2017.07.18

■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

‥‥……━★

暑中お見舞い申し上げます
 
前回記事を書いてから早・・・もう真夏になりました。。。
 
はじめに,各地で地球温暖化の影響が出ています。
特に九州北部を含めた豪雨災害を受けた方々に,心より哀悼の意を表します。
 
---------
 
それでは本題です。
 
---------
 
[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

今年になってからの「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの更新分です・・・,
遅くなりましたがご紹介まで<(_ _)>
 
 
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
 最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
 
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
 日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
 
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
 
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
 
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
 
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
 
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
 
---------
 
[その他]
 
---------
 
☆今日のつぶやき☆
 
毎日の猛暑には参ります。。。
 
水分補給もこまめにして・・・何とか乗り切りましょう!
 
また時間がありましたら・・・。
 
(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2016.03.09

■今日(9日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α

‥‥……━★

気がつけばもう3月(弥生)になりました。

春の便りが聞かれる今日この頃ですが,現実は・・・。

---------

それでは本題です。

---------

今日は恒例の無料相談会がありますので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,ご参考まで「猫研図書館 入り口」
http://www.nekojiro.net/yakudatsu.html

-----

[第197号]吉田猫次郎のメルマガ - 借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
http://archives.mag2.com/0000056856/

以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>

■■■ 無料相談会(3月9日 水曜日)のご案内 ■■■

3月9日(水)は、毎月第2水曜日恒例の無料相談会の日です。
10時から18時まで開催しています。

基本的には、電話相談のみになります。
予約不要。時間制限なし。完全無料。
相談内容も、無料ですので、あまり制約がありません。
経営、資金繰り、借入金、倒産、再生、保証、住宅ローン、補助金、奨学金、などなど、ほぼ何でもOKです。
但し、指名や時間指定や予約などはできません。
良くも悪くも、この日だけは「無制限」というわけです。
電話番号は、(03)5342-9488 (03)3229-8329 の2回線用意しています。
SkypeもOKです。(IDは neko-ken-office)
予約なしで直接ご相談下さい。
今回は相談員3名で応対します。
(認定支援機関&CTP認定事業再生士の泰山、事業再生士補の林、あとCTP認定事業再生士のTも参加するかも)


■■■リスケ卒業に使えそうな、新たな融資制度■■■

3月から、「条件変更改善型借換保証(リスケ改善借換)」というのが創設されました。

中小企業庁のパンフレットには、こう書かれています。

「経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和の実施により前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え、更に真水(ニューマネー)を追加することを可能とする。」

「保証期間:15年以内(据置期間1年以内を含む)」

「計画策定等:
 ・返済条件の緩和に至った経緯等の状況説明書を作成すること
 ・金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定すること
 ・策定した事業計画の進捗報告を行うこと 」

以上、引用元は http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160222kinyu2.pdf

こちらも参考になります。 http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160222003/20160222003.html

既に、都道府県によっては、県の信用保証協会のホームページに詳細が記載されているところもあります。
(例:岐阜県信用保証協会 http://www.cgc-gifu.or.jp/hosho/entry-501.html )


* 以下、私の考える、「この制度が使える会社/使えない会社」について。

この制度は、複数抱えている保証協会つきの借入金、しかも資金繰りが苦しくてリスケ中の借入金を1本にまとめ、15年返済という長期に借り換え、毎月の返済額をグッと抑えて、資金繰り改善&リスケ卒業、さらには真水融資(追加の運転資金融資)までしてあげようという、何ともありがたい制度です。

・・・・・

・・・・・以降はリンク先をご参照下さい<(_ _)>

---------

[判例更新]

更新されていましたので,ご紹介まで<(_ _)>
 
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
2016/2/23 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認め、期限の利益喪失の主張も信義則違反として認めなかったた横浜地裁横須賀支判平27.9.29を追加しました。
 
2016/3/6 シンキ7日間利息免除特約
会員の判決/その他」に、
 初回借入7日間の利息を免除する特約は、引直計算でも覆されるいわれはないとして、借入7日間の利息を0%とした大阪地判平27.12.21を追加しました。
 
---------

☆今日のつぶやき☆

スポーツの世界はどうもグレーゾーンが余りにも蔓延?しているようですね。。。

テニスのチャランポア?選手の会見でよりロシアはなるほど怪しい国とよく分かりました。。。

サッカー女子のなでしこジャパンは残念でした(澤選手の偉大さが改めてよく分かりました・・・)

世界卓球女子の活躍には,誇りに思えるぐらい感動しました。

野球賭博の闇はまだまだ深そうですね。。。

-----

それにしても・・・嫌になるニュースが多すぎます。。。

その中でも有名になった「保育園落ちた日本死ね!!!」の投稿の波紋はまだまだ増えそうです・・・。

そうですね・・・不倫や賭博・麻薬でも捕まってお金を稼いだ人なら「贖罪(しょくざい)」で,無い人は「労働奉仕」を原資にしてでも保育園が作れればいいのですが(罪はその代わり執行猶予に・・・)

あ,それから事件はまだまだ氷山の一角だろうと思うので・・・,

某週刊誌に指摘される前に「自首」をした方には「贖罪」「労働奉仕」ができるようなら,執行猶予の恩恵(仕事を続けられる?)で新しい「膿」もどんどん出ても安心できる環境設定があればいいのかも知れませんね。。。

-----

さて下界の嫌な事は忘れて・・・,

今日は日本で部分日食(海外で皆既日食)がありますが・・・,どうも雨模様のようですね。。。

下記リンク先では,日本や海外の皆既日食ライブ中継もあるようですのでお時間のある方はご覧になってみてはいかがでしょう?

