2014.05.26

■判例更新(ギルド)(追記:アイフル・オリコ)+お知らせ(追記)+α(ギルドに対する債権買います!?)

‥‥……━★

こんばんは。
 
毎日・・・事件事故のニュースが多いですね。。。
 
周りへのご注意を!
 
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
 
判例更新のご紹介。
 
名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2014/5/29 期限の利益喪失・遅延損害金・信義違反
会員の判決/その他」に、アイフルの期限の利益喪失後、全部遅延損害金の主張に対して、借主に期限の利益が喪失していないと誤信させ、その誤信を解くことが可能であったにもかかわらず、期限の利益が喪失していないことを前提に長期間制限超過利息を支払わせ、過払金返還請求をうけるや、期限の利益を喪失を主張することは、期限の利益喪失の主張は信義則上認められないとした横浜地判平25.5.16(控訴審)、福井地判平25.5.16、川崎簡判平26.5.20を追加しました。なお、横浜地判平25.5.16は、期限の利益喪失後、遅滞日数分損害金の損害金について、アイフルが、対象期間を特定せず、遅延損害金の発生を基礎づける具体的事実の主張立証がないことから認められないとしています。
 
2014/5/29 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、オリコカードの取引で、4年11ヶ月の取引の空白期間のある事案で、空白期間中も年会費を支払い、カードの失効手続も執らず、いつでも新たな借入れが可能な状態にあったことから、第2取引の時点で過払充当合意が存在していたとして、一連計算を認めたさいたま地判平26.4.18を追加しました。
 
2014/5/26 時効債権の承認と再度の消滅時効の援用
最終弁済日から10年近く経過した後に、訪問したギルドの社員に対し、2000円から5000円を支払った事案につき、高額な損害金を得るため、借主の無知に乗じて僅かな支払いで消滅時効の援用を封じたとして、借主においてもはや時効を援用することはないであろうというギルドの信頼を保護する必要もないことから、信義則に照らし、借主に再度の消滅時効の援用を認めた大阪地判平26.3.17(控訴審)、宮崎地判平26.4.23(控訴審)を追加しました。
 
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[東日本大震災・原発関連]
 
大きな一歩になれば・・・。
 
避難者に生活資金 東電に支払い命じる - 「NHKニュース」様よりご紹介
東京電力福島第一原発の事故のあと、福島県から京都市に自主的に避難した男性が、事故の影響で仕事ができなくなったとして東京電力に生活資金を支払うよう仮処分を求めたのに対し、京都地方裁判所は、事故との関係を認めて月額40万円の支払いを命じました。
 
東京電力福島第一原発の事故のあと、福島県から京都市に自主的に避難した40代の男性は、事故の影響でPTSD=心的外傷後ストレス障害になり仕事ができなくなったとして、東京電力に1億3000万円余りの賠償を求めています。
男性は去年12月、「賠償金の仮払いがないと生活が維持できない」として、月額60万円の支払いを求める仮処分を申し立てていました。
これについて京都地方裁判所の佐藤明裁判長は、今月20日、仕事ができなくなったことと事故との関係を認めて、東京電力に対し、今月から1年間、男性に月額40万円を支払うよう命じました。
 
男性の代理人や東京電力によりますと東京電力が、原発事故のあと避難した人に、和解で賠償金を支払った例はこれまでにあるということですが、生活資金の支払いを命じた仮処分の決定は初めてだということです。
 
今回の決定について、井戸謙一弁護士は「生活に困窮している避難者が、生活資金を確保しながら東京電力との訴訟を闘う道筋を開いたものだ」と話しています。
一方、東京電力は「詳細については回答を差し控えたい。今後、内容を精査したうえで対応したい」としています。
 
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[その他]
  
上記のニュースに出ていた代理人弁護士について,下記に出ていました・・・なるほど。。。
お知らせ事項も含めて,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
ようやく - 京都寺町法律事務所はなれ
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追伸
フェイスブックで見ましたが、
全国初の原発訴訟解決前の仮処分での仮払い賠償の命令が出たそうです。
代理人は、これまた全国初の原発差止判決を言い渡した当時の井戸裁判官(現在は滋賀県で弁護士されてますね)
 
いわゆる裁判官の中途退職弁護士がすべてとは言いませんが、井戸さんはいい仕事しますよね、きっと
裁判官時代も当事者の書面は必ず目を通してから期日に出てましたし、ありがちな、内容も見ずに和解強要(7民の某裁判官見てますかー?)もなく争点整理表をこちらで作るということもないですしね。
 
