2012.03.03

■三菱UFJニコスの情報(吸収分割公告)+更新料一部無効判決!他いろいろ

‥‥……━★

こんばんは。

今日は,「ひな祭り」ですね。。。

また五節供の内では「法」の祭りになります。

詳しくはまた別の機会に・・・。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

三菱UFJニコス(株)の吸収分割公告

Ufj

-----

[更新料の判例]

2月29日に京都地裁から判決が出ていたようです。

最高裁判決後では,初めての判断になります!

更新料「高額に過ぎる」として一部無効 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9a4ea35e64130c9ba17f06821c4ed421

-----

[その他 消費者関連]

気を付けましょう!

過払い請求の勧誘にご注意を!  ガチンコ過払い請求! 千葉債務整理相談室ブログ

----

また下記のような記事が出ています・・・。

宅配?実は借金取り立て-YOMIURI ONLINE(読売新聞)様より抜粋ご紹介
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20120303-OYT8T00023.htm


不在通知票→連絡先は無許可回収業者

 多重債務者に宅配便の不在通知票を装ったはがきが届き、問い合わせ後、長年にわたって督促さえなかった借金の返済を迫られる例が相次いでいる。不良債権を譲り受けて回収できるのは、国の許可を受けた債権回収会社(サービサー)だけだが、一部の貸金業者らが無許可で回収を行っているものとみて、多重債務者の支援団体は注意を呼びかけている。(斎藤七月)

 「お荷物を預かっています」。一昨年5月、大阪市西成区の無職男性(65)宅に宅配便の不在通知票のような紙片が入っていた。

 品目は「生もの」。男性は親戚からの荷物と思い込み、通知票の連絡先に電話すると、「荷物を調べて連絡する」と告げられた。

 ところが翌日、兵庫県内の貸金業者から「昔の債権を預かっている」と電話があった。1983年に京都府内の信販会社から借りた20万円分について、利息を含め97万円を返済するよう求める内容だった。

 男性は消費者金融など十数社から借りた約300万円を返済しないままとなっていたが、この20年、催促はなく、通知票への問い合わせがきっかけだったとみられる。

 当時は失業手当で生活していた男性は、業者から「強制的な手段に出る」と告げられ、分割で計34万円を支払う条件で「和解」した。最初に3万円を振り込んだ後、多重債務者を支援する「大阪クレジット・サラ金被害者の会」に相談。同会の司法書士が商法上の時効(最後の支払いから5年)を主張すると、業者は債権を放棄した。業者はサービサーの許可を得ていなかった。

 男性は「利息がかさみ、今さら支払えない。宅配便を装うなんてだまし討ちのようだ」と肩を落とす。

 同会は大阪府内で、同様の事例を5件確認。香川、山形両県の多重債務者の支援団体や国民生活センター(東京)にも相談が寄せられ、自宅まで押しかけたケースもあった。

 貸金業界は過払い金返還請求の増加などで経営は悪化し、業者数は全国で2390と5年前の5分の1に。全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表幹事の木村達也弁護士は「廃業した貸金業者の不良債権が無許可の闇サービサーに譲渡されている疑いがある。宅配便を装うなど偽計を用いた取り立ては貸金業法に抵触し、刑事罰に問われる可能性がある」と指摘している。被害の相談は大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)(06・6361・0546)で受け付けている。

<メモ>

 サービサー 返済の滞っている不良債権を回収できる民間事業者で92社が許可を得ている(2月1日現在)。1999年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、▽資本金5億円以上▽役員に1名以上の弁護士を含む――などの要件を満たし、法相の許可を受ける必要がある。2011年6月末までの取り扱い債権は1億381万件、債権額は320兆円、回収額は累計で35兆7425億円。

(2012年3月3日  読売新聞)

-----

(ご参考)

宅配業者を装った時効債権の取立 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20120305/1330960418

---------

[東日本大震災・原発関連]