【特集】2016年3月9日 部分日食 - アストロアーツ
http://www2.astroarts.co.jp/special/20160309solar_eclipse/index-j.shtml

-----

少しは気分転換になれればいいのですが。。。

ただ個人的には「日食・月食」の時にいつも書いていますが・・・,事件事故+地震にも要警戒です。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2016.01.17

■判例紹介・・・「債権譲渡であろうと営業譲渡であろうと不当利得は承継する」(新生カード(株)・(株)アプラス関係)「京都寺町法律事務所」様HP掲載分より

‥‥……━★

こんばんは。

列島は厳寒の季節に突入のようです・・・。

インフルエンザの流行も本格化しています。

手洗い・うがいの励行+休憩・栄養もとりたいですね。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

さて,以前よりご紹介させて頂いています,「京都寺町法律事務所」様HPに新しい判決事例がUPされたと先日コメント欄へご連絡をいただきました。

他にも貴重な事例が出ていますが,提供はされない方針とのことですので内容は部分UPになっています。。。

(追記)

提供に関してコメントをいただきました。

誤認がありましたので,訂正ご紹介させていただきます<(_ _)>

「同業者」および判例その他の解決事例を、依頼せずに解決しようと考える人に「提供しない」のであって、依頼を御検討される方に依頼の判断材料としてもらう程度には提供してますよ。

(追記終わり)

今回の事例につきまして,特集としてUPさせて頂きました<(_ _)>

-----

[新生カード(株)[(株)アプラス]への判例(和解事例)
 
「京都寺町法律事務所」様HP掲載分より以下抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

上記HP→

  判例紹介→ 

     多重債務事件の判例(いわゆる過払いを含む、また和解事例を含む)

の項目の中で,現在一番下に紹介されています。

---------

■債権譲渡と営業譲渡とで不当利得の主体は変わるか?
(債権譲渡であろうと営業譲渡であろうと不当利得は承継する)

争点
(消滅会社のクレジットカード部門の譲渡が、営業譲渡か債権譲渡かで、不当利得の帰趨がどうなるか)


消費者金融に対する不当利得の事例

債権譲渡に過ぎず、過払い債務は承継していないと主張する業者に対する和解事例(係争日の前後を問わず通算計算の上生じた不当利得の元金全額の返還)

 事案は新生フィナンシャル(旧レイク)がある信販会社のクレジット部門の譲渡を受けたところ、その時点ですでに不当利得に転じていた原告との取引について、「譲りうけたのは債権であって、債務ではないから承継しないという主張をした上で、その前後で取引は分断するので従前の取引については時効になっている(承継していないものの時効を主張するというのもおかしな話だが)という相互に関連しているため、事実上の争点としては取引は承継するのか否かという部分
 最高裁平成23年3月23日および7月7日の判例の射程範囲に該当するのかどうかという部分が争点になった事案である。
 元々、上掲の最高裁判例は法律の解釈を間違っており、平成23年3月23日判決の原審であった名古屋高裁の判断の方が法律の解釈としては正しいと思うのだが、・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

---------

京都寺町法律事務所」様HP記事より一部抜粋にてご紹介。


弁護士だったら誰でも同じという訳ではありません。
自分で考えて行動することで、「他の誰もやったことがない」解決方法にたどり着くことは多々あります。
他の弁護士がやったことがない、まま終われば、それはオンリーワンの技術でもあるのです。

-----


ここにある判例のほぼ全てについて、その方法は私しか知らないと思います。
 これは他の弁護士がしてこなかった努力の結果だと思います。
 ご相談はいつでもお受けします。全国どこからでもメールによる問い合わせは受け付けております。実際にご依頼をお受けできるかどうかは詳細なお話を伺ってからとなりますので、下記までお気軽にご相談下さい。
                 京都寺町法律事務所 宛
               下のお手紙をクリックして下さい
                
・・・・・

・・・・・連絡先等はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-----

京都寺町法律事務所」様はブログ記事も発信されています。

日本屈指のプロフェッショナルの手にかかれば,きっと難事件すらも解決の方法が違ってくると思われます。。。

---------

☆今日のつぶやき☆

話は変わりますが,

今日は「阪神淡路大震災」から21年目になります。。。

震度7により,安全だと思い込んでいた大都会で高速道路が傾き,ビルや住宅が倒壊・・・そして大火災・・・。

とても信じられない映像が流れてから21年も経ちました・・・。

その間に・・・どれだけの自然災害が起こってきたか(2011年3月11日の東日本大震災も5年が過ぎようとしています)

