■1・22最高裁判決の解説・・・弁護士HP・ブログ等より+(追記)
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こんにちは。
1・22から一夜明けました。
様々な形で報道もされましたね。詳細な内容解説につきましては,弁護士・司法書士・各ブログに沢山書かれています。
ここでは代表的に2つご紹介させていただきます。先ずは第一報を出された「伊東弁護士様」HP,そして「最強法律相談室」様ブログよりご紹介させていただきます<(_ _)>
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■プロミスの場合
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 1月22日判決反映より 一部ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
『 プロミスは、取引継続中でも過払い金の消滅時効は個別に進行し、過払い発生から10年経過するとその過払い金が消滅するという高裁レベルの判決を、立て続けに取っていました。名古屋高裁2007年12月27日判決と広島高裁松江支部2008年4月16日判決です。「CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合」でも指摘したように、そういう高裁判決もあります(別に最近そうなってきたわけではなく、昔から時々そういう判決は出ています)が、大多数の裁判所は、取引継続中は消滅時効は進行しないとの立場を取っています。その意味で、大勢に影響はなかった(少なくとも全体の状況を知っている弁護士にとっては特に影響なかった)のですが、「驕れる者も久しからず」でしょうか、プロミスが取ったこの2つの高裁判決に対して、最高裁が過払い債権者側の上告受理申立を立て続けに受理して、2009年1月19日と20日に口頭弁論が開かれました。ということは、この2つの高裁判決は破棄されることになるわけです(そのあたりの説明は、「まだ最高裁がある?(民事編)」をみてください)。その判決の言い渡しは2009年3月3日と3月6日に指定されたそうです。この論点については、プロミスの事件に先立ち2009年1月22日に第1小法廷が東日本信販の東京高裁の事件(これは過払い債権者勝訴の判決)で大方の予想通りに、一定限度額内で繰り返し貸し借りを継続する基本契約に基づく取引の継続中は過払い金返還請求権の消滅時効は進行しない、過払い金返還請求権の消滅時効は特段の事情がない限り取引が終了した時点から進行すると判断して決着を付けました。この後、2009年3月3日に第3小法廷がプロミスの名古屋高裁の事件で、2009年3月6日に第2小法廷がプロミスの広島高裁松江支部の事件で、同じ内容の判決をすることがほぼ確実で、2009年3月9日までに3つの小法廷で一致した確立された最高裁判例となる見込みです。』
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■最高裁1・22判決の感想
(「最強法律相談室」様 1月23日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2009-01.html#20090123
『てっきり3月6日まで待たないといけないと思っていたところ、最高裁第1小法廷は、昨日、過払金返還請求権の消滅時効の起算点について、過払金が発生した時からではなく、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するという判断を示した。
画期的な判決である。
この判決によって、サラ金と長期間取引をしていた被害者は、時効という権利濫用的な抗弁に容易に妨げられることなく、過払金の返還を請求できることになった。
最高裁の英断を高く評価したい。
注意すべきは、取引が終了した時とは、単なる完済ではないということ。
そのことは、最高裁判決が明確に説明している。
「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」
これが時効の起算点である。
したがって、単に借金の残高を0円にしただけでは、まだ基本契約は有効に存在しているのだから、新たな借入金債務が発生する見込みはあり、時効は進行しないことになる。
つまり借金を完済して、さらに基本契約を解約する明確な意思表示をした時点(外形的な事実としては基本契約書の返還が最低限必要な要件になると思われる)までは、時効は進行しないと考えるべきである。
』
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☆今日の一言☆
「時効の起算点」がより明確に分かりました。ありがとうございます<(_ _)>
今後は3月3日・6日の判決と,3点になる予定ですからありがたいですね。
まさに「最高裁」の英断です!
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昨日のSONYの赤字決算に代表されるように,庶民は急速に収入が減少してきてます。
そうなると,計画通りに返済できない方も増えると思いますので,今後はより鮮明に「債務者」「旧債務者」の相談も急速に増加すると考えられます。
今回の判例で「本人訴訟型」で闘う方も,弁護士等へ依頼型で闘う方も急ぎましょう!
(取り敢えず失礼します)
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追記:1月26付
最高裁の判決情報が,「愛知県弁護士会 消費者速報vol65(2008年12月)」に出ていましたのでご紹介させて頂きます。
■1 過払金の消滅時効の起算点
(「愛知県弁護士会 消費者速報vol65(2008年12月)」様HPより)http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/065soku.html
『
(1)最高裁上告受理決定・判決期日の指定
過払金の消滅時効の起算点につき、最高裁第一小法廷は、個別進行説を否定した原審東京高判平成19年12月13日(上告受理申立人・東日本信販)につき、上告受理申立を受理し、弁論を開かず判決期日を平成21年1月22日と指定した。
(2)最高裁上告受理決定・弁論期日の指定
また、消滅時効の起算点につき個別進行説に立った原審名古屋高判平成19年12月27日(相手方プロミス)につき、上告受理され(第三小法廷)、弁論期日が平成21年1月20日と指定された。
同様に、同趣旨の広島高裁松江支判平成20年4月16日についても上告受理され(第二小法廷)、平成21年1月19日が弁論期日として指定されている。
(3)予想される判断
これらによれば、消滅時効の起算点については、①権利の性質上、現実に権利の行使を期待しうるとき(最大判昭和45年7月15日)、②客観的状況に照らし、権利の行使が現実に期待できない特段の事情が失われたとき(最一判平成15年12月11日)を基準として、過払金の性質上、過払金債権の発生と同時には、現実に権利の行使は期待できない、取引が継続されていることは権利の行使を現実に期待できない特段の事情に該当するという内容の判断が予想され、最高裁が個別進行説に立たないことはほぼ確定的と思われる。
』
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なお,更新日から見るとUPされたのは,2009年1月21日付になっています。
最高裁判決の前日ですね(^^;)
(09/01/21…消費者問題速報 VOL.65 (2008年12月) )http://www.aiben.jp/index.html
それにしても,もう少し早くUPされていたらと思いますが(^^;)
ここの情報は今後目が離せないですね!
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