困るのは井戸さんにできるからといってほかの弁護士にできるわけでもないのに、じゃあ俺もとか言ってあほな申立を積み重ねることですね。
まあ、研修と称して、全国で講演に呼ばれる名目で、命令・申立書をお召し上げしようとする輩が出てくるのでしょう。
まあ、本人が良いならそれで良いんでしょうけど。
 
再度追伸
武富士の役員相手訴訟
4回目ですが、判決はどうでしたか?
最初の裁判以来、何の記事もないですよね。
「ない」という事実から想像できる結果があるのですが。
 
再々追伸
セーフモードちうですが、更新できるか?
今週末、鳥取行きます。
鳥取に本社のある被告相手の裁判準備中です。
その関係で。
あと、直前の金曜日に丹後でお仕事あるので、どうせいくなら、道中半分くらいになる。
週末に
鳥取市内で、ご相談があるということであれば
岡山北部、兵庫北部、広島北部、島根東部の方を含め、お時間都合させていただきます。
ただいまウィンドウズトラブル中のため、HPの更新ができませぬ。
このブログも更新できているのかわかりません。
 
告知としては毎回ながらはなはだ不十分かとは思いますが、関心ある方は一度、京都寺町法律事務所075-222-7090までご連絡ください。
ほかの弁護士がさじを投げるか中途半端な処理しかできない一部業者に対する処理実績は圧倒的です。
もう大人と子供くらいの差があります。
』 
 
 
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「プライメックスキャピタル」への最新解決事例も出ていました。。。
 
京都寺町法律事務所」様HP様より抜粋ご紹介
・・・・・
 
2 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)に対する過払い返還請求について
 プライメックスキャピタルに限り、着手金方式ではなく、成功報酬方式の受任を一定の条件を満たす場合に限って、試験的に採用することにしました。
 
 回収できてからでないと費用は負担できないというコストリスクをすべて弁護士に負担させるコストに見合う成功報酬を申し受けることになります。
 結果きわめて高額な報酬割合となりますが、プライメックスキャピタル「のみ」という依頼の場合で、かつ「回収しないと費用負担できない」という場合には、かかる基準での依頼をされるかどうかをお尋ねさせていただくことにいたします。
 なお、プライメックスキャピタル以外の業者についても、併せてご依頼になるいわゆる普通の依頼者については、元の手続の費用を超えてご負担いただくことはありません。
 また、今までどおりの着手金方式で依頼者が集まるまで待たれるのも一向に構いません。
 平成26年5月19日現在
 プライメックスキャピタルに対する解決事例が直近の事例となります。
 解決水準は通例通り、支払日前日までの利息を含め、請求金額の全額です。
 ご相談は下記メールアドレスjへ。
 
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・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
 
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[追記:その他2]
 
吉田猫次郎氏のメルマガが更新されていました。
 
今回もかなり読み応えがある内容ですので,是非ご参照下さい<(_ _)>
なお,下記では「猫次郎塾メーリングリスト」の募集も新規にされています。。。
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(以下抜粋ご紹介まで)
 
『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』 by 吉田猫次郎
借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
 
・「猫次郎塾ML」終了!?
・ バーチャルよりリアル!?
・ 最近の相談の傾向など
・ 勉強会、講演会の予定
・ 編集後記(雑記)
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【吉田猫次郎ホームページ】 http://www.nekojiro.net/
【ツィッター】  https://twitter.com/yoshidanekojiro
【フェイスブック】 http://www.facebook.com/nekoken.official
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☆今日のつぶやき☆
 
いろいろな情報発信があります。
   
ブログもかなり有効な方法ですね。。。
   
ちょっとPR的になりましたが(^^ゞ
 
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:6月14日)
 
ギルドの件で下記に債権買い取り募集が出ていました。
 
株式会社ギルドに対する債権買います。 - ツンデレblog
 
債権額85万円以上(元利合わせてで可)、確定判決付きのもの
希望買い取り価格は40万円(現金一括払い)
本日から1週間後の6月17日までで、一番ディスカウント額の大きい方を売主とさせていただきます。
売り渡し希望者は当職までDMをください。
kage@orange.zero.jp

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2012.07.02

■アペンタクルの情報(「過払い金←→残債務」のトレード[相殺判決文がUP!])+SFコーポレーションの情報+α

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こんばんは。

各地で一斉に「節電の夏」が開始されました。。。

今は梅雨の高温多湿の時期です・・・梅雨が晴れてからが本番ですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

先月「過払い金ゲットブログ」様で見かけていました(ここは要所のブログ様ですので・・・)

7月の始にと思い,ご紹介させていただきます。。。

なお判決文は初めて?のご紹介になるかと思います・・・その他にもいろんな所でもあるかと思われます。。。

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条件が整えば・・・過払い金の回収に有効ですね。。。

クラヴィスも同様のようですので注目です!