2重ローン問題が出てきて久しいですが・・・現在の問題として,残った土地を市?が7割程?で買ってくれても「銀行等」への返済に充てられていしまう仕組みになっているらしい(買ってくれた土地代を,新しい新居を作るときの費用には現状では充てれない・・・)

下記リンク先から,20分25秒位から質問等が見れます(小野寺五典議員の質問は,分かり易いですね)

衆議院・財政金融委員会で取り上げられた - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/18434

-----

[その他 原発関係]

庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介

原発:班目発言で明確になった安全審査の不合理性・違法性(2012.3.2)
http://www.shomin-law.com/katudourokkasyomadaramehatugen.html

---------

☆今日のつぶやき☆

他にもいろいろありますね(@@)

3月はやはり忙しくなりそうです・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2011.06.10

■[東日本大震災(原発)]の続報52(「運転員の被ばく 限度の2倍以上」他)+「ネオラインキャピタル」の代表異動+賃貸住宅更新料 最高裁で弁論(判決は7月15日 13時30分!)(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

明日からは大雨のようです・・・。

西日本など 激しい雨のおそれ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/k10013453541000.html

明日で,大震災から3ヶ月ですが,まだまだ余震があるようですので安心出来ませんね。。。

三陸~茨城沖 M7超余震のおそれ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110609/k10013433381000.html

なお,何処で地震が起きてもおかしくないらしいですが・・・引力が心配です。。。

先日は「部分日食」が北海道であり,半月後に「月食」が、、、

2011年6月16日 明け方の皆既月食
http://www.astroarts.co.jp/special/20110616lunar_eclipse/
 
---------

それでは本題です。

---------

[東日本大震災・原発関連]

東電からの情報が更新されています。

報道配布 写真・動画ダウンロード|TEPCOニュース|東京電力
http://www.tepco.co.jp/tepconews/pressroom/110311/index-j.html

「熱中症」の方も毎日のように出ています。。。

休憩室等の整備がやっと進んでいるようですが・・・これから暑くなりますから心配です。。。

-----

その他にも心配な事が多々あります。。。

以下「NHKニュース」様より

運転員の被ばく 限度の2倍以上 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/k10013452531000.html

3号機 高い放射線量と汚染水
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/t10013457051000.html

放射線量観測システム復旧へhttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/t10013454551000.html
 
-----

関西から東京方面への電力応援の今後は???

関西電力 15%の節電要請へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/t10013456511000.html
 
-----

大震災と福島の原発事故についてスピーチされています。。。

村上春樹さん:カタルーニャ国際賞スピーチ原稿全文 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/enta/art/news/20110611k0000m040017000c.html?toprank=onehour

---------

[消費者金融・過払い金関連]

-----

ネオラインキャピタル」様HPより
 
11.06.08 代表取締役の異動に関するお知らせ
http://neolinecapital.jp/topics/20110608.pdf#zoom=100

-----

(以下PDFより抜粋ご紹介)

Photo

-----

新社長の「飯村剛」氏は,確か「SFコーポレーション」等で有名ですね。。。

-----

その他の気になる記事からです。。。

過払金の返還交渉に焦りは禁物です - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201106100000/
 
-----

「アコム」の件です。

平成18年最高裁判決前の完済案件でも過払利息は全額返せ(アップ):司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-212.html

---------

[その他]

更新料については(既報),いよいよ7月15日に最高裁から判断が示されるようです。。。

賃貸住宅更新料 最高裁で弁論 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/k10013449351000.html

-----

(追記:6月15日)

更新料の有効性につき、最高裁第2小法廷が7月15日午後1時30分に判決 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20110614/1308024211

-----
リンク先に【住宅新報Web】様から「再高裁で弁論白熱」記事が出ています。

更新料裁判 最高裁で弁論白熱 司法書士小澤吉徳の雑感と雑観
http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2011/06/post-431f.html

(追記終わり)

-----

なお敷金については,以前に判断