被災・犠牲になられた方々に心より哀悼の意を表します。

-----

自然災害(地球温暖化は別)は,ある意味防ぎようがありませんが,予知の研究が進む事を切に祈ります。

その他にも技術革新(沈まない車とか・・・)にも期待したいです。。。

-----

自然災害の他に人災もあります。

先日のスキーバスの悲惨な出来事には心が痛みます。

スキーバス事故 死亡した乗客は全員大学生 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160116/k10010373591000.html

若い大学生が沢山犠牲になりました・・・阪神淡路大震災が起こった頃は,まだよちよち歩きや生まれたばかりの青年達です。

せめて,異常気象でなく通年のとおりなら雪も積もっていたでしょうし,バスのスピードも抑えられていたかも知れません。また雪がクッションになっていたかも知れません。。。

これほどの大惨事になっていなかったかも知れませんね・・・。

残念ながら過ぎた時間は戻って来ません。。。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (2)

2015.05.08

■判例更新+訂正:新しい判例(セゾン)他+武富士判決(創業者次男に一部賠償命令!)+α

‥‥……━★

こんにちは。

気がつけば・・・昨日は立夏!

五月晴れは気持ちがいいですが・・・段々暑くなって来ますね。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

[シンキ関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

2015/4/23 訴外和解錯誤無効 シンキ7日間利息免除特約
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成19年2月に、11万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残21万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の存在は和解の前提ないし基礎として争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認め、引直計算をする場合に、当初7日間の利息をゼロ%とした新潟地判平27.4.9(控訴審)を追加しました。

----

[セゾン関係]

取引履歴を出さないセゾンの冒頭過払いを裁判所が判決で認めるというレアケース
(取引履歴不開示部分の立証方法・・・セゾン中途開示の時点で過払い)

久しぶりにHP・判例が更新されていましたので,抜粋ご紹介まで。

京都寺町法律事務所
http://www.kyototeramachi.jp/

上記HP→判例に下記他が出ています。

コメント欄にご指摘がありましたので,謹んで訂正させていただきます<(_ _)>
(?と思っていましたが・・・当ブログが早とちりしてしまいました)

訂正:CFJの判例→セゾンの判例
(詳しくは下記リンク先ブログ記事をご参照下さい)

HP更新 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150507

-------------

[アイフル関連]

ついにアイフル移送申立を却下! -  三岡陽(みつおか・よう)司法書士の骨【司法書士法人静岡】
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/33122

---------

[クラヴィス関連]

株式会社クラヴィス
http://www.clavis-kanzai.jp/

2015年05月01日 特別調査期間について
http://www.clavis-kanzai.jp/service02.html

2015年04月13日 債権調査の結果について
http://www.clavis-kanzai.jp/guildsiryo/20150413.pdf

---------

[クロスシード関連]

クロスシード株式会社破産管財人室様HPより抜粋ご紹介

2015/04/27
重要なお知らせを更新しました
http://www.crossceed-kanzai.jp/

「特別調査の債権調査結果について」を新たに掲載しました。

---------

[武富士関連]

過払い金返還ビジネスに国税のメス――背後に存在する武富士OBネットワークとは何か    伊藤博敏「ニュースの深層」  現代ビジネス [講談社]
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42444

(追記)
[武富士創業者への裁判]

控訴の予定らしいです・・・。

武富士過払い金訴訟、創業者次男に一部賠償命令 大阪地裁(1-2ページ) - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/150508/wst1505080066-n1.html

過払い金武富士に5人への支払い命令 大阪地裁 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150509k0000m040092000c.html

武富士過払い金返還、創業者次男に支払い命令 大阪地裁  :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08HB1_Y5A500C1CC1000/

(以下抜粋ご紹介)

古谷裁判長は判決理由で、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決後、当時代表取締役だった健晃氏は従来の金利で返済を求めることが「法的根拠を欠くと認識していたか、容易に認識し得た」と認定した。

 それでも同社は一部の顧客に従来の金利での返済を求めており、「社会通念に照らして著しく相当性を欠き違法と言わざるを得ない」と指摘。健晃氏は「返済額が変わる可能性があることを顧客に告知する体制を社内に整備する義務があったのに、怠った」として賠償責任を認めた。

-----

下記で判旨がUPしていましたので抜粋ご紹介まで。

愛知県弁護士会 消費者問題速報VOL.135 (2015年5月)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/135soku.html

1 武富士の代表取締役であった武井健晃氏に対し、利息制限法に引き直せば残高が異なる可能性があることを顧客に告知する体制を整備する義務があったのに怠ったとして、元顧客らに対する損害賠償の支払いを命じた判決(大阪地裁平成27年5月8日判決)

 武富士の元顧客らが武富士の創業者一族に対し損害賠償を求めている一連の裁判で、元取締役の責任を認めた初の判決。元顧客ら5人に対し計約327万円を支払うよう命じた。

 (判旨)

 最高裁平成18年1月13日判決以降は、被告健晃は、約定残高による請求は法的根拠を欠くことを認識し又は容易に認識し得た。

 武富士が約定残高を請求した行為は、法的根拠を欠くことを認識しながら敢えて法的義務を伴わない金銭の支払を顧客に行わせようとするものであり、社会通念に照らして著しく相当性を欠き違法。

