2010.01.04

■定例の「振り込め詐欺関連」記事+(昨年からの判例や動向等)

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こんばんは。

今日から官公庁・会社の仕事始めの所も多いと思います。

文字通り,平成22年(2010年「寅年」)が今日から始まりました。

注目の日本年金機構(旧社会保険庁の年金業務)http://www.nenkin.go.jp/も1日に発足しています。今後も注目されそうですね。。。

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さて,定例の記事からのご紹介です。

振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)

(「預金保険機構」様HP 平成22年1月4日付より抜粋ご紹介)http://www.dic.go.jp/new/2010/2010.1.4.html

① 平成21年度第19回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第18回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年12月11日~12月25日)

(省略)

第18回支払手続開始公告の概要
支払手続終了公告の概要



「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されますが,お金が残っているかはタイミングによります・・・。(口座は凍結されて,出金者は防犯カメラに映像が残りはしますが・・・)

くれぐれも「手渡し」「EXPACK(エクスパック)」での現金渡しは疑いましょう!(詐欺です)

それから便利な「検索機能」もあります。

・「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」(名前・口座等から検索できます)
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php

・「ゆうちょ銀行」HPにも詳しい手続き方法が掲載されています。http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2009/news_id000382.html

まだまだ「振り込め詐欺」は巧妙な形で進化しています。ご注意を!

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☆今日の一言☆

今年こそは「振り込め詐欺」の被害が無くなる事を祈ります。。。

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それから主なブログ記事等より簡略ではございますが,ご紹介させて頂きます(順不同)

旧五菱会ヤミ金事件 5507人に犯罪収益金を分配へ - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
→ http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/df75e2e44da33500f335137785f16c14

・株式会社クラヴィスとネットカード株式会社が悪意の受益者であると判示した判決
→ http://archive.mag2.com/0000097840/20091221163444000.html

・APAN LAW EXPRESS 2009年(平成21年)判例・裁判例インデックス
→ http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2010/01/200921_b256.html

・サンライフ-プロミス「契約切替」事案 ~平成21年12月22日西条簡易裁判所~ 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
→ http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/01/post-6f3c.html

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以下,本人訴訟型で「不法行為」で闘われている方です(初めてのご紹介になります

以前から2CHでも有名な「野良115」様のブログです。現在,最高裁まで闘われていますので今後に注目ですね!

新年ある限り
(「【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪ 」様ブログ 12月31日付よりご紹介)
http://me262nora.blog63.fc2.com/blog-entry-53.html

『 ただいま、最高裁で戦闘中。(不法行為で、だが)
もっとも、上告理由書、上告受理申立理由書を提出したから、もーするこたあない。。。 』

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その他にも沢山ありますがまた後日にでも・・・。

それにしても,今年もいろいろありそうですね。。。

頑張りましょう!

(今夜はこれで失礼します)

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2009.11.25

■判例が追加されていました(11月21日付)・・・「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム 新着★判例PDFフォルダー」様より(高松高裁「サンライフ」架空請求判決有り!)

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こんばんは。

昨日の「アイフル」については12月に再協議のようですね。。。

気になる消費者金融各社の動向ですが・・・,

「武富士」は判決の場合スムーズのようです。。。

武富士との過払い訴訟 判決での入金は早いです
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 11月25日付より) http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200911250000/

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さて,本題です。

いつもお世話になっています有名な「兵庫県弁護士会」様HPで,久しぶりに判例がUPされていました。

11月21日UP以前の分も混在しています。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

今回はさっと見ですが,「高松高裁(サンライフ)不法行為」と「プロミス 相殺」が目に付きました。詳しくは後述にて・・・。

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判例が追加されていました(11月21日付)
(「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム 新着★判例PDFフォルダー」様HP 11月21日更新分よりご紹介)
http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/browse.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b?view=details

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Photo

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☆今日の一言☆

まず始めに,既報からの紹介です。→

対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/06/post-f25f.html

今回やっと「幻の判決」がUPされました。

http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/self.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b/090604%20%e9%ab%98%e6%9d%be%e9%ab%98%e8%a3%81%20%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%20%e6%9e%b6%e7%a9%ba%e8%ab%8b%e6%b1%82.pdf

さっとしか見れていませんが・・・,

この判決で「最高裁」から判例が出ていたかな?と調べましたが・・・出ていないようです。

この秋の「不法行為」に対しての最高裁判決では,厳しい条件の判断が出されています。

ただこの「サンライフ 高松高裁(不法行為)」をさっと見た感じですが・・・。

今までの最高裁は「受領」に対しては「不法行為」が認めれない・・・,しかし架空「請求」に対しては未だ?判断が「最高裁」から示されていないと思います・・・。

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それから「プロミス相殺」についてもさっと見ですが,不法行為は退けられていますが「相殺適状」で11年61日が認められているようです。

