2017.07.18

■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

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暑中お見舞い申し上げます
 
前回記事を書いてから早・・・もう真夏になりました。。。
 
はじめに,各地で地球温暖化の影響が出ています。
特に九州北部を含めた豪雨災害を受けた方々に,心より哀悼の意を表します。
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

今年になってからの「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの更新分です・・・,
遅くなりましたがご紹介まで<(_ _)>
 
 
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
 最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
 
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
 日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
 
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
 
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
 
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
 
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
 
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
 
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[その他]
 
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☆今日のつぶやき☆
 
毎日の猛暑には参ります。。。
 
水分補給もこまめにして・・・何とか乗り切りましょう!
 
また時間がありましたら・・・。
 
(今夜はこれで失礼します)

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2016.07.20

■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α

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暑中お見舞い申し上げます。

いきなり「真夏」です!

蝉も全開で鳴いていますね。。。

熱中症対策には早めに水分補給等を・・・,熱中症にはくれぐれもご注意を!

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それでは本題です。

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[判例更新関連]

京都寺町法律事務所」様HPに更新が2件出ていましたので抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

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破産管財事件において不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性

近時、弁護士の数が増えすぎたことで、弁護士の経済状況が悪化していることは、業界のみならず一般的にも広く知られた事情である。
このため、弁護士においては事件依頼を受ける方法として、裁判所が選任する破産管財人というものに対し、強い憧れを抱き、裁判所に迎合したいという傾向を示すことが多々ある。

そういう人たちにとって、管財人に選任してもらった千載一遇の機会に、自分が裁判所の覚えめでたくなるようにと、ありとあらゆる手段を使って媚びへつらい、具体的には、自分が有能だから破産財団が増えたと裁判所に思わせるために、あらゆる手法を使って、破産者の財産を巻き上げようとする。
 (その割には、債務者が支払いを拒むような売り掛けに関しては裁判が面倒だという理由で、放棄したり、破産者に自由財産からお金を払わせて、債権を買い取れと言ったりする)

要するに強きを助け弱きをくじくというのが現在の管財人である。

また、裁判所に媚びる方法として、申立代理人よりも自分のほうが調査が精密であるということを示そうと、それこそ破産に何の関係があるんだ、という事情まで詳細に説明しろと言い出し、覚えてない(10年前に何を買ったなどと覚えているほうがおかしいだろ)とか、本件であるような生活費に耐久消費財の家具の購入を入れたことをもって、報告を修正しろとか、ハラスメントって言葉知っている?みたいな態度も平然ととった上、歯向かえば免責に関する意見がどうなるか分かっているよな、という態度に出る訳である。

本件はあまりにも管財人の態度の横柄さに頭に来て、真正面から衝突した事件である。
当たり前だが、もうこの弁護士に二度と私の申し立てる管財事件の管財人はさせない。
管財人を選任する権限は申立人にはないが、特定の弁護士を管財人として忌避することは可能である。

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自宅と別のところに居住している場合の住宅資金特別条項付個人再生

『 申立人の給与明細には家賃補助(社宅)の記載がある一方、口座から住宅ローンの引き落としがされている債務者の相談を受け、なんとか自宅を処分せずに済む方法がないかとの依頼

 住宅資金特別条項付個人再生申立が頭をよぎるが、自己の居住のための不動産の取得に関する債務(住宅資金貸付)であると呼べるのか。
 住宅資金特別条項付個人再生申立が住居用の自宅不動産の所在地と異なる裁判所で管轄を有する申立なんてことが存在するのか、明らかに前例が存在しない。
 本人にはとりあえず、裁判所を説得してみるけど、破産手続および自宅処分の可能性はどうしても否定できないから、覚悟はしたうえで、まず個人再生申立をしてみるとしたのが、本事例