クラヴィスへの過払い金と残債務の相殺
(「札幌市の司法書士事務所elmブログ」様 6月26日付より抜粋ご紹介)
http://elmstepup.com/2012/06/26/post_41.html
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6月25日貸金返還訴訟の2回目の裁判に大阪に出廷。 ご存じの通り、クラヴィスは過払い金については元金の1%程度の返済しか応じないという会社の一つです。 

昨年(2011年)、同様の会社でアペンタクルからの貸金返還訴訟では、過払い金と貸金を相殺するという当方の主張を全面的に裁判所が認めてくれた(判決文掲載済-アペンタクル平成23年12月19日判決)。

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・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>

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[㈱SFコーポレーションの情報]

管財人室が異動(転居)により,電話番号等もかわるようです・・・。

㈱SFコーポレーション」様HPより抜粋ご紹介

2012.07.02 管財人執務室移転のお知らせ
http://sf-corp.jp/news/20120702.html

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☆今日のつぶやき☆

「過払い金債権のトレード」のご紹介では,4件目?と思われます。。。

今回のように判決文をUPされているのは,とても稀です(感謝!)

過払い金で数%の提示しかない会社に対しては,今後の主流になるかも知れません・・・ただし時間との闘いでもありますね。。。

ちなみに,先日の最高裁判決「対プロミス」は「クラヴィス→プロミス」だったようです・・・。

クラヴィスからプロミスへの債権譲渡に伴う過払い金の承継 - 札幌市の司法書士事務所elmブログ
http://elmstepup.com/2012/07/02/post_42.html

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話は政治の事に変りますが・・・。

とうとう・・・小沢氏が国会議員を50人引き連れて,民主党を離党したとのこと。。。

いよいよ国民不在との声が多いようです。。。

小沢氏が会見“新党視野に活動” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120702/t10013274111000.html

確か・・・以前中国へは100人規模で視察?に行かれてたと記憶していますが?

(今夜はこれで失礼します)

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2012.04.09

■NISグループの情報(過払い金債権のトレード完了!)「最強法律相談室」様ブログ(NISその後)より+日本振興銀行の情報(偽造証明書で刑事告発!)

‥‥……━★

こんばんは。

桜の季節ですね。。。

今日から新学年もスタート!

同時に,フレッシュマンも満開のようです・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(NISの過払金買います)でご紹介後の続報が出ていました!

NISその後
(「最強法律相談室」様ブログ 4月9日付よりご紹介)
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51890790.html

先日書いたNISの過払金買いますの件は、無事80万円の債権を買い取ることができた。
 その後この債権と借入金(約77万円)を相殺する旨の準備書面を裁判所に提出したところ、NISは訴訟を取り下げた。
 ご協力いただいた関係者に深く感謝したい。

 こうした債権買い取りは、過払金の支払いを命ずる判決が出てもこれに従わず、極めて低水準の和解案しか提案してこない金融業者には有効な対抗手段だと思っている。

 今後このブログで情報を発信していく予定。

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[日本振興銀行の情報]

特定の職員で,裁判所発行書類を偽造した事件があったようです。
なお,有印公文書偽造(「供託原因消滅証明書」の偽造)で刑事告発したとのこと・・・。

うーん・・・関与はいつ頃の人かな???

日本振興銀偽造証明書を発見 警視庁に告発
(「毎日jp」様より抜粋ご紹介)
http://mainichi.jp/select/news/20120410k0000m040082000c.html

2012年04月09日 21時31分(最終更新 04月09日 23時14分)

 10年9月に経営破綻し民事再生中の日本振興銀行4件(東京都千代田区)は9日、偽造された「供託原因消滅証明書」が行内で数通発見されたと発表した。同証明書は法務局に預けた供託金の返還を求める際に裁判所が発行する証明書。預金者への返済に充てるために供託金の返還作業を進める中で見つかった。供託金の不正流用などは確認されていないが、同行はこの日、警視庁に容疑者不詳のまま有印公文書偽造容疑で告発した。

 同行の金融整理管財人となっている預金保険機構も調査チームを設立し、原因解明を進める方針。

 銀行は融資金の返済が滞った場合、法務局に供託金を預けて債務者の担保を仮差し押さえするが、完済された場合に裁判所に差し押さえと供託の必要がなくなったことを届け出て、同証明書の交付を受ける。


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日本振興銀行」様HPより抜粋ご紹介

2012年4月9日(月)
当行において偽造とみられる公文書が発見された件について

http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press120409.pdf

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☆今日のつぶやき☆

今後の「過払い金返還訴訟」&「残債務減額?」として・・・恐らく主流になるのではと思われます。。。

「最強法律相談室」様ブログに注目です!