なお被控訴人は「プロミス」です。(平成21年3月26日判決言渡) 

以下PDFより抜粋ご紹介。http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/self.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b/%ef%be%8c%ef%be%9f%ef%be%9b%ef%be%90%ef%bd%bd%20%e7%9b%b8%e6%ae%ba.pdf

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Photo_2

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今後は「不法行為」なら「架空請求」の切り口で,それから「相殺適状」の合せ技でどうでしょう?
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今後も「判例」が追加UPされるかも知れませんので・・・,要チェックですね(^^;)

(今夜はこれで失礼します)

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2009.08.19

■「サンライフ」情報・・・(「新設分割公告」が出ていました)+(追記)

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こんばんは。

「新型インフルエンザ」は秋を待たずに「流行期」に入ったようです。

人混みには「マスク」,外出後には「手洗い・うがい」を本格的にしないとならないようです。。。

お盆休みで人の往来も多かったですから・・・。

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さて本題です。

少し遅れましたが,「サンライフ」が「新設分割公告」を出されていました。

1ヵ月は過ぎましたが,既報では「6ヵ月」以内なら会社法で「無効」の訴えも出来るようです・・・。

既報→■6ヶ月以内なら「異議申立」期間過ぎでも・・・「行為の無効の訴え」が場合によりできる!http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/12/post-f25f-3.html

今回の公告は整理をしていたら出てきました・・・バタバタしていた時期だったので忘れていたようです。。。

遅くなりましたがまとめてご紹介させていただきます<(_ _)>

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サンライフ㈱が新設分割公告

2

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これにより現在のHPでは以下のようになっています。

設立年月日が新しい会社です。

■「サンライフ」様HPより (会社概要)http://www.sunlife-net.co.jp/company/gaiyou.html

Photo

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(ご参考1)

サンライフ㈱
(「ウィキペディア」様)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95

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ご参考2)

■「千葉 信育」氏の人物情報
代表者の「千葉 信育」氏については既報でもご紹介しています。改めて人物検索を行うと下記のように出ます(スゴイですね・・・)

「藤澤 信義」同様に重要人物です・・・。

Photo_2

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(ご参考3)

■「千葉 信育」氏の主な経歴

(「Ullet(ユーレット)」様 役員検索より)http://www.ullet.com/o92303.html

Photo_3 それにしても・・・経歴は最先端を行っていますね!今後の業界においては,とても重要なキーマンであることは間違いないでしょう。。。

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最新?判例から再度ご紹介です。

その後「高裁判決」PDFが見つかりません。。。ご存じの方はご一報を!

(ご参考4)

対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/06/post-f25f.html

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☆今日の一言☆

「サンライフ」・・・旧会社も新会社も同じ住所で,設立年月日が違うのはどうも不思議な気がします?

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さて話は変わりますが,「酒井法子」容疑者(ノリピー)の検査結果は残念に思いました。

最近の流行語で「ラリピー」「白いウサギ」というのがありましたが・・・意味がやっと分かりました。。。

(取り敢えず今夜はこれで失礼します)

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追記:8月21日

下記のブログにて分かりやすく解説して頂いていますのでご参照下さい(^^;)

(「サンライフ」と本人訴訟で闘われた方です)

「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」http://kabaraiget.seesaa.net/article/126106024.html

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2009.06.10

■対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介

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いよいよ梅雨に入りました。

各地で恵みの雨を待ち望んでいた所もあるようです。

今年の梅雨は穏やかに降ってほしいもですね。

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さて,コメント欄へ貴重な情報のご投稿をいただきました。

関連事項も含めて慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

過払い金分を不法行為による損害と認定

(6月10日付「通行人様」よりのコメント記事を抜粋ご紹介)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/06/post-20ca.html#comment-37273838

高松高裁で,不法行為の控訴審判決が出たようです。

一審を支持し,不法行為での損害賠償を認容した内容のようです。

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080318 松山地裁西条支部 架空請求
●松山地方裁判所西条支部平成19年(ワ)第160号不当利得返還請求事件(平成20年3月18日判決)
●裁判官 中嶋功  
●代理人 菅

上記が原審のようです。すみません。
控訴審については,まだ収録されていない模様です。

愛媛新聞には掲載されていたようです。
6/6日付け。 

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 高松高裁控訴審判決で、高松高裁は5日までに、損害を認定し約85万の支払いを命じた一審松山地裁西条支部の判決を支持。
新たに慰謝料や弁護士費用約10万5千円の支払いを命じた。
原告代理人によると、高裁で過払い金分を不法行為による損害と認定したのは全国初という。   


