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こんにちは。
6月も残すところ数える程になりました。しかし,この6月は通り魔・大地震・事件等・・・とても記憶に残る月になりました。何とか理不尽な「負の連鎖」が止まる事を祈るしかありません。七夕の願いにもしたいと思います。
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さて,過払金の債権売買(トレードセンター)が活発化しそうです。
以前「最強法律相談室」様が過払金の債権売買(トレードセンター)構想を打ち出され,その後「日本プラム」の過払金債権の売買実行をされたとブログでご紹介させていただきました。
当ブログでは下記にて既報済みです。
■「過払い金債権←→残債務」の日本初のトレードセンター(過払金債権売買)構想!?http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/02/post_7704.html
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詳細は下記の「最強法律相談室」様ブログをご覧下さい。
■日本プラムの過払金債権の売買を実行
(「最強法律相談室」様ブログ 4月4日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142175.html
■債権譲渡の続き
(「最強法律相談室」様ブログ 4月5日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142572.html
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そしてこの度は「三和ファイナンス」に対して,萩原司法書士様がブログで実行されたとありましたので,ご紹介させていただきます。
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■過払い金は債権譲渡で回収する
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月28日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20080628/
『 週末は業者からの問い合わせも少ない。
気持ちはすでに休日に向かっているのか?
珍しく新規の相談者の予約もなし、と思いきや、急遽、電話があり面談する。
さて、6月19日 三和ファイナンスから回収不能の過払い金を、債務が有る人に譲渡して回収する方法を紹介したが、多くの問い合わせや、協力の申し出を頂いた。
「過払金は一切返還せず、債務が残れば執拗に取立て、又は債権譲渡をしてしまう」決して許されることではない。
構想がまとまった。
まず、譲渡人(過払い債権者)譲受人(貸金債務者)とも弁護士、司法書士の代理人が付いていること。
過払い債権は判決、裁判上の和解等で確定していること。
貸金債務は一括で弁済可能であること。
順序として
1、 貸金債務者は三和と一括弁済の和解を締結すること(一括だと相当の減額をしてくれる)
2、 弁済和解契約が締結したら、過払金譲渡人と譲受人が過払金譲渡契約を結ぶ、譲渡金額は話し合いで1、の和解金額の0割減とする。
3、 過払金譲渡人は債権譲渡通知を、譲受人はその債権と自分の債務の相殺通知を内容証明で三和に同時に送る。
4、 過払金譲受人は2の金額を譲渡人に払う。
この方法で、すでに一件の譲渡契約を成立させた。今後も2、3件の予定がある。
当事務所の手持ちだけでは限りがあり、対応ができない場合もある。
他の事務所同士の案件をマッチングさせていただく等、三和案件に苦しむ人の少しでもお役に立てればと思います。
さらなる情報の提供、協力をお願いいたします。
(6月27日の日記です)
』
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☆今日の一言☆
過払金の債権売買(トレードセンター)は今後も活発化して行くと思います。残債務者の残金が減り,過払い債権者に戻らないお金が減額されるが戻ってくる・・・。
これは両得と言えるのではないでしょうか?過払金の取り戻しを半ば諦めている方にとっては特に朗報です!
残債務者にとっても,実質減額になる為「お得」になります。ただ「一括払い」が難しい方も多いかと思いますが・・・。
それから「裁判所の和解」で一括支払いの場合はいいのですが,「分割和解」の方の場合はどうなるのかが,よく分かりません。今後の推移が気になるところです。
ここで,コメント欄への投稿で「三和ファイナンスからの譲渡」に関する一連の問題点を列挙された内容がありましたので,ご紹介させていただきます。「吉行誠」様いつもありがとうございます。
ちょっと一読では難しい内容と思いますが・・・。
■譲渡された貸金債権にかかる過払い金、金利ひきなおし計算の相手先
(「吉行誠」様より6月28日付 コメント欄への投稿より)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/06/post_cc2e.html#comment-32109756
なお,「吉行誠」様ブログに同じ内容がございます。こちらの方をご覧下さい。http://blog.goo.ne.jp/yoshiyuki08/e/f504246bdb9379b485f7c4ca6f8644d6
『
債権譲渡と譲渡された債権の保証の関係をめぐる法律構成について、債務整理の現場から、疑問の声が聞かれます。特に、譲渡債権にかかり、債務整理しようとするとき、譲渡者、譲受者双方に取引履歴の開示請求しても、いずれからも対応されなくなり、放置される現状が散見されると聞く。譲渡業者、譲受業者には、開示義務が免責されたかのごとくのようだ。
結果的に、譲渡者が意図したかどうかは別にして、債権譲渡は、過払い金、金利引きなおしに関する債務者の権利を侵害することを目的になされてしまう結果を生んでいる。
金融庁は、債権譲渡にともなう取引履歴開示の義務については、私人間の民事紛争に委ねており、監督機関として、なんら監督指針あるいは検査による監督をしたとは聞いていない。