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☆今日の嬉しいニュース☆

ゴルフの「石川遼」選手,婚約おめでとう!

石川遼、中学同級生と婚約 米本格参戦へ20歳の決意 ― スポニチ
http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2012/04/09/kiji/K20120409003007650.html

(今夜はこれで失礼します)

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2012.02.26

■NISの過払金買います(弁護士様ブログより)+モビットの無担保ローンは,この夏「プロミス」へ?+α

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こんばんは。

まだまだ寒いですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久しぶりに「最強法律相談室」様ブログが更新されていました。

そして・・・久しぶりに「債権のトレード」を広告されています。。。

■NISの過払金買います
(「最強法律相談室」様ブログ2月26日付より抜粋ご紹介)
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51868759.html


 NISグループ(株)の過払金債権を買い取りたいという相談があった。
 金額は、過払金及び利息を含めて80万円以上の確定債権。当方の買い取り金額は60万円。
 ご希望の方は弁護士中村覚までご連絡いただきたい。

(ご参考)

「周南法律事務所」様HPは下記になります。
http://www.sarakure.jp/

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[プロミスの情報]

やはり大丈夫?

■三菱UFJと三井住友、モビット合弁解消へ交渉
(「YOMIURI ONLINE(読売新聞)様より抜粋ご紹介)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120224-OYT1T01225.htm

三菱UFJフィナンシャル・グループと三井住友フィナンシャルグループが、消費者金融モビット(東京・新宿区)を巡る合弁を解消する方向で交渉に入った。

 モビットは、三菱東京UFJ銀行が50%、三井住友傘下の消費者金融大手プロミスが間接保有を含め計50%を、それぞれ出資している。

 合弁解消は、ライバル関係にある大手金融グループが手を組むねじれた資本関係を解消するためで、モビットの事業を分割する案などが浮上している。

 モビットの本業である個人向け無担保ローン事業はプロミスが引き受け、地方銀行が個人向け無担保ローンを行う際に地銀に代わって審査したりする「保証業務」は、三菱UFJが譲り受ける案などが検討されている。今夏の決着を目指す。

(2012年2月25日10時07分  読売新聞)

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[その他]

AIJ投資顧問の問題が波紋を呼んでいます・・・。
「ケイマンズ諸島」・・・そういえば以前からちょくちょく出て来る所ですね。。。

“会社設立直後から毎年損失” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120225/k10013277981000.html

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[東日本大震災・原発関連]

3キロまで近づけるようになったようです・・・。

それにしても・・・避難区域内は時間が止まったままです。。。

上空から福島第一原発周辺を撮影 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120226/k10013292101000.html

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☆今日のつぶやき☆

「債権のトレード」がもっと活発化すると助かる方々も多いと思われます・・・。

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話は変りますが・・・下記の記事の中で共感できる内容がありました。

猿山の件もそうですが・・・それよりも「ガラス」を割ったことで,それを治させた先生の行動に敬意を表したいと思います。。。

猿山花火事件に思う - 高梁川日記
http://bscenter.txt-nifty.com/blog/2012/02/2-24f5.html

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壊した物を「お金」で解決しないで,壊した本人にできる範囲で責任をとらせる・・・。

以前から想うところがありましたので。。。

(今夜はこれで失礼します)

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2008.06.29

■三和ファイナンス情報19「過払金債権の売買実行」・・・(萩原司法書士様ブログよりご紹介)

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こんにちは。

6月も残すところ数える程になりました。しかし,この6月は通り魔・大地震・事件等・・・とても記憶に残る月になりました。何とか理不尽な「負の連鎖」が止まる事を祈るしかありません。七夕の願いにもしたいと思います。

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さて,過払金の債権売買(トレードセンター)が活発化しそうです。

以前「最強法律相談室」様が過払金の債権売買(トレードセンター)構想を打ち出され,その後「日本プラム」の過払金債権の売買実行をされたとブログでご紹介させていただきました。