 武富士は、金銭消費貸借契約を基礎とする信義則上の義務として、請求行為を行う場合には、約定残高と利息制限法に基づく引き直し残高が相違する可能性があること(残高相違可能性)を告知し、顧客に自らの判断で義務なき出捐を回避する方途を示唆する義務を負う。

 武富士の代表取締役であった被告健晃においては、残高相違可能性を告知する体制を整備する義務を負っていたにもかかわらず、その履行を怠った。その任務懈怠については少なくとも重過失があったものであり、損害賠償責任を負う。

 (上記最高裁判決後に武富士で常務会が開催された平成18年5月8日を基準時として、その基準時後に、残債務が存在しないのに顧客が武富士に対し支払った部分のみを損害と認定した。)

---------

どうも裁判所の対応には???

訴状提出したら・・・ 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-1434.html


こんにちは、堀内です。

この前訴状提出したら書記官から電話がかかってきました。

そしたら・・・

「解約なしですが1年以上あいてるから分断で訴状訂正してください」

「遅延損害金計上して出し直してください」

とのこと。

え~とまだ審理も始まってませんよね?

そのような主張向こうからなにもでてませんよね?

ほんとわかりやすいですね。

堺は結構前からこういうことがあって正直やりにくい。

みなさんのところはどうですか?

-----

上記のブログからですが「奨学金関係」の記事がありましたので・・・。

奨学金での破産
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-1405.html

(ご参考)

【延滞、取り立て…奨学金の実態】社会人生活のスタートは返済生活のスタートでもあった… - Ameba News
http://news.ameba.jp/20150410-341/

---------

弁護士を選ぶ時は「運」?に左右される時代になっています。

弁護士も信用できない時代になったことは,実に悲しいことです。。。

地道に努力されている方も多いと思いますが,依頼されるときはより慎重に!

-----

最近のニュースからですが,さすがに下記ではより詳しく出ています。

龍博弁護士(東京)過払い金返さず・退会命令懲戒処分 ( 事件 ) - 弁護士と闘う!
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35376466.html
 
(ご参考)
   
【弁護士横領事件】起訴され裁判で有罪判決が出た一覧表(刑期の相場) ( 事故 ) - 弁護士と闘う!
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35299386.html

---------

[その他]

PCのセキュリティ更新はまめにしましょう・・・。

ネットバンキングウイルス無力化作戦の実施について :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku504.htm

上記の流れから・・・下記もご紹介。

サポート終了間近、Java 8へ更新を  -  トレンドマイクロ
http://www.is702.jp/news/1747/

---------

☆今日のつぶやき☆

とうとう月刊?記事の様相を呈してきました(汗)

記事が溜まっていましたので・・・。

また,時間を見つけて・・・。

(とりあえずこれで失礼します)

| | | コメント (2)

2015.03.31

■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α

‥‥……━★

こんばんは。

かなり更新が途絶えていました・・・。

年度末ということもありましたが,公私共に時間がとれずに四苦八苦の3月でした<(_ _)>

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

[SFコーポレーション関連]
http://sf-corp.jp/

2015.03.13
訴訟の進行について(15)

http://sf-corp.jp/news/20150313.html

Sf15

(ご参考)
【貸金業者の対応】SFコーポレーションのその後⑥  とある弁護士のひとりごと (2)
http://lawblog.exblog.jp/24210824/

-----

[SFCGの情報]
http://www.sfcg.jp/index.html

資料はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

Sfcg2015_0311_2

-----

[武富士の情報(更生会社TFK株式会社)]

 
2015.03.23 第2回弁済(訴訟の進捗状況)について
http://www.tfk-corp.jp/pdf/150323.pdf

2

さて,武富士への裁判ですが・・・下記では控訴審の判決文が出ています(あまり判決文がUPされることがないので貴重では?)

武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html
 
抜粋ご紹介させていただきます。なお,判決文はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

Photo

---------

 
[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

(追記)

2015/4/14 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失、遅延損害金の発生の主張に対し、元利金の一括支払請求をすることなく、分割金を受領し続けていた場合、過払金の返還を求められるや期限の利益を喪失した旨を主張することは、信義則に反して認められないとした東京簡判平27.1.27、市川簡判平27.3.24を追加しました。

(追記終わり)

2015/3/27 偽装質屋の代表者の個人責任
会員の判決/その他」に、
 100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡地判平27.3.24を追加しました。

2015/3/22 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成22年12月に、110万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残58万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の有無及びその額は争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認めた東京地判平27.2.26を追加しました。

2015/3/18 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドに対して15,000円を振込送信した事案につき、借主の消滅時効の援用を信義則によって斥けた原審に対する上告審判決。信義則違反の判断は、個別的具体的事情を総合的に考慮してなされるものであるとろ、15,000円の支払いは借主の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとして、その意図の存否を解明するため原審に差し戻した大阪高判平27年3月6日判決(上告審)を追加しました。

