2009.01.23

■1・22最高裁判決の解説・・・弁護士HP・ブログ等より+(追記)

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こんにちは。

1・22から一夜明けました。

様々な形で報道もされましたね。詳細な内容解説につきましては,弁護士・司法書士・各ブログに沢山書かれています。

ここでは代表的に2つご紹介させていただきます。先ずは第一報を出された「伊東弁護士様」HP,そして「最強法律相談室」様ブログよりご紹介させていただきます<(_ _)>

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プロミスの場合

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 1月22日判決反映より 一部ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html

『 プロミスは、取引継続中でも過払い金の消滅時効は個別に進行し、過払い発生から10年経過するとその過払い金が消滅するという高裁レベルの判決を、立て続けに取っていました。名古屋高裁2007年12月27日判決と広島高裁松江支部2008年4月16日判決です。「CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合」でも指摘したように、そういう高裁判決もあります(別に最近そうなってきたわけではなく、昔から時々そういう判決は出ています)が、大多数の裁判所は、取引継続中は消滅時効は進行しないとの立場を取っています。その意味で、大勢に影響はなかった(少なくとも全体の状況を知っている弁護士にとっては特に影響なかった)のですが、「驕れる者も久しからず」でしょうか、プロミスが取ったこの2つの高裁判決に対して、最高裁が過払い債権者側の上告受理申立を立て続けに受理して、2009年1月19日と20日に口頭弁論が開かれました。ということは、この2つの高裁判決は破棄されることになるわけです(そのあたりの説明は、「まだ最高裁がある?(民事編)」をみてください)。その判決の言い渡しは2009年3月3日と3月6日に指定されたそうです。この論点については、プロミスの事件に先立ち2009年1月22日に第1小法廷が東日本信販の東京高裁の事件(これは過払い債権者勝訴の判決)で大方の予想通りに、一定限度額内で繰り返し貸し借りを継続する基本契約に基づく取引の継続中は過払い金返還請求権の消滅時効は進行しない、過払い金返還請求権の消滅時効は特段の事情がない限り取引が終了した時点から進行すると判断して決着を付けました。この後、2009年3月3日に第3小法廷がプロミスの名古屋高裁の事件で、2009年3月6日に第2小法廷がプロミスの広島高裁松江支部の事件で、同じ内容の判決をすることがほぼ確実で、2009年3月9日までに3つの小法廷で一致した確立された最高裁判例となる見込みです。』

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最高裁1・22判決の感想

(「最強法律相談室」様 1月23日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2009-01.html#20090123

『てっきり3月6日まで待たないといけないと思っていたところ、最高裁第1小法廷は、昨日、過払金返還請求権の消滅時効の起算点について、過払金が発生した時からではなく、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するという判断を示した。

 画期的な判決である。
 この判決によって、サラ金と長期間取引をしていた被害者は、時効という権利濫用的な抗弁に容易に妨げられることなく、過払金の返還を請求できることになった。
 最高裁の英断を高く評価したい。

 注意すべきは、取引が終了した時とは、単なる完済ではないということ。
 そのことは、最高裁判決が明確に説明している。

 「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」

 これが時効の起算点である。

 したがって、単に借金の残高を0円にしただけでは、まだ基本契約は有効に存在しているのだから、新たな借入金債務が発生する見込みはあり、時効は進行しないことになる。
 つまり借金を完済して、さらに基本契約を解約する明確な意思表示をした時点(外形的な事実としては基本契約書の返還が最低限必要な要件になると思われる)までは、時効は進行しないと考えるべきである。

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☆今日の一言☆

「時効の起算点」がより明確に分かりました。ありがとうございます<(_ _)>

今後は3月3日・6日の判決と,3点になる予定ですからありがたいですね。

まさに「最高裁」の英断です!

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昨日のSONYの赤字決算に代表されるように,庶民は急速に収入が減少してきてます。

そうなると,計画通りに返済できない方も増えると思いますので,今後はより鮮明に「債務者」「旧債務者」の相談も急速に増加すると考えられます。

今回の判例で「本人訴訟型」で闘う方も,弁護士等へ依頼型で闘う方も急ぎましょう!