当ブログでは下記にて既報済みです。

■「過払い金債権←→残債務」の日本初のトレードセンター(過払金債権売買)構想!?http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/02/post_7704.html

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詳細は下記の「最強法律相談室」様ブログをご覧下さい。 

日本プラムの過払金債権の売買を実行

(「最強法律相談室」様ブログ 4月4日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142175.html

債権譲渡の続き

(「最強法律相談室」様ブログ 4月5日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142572.html

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そしてこの度は「三和ファイナンス」に対して,萩原司法書士様がブログで実行されたとありましたので,ご紹介させていただきます。

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過払い金は債権譲渡で回収する

(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月28日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20080628/

『 週末は業者からの問い合わせも少ない。

気持ちはすでに休日に向かっているのか?

珍しく新規の相談者の予約もなし、と思いきや、急遽、電話があり面談する。

 さて、6月19日 三和ファイナンスから回収不能の過払い金を、債務が有る人に譲渡して回収する方法を紹介したが、多くの問い合わせや、協力の申し出を頂いた。

 「過払金は一切返還せず、債務が残れば執拗に取立て、又は債権譲渡をしてしまう」決して許されることではない。

 構想がまとまった。

 まず、譲渡人(過払い債権者)譲受人(貸金債務者)とも弁護士、司法書士の代理人が付いていること。

過払い債権は判決、裁判上の和解等で確定していること。

貸金債務は一括で弁済可能であること。

 順序として

1、   貸金債務者は三和と一括弁済の和解を締結すること(一括だと相当の減額をしてくれる)

2、    弁済和解契約が締結したら、過払金譲渡人と譲受人が過払金譲渡契約を結ぶ、譲渡金額は話し合いで1、の和解金額の0割減とする。

3、   過払金譲渡人は債権譲渡通知を、譲受人はその債権と自分の債務の相殺通知を内容証明で三和に同時に送る。

4、 過払金譲受人は2の金額を譲渡人に払う。

 この方法で、すでに一件の譲渡契約を成立させた。今後も2、3件の予定がある。

 当事務所の手持ちだけでは限りがあり、対応ができない場合もある。

他の事務所同士の案件をマッチングさせていただく等、三和案件に苦しむ人の少しでもお役に立てればと思います。

さらなる情報の提供、協力をお願いいたします。

     (6月27日の日記です)

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☆今日の一言☆

過払金の債権売買(トレードセンター)は今後も活発化して行くと思います。残債務者の残金が減り,過払い債権者に戻らないお金が減額されるが戻ってくる・・・。

これは両得と言えるのではないでしょうか?過払金の取り戻しを半ば諦めている方にとっては特に朗報です!

残債務者にとっても,実質減額になる為「お得」になります。ただ「一括払い」が難しい方も多いかと思いますが・・・。

それから「裁判所の和解」で一括支払いの場合はいいのですが,「分割和解」の方の場合はどうなるのかが,よく分かりません。今後の推移が気になるところです。 

ここで,コメント欄への投稿で「三和ファイナンスからの譲渡」に関する一連の問題点を列挙された内容がありましたので,ご紹介させていただきます。「吉行誠」様いつもありがとうございます。

ちょっと一読では難しい内容と思いますが・・・。

譲渡された貸金債権にかかる過払い金、金利ひきなおし計算の相手先

(「吉行誠」様より6月28日付 コメント欄への投稿より)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/06/post_cc2e.html#comment-32109756

なお,「吉行誠」様ブログに同じ内容がございます。こちらの方をご覧下さい。http://blog.goo.ne.jp/yoshiyuki08/e/f504246bdb9379b485f7c4ca6f8644d6

債権譲渡と譲渡された債権の保証の関係をめぐる法律構成について、債務整理の現場から、疑問の声が聞かれます。特に、譲渡債権にかかり、債務整理しようとするとき、譲渡者、譲受者双方に取引履歴の開示請求しても、いずれからも対応されなくなり、放置される現状が散見されると聞く。譲渡業者、譲受業者には、開示義務が免責されたかのごとくのようだ。
結果的に、譲渡者が意図したかどうかは別にして、債権譲渡は、過払い金、金利引きなおしに関する債務者の権利を侵害することを目的になされてしまう結果を生んでいる。
金融庁は、債権譲渡にともなう取引履歴開示の義務については、私人間の民事紛争に委ねており、監督機関として、なんら監督指針あるいは検査による監督をしたとは聞いていない。