2015/3/4 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成24年6月に、200万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残52万円のがあることを確認する新生フィナンシャルとの和解につき錯誤無効を認めた東京高判平27.2.25を追加しました。

2015/2/28 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認めた大阪高判平27.2.26を追加しました。なお、アイフルは、控訴審結審後、借主側の請求金額全額を強制振りこみしてきたので、控訴審の主文としては、借主の控訴を棄却するものとなっています。

-----
[その他 判例]

遅くなりましたが,「わこう法律事務所 弁護士 石井多恵」様より3月15日にメールをいただいていました。
多忙により大変遅くなりましたが抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>


・・・・・
平成25年12月に,武富士の元代表取締役ら(及びその相続人ら)を被告とする訴訟についてのブログ記事の件でご連絡を差し上げ,貴ブログの以下の記事で紹介していただきました。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2013/12/12332498-f542.html
その節は本当にありがとうございました。

さて,この度,当職が原告代理人を務め,アイフル及びアコムを被告とする訴訟において,当方勝訴の第1審判決をいただき,その内容(判決のPDFファイルも含みます。)を当職のブログにアップいたしました。
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001667911.html
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001674303.html

・・・・・』

------
[アイフルの情報]

アイフルに消費税転嫁対策特別措置法違反で公正取引委員会が勧告 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5da4af6592f194686107a4448ac9161e

------
[その他 任意整理]

任意整理の長期支払いは,本来はお勧め出来ない所ですが・・・どうしてもという方もいるようです。。。

任意整理 分割支払100回払い  - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201503270000/

------
[その他]

 
衛星放送がタダ・・・それにしても迷惑メールでも内容はそれぞれですが,「魔法のカード」の案内?はまだまだ減りませんね。。。

衛星放送タダ見チューナー販売業者逮捕 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150313/1426231325

------
[その他2:追記]

少しはこの手の被害者が少なくなればいいのですが・・・。

儲け話に勧誘して大損させると賠償責任を負うことがある - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12008911952.html

---------

[その他3:追記]

コメント欄へ先日投稿がありましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

3・11以降に手弁当で,京都から応援に行かれた経緯等もあります。個人的には推薦させていただきます<(_ _)>

京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

・・・・・

4 東北在住の方へ
 

  平成27年4月25日に南会津、26日または27日に岩手県南部に仕事の関係で出張します。
  京都にはなかなか行けないけど、宮城県仙台市、石巻市または岩手県南部であればいけるので相談したいという方がおられたら、事前に日程時間調整の上、お話を伺うことが可能です。
  消費者金融、特に判決出ても支払わない業者、取引履歴を出さない業者、レイク、ニコス、キャスコ、新洋信販などの事件につき、特定業者だけではなく、まとめて御依頼されたいという方、相続、あるいは離婚などで、相手方が財産を隠してしまった、などその辺の弁護士の手に負えない事件などにつき、相談したいという方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

・・・・・

連絡先は上記HPをご参照下さい<(_ _)>

なお,下記のブログもご参照下さい・・・現在,弁護士業界も玉石混同の時代のようですから。。。

競争 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150413

---------

☆今日のつぶやき☆

振り込め詐欺等の特殊詐欺はまだまだ減りません。。。

また,事件事故も理解に苦しむ内容が多くなってきています・・・。

司法・行政・その道のプロで地道に頑張って立派な方も多いと思いますが,専門家もこれからはより疑って選別していかないとならない世の中になったようですが・・・どうも「運」が大きく作用するようです。。。

先ずは身体には気をつけましょう・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (2)

2014.12.15

■判例更新(シンキ)「名古屋消費者信用問題研究会」様HP+携帯電話解約金認める判決 最高裁で確定(NHK)+α

‥‥……━★

こんばんは。

師走です・・・。

古いニュースからですが,「ハヤブサ2」の打ち上げでは久々に感動しました。

さて,衆院選もあっというまに終わり・・・年末までまっしぐらですね。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

 
2014/12/12 シンキ7日間無利息

会員の判決/その他」に、
シンキの新規借入れ7日間利息免除約定につき、引直計算する場合でも、貸付け時から7日間、利率ゼロ%とし、期限の利益喪失後、遅延期間のみは遅延損害金利率によるべきであるとの主張も信義則上許されないとした一宮簡判平26.12.11を追加しました。

---------

[その他]

確定とのことです。。。

携帯電話解約金認める判決 最高裁で確定 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141215/k10013992461000.html

申入・携帯電話関連 - 京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
http://kccn.jp/mousiir-keitai.html

---------

☆今日のつぶやき☆

師走になり・・・今年は特に時間がとれない。。。

他にもいろいろあったのですが・・・,

また時間があれば追記にて・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2014.05.14

■SFCGの情報(東京地検が控訴断念 )(続報:元会長側は控訴!?)+判例更新+α

‥‥……━★

こんばんは。

月日が流れるのは早い・・・。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

SFCGのその後の情報が出ていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

SFCG資産流出、東京地検が控訴断念 「覆すのは困難」 - :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1405M_U4A510C1CC1000/

商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の経営破綻を巡る事件で大島健伸元会長(66)を一部無罪とした東京地裁の判決について、東京地検は14日、控訴を断念すると発表した。起訴内容の主要部分で検察側の主張を退けた判決が確定する。東京地検の堺徹次席検事は「控訴審で覆すことは困難と判断した」とのコメントを出した。

 東京地検は、元会長が倒産の恐れを認識しながら、同社が保有する約418億円の債権を別企業に無償で譲渡させたなどとして起訴した。東京地裁は4月30日、民事再生法違反(詐欺再生)罪と会社法違反(特別背任)罪を無罪とし、虚偽の債権譲渡登記をしたことのみを有罪として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役8年)を言い渡した。

-----

(追記:続報です)

検察が控訴をしないから???