 結論からいうと、再生委員どころか事務連絡(質問や補充の指示)さえなく、申立直後に開始決定

 普段から、細かいところにまで配慮し、かゆいところに手が届く準備をして申立をする弁護士だと裁判所に認識してもらえているのではないかと手前味噌ながら、思う。
 現実にこれまでも、何度も先例のない事例において、裁判所と口論しながら、最終的には申立のとおり認めさせた来た歴史があるから、前例のない事例でも、またあの弁護士か、まあ、あの弁護士なら当然法律の要件は十分検討したうえで可能と判断してやっているのだろうと思われたのが、今回の結果につながったのではないかと思う。
 
 いったん、事例が生じるとそんなの俺でも出来るとかいう弁護士は山ほど居るけれど、誰も通ったことのない道を最初に作るというのは、その後を我が物顔で通る人間と天地の差ほど実力に違いがあることを知って頂きたい。

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[その他 判例更新]


以前から更新されていました・・・,ご紹介まで<(_ _)>
 
名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。

 
2016/7/9 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
 アコムの無担保リボ貸付から、不動産担保リボ貸付への同日切替え事案につき、切替え時に過払金は発生しておらず、過払金充当合意の判断が必要となる事案とは異なるとして、一連計算を認めた東京地判平28.3.10を追加しました。
 
2016/6/18 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
 アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一日切替え事案につき、事実上1個の連続した貸付取引とし、また再借入に際し基本契約書は作成されず、ひとつの基本契約に基づいて行われた契約につき、一連計算を認めた京都地判平28.4.21を追加しました。
 
2016/5/14 貸付残高無視計算
 当初貸付残高、法律上の原因があることの立証責任が貸金業者側にあり、残高無視計算(≒冒頭ゼロ計算)を認めた過去の判決を集めました。

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☆今日のつぶやき☆

昨今は弁護士の不祥事が多々聞こえてくる時節です。。。

そんな中,「信念に基づき屈しない,新しい事例に挑戦!」をされている弁護士の方もネット上では少ないのかも知れません。。。

「京都寺町法律事務所」様の事は,その昔「旧武富士」裁判で全国が揺れていた時,全国団に対して当初から「その訴訟方法に無理がある等」との見解コメントを出されていましたのが特に強く印象に残っています。。。

当時としては1人対多人数の意見の構図のようでした・・・。

そういう意味でも,「敬意」をもっていつもブログ等を楽しみに拝見させていただいております。

(取りあえずこれで失礼します)

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2016.02.21

■(判例更新)[ギルド]「時効を援用した際に脅迫的言動によって取立をしたら慰謝料等」+α

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こんばんは。

インフルエンザが蔓延していますね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久しぶりです・・・前回からの続きも含めてのご紹介です。。。

[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。 http://www.kabarai.net/index.html

時効を援用した際に脅迫的言動によって取立をした事が「不法行為」になりました。。。

時効は20年ですね・・・また慰謝料も認められています。

それにしても・・・。

2015/2/10 時効債権の弁済と時効援用権の喪失・違法取立て慰謝料請求(ギルド(トライト、ハッピー))
会員の判決/その他」に、
 ギルドの訪問徴収を受けた借主が、弁護士に相談したら時効だと言われたと告げたにもかかわらず、ギルドから「時効など認められない」と強い口調で支払いを求められ、1万円を支払った事案につき、消滅時効の援用を認め、ギルドに対して10万円の慰謝料の支払いを命じた岐阜地判平27年12月9日判決(控訴審・確定)を追加しました。

2016/1/30 破産免責決定後の過払金の請求(アイフル)
会員の判決/その他」に、
 平成17年10月に免責決定を受けた借主の過払金返還請求を認めた福岡地裁小倉支判平27.11.27を追加しました。

2016/1/21 同一クレジットカード取引内の分断(オリコ)
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
オリコとの取引で、約7年4か月の取引の空白期間がある事案につき、信用状態の調査がなく、カードをそのまま使用されていることから、一連計算を認めた宮崎地判平27.12.18(控訴審)を追加しました。

2016/1/16 訴外和解無効参考準備書面
参考準備書面」に、
大審院判決から平成27年までの裁判例を盛り込んで、訴外和解無効の参考準備書面を更新しました。。

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[その他]