前編に続き、さらなる疑問点について再考し、確認すべき点を検討します。
イ)Xは貸金業Sからグレーゾーン金利で貸金債権を借りていた。
ロ)Sは、XのSに対するローン債権をBに譲渡した。
ハ)SとBとの連名によるXへの譲渡通知には、譲渡にともないGが連帯保証人になるので、保証委託の申込みをするようにとの説明書きがあった。Gについて、Xは知る由もない会社で、保証委託せず放置、保証契約の関係は成立していない。
ニ)GがBに対して保証履行するため、主債務を弁済したので、求償権が行使され、GがXに対して弁済費用の償還を求めてきた。主債務は、金利引きなおし計算前の金額で弁済されたという。
ホ)Xは、S及び/あるいはBに対して任意弁済を認めず、金利ひきなおし計算をして元本金額を算出しようと債務整理をしようとして、延滞していたところ、GがXのBに対する債務の弁済により、Xに求償権を行使してきた。
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1. 全情連情報の扱い

① 債権譲渡された時点で、全情連加盟員Sは、全情連に対して、譲渡があったことを通知する。
② Xは、譲渡債権が、譲渡後のローン取引について、全情連に登録を継続されるか否か、銀行に確認をする。債権譲受人Bが全情連の加盟員で、情報登録が義務付けられているかどうかについては、確認を要する。また当該譲渡債権について、登録義務はないが、全情連に自主的に情報提供しているか、しようとしているどうか、確認を要する。登録が継続されなければ、譲渡債権は全情連で追跡することはできなくなる。
③ Gの保証履行による弁済で、債務は消滅したと推定される。したがって、かりに全情連に登録が継続されていれば、債務が残っている状況であれば、Xは全情連に修正請求する。
④ Gが仮に全情連加盟員で、保証の履行よって、保証人に主債務の消滅と同時に生じる求償権は、譲渡された債権との同一性がないので、それを同一債権として、Gが全情連に登録を継続することは、虚偽、不正の申告になるので、Xは全情連にに対して、削除請求する。

2. 保証履行の結果の求償権の発生、第三者弁済の効果に関する疑問点

⑤ GのXのSに対する債務の弁済が、GとXとの間にいかなる契約関係もないとし、GのBに対する第三者弁済と性格付けした場合、Gは、Xに対して、弁済にかかる事務管理費用を償還請求する権利を主張する。本件債権が貸金業法の適用を受ける債権であるので、その性格と特別法適用をを封じるため、債権を消滅させて別の求償権に衣替えさせることは、許されない。譲り受けによっても、保証によろうとも、貸金業法24条の適用を受けるので、求償権といっても、Gが貸金業非登録業者を理由にも、貸金業法の適用を免れられない。
また譲受人が、貸金業登録のない業者であるとき、営業として、大量に本件業務を営む場合には、貸金業法の適用を免れうるとは考えられない。
⑥ SのBへの債権譲渡後、GがBに第三者弁済した場合、Xが、Gの弁済履行による事務管理費のXに対する求償権の発生を嫌い、事後的な第三者弁済拒絶の主張は認められうるか。貸金債権の性格と貸金業法の立法趣旨を慮れば、Gが非登録業者であれば、第三者弁済が貸金業法の目的を潜脱するために利用されかねないので、そうした違法を目的とする求償権の発生を禁じるため、拒むことを正当化できるのではないかと考える。なお無担保債権ゆえ、債権者に代わって代位できる権利はないと考える。
⑦ Gが保証履行ではないと主張し、Bから転譲渡を受け、Gが債権者としてXに支払いを求めている場合の問題は、以下の通り。
  債権の転譲渡について債務者には通知がないので、BからGへの譲渡についてXは対抗することができる。債権譲渡24条2項通知も送付されていないので、譲渡があったということであれば、そもそも貸金業法違反となるので、権利を害された債務者Xは、金融庁に通告し、調査を求める。

