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本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>
皆様,新年はいかがでしたでしょうか?
私の方は・・・,昨年来からの仕事がやっと片づきました。。。
それにしても,新年初めから「オウム真理教」が話題になるとは・・・平田信容疑者の自首騒動は「想定外の対応」だったようです。。。
“警察に電話 相手にされず” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120103/t10015020591000.html
これでは5回?も出頭したようなものですね・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
昨年「野良115」様よりコメント欄へ「ご報告」をいただいておりました。
やっと昨年からの仕事も片づき,「ご報告」ブログ先に書かれている内容を読み直すことが出来ました(^^;)
下記は,「野良115」様ブログより抜粋ご紹介になります。
負け判決にも関わらず,UPされた事に敬意を表します<(_ _)>
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栄光の【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪
http://me262nora.blog63.fc2.com/
『
しかしながら・・・
一つの訴訟のすべてを公開することで、どこかの誰かが何かを掴んでくれれば幸いだ。
そう思うことにした。。。
』
(以下「原告側第一準備書面」(案山子様)より抜粋ご紹介)
『
9.「結語」。不当利得金返還とは貸金業者のリコールである。開示請求から始まり,引き直し計算,請求書発送,提訴,和議。本来それらの手続きなしで業者自ら自主変化すべきものであると断ずる。いわゆる「釣銭詐欺」と,同議な行為を繰り返してきた行為に真摯な反省を求めたい。
憲法12条の財産権保護に基づく,民法第1条に即した,誠意ある対応を要求するものである。
』
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これを機縁として今回,「所感」を述べてみたいと思います。
「貸金業のリコール」・・・良いフレーズですね。。。
丁度思うところがありましたので新年始めでもあり,再度挑戦の意味も込めてアプローチして行きたいと思います<(_ _)>
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(法律・判例)
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
平成21年9月4日 最高裁判決 不法行為の構成定義(受領)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf
「悪意の受益者」に関しては,平成23年12月1日・15日最高裁判決(プロミス・CFJ・アコム)の判決が最新になります。
なお「17条書面」については,有効性が認定されている時期が各社異なっていますが,それ以前(過去)については「704条」が適用になると判断されています。
なお旧貸金業法(旧出資法)時代は,消費者金融=「悪意の受益者」と位置付けられて久しいのですが・・・。
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さて,ここからがアプローチへの本題になります。
(最高裁の判断による事実関係)
709条の不法行為が成立(証明)できなければ,時効10年の壁を破ることが出来ません。。。
平成21年9月4日の最高裁判決では,
1、「悪意の受益者」では,余程強烈な取立てでもないと難しい・・・。
2、架空請求については・・・悪意の受益者だったとしても難しい・・・。
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(多重債務者とは)
ここで役立つのが,過去の経験?かも知れません。。。
「多重債務」という言葉があります。
これは「経験」した方にしか分かり合えません・・・高利により来る日も来る日も心穏やかにならず支払いに汲々としていた日々。。。
無知であるがゆえに「利息制限法」の言葉さえすら知らなかった(知らされていなかった)
知っていたら・・・「多重債務」に陥らなかった方も多かった思います。
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(多重債務になった原因要素)
では「多重債務」になった原因は?
いろいろあるかも知れませんが,一つには高金利による借金返済の繰り返しです。。。
そして,業者は「悪意の受益者」であることを認識していたと最高裁でも推測されています・・・。
もし?「利息制限法」を元債務者?が知っていたら・・・。
もし?「過払い金」の存在を知っていたら・・・。
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(ブラック情報と借入れ)
昭和の時代から「過払い状態」の方も多かったのも顕著です・・・。
では?過払い状態であったなら・・・当然に「返済済み」になっていたことになります。
そうです・・・「返済済み」になっていたとしたら?