(取り敢えず失礼します)

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追記:1月26付

最高裁の判決情報が,「愛知県弁護士会 消費者速報vol65(2008年12月)」に出ていましたのでご紹介させて頂きます。

1 過払金の消滅時効の起算点

(「愛知県弁護士会 消費者速報vol65(2008年12月)」様HPより)http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/065soku.html

(1)最高裁上告受理決定・判決期日の指定

 過払金の消滅時効の起算点につき、最高裁第一小法廷は、個別進行説を否定した原審東京高判平成19年12月13日(上告受理申立人・東日本信販)につき、上告受理申立を受理し、弁論を開かず判決期日を平成21年1月22日と指定した。       

(2)最高裁上告受理決定・弁論期日の指定

 また、消滅時効の起算点につき個別進行説に立った原審名古屋高判平成19年12月27日(相手方プロミス)につき、上告受理され(第三小法廷)、弁論期日が平成21年1月20日と指定された。                 

 同様に、同趣旨の広島高裁松江支判平成20年4月16日についても上告受理され(第二小法廷)、平成21年1月19日が弁論期日として指定されている。

(3)予想される判断

 これらによれば、消滅時効の起算点については、①権利の性質上、現実に権利の行使を期待しうるとき(最大判昭和45年7月15日)、②客観的状況に照らし、権利の行使が現実に期待できない特段の事情が失われたとき(最一判平成15年12月11日)を基準として、過払金の性質上、過払金債権の発生と同時には、現実に権利の行使は期待できない、取引が継続されていることは権利の行使を現実に期待できない特段の事情に該当するという内容の判断が予想され、最高裁が個別進行説に立たないことはほぼ確定的と思われる。

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なお,更新日から見るとUPされたのは,2009年1月21日付になっています。

最高裁判決の前日ですね(^^;)

09/01/21消費者問題速報 VOL.65 (2008年12月) )http://www.aiben.jp/index.html

それにしても,もう少し早くUPされていたらと思いますが(^^;)

ここの情報は今後目が離せないですね!

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2009.01.22

■最高裁(時効の起算点)判決予定続報・・・判決日は1月22日(本日)+3月3日,3月6日に!(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより)+追記(更新):判決記事と判決文!(返済終了時から時効起算)

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こんにちは。

いつも掲載させていただいている「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPに「最高裁の判決」に関する詳しい記事が出ていましたので,ご紹介させていただきます。

詳細は,「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPをご覧下さい。

伊東良徳 弁護士様,お礼申し上げます<(_ _)>

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プロミスの場合

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 1月22日更新より一部ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html

『 プロミスは、取引継続中でも過払い金の消滅時効は個別に進行し、過払い発生から10年経過するとその過払い金が消滅するという高裁レベルの判決を、立て続けに取っていました。名古屋高裁2007年12月27日判決と広島高裁松江支部2008年4月16日判決です。「CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合」でも指摘したように、そういう高裁判決もあります(別に最近そうなってきたわけではなく、昔から時々そういう判決は出ています)が、大多数の裁判所は、取引継続中は消滅時効は進行しないとの立場を取っています。その意味で、大勢に影響はなかった(少なくとも全体の状況を知っている弁護士にとっては特に影響なかった)のですが、「驕れる者も久しからず」でしょうか、プロミスが取ったこの2つの高裁判決に対して、最高裁が過払い債権者側の上告受理申立を立て続けに受理して、2009年1月19日と20日に口頭弁論が開かれました。ということは、この2つの高裁判決は破棄されることになるわけです(そのあたりの説明は、「まだ最高裁がある?(民事編)」をみてください)。その判決の言い渡しは2009年3月3日と3月6日に指定されたそうです。その結果、この論点については、2009年1月22日に第1小法廷が東日本信販の東京高裁の事件(これは過払い債権者勝訴の判決)で、2009年3月3日に第3小法廷がプロミスの名古屋高裁の事件で、2009年3月6日に第2小法廷がプロミスの広島高裁松江支部の事件で判決することになりました。2009年3月9日までに3つの小法廷での判断がそろい踏みとなります。』