 

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(追記)11月25日

下記リンク先にてPDFが,現在UPされています。

■判例が追加されていました(11月21日付)
兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム 新着★判例PDFフォルダー(11月21日更新分よりご紹介)

http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/self.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b/090604%20%e9%ab%98%e6%9d%be%e9%ab%98%e8%a3%81%20%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%20%e6%9e%b6%e7%a9%ba%e8%ab%8b%e6%b1%82.pdf

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(ご参考1)

下記が原審になります。なお「被告」=「サンライフ」です。

●080318 松山地裁西条支部 架空請求
●松山地方裁判所西条支部平成19年(ワ)第160号不当利得返還請求事件(平成20年3月18日判決)
●裁判官 中嶋功  
●代理人 菅

(「兵庫県弁護士会」様HPよりご紹介)http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080318.html

◎ 不法行為の成立
被告は,原告に対し,法律上も支払義務のない支払いについて,受領する権限もないことを認識しながら,充当計算を行ったり,過払いの告知をしないまま約定利息を請求し続け,元本消滅後もあたかも残元本が存在していることを装って支払いを請求して,それを受領していたものと認められることから,元本が消滅するまでは,利息制限法所定の利率を超える支払分(ただし,当然に残元本に充当されると考えられるため,充当によって元本が全て消滅するまでは,不法行為上の現実の損害発生しているとはいえない。),元本消滅後は,その全部について架空請求として不法行為が成立するといえる。

 
◎ 不法行為による損害
被告の不法行為による相当因果関係のある原告に生じた損害は,被告の不法行為がなければ,原告が当然行使していたと求められる悪意の受益者による不当利得返還請求権(民法704条)に基づき過払金に対する年5分の割合による利息を付した上元本への充当計算を行い,返還請求が可能であった額と認めるのが相当である。

右クリックで判決PDFの表示か保存を選択

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上記PDF判決文より抜粋・加色にてご紹介

http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/080318.pdf

第3 当裁判所の判断

1 不法行為について

(1)前記争いのない事実等,証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,利息制限法所定の利率を超える高金利で金銭の貸付等を行うことを主な業とする貸金業者であり,利息制限法,貸金業法あるいはそれらに関連する最高裁判所の裁判例等の知識を有し,貸金業の実務に精通していたものと認められるところ,本件取引においては,貸金業法43条のみなし弁済の適用がないと,約定利息の合意をしていても,原告には,利息制限法所定の利率を超える利息の支払義務がなく,仮に支払っていたとしても,次々に過払金が発生して元本に充当され,元本が消滅した後には,全く債務が存在しない状態で原告が支払を継続し,被告が利得していくという事実について,被告は十分認識していたものと認められる。
この点,被告は,貸金業法43条のみなし弁済が成立するとの認識の下で,原告から弁済を受けていたもので,原告の債務が法律上消滅しているとの認識や過払金を受領しているとの認識などなかった旨主張している。

しかしながら,被告は,本件訴訟においても,みなし弁済が成立する具体的な要件(貸金業法上の支払の任意性や17条及び18条の書面交付の要件等)を主張したり,それを裏付ける立証を全くしておらず,被告に対する他の多くの訴訟においても同様である(当裁判所に顕著な事実)ことからすると,本件取引において,被告がみなし弁済が成立するとの認識の下で弁済を受けていたとは考え難く,むしろ,みなし弁済の要件も充たさず,利息制限法所定の利率を超える支払を原告に継続的に要求し,それを受領していたものと推認される。

そうすると,被告は,原告に対し,法律上も支払義務のない支払について,受額する権限もないことを認識しながら,充当計算を行ったり,過払の告知をしないまま約定利息を請求し続け,元本消滅後もあたかも残元本が存在していることを装って支払を請求して,それを受領していたものと認められることから,元本が消滅するまでは,利息制限法所定の利率を超える支払分について(ただし,当然に残存元本に充当されると考えられるため,充当によって元本が全て消滅するまでは,不法行為上の現実の損害が発生しているとはいえない。),元本消滅後は,その全部について架空請求として不法行為が成立するといえる。

この点,被告は,本件取引において,不法行為を構成するような支払の強制(強迫,桐喝,威迫,困惑,欺岡による請求等)があったものではなく,原告は,利息制限法所定の利率を超える約定利率を支払うことを被告と合意し,任意に約定利息を支払ってきたもので,仮にみなし弁済が適用されなかったとしても,過払金を受領したこと自体が原告の権利又は法律上保護される利益を侵害して不法行為が成立するということはない旨主張する。