3. 保証履行と架空請求

Xが、S及び/あるいはBに対して任意弁済を認めないと主張するのであれば、保証履行あるいは第三者弁済された債務の一部あるいは全部がすでに消滅しており、保証は免責され、あるいは弁済義務も消滅していた状態であったことは、合理的に推定できる。
貸金債権の性格を考慮し、そうした状況での主債務の債権額についてXに確認なく履行されたGの保証あるいは第三者弁済の効果から、当初からみなし弁済の事実の確定を目論んだ悪意が存在したのかと疑念が生じる。しかもBはそうした事情を認識した上で、保証による支払いあるいは第三者弁済を受領しており(Bには受領遅滞がないことの事実から)、本件は、Gの単独の営業行為というよりは、Bとの共同、共謀した意図があると推測される。
Xが金利ひきなおし計算をして元本金額を算出しようと債務整理をしようとしていたとき、その意思を表示しているところ、すでに消滅した債務について、それを認識した上で保証履行あるいは第三者弁済をして、求償権を行使する行為は、不存在債務につき、架空請求であり、違法な請求である。
したがって、Gからのいかなる請求に対しては、Gが債務が存在したことを証明しない限りは、債務不存在と請求原因がないことを主張し、支払いを拒絶する。 
簡単に言えば、金利ひきなおし計算のための取引履歴を開示し、残債務が確認できるまで、あるいは残債務の確認ができない限りは、支払いを拒絶する。GはXが支払いを拒絶し、回収ができないのであればあれば、提訴するほかないから、保証した債務あるいは第三者弁済した債務の存在を主張するものが、取引履歴を開示することになる。

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「法」的解釈と「現場」サイドでの整合性があわない状況も発生しているように思われます???

それにしても「三和ファイナンス」は,今や日本で一番ややこしい会社になってしまいました。

債権関係が複雑な方は,法律家に一度ご相談された方がいいと思います。ひょっとすると「残債務」ではなく「過払い」になっている可能性もあるからです。

(取り敢えず失礼いたします)

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2008.04.04

■日本プラムの過払金債権の売買実行・・・(「最強法律相談室」様ブログより)+続報

こんばんは。

かねてより「最強法律相談室」様が言われていました「過払金債権の売買実行」をされたとブログに書かれていましたので,ご紹介させていただきます。

既報では2月25日付けに於いて,下記の内容でご紹介させて頂いています。

■「過払い金債権←→残債務」の日本初のトレードセンター(過払金債権売買)構想!?http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/02/post_7704.html

今回の実現は,恐らく日本では初めての試みでは・・・?

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日本プラムの過払金債権の売買を実行

(「最強法律相談室」様ブログ 4月4日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142175.html

『本日、かねてより予告していた日本プラムの過払金債権の売買を実行した。

 私の顧客のAさんは日本プラムに約13万円の残債務があった。他方某弁護士(当事務所の弁護士ではない)の顧客Bさんは日本プラムに対する過払金裁判で勝訴し判決は確定していた。そこでAさんがBさんより過払金債権14万円分を代金11万4800円で購入し、即日日本プラムに相殺の通知を出した。

 これによって、Aさんは13万円の債務を11万4800円の支出で消滅させることができたし、またBさんも回収困難かと思われた過払金14万円の82%を回収することができた。

 金額こそさして大きくはないが、開き直りを続けている日本プラムの過払金の回収を一部実現できた意義は大きいと自負している。
 今後も同様の方法を続けていく予定。

 (新着過払金入金情報)
  ・4月3日 オリコ 164万1000円
  ・4月4日 キンダイ 30万円
        楽天KC 152万5000円(2件)
        ライフ 173万4398円(3件)

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計2億1547万1163円 』

(ご紹介ここまで)

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続報が出ていましたので,追記させていただきます。

債権譲渡の続き

(「最強法律相談室」様ブログ 4月5日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51142572.html

『  昨日公表した日本プラムの過払金債権の売買の件で、何件か問い合わせのメールをいただいた。

 一つは日本プラム以外の回収困難な他社についてはどうなのかという質問。これについては、現在検討中で、出来る限り実施したいと思っている。

 もう一つは、自分も売買に参加したいがどうすればいいかという質問。
 これについては、2月22日付けのブログに書いたとおり、いくつかの「ルール」を決めており、その中で債権譲渡の当事者双方に弁護士又は司法書士が代理人としてつくことを必要としているので、参加を希望される方は、まずお近くの弁護士・司法書士にご相談していただきたい。前にも書いたが、素人同士での債権売買は、種々のリスクが発生するので、極力やめていただきたい。

 その上で、売買の手続きを簡単に説明しておく。
 ① まず、過払金債権の売買(債権譲渡)の契約書を作成することが必要。ここでは、売買の対象となる過払金債権を明確に特定しなければならない。「ルール」では対象となる過払金債権は裁判所で確定判決を得ているものに限定しているので、「○○裁判所平成20年(ワ)第○号事件の判決主文1項に記載されている債権全部」などという形で契約書に記載することになる。

 ② 次に、債権譲渡の譲渡人(売主)から、日本プラムに対して、債権譲渡をしたことの通知を出してもらうことが必要。後日紛争が生じないように、内容証明郵便又は送信した内容が記録に残るFAXを利用すべきである。

 ③ 最後に債権譲渡の譲受人から日本プラムに対し、過払金債権と借入金債務とを対当額で相殺する旨の通知を出しておくことが必要。

 以上参考にしていただきたい。

(追記ご紹介ここまで)

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☆今日の一言☆

これからは日本プラムの他,いろいろ問題のある消費者金融会社も考えされられるのではないでしょうか?