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☆今日の一言☆

「庶民の弁護士 伊東良徳」HPで,既報でご紹介した時に,最高裁で早くて1月22日に判決!?と あったのは「東日本信販の東京高裁の事件」の事だったようです。

『「庶民の弁護士 伊東良徳 アイフルの場合」1月20日更新より一部ご紹介
 http://www.shomin-law.com/shakkinaiful.html

『近々(早ければ2009年1月22日に)最高裁が取引継続中は過払い金返還請求権の消滅時効は進行しないという方向で決着を付けるということが、過払い金返還請求に慣れた弁護士の間では共通の理解となっています。』

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2009年1月19日と20日の口頭弁論の判決は,一つは既報でご紹介した「3月6日」ですが,その前に「3月3日」が出るようです!

最高裁の判決日と事件を整理しますと,

①2009年1月22日に第1小法廷が「東日本信販」の東京高裁の事件

②2009年3月3日に第3小法廷が「プロミス」の名古屋高裁の事件

③2009年3月6日に第2小法廷が「プロミス」の広島高裁松江支部の事件 13:30~

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(③の時刻は「hikaemasu」様から1月20日付,本家コメント欄へのご投稿より
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/01/sfcg-1f90.html#comment-34887017

そして本日,①の「東日本信販」の最高裁判決が出るということです。

注目です!

(取り急ぎ失礼します)

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追記1:

最高裁の判断が示されたと出ています。

返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁

(「時事ドットコム」様 1月22日付よりご紹介)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009012200621

 利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。(2009/01/22-15:19)

なお最高裁HPに出ましたら追記したいと思います。

(取り急ぎ失礼します)

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追記2:

最高裁HPに出ました!

(最高裁HP 1月22日付より)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01

事件番号平成20(受)468
事件名不当利得返還等請求事件
裁判年月日平成21年01月22日
法廷名最高裁判所第一小法廷
裁判種別判決
結果棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名東京高等裁判所   
原審事件番号平成19(ネ)3941
原審裁判年月日平成19年12月13日

判示事項
裁判要旨

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法

所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後

に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合

には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,

特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する

参照法条

全文         http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf

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詳細な内容は時間の関係で,またゆっくり見たいと思います。

原告の方々,また伊東弁護士様HPに感謝申し上げます。

(取り急ぎ失礼します)

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(ご参考)

NHKニュースに出ていましたので,見逃した方はご覧下さい。代理人弁護士のインタビューも出ていました。

過払い利息返還 時効成立せず

(NHKニュース様 1月22日付18時26分更新より)http://www.nhk.or.jp/news/k10013712021000.html

動画で現在見えますが,お早めに。

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(1・22最高裁判決の一日を振り返っての所感)

今日は偶然お昼に,伊東弁護士様HPを見ることができました。

以前「1/22に早ければ判決が出る」というのが引っかかっていたので・・・。まさか今日がその判決日だったとは思いもよりませんでしたが・・・。

3個の最高裁判決が準備されていたとは・・・情報関係も混乱していたはずです。

その最初である本日の判決は,東日本信販が東京高裁で負けた上告審だったと分かりました。

そして,口頭弁論が開かれなかった為?東京高裁判決をそのまま支持で決着したようです。

もっとも,消費者金融会社は「裁判所」をかなり煩わせていたのも背景にはあるような気がします。

この決着点で,明日からの「過払い金返還訴訟」はよりスムーズになると思います。「裁判所」に係属されている案件はかなり減少するのでは・・・。(消費者金融も早く和解しないと,5%の金利が加算されていくからです)

今回の判決文にある

『過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。』

の中で「過払金充当合意」という言葉は初めて知りました。なるほど・・・。

原審の判決文と取引履歴もできれば見たいですね。

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1・22最高裁判決は,消費者金融会社の最後の牙城を崩すには十分なインパクトがあったと思います。

なお今回の判決に対して,弁護士様等からの記事が出て来ると思いますので,またその時点でご紹介させていただきます<(_ _)>

昨年に続き,長い一日でした・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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追記:1月26日付

今回の分かりやすい解説もご参照下さい。

1・22最高裁判決の解説・・・弁護士HP・ブログ等よりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/01/hp-6671.html

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