前編に続き、さらなる疑問点について再考し、確認すべき点を検討します。
イ)Xは貸金業Sからグレーゾーン金利で貸金債権を借りていた。
ロ)Sは、XのSに対するローン債権をBに譲渡した。
ハ)SとBとの連名によるXへの譲渡通知には、譲渡にともないGが連帯保証人になるので、保証委託の申込みをするようにとの説明書きがあった。Gについて、Xは知る由もない会社で、保証委託せず放置、保証契約の関係は成立していない。
ニ)GがBに対して保証履行するため、主債務を弁済したので、求償権が行使され、GがXに対して弁済費用の償還を求めてきた。主債務は、金利引きなおし計算前の金額で弁済されたという。
ホ)Xは、S及び/あるいはBに対して任意弁済を認めず、金利ひきなおし計算をして元本金額を算出しようと債務整理をしようとして、延滞していたところ、GがXのBに対する債務の弁済により、Xに求償権を行使してきた。
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1. 全情連情報の扱い
① 債権譲渡された時点で、全情連加盟員Sは、全情連に対して、譲渡があったことを通知する。
② Xは、譲渡債権が、譲渡後のローン取引について、全情連に登録を継続されるか否か、銀行に確認をする。債権譲受人Bが全情連の加盟員で、情報登録が義務付けられているかどうかについては、確認を要する。また当該譲渡債権について、登録義務はないが、全情連に自主的に情報提供しているか、しようとしているどうか、確認を要する。登録が継続されなければ、譲渡債権は全情連で追跡することはできなくなる。
③ Gの保証履行による弁済で、債務は消滅したと推定される。したがって、かりに全情連に登録が継続されていれば、債務が残っている状況であれば、Xは全情連に修正請求する。
④ Gが仮に全情連加盟員で、保証の履行よって、保証人に主債務の消滅と同時に生じる求償権は、譲渡された債権との同一性がないので、それを同一債権として、Gが全情連に登録を継続することは、虚偽、不正の申告になるので、Xは全情連にに対して、削除請求する。
2. 保証履行の結果の求償権の発生、第三者弁済の効果に関する疑問点
⑤ GのXのSに対する債務の弁済が、GとXとの間にいかなる契約関係もないとし、GのBに対する第三者弁済と性格付けした場合、Gは、Xに対して、弁済にかかる事務管理費用を償還請求する権利を主張する。本件債権が貸金業法の適用を受ける債権であるので、その性格と特別法適用をを封じるため、債権を消滅させて別の求償権に衣替えさせることは、許されない。譲り受けによっても、保証によろうとも、貸金業法24条の適用を受けるので、求償権といっても、Gが貸金業非登録業者を理由にも、貸金業法の適用を免れられない。
また譲受人が、貸金業登録のない業者であるとき、営業として、大量に本件業務を営む場合には、貸金業法の適用を免れうるとは考えられない。
⑥ SのBへの債権譲渡後、GがBに第三者弁済した場合、Xが、Gの弁済履行による事務管理費のXに対する求償権の発生を嫌い、事後的な第三者弁済拒絶の主張は認められうるか。貸金債権の性格と貸金業法の立法趣旨を慮れば、Gが非登録業者であれば、第三者弁済が貸金業法の目的を潜脱するために利用されかねないので、そうした違法を目的とする求償権の発生を禁じるため、拒むことを正当化できるのではないかと考える。なお無担保債権ゆえ、債権者に代わって代位できる権利はないと考える。
⑦ Gが保証履行ではないと主張し、Bから転譲渡を受け、Gが債権者としてXに支払いを求めている場合の問題は、以下の通り。
債権の転譲渡について債務者には通知がないので、BからGへの譲渡についてXは対抗することができる。債権譲渡24条2項通知も送付されていないので、譲渡があったということであれば、そもそも貸金業法違反となるので、権利を害された債務者Xは、金融庁に通告し、調査を求める。
3. 保証履行と架空請求
Xが、S及び/あるいはBに対して任意弁済を認めないと主張するのであれば、保証履行あるいは第三者弁済された債務の一部あるいは全部がすでに消滅しており、保証は免責され、あるいは弁済義務も消滅していた状態であったことは、合理的に推定できる。
貸金債権の性格を考慮し、そうした状況での主債務の債権額についてXに確認なく履行されたGの保証あるいは第三者弁済の効果から、当初からみなし弁済の事実の確定を目論んだ悪意が存在したのかと疑念が生じる。しかもBはそうした事情を認識した上で、保証による支払いあるいは第三者弁済を受領しており(Bには受領遅滞がないことの事実から)、本件は、Gの単独の営業行為というよりは、Bとの共同、共謀した意図があると推測される。
Xが金利ひきなおし計算をして元本金額を算出しようと債務整理をしようとしていたとき、その意思を表示しているところ、すでに消滅した債務について、それを認識した上で保証履行あるいは第三者弁済をして、求償権を行使する行為は、不存在債務につき、架空請求であり、違法な請求である。
したがって、Gからのいかなる請求に対しては、Gが債務が存在したことを証明しない限りは、債務不存在と請求原因がないことを主張し、支払いを拒絶する。
簡単に言えば、金利ひきなおし計算のための取引履歴を開示し、残債務が確認できるまで、あるいは残債務の確認ができない限りは、支払いを拒絶する。GはXが支払いを拒絶し、回収ができないのであればあれば、提訴するほかないから、保証した債務あるいは第三者弁済した債務の存在を主張するものが、取引履歴を開示することになる。
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「法」的解釈と「現場」サイドでの整合性があわない状況も発生しているように思われます???
それにしても「三和ファイナンス」は,今や日本で一番ややこしい会社になってしまいました。
債権関係が複雑な方は,法律家に一度ご相談された方がいいと思います。ひょっとすると「残債務」ではなく「過払い」になっている可能性もあるからです。
(取り敢えず失礼いたします)
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