JICCやCICには「完済」として情報が登録されていたかも知れません。。。
そうすると・・・ブラック情報でなければ「信用情報」がクリーンな状態になります。
それは・・・別の借入れが出来た可能性になります(銀行等のより低利な商品へ)
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(借金の順番)
当時「多重債務」になっていると・・・怪しい会社?でもないと中々借入れをする事が出来ません。。。
借入れの順番としては,より低利な所から借り入れたいのが人情です。
順番でいえば・・・,
銀行(政府系・生保系含)→銀行系ローンカードや信販系ローン会社から借入れが始まり・・・。
さらに消費者金融(低利)→(高利)へと順番に,主に借金返済の為に借入れがさらに進んで行きます。(「プロミス」を例にすると,本体のプロミスは24%程で・・・子会社は29.2%でした)
そして・・・どこも貸してくれなくなると,身内・友人・知人,そして「ヤミ金」にまで借りるようになっていきます。
最後には・・・,法律家の門を叩ける方はよいのですが・・・中には自ら命を絶たれた方もいました。。。
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(「多重債務者」だったのか?)
話を元に戻します・・・。
「多重債務者」の中には,既に支払いが終わっていた方が多かった。。。
昨今の過払い金返還訴訟では裁判でも顕著です。
つまり,十分低利で借り入れてさえいれば「多重債務」には陥らなかったことになります。
そうすると・・・当時(平成12年頃)は今と違って,低利融資への一本化へも活発ではなく,一度(高利)で借入れをすると,(低利)への借り換えは現実的に不可能の状態でした。。。
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(まとめ)
それでは「まとめ」に入りたいと思います・・・。
信用情報に本来なら「多重債務」と記録されるのではなく,「完済」扱いになってさえいれば,より低利の所(銀行系)から借入れも出来ていたことになります。
つまり,本来なら「低利で借入れ」が可能だったのに,不当に「高利」で借りなくてはならなかった!
よって,本来高い利息を支払いした分,低利で借入れができたかも知れないということから「利息の差額」が発生していたと考えられるのではないでしょうか?
当時の銀行系金利を12%~18%と考えても,29.2%-18%=11.2%の差があります。政府系なら更に低金利となり差額が大きくなります。
「利息制限法」では上限はありますが,下限はありません。。。
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そうすると,本来低利で借入れが出来た権利(財産?)が「侵害」されていたのではないでしょうか?(「利息制限法」内で借入れをしていれば,実際に過払いになっていることからも,返済が可能であったことは明かです)
そしてこの「金利差」と「借り換え」が出来なかった事こそ,「財産権の侵害」に当たるのではないでしょうか?
もう一つの視点から考えて見るとします。
あまりいいことではありませんが,債務者が「過払い状態」で「死亡」した場合です・・・。
本来得られるべき「相続財産(過払い金)」があったとします。
そして相続人は過払い金の存在を知らされていなかった。この場合「財産」を相続した方から見れば,明らかに本来受け取れる「財産(過払い金)」を侵害された事になると考えられないでしょうか?
以前,当ブログでも自殺での「損害賠償」事件をご紹介させていただきました。
■自殺の責任を消費者金融に問う「損害賠償請求裁判」・・・(第1回口頭弁論の意見陳述原文掲載)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/07/post_691c.html
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(結語)
平成21年9月4日最高裁判決は,「不法行為」の「受領」に関しては判断されていますが,「野良115」様ブログにも出ている「財産権」にまでは言及されていないと思われます。。。
つまり消費者金融会社は,
「悪意の受益者」=「故意」
「財産権への毀損」=「利益の侵害」
として,
民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に当たり,「不法行為」による損害賠償の対象となる為,「過払い金」の時効は20年になると考えられないでしょうか?
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☆今日のつぶやき☆
昨年末から・・・いろいろな記事が出ていました。
時間が取れずにご紹介できていない内容が多々ありますが・・・。
また次回以降にしたいと思います。
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長文を最後までお読みいただき,ありがとうございました<(_ _)>
これが初夢になればいいのですが・・・。
(取り敢えずこれで失礼します)
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