しかしながら,利息制限法は,強行規定であるので,約定利息を合意しても制限超過利息が無効であることは明らかであり,このようなことを貸金業者である被告が認識していなかったとはいえず,他方,法律の素人である原告については,利息制限法,貸金業法及び充当計算をする裁判例等を認識していたとは考えられず(このような知識がないことをも被告は十分推測していたと推認される。),合意された約定利息が法律上も有効であると誤信したまま支払を継続してきたものと推認される。

 
以上のような事実関係を前提とし,期限の利益喪失約款が付されて(弁論の全趣旨から認められる。)約定利息を支払うことが事実上強制されていた下で,原告が支払義務のない支払を本件取引において約9年間(充当計算により元本債務が全て消滅してからは約2年間)もの長期間強いられていたこと,経済的な弱者を保護するための強行法規である利息制限法の違反が問題となっていること,以上のような事実の下でも被告が約定利息を継続的に請求し続けてそれを受領していたのは,むしろ期限の利益を喪失して一括請求や強制執行を畏れる原告の困窮状態や知識の浅薄に乗じていた側面も否定できないことなどの事情を考慮すると,本件取引における被告の行為は,不法行為上の違法性を有するといわざるを得ない。

したがって,本件では,支払の強制(強迫,桐喝,威迫,困惑,欺岡による請求等)がなく,原告の権利や利益を侵害するものではないという前記被告の主張は採用できない。
また,本件取引における被告の架空請求は,本件取引の当初から利息制限法所定の利率を超える約定利息を合意し,本件取引の終了まで継続的に被告の同一の意識の下に行われていたと認められるため,本件取引自体が1個の不法行為と認めるのが相当である。

(2)不法行為上の損害について

 
前記(1)の認定事実に照らすと,被告は,本件取引において利息制限法所定の利率を超える金員の支払について,継続的に架空請求を行っていたものと認められ,前記架空請求がなければ,原告が支払義務のない金員を支払うとは考えられず,仮に支払ったとしても,原告の合理的意思から,悪意の受益者(本件取引で味前記(1)の認定事実から,不当利得の構成においても,被告は,悪意の受益者と推認される。)による不当利得返還請求権(民法704条)に基づき,過払金に対する年5分の割合による利息を附した上元本への充当計算を行い,当然に返還請求を行ったものと認められる。そして,原告が前記のような支払の拒絶や充当計算及び返還請求を行わなかったのは,被告が継続的に正当な請求であると装って各請求を行い,原告が誤信して支払っていたことことによるもので,被告の不法行為により,原告が前記のような支払の拒絶や充当計算及び返還請求を行う機会自体が奪われたことが原因であると認められる。

 
そうすると,被告の不法行為による相当因果関係のある原告に生じた損害は,被告の不法行為がなければ,原告が当然行使していたと認められる悪意の受益者による不当利得返還請求権(民法704条)に基づき過払金に対する年5分の割合による利息を附した上元本への充当計算を行い,返還請求が可能であった額と認めるのが相当である。
そうすると,その損害額は,別紙計算書の計算による原告の請求額に相当する額と認められる。』

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080318 松山地裁西条支部 架空請求・・・どこかで見た?と思っていましたら,下記のブログ内で以前見ていました(^^;)

(ご参考2)

「40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!」様ブログよりhttp://kuripunchan.blog50.fc2.com/

 

「セゾン9 訴状全文」
http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-191.html

「武富士43 第1回控訴審 和解しちゃった」http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-197.html 
『地裁勝訴(不法行為)判決は、そのまま残ります。』とのことです。

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それにしても「本人訴訟」で「不法行為」を武富士相手に「高裁」まで闘って勝ち取るのですから・・・今後に続く方にとってはまさしく「鏡」です!

現在私が知るところでは,新時代を開く「最強」の本人訴訟型の使い手です!大変勉強になりますので,是非ご参照してみてください!

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☆今日の一言☆

原審の松山地裁西条支部は,85万1525円を認めていました。

今回は,さらに「慰謝料や弁護士費用約10万5千円」の支払いを命じられています。

今回の高松高裁の判決は「不当利得」での裁判でも「不法行為」を認定された事になります。

これは,相当インパクトが強い判決と思われます。

消滅時効10年の壁で諦めていた方は,「不法行為」による「損害賠償」なら時効20年を主張できるからです!

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後日,高松高裁の記事が見つかりましたら,追記させていただきます。

それにしても,沢山の情報があり忘れているものですね(^^;)

今回のように貴重な情報をいただけると,思い出す事も出来てとても助かります。

「通行人様」ありがとうございました<(_ _)>

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「過払い金返還」は確実に「損害賠償=不法行為」へシフトしてきているようです!

(今夜はこれで失礼します)

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