SFCG元会長が控訴 経営破綻めぐる事件 - :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO71234630V10C14A5CC0000/

商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の経営破綻をめぐる事件で、大島健伸元会長(66)の弁護側が、うその登記をしたとして電磁的公正証書原本不実記録などの罪で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪とした一審・東京地裁判決を不服として控訴したことが15日、分かった。

 破綻前に資産隠しをしたとする民事再生法違反(詐欺再生)と会社法違反については、検察側が期限までに控訴しなかったため無罪が確定した。〔共同〕

   
(再追記)

「ザ・金貸し」無罪判決の衝撃(前):大島SFCG元会長の資産隠し事件 - ネットアイビーニュース
http://www.data-max.co.jp/2014/05/23/post_16457_dm1701.html

---------

[判例更新]

遅くなりましたが,更新されていました・・・。

名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/index.html

2014/5/8 不動産担保切替-リボ・リボ
会員の判決/不動産担保切替」に、先行する無担保貸付けがリボ払で、切替後の不動産担保貸付けもリボ払いの事案つき、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた福岡地判平26.4.21(アコム)、大阪地判平26.4.25(アコム)、宮崎地裁都城地判平26.4.25(アイフル)を追加しました。

2014/5/3 シンキ7日間無利息
会員の判決/その他」に、シンキの7日間利息免除の約定に基づき、引直計算でも貸付け当初7日間をゼロ%とした広島簡判平26.2.19を追加しました。

---------

[その他]

【過払い訴訟論点】最高裁6月弁論? - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22540432/

武富士に関しても出ています・・・。「法人税の還付」裁判は上告のようです。。。

【武富士その後】武富士役員責任追及等訴訟③  -  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22582062/

---------

☆今日のつぶやき☆

検察も・・・いろいろあってか「裁判所」から信頼されていないよ~うな記事を最近よく見かけるような気がします?

-----

久しぶりですが・・・簡略ながら。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (4)

2014.04.24

■武富士の情報(訴訟判決に関するお知らせ「法人税還付」)+判例更新+α

‥‥……━★

こんばんは。

今年度初めての更新になります(汗)

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

TFK株式会社(旧武富士)」様HPより抜粋ご紹介
http://www.tfk-corp.jp/

2014.04.23 訴訟の判決に関するお知らせ
http://www.tfk-corp.jp/pdf/140423.pdf

(以下PDFより抜粋ご紹介)

20140423

-----

なお明日は,「武富士の責任を追及する全国会議」様HPによると2回目の判決がでるようです。。。

判決日時のお知らせ - 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/7543508.html

*第5陣 4/25 13:10判決(東京地方裁判所526号法廷)

---------

[判例更新]

更新されています(追記)

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2014/4/26 回数指定払いの一連計算、クレジットカードの取引の分断(オリコ)

会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、オリコのひつのクレジットカード契約に基づく取引につき、複数の回数指定払いについて一連一体計算を認め、取引に8ヶ月の空白期間があっても一連計算を認め、回数指定払いとリボルビング払いの一連一体計算を認めた東京高判平26.4.16を追加しました。

2014/4/22 期限の利益喪失・遅延損害金・信義違反(アイフル)

会員の判決/その他」に、アイフルの期限の利益喪失に対して、借主に期限の利益が喪失していないと誤信させ、その誤信を解くことが可能であったにもかかわらず、期限の利益が喪失していないことを前提に長期間制限超過利息を支払わせ、過払金返還請求をうけるや、期限の利益を喪失を主張することは、信義則上認められないとして、遅延損害金の請求を認めなかった神戸地裁龍野支判平25.10.29および神戸地判平26.2.27(控訴審)を追加しました。

2014/4/14  訴外和解錯誤無効(シンキ)

会員の判決/訴外和解無効」に、 平成19年3月、約定残債務を確認し、将来利息無しで分割金の支払いを減額した和解につき、過払金返還請求権について、和解したものではないとして、過払金の請求を認めた横浜地判平26.3.14(控訴審)を追加しました。

---------

[その他]

【貸金業者の対応】クロスシード破産手続開始決定④ -  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22444499/


・クロスシード破産管財人室のHPが更新されていました。
URL:http://www.crossceed-kanzai.jp/skntdk_hassou.html

