)マルフクから被告への債権譲渡について契約上の地位を包括的に承継した烽フとされ、(3)利息制限法の適用利率は基本契約の極度額によるべきとされ、(4)平成18年1月13日最高裁判決以後に、既に利息制限法上の利率によれば弁済により債権が消滅していることを認識しながら、債権回収会社への債権売却などを示唆しながら執拗に弁済継続を迫る行為について不法行為が成立するとされた事案。  』

Cfj22224

PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/220224.pdf

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☆今日の一言☆

今回の判決には,今後についての示唆が多数含まれていますので,大変参考になると思われます。

特に「不法行為」についての判断は,今後の「過払い金返還訴訟」での準備書面に役立つ新しい切り口と思います。

もう少し整理できましたら,その他も含めて書き足したいと思いますが・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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