困っている方のご相談が「最強法律相談室」へ殺到しそうです(^^;)

(取り急ぎ失礼します)

追記

その他の会社も視野に入れられているようです。

何だか希望が出てきますね(^^)

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2008.02.25

■「過払い金債権←→残債務」の日本初のトレードセンター(過払金債権売買)構想!?

‥‥……━★

こんばんは。

本当に嵐のような天候ですね。

さて,いつもご紹介させています「最強法律相談室」様が主幹となり,日本初の「過払い金債権←→残債務」のトレードセンター(過払金債権売買)構想!?の記事がありましたのでご紹介させていただきます。

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まだ構想の段階ですが

(「最強法律相談室」様ブログ 2月22日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-02.html#20080222

『昨日書いた日本プラムの過払金債権売買の構想とは、以下のような事例である。

 例えば、日本プラムに対して、50万円の過払いのあるAさんが、裁判を起こして勝訴し、判決も確定したが、プラムが支払いをしない。他方Bさんはプラムに対して、利息制限法による引き直し計算後も、なお40万円の債務が残った。そこでAさんの過払金債権をBさんが30万円で買い入れる。Bさんはプラムに債権と債務の両方を持つ立場になるので、相殺の通知をして、債務を消滅させる。
 これによって、Aさんは、回収困難と思われた過払金50万円のうち、6割の30万円を回収することができ、またBさんも本来40万円返済しなければいけないところを、10万円減額できたことになる。

 もちろん注意しなければいけない問題点もいくつかあり、現在以下のようなルールを検討している。

 ルール(案)
1 対象となる過払金の債務者(金融業者)は、預金口座の差押等の強制執行による債権の回収が不可能又は著しく困難な会社であること。

2 債権譲渡の譲渡人、譲受人の双方にとってメリットのある事案であること。

3 譲渡する過払金債権は確定判決を得たものであること。

4 債権譲渡の当事者双方に弁護士又は司法書士が代理人としてつき、代理人より本人に対し契約内容を十分説明すること(同一事務所内の異なる弁護士が双方の代理人となることは不可)。

5 債権譲渡の対価である売買代金は、契約時に全額一括して支払うこと。

6 債権譲渡契約書、債権譲渡通知書、相殺通知書については、統一書式を作成し、これを使用すること。

7 代理人となった弁護士、司法書士は、本来の仕事である過払金の回収、債務整理等に関する報酬以外に、債権譲渡及びこれに付随する仕事をしたことに対する報酬はもらわないこと。 

 上記のルール案を現在弁護士有志で検討している。決まったら公表したい。

(新着過払金入金情報)
 ・2月20日 GE 103万1000円(3件)
        アコム 338万4000円(2件)
        プロミス 343万2000円(6件)
 ・2月21日 アコム 146万5000円(3件)
        セントラルファイナンス 7万2000円
        プロミス 153万1000円
 ・2月22日 武富士 302万1000円(4件)
        全日信販 10万8000円(2件)
        オリコ 10万円(2件)
        アコム 4万8000円
        しんわ 1万6691円

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計1億349万1661円』

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※今回の発端

日本プラムは判決に従って過払金を支払え!http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-02.html#20080221

※この場合の注意点

素人判断の債権譲渡は禁物http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-02.html#20080223

(ご紹介ここまで)

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☆今日の一言☆

私の所感としては,差し押さえ範囲を「銀行口座」から「メインコンピューター」の顧客リストも含めて出来ないものかと思います。

メインコンピューターの「顧客情報」が手に入れば,未だに過払いになっている事を知らない方も救済する事が出来るからです。

それから,財産(返済金)が本当に「有るのか無いのか」をよく調べて頂きたいと思います。消費者金融会社も「過払い埋蔵金」を必死に隠しているように思うからです。

いずれにしても,過払い金の返還に応じない消費者金融会社に対して,「過払金債権売買の構想」は,「奥の手」の解決手段かと思われます。

これは,「日本プラム」以外の金融会社も対象になると思われますので,今後に注目です!

(今夜はこれで失礼します)

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