・これによると,配当の見込みがたったとのことなので,

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

---------

☆今日のつぶやき☆

久しぶりです・・・いろいろ重なる時は重なるもので,もう大型連休が近づく頃になってしまいました。。。

また経緯は後日にでも・・・。

本日は,人生新出発の記念日でしたので・・・何とかUPさせていただきました。

またよろしくお願いしますm(_ _)m

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (4)

2014.02.26

■「レイク」(新生フィナンシャル)の情報(新生銀行は,日本GEから・・・過払い利息返還損失見込額1750億円を受取!)[新生フィナンシャルは,約914億円原資予定!]+α

‥‥……━★

こんばんは。

明日からは,また一雨ごとに春が近づくようです。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

消費者金融「レイク」関係の記事が出ていました。

各所より抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

-----

新生銀、日本GEによる損失補償3月末に終了 消費者金融事業  :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL260V8_W4A220C1000000/

新生銀行(8303)は26日、米ゼネラル・エレクトリック(GE)の日本法人、日本GE(東京・港)との間で、消費者金融「レイク」の損失補償契約を3月末で終えることで合意したと発表した。新生銀は1~3月期に、日本GEから今後発生が見込まれる過払い利息返還損失額として1750億円を現金で受け取り、同額の関連損失引当金を追加で繰り入れる。最終損益への影響は中立のため、2013年度通期の業績予想は修正しない。

 新生銀行は2008年9月にGEから「レイク」ブランドの消費者金融事業を買収。現在は傘下の新生フィナンシャル(東京・千代田)が同事業を手がけている。過払い利息返還損失について日本GEは、一定期間の経過後に新生銀側にその後の損失相当額を一括で支払うか、補償義務を継続するかを選択することになっていた。

 記者会見した新生銀の山下雅史常務執行役員は「慎重に査定した」と語った。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

-----

(ご参考)

㈱新生銀行」様HPより
http://www.shinseibank.com/

2014年2月26日 日本GE株式会社の過払い利息返還損失補償の終了について
http://www.shinseibank.com/investors/common/news/pdf/pdf2013/140226ge_j.pdf

-----

新生フィナンシャル㈱」様HPより抜粋ご紹介
http://shinseifinancial.co.jp/company/

2014.02.25 減資に関するお知らせ
http://shinseifinancial.co.jp/company/aboutus/press/2014/140225.asp


 当社は、平成26年2月21日開催の取締役会において、資本の効率化を目的として、資本金の額を91,518,150,282円から100,000,000円に減少することを当社臨時株主総会に付議することを決議し、本日開催した臨時株主総会において、承認可決されましたので、お知らせいたします。減少する91,418,150,282円全額を資本準備金といたします。

本減資は、所定の手続きを経て、平成26年3月28日に効力が発生いたします。

なお、本件に伴う、当社の業績への影響はありません。

-----

新生フィナンシャル㈱の資本金の額の減少公告

Photo

-----

(追記)

こちらはさらに分かりやすく書かれていますね。。。

約5年分の過払い金の支払いは大丈夫?らしい・・・。

新生銀、日本GEからの損失補償を一括清算   -  財経新聞(提供元:エコノミックニュース)様から抜粋ご紹介
http://www.zaikei.co.jp/article/20140228/180765.html

・・・・・

 新生銀は2008年9月に、日本ゼネラル・エレクトリックから「レイク」のブランドで営業を行っていた消費者金融事業を約5800億円で買収した。株式譲渡契約時に、2600億円を超過する過払い返還に伴う損失については、日本ゼネラル・エレクトリックが支払う契約となっていた。同事業に関しては、現在は新生銀行の傘下である新生フィナンシャルが手がけている。

 日本ゼネラル・エレクトリックは去年の12月までに、過払い損失2200億円を負担してきた。そして日本ゼネラル・エレクトリックは過払い利息返還損失に関して、一定期間の経過後に新生銀行にその後の損失相当額を一括で支払うか、補償義務を継続するかを選択することになっていた。そして今回、今年の3月に日本ゼネラル・エレクトリックが一括で1750億円を支払うことにより、これからは補償を打ち切ることで合意がなされた。消費者金融事業の買収時に、5年後に一括払いを選択することの出来る条項が盛り込まれていたとのこと。

 新生銀行は日本ゼネラル・エレクトリックから一括で支払われる1750億円をすべて、新生フィナンシャルの利息返還損失引当金に当てるとのこと。現在の返還損失の水準から考えた場合、その金額は5.2年分に相当するという。そして新生銀行は過払い返還の影響は徐々に小さなものになりつつあるとの考えを示しており、これからの影響に関してもそれは限定的なものでしかないという見通しを立てている。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

---------

☆今日のつぶやき☆

1750億円は予定額???

資本金が914億円も減少する「新生フィナンシャル㈱」の4月以降は???

シンキも同じ会社だが・・・。

(ご参考)

過払い訴訟 シンキとも久々に満額和解 -  司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201402050000/

また個人訴訟で頑張っている方もいます・・・3月に判決らしいです。

自分で過払い金返還請求ブログ(アコム・ノーローン)
http://自分で過払い金返還請求.net/blog/278.html

-----

今後は・・・?