過去に気になった記事から・・・。

消滅時効の援用における「不道徳」と「信義則」 - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/5f4bd3034a441b7055976508d6d3d6c8

ネット接続の複合機のデータ丸見え メーカー7社注意喚起 大学など26校  企業情報-JC-NET(ジェイシーネット)
http://n-seikei.jp/2016/01/post-34658.html

ある倒産寸前会社の2016年目標 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1726.html

転勤のコスト ( その他教育 ) - かけ出し裁判官Nonの裁判取説 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/65582976.html

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☆今日のつぶやき☆

久しぶりの更新になります・・・。

それにしても,まだ2月というのに様々な事件事故が多発しています。。。

特に芸能界は・・・さる年?

(今夜はこれで失礼します)

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2016.01.13

■今日(13日)は猫研さんの「今年初」電話無料相談会+判例更新+α

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今年の成人の方々に,心より祝福を申し上げます。

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それでは本題です。

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今年最初の無料相談会がありますのでご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,ご参考まで「猫研図書館 入り口」
http://www.nekojiro.net/yakudatsu.html

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[第195号]吉田猫次郎のメルマガ - 借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
http://archives.mag2.com/0000056856/

以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>

■■■ 無料相談会(1月13日 水曜日)のご案内 ■■■

1月13日(水)は、毎月第2水曜日恒例の無料相談会の日です。
10時から18時まで開催しています。
 
基本的には、電話相談のみになります。
予約不要。時間制限なし。完全無料。
相談内容も、無料ですので、あまり制約がありません。
経営、資金繰り、借入金、倒産、再生、保証、住宅ローン、奨学金、などなど、ほぼ何でもOKです。
但し、指名や時間指定や予約などはできません。
良くも悪くも、この日だけは「無制限」というわけです。

電話番号は、(03)5342-9488 (03)3229-8329 の2回線用意しています。

SkypeもOKです。(IDは neko-ken-office)予約なしで直接ご相談下さい。

今回は相談員のべ4名に増え、いつもよりつながりやすいと思います。
(いずれも認定支援機関、CTP認定事業再生士、事業再生士補ホルダーです)

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[判例紹介]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2016/1/6 釣り銭も悪意の受益者
会員の判決/悪意の受益者」に、
 アイフルの「おつり」についても、悪意受益者として5%の利息が発生することを認めた京都地判平27.12.1を追加しました(確定)。

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[Jトラストカードの情報]

余剰金・・・?

連結子会社(Jトラストカード株式会社)からの剰余金の配当に関するお知らせJトラスト株式会社
http://www.jt-corp.co.jp/jp/2016/01/08/8843/?t=jn

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☆今日のつぶやき☆

頑張れ中小零細企業!

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それから成人(せいじん)の日ですが・・・大人になる?と書きます。

同じ字で成仏(じょうぶつ)という言葉があります・・・こちらは仏になる?と書きます。

「成」の本当の意味は,「開く」と教わりました・・・また機会があれば記事にでも。。。

いずれにしても深い意味があります。。。

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大変な時代です・・・新成人の方々に期待大です!

(今夜はこれで失礼します)

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2015.12.16

■平成27年12月14日最高裁判決+α

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こんばんは。

今夜から暖冬中?の寒波が本格的に襲来のようです・・・。

地球温暖化で,体調管理が段々難しくなりますね。。。

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それでは本題です。

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[判例更新]

最高裁から久しぶりに「不当利得」に関する判決が出たようです・・・。

詳細は下記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【予備的相殺の抗弁の可否】
最高裁平成27年12月14日判決 -  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/25183932/

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[その他:判例]

名古屋消費者信用問題研究会様HPが更新されいました。
http://www.kabarai.net/index.html

2015/12/11 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
 アイフル(ライフカード取引)の期限の利益喪失後は全部遅延損害金の利率で計算すべきとの主張につき、遅延損害金の請求もなく、信用状態悪化によるカード契約の解除もないことから、退けた京都地判平27.11.20を追加しました(確定)。

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☆今日のつぶやき☆

今日は注目の「夫婦別姓関係」の最高裁判断が出ました。。。

今後は立法機関にゆだねられた案件のようです・・・。

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さていよいよ年末が迫って来ました・・・。

今日は食事の時にお茶碗に頭をぶつけて・・・寝ていたようです(^^;)

「明日頑張ればいい?」とNHKの朝ドラで聞いたような毎日です。。。

年越せるかな・・・?

(今夜はこれで失礼します)

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2015.11.01

■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α

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こんばんは。

気がつけば11月・・・。

悪い風邪も流行って来ているようですので,ご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久しぶりです・・・前回jからの続きも含めてのご紹介です。。。

[判例更新]

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html

なお,下記会社は既報でご紹介済みです(債権者側破産関係記事)
今回はその後の続報?のようです・・・。

2015/10/31 偽装質屋の代表者の個人責任
会員の判決/その他」に、
 100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡高判平27.10.22を追加しました。


要旨・解説:偽装質屋の取締役責任
 
恵比寿は、主観的にも客観的にも質物として価値のないいわゆる100円ショップで購入した時計を質物として提供させる一方で、Qネット契約をしなければ、融資に応じずに、流質期限前に定期的に給付されることが確実な公的年金の受給口座からのQネットによる自動振替によって貸付債権の回収を図ってきたと認定し、このような態様の営業は、実質的には物品を質に取らず、又は流質約款を付さずに行われた金銭の貸付けと同視すべき行為であって、質屋営業に該当しないと判示し、恵比寿の大京取締役に弁済額全額の支払いを命じた(損益相殺を認めなかった)判決。
 
業者名:恵比寿

2015/10/14 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認め、期限の利益喪失の主張も信義則違反として認めなかったた大阪地判平27.6.16を追加しました。

2015/10/2 残高ゼロ推認計算
会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
エイワは、10年以上前の取引履歴を開示しないが、開示した取引履歴の最初の時点(平成16年8月13日)よりも約4年前から取引を開始している事案につき当初貸付残高を0円とすることが相当であるとした横浜地判平27.9.16を加えました。

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[その他]

気になる記事が溜まっていましたので・・・ご紹介まで。。。

うーん・・・,それにしても「カレッヂ」恐るべし。。。
 

強制執行でカレッヂから過払い金満額取り返す -  司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201510200000/

学生ローン カレッヂという業者  司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201408210000/

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何か配慮される方法が出来ればいいのですが。。。

東京新聞「まごころ奨学金」重い返済 利用は想定の3割未満社会(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015102802000139.html

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こんな事もあるんですね。。。

AV違約金訴訟・意に反して出演する義務ないとし請求棄却。被害から逃れる・被害をなくすため今必要なこと(伊藤和子) - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151001-00049989/

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(追記)

忘れかけていた記事がありましたので・・・ご紹介まで。

ヤミ金、韓国人ホステスら食い物 都内の無登録業者 高金利で1億円超融資 (1-2ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/151003/afr1510030005-n1.html

 

(ご参考まで)

京都寺町法律事務所」様HP内の判例過去分よりご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

日掛け金融を装うヤミ金につき貸付自体も公序良俗に反すると判断した判例
http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-higake.html

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☆今日のつぶやき☆

いよいよ,年賀状が発売される季節になりました(汗)

今年は例年以上に多忙を極めています・・・。

次回更新は・・・???

(今夜はこれで失礼します)

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2015.08.31

■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α

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こんばんは。

8月も最終日になりました。。。

秋が駆け足で来ています・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[日本保証の情報]

日本保証、消費者金融事業の一部をクレディアに承継 経営体質転換へ ー M&Aタイムス
http://ma-times.jp/20841.html

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ニュースリリース  株式会社日本保証
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/index.html

2015.08.28
会社分割(吸収分割)による当社事業の再編について
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/20150828_01_ir_p.pdf

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(以下抜粋ご紹介まで)

Photo

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[判例更新(アコム)]

 久しぶりに,

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました.。
http://www.kabarai.net/index.html

2015/8/30 同一の基本契約による一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
4年9か月余の空白期間があるアコムとの取引で、失効手続がとられず、自動更新を行わない旨の申出でもなく同一の基本契約に基づく一連一体の取引であるとして、一連計算を認め、遅れた日数分の遅延損害金の請求は、一括弁済を求めることなく、15年5か月にわたり弁済金を受領し続けていることから信義則に違反するとした仙台地判平27.8.10(控訴審)を追加しました。

(追記)
[判例更新(アイフル)]
2015/9/5 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張につき、「期限の利益を喪失させ、少なくとも、遅延損害金の支払いを求める旨の取り扱いをしたことを認めるに足りる証拠はない」「一括弁済を求めることなく、約定の返済方法による分割返済を認め、借入限度額の範囲内で追加貸付を行ったというのであるから」「期限の利益を喪失させない取扱いをしたものと認めるのが相当である」として、遅延損害金の請求を退け、過払金発生後の借入れにより再度借入金債務が発生した場合に適用すべき制限利率につき18%とした京都地判平27.8.20を追加しました。

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[クラヴィスの情報]

遅くなりましたが,・・・8月末のご紹介になりました。

クラヴィス破産管財人室様HPより抜粋ご紹介。

2015年08月07日 最後配当に関するご連絡
http://www.clavis-kanzai.jp/service04.html

3 よくあるお問い合わせ

 本破産手続の最後配当に関して,よくあるお問い合わせは,以下のとおりです。

(1)配当率及びその根拠を教えてください。
 この度の最後配当の配当率は,約1.51%となっています。
 当初は見るべき資産がほとんどなく配当の見込みが立っていませんでしたが,破産管財人において鋭意管財業務を進めて参りました結果,12億4400万円の分配可能な破産財団を形成することができました。一方,債権調査手続の結果,配当の手続に参加することができる債権の総額は,823億6619万9676円となりました。
 上記分配可能額を債権総額で除した結果,配当率は,上記のとおり1.51%となりました。

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[クロスシードの情報]

本日更新されていました。

クロスシード破産管財人室様HPより
http://www.crossceed-kanzai.jp/

2015/08/31 重要なお知らせを更新しました

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(以下抜粋ご紹介)

Photo

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☆今日のつぶやき☆

明日から9月ですね。

それにしても,今年の夏は猛烈に暑かった。。。

今年の秋はどうなるのだろう???

そして来月の記事UPは???

(今夜はこれで失礼します)

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2015.08.26

■アイフルの情報(25日に債務の完済?及び金融支援の終了)+【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定+α

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こんばんは。

初めに,今回の台風15号で被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。

8月も早くも終わりに近づき「秋」が見え隠れする今日この頃です。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[アイフルの情報]

借りかえ?で完済したようですね・・・。

うーん,どこかで聞く話と同じ?

アイフル(株)HPより抜粋ご紹介。
http://www.ir-aiful.com/?_ga=1.237200515.242163611.1440601641

2015/08/25
金融支援の対象債権に係る債務の完済及び金融支援の終了に関するお知らせ  (PDF97KB)

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(追記:ご参考)

金融支援終了のアイフル、利息返還なお重荷  - 東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82090

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[その他]

過払い金(支払い過ぎたお金)もそうですが・・・その他の時効も進んでいます。。。

気になる記事がありましたので,抜粋ご紹介まで。

声上げ始めた被害者=「時の壁」撤廃を-幼少期の性的虐待:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015082300078

【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定しました!:弁護士寺町東子が行く:So-netブログ
http://bengoshi-teramachi.blog.so-net.ne.jp/2015-07-10

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☆今日のつぶやき☆

本当に世の中に・・・おかしい事件事故が多いです?

どうも背景には,思想(モラル)の乱れが見え隠れする昨今です・・・。

中々更新が出来ませんが・・・また。

(今夜はこれで失礼します)

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2015.07.14

■判例更新(アイフルへの新判例「支払期日に遅れた当月分について・・・遅延損害金として請求するのは信義則に反しませんか?」)+CFJの上告で弁論!?+α

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こんばんは。

猛暑が続きますので,熱中症を警戒しましょう!

そして,南の台風11号の動きには,早めの対応を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[アイフルの情報]

「京都寺町法律事務所」様HPの判例が更新されていました。

判例は一部ですが,UPされること自体が貴重です。

ブログ記事からご紹介<(_ _)>

新しい判例 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150714

『キーワードで検索すると

支払期日を1日遅れたからといって遅延損害金を請求するのは信義則に反する

という判例が結構存在するように見えるんですよね。

でも、どこかの最高裁が、全額について一括で請求した事実もないのに、支払期限に遅れた分を超えて、全額につき遅延損害金で計算するのは信義則に反しても、支払期限が遅れた(当月分の支払い)について遅延損害金を請求するのは信義則に反しないとか言ったもんだから、下級審判例が軒並み足をそろえてしまったと思うのです。

前傾の遅延損害金で請求するのは信義則に反するとかいう判例も、よくよく見ると、支払期限に遅れた当月分の支払いを超えて全額につき遅延損害金で計算することを信義則に反すると言っている判例しか見当たらないので。

で、本件はそうではなく、支払期日に遅れた当月分についてのお話で、遅延損害金として請求するのは信義則に反しませんか?という事例です。

これはアイフルという業者限定なのですが、アイフルについてはとある事情が存在していまして、この遅延損害金の請求がどうもおかしいんじゃないかと思われるところがあるわけです。

他の業者についても探してみればもしかしたらそういう事情が存在するのかもしれませんが、とりあえず、アイフルについていえる話ですので。

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(判例は下記にてご参照下さい)

「京都寺町法律事務所」様HP
http://www.kyototeramachi.jp

アイフル1日遅れたら遅延損害金?
http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-aiful-tiensongaikin.html

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[CFJの情報]

7月21日が弁論期日と出ています。上告したCFJが勝ちのようです・・・。

【過払い訴訟論点】特定調停最高裁弁論  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24688973/

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[その他:裁判官のお仕事]

知らない事が多い世界ですから,情報も貴重です。。。

裁判官出身の弁護士に頼むのがベスト!? ( 公務員 ) - かけ出し裁判官Nonの裁判取説
http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/65312117.html

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[その他:]

リボ払い - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/666bee0cffbd3a1390a899373d0f520a

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[その他:弁護士関係]

弁護士のイメージは,残念なfがら昔とは雲泥の差があります・・・。

弁護士と闘う! - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii

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[その他:科学]

さすがに遠いですね・・・,画像は15日に届くようですので楽しみに待ちたいと思います。

米無人探査機が冥王星に最接近 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150714/k10010150941000.html

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☆今日のつぶやき☆

その他追記はまた・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2015.06.08

■クロスシードの情報(最後配当の実施について・・・約2%)+α

‥‥……━★

こんばんは。

今年も梅雨の季節になってきました。。。

天変地異が起こりやすい今日この頃ですので,油断は禁物ですね・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

 [クロスシードの情報]

HPが更新されていましたので抜粋ご紹介まで。

「クロスシード破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介
http://www.crossceed-kanzai.jp/

2015/06/08

重要なお知らせを更新しました

  「最後配当の実施について」を新たに掲載しました。

Photo

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Photo_2

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(追記:ご参考)

【貸金業者の対応】クロスシード破産手続開始決定⑦  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24572942/

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[アイフルの情報]

どうやら「黒字転換」の効果が出てきてる?

アイフル(株) (アイフル) ニュース :日経会社情報:マーケット :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/markets/company/news/news.aspx?scode=8515&type=2&g=DGXLMS8515H5XN22052015000000

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☆今日のつぶやき☆

昨日のTVで再度知りましたが,最近の地震予測も精度が高くなっているようです。。。

当たらない(地震が起きない)に越したことはありませんが,精度を上げるために国ももっと費用を充てるべきと思います・・・。

(有料購読を希望される方はご参考まで)

JESEAジェシア 地震科学探査機構(@JESEA1)さん  Twitter
https://twitter.com/JESEA1/status/607483898847588352

(今夜はこれで失礼します)

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