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2014.02.15

■金メダルおめでとう!(羽生結弦選手)+過払い金バブルの光と影?+北方領土のからくり?+α

‥‥……━★

こんばんは。

大変な大雪になりました。。。

関東甲信・東北各地で記録的大雪 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140215/t10015271921000.html

話は変わりますが,

「ソチオリンピック」からは,とてつもない「金メダル」が届きましたね・・・。

羽生結弦選手おめでとう!そしてありがとう!

フィギュア男子 羽生が金メダル - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140215/k10015260421000.html

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

過払い金バブルの残した負の遺産なのでしょう・・・。

それにしても,さすが「弁護士と闘う」様ブログは詳しいです!

元NPO代表、無資格で債務整理=1.4億円脱税容疑で告発―東京国税局-弁護士から名義借り - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34600970.html

-----

業者側ブログに出ていました・・・うーん。。。

地裁で訴訟代理できない司法書士の裏技を裁判所が全否定  - 品川のよっちゃんのほうむ話
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2014/02/post-a845.html

-----

「シンキ・アコム・プロミス」各社3~4年は大丈夫???

ノンバンク各社、引当金積み増しリスクに直面  - Reuters
http://jp.reuters.com/article/jp_financial/idJPTYEA1D03R20140214?sp=true

---------

[振り込め詐欺(特殊詐欺関連)]

オレオレ詐欺 親に電話で注意呼びかけ  - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/36352301.html

振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について:金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140210-1.html

---------

[その他・時事問題]

以前から,「青山繁晴」氏の情報は貴重です・・・下記に出ている内容では,今後の「ロシア・中国・北朝鮮」と日本との関わりが明確に解説されています。。。

それにしても・・・そういうことだったのか。。。

「アンカー」北方領土問題が大きく動く! 拉致への影響は?(付:村山元首相韓国講演) - ぼやきくっくり  
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1518.html

--------

☆今日のつぶやき☆

金メダルに金メッキ・・・当たり前ですが,同じ金でもエライ違いです。。。

真実は・・・いつも???

-----

☆今日の嬉しいニュース☆

ナント言っても「金メダル」の羽生結弦選手の活躍です!

日本人が,フィギュア男子で「金メダル」をとる日が来るとは・・・。

前日の100点越えのショートの演技には,これは本当に見る価値がある!素晴らしい演技に拍手をしました。

そして,今日のフリ-の演技+金メダル確定では「感動」をして涙が出ました。。。

偉業を遙かに越えた「偉業!」でしょう・・・。

大震災を経験した方が,みんなに「大きな勇気」をプレゼントして下さいました。

そして関係者の方々にも「金メダル」です!

ロミオは金メダルでした!

ジュリエットは?

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

より以前の記事一覧

その他のカテゴリー

■[東北関東大震災](平成23年東北地方・太平洋沖地震)の情報 ■DFS(アップルことドリームユース)の情報 ■NISグループ[旧ニッシン]の情報 ■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報 ■「CFJ」の情報 ■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報 ■「アイフル」の情報 ■「アエル」の続報 ■「アコム」の情報 ■「アペンタクル」(旧:ワイド)の情報 ■「エイワ」の情報 ■「オリコ」の情報 ■「クラヴィス」の情報 ■「クレディア」(旧:フロックス)の続報 ■「クレディセゾン」(セゾンカード)の情報 ■「クロスシード(旧ネオラインキャピタル)」情報 ■「サンライフ」情報 ■「タイヘイ」の情報 ■「ニコス」の情報 ■「ネットカード㈱」の情報 ■「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス㈱)」の続報 ■「ライフ」の情報 ■「レタスカード」の続報 ■「㈱ギルド[旧:ヴァラモス(旧トライト)]」の情報 ■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報 ■「新洋信販」の続報(現:㈱ユー・エス・エス) ■「新生銀行←GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)」の続報 ■「日本プラム」の続報 ■「日本振興銀行」の続報 ■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報 ■ビンボーでも学校へ行こう!(まごころ奨学金) ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報 ■マンション賃貸(更新料等の判決)情報 ■ロプロ(旧:日栄)の情報 ■㈱しんわ(関係情報) ■丸和商事㈱の情報 ■判例(ご参考) ■平成21年1月22日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月3日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月6日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する) ■平成21年9月11日最高裁判決(期限の利益喪失が状況により?) ■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」 ■平成23年9月30日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス(タンポート)」切替え判決) ■平成24年6月29日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス」債権譲渡事案)[嬢渡は認められず?] ■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト!・・・時効20年の続報 ■書籍のご紹介 ■最高裁判決(不法行為) ■最高裁判決(個別・一連取引) ■最高裁判決(時効の起算点) ■最高裁判決(更新料) ■最高裁判決(期限の利益喪失関係) ■最高裁判決(欠陥住宅判決) ■最高裁判決(移送) ■最高裁判決(譲渡事案) ■資本減少公告と「異議申立」の続報 ■過払い債権の売買(トレード) ■高血圧 ■Jトラスト㈱(旧:㈱イッコー)情報 ☆最近のジョークなフレーズ☆(不定期) おすすめサイト ニュース 日記・コラム・つぶやき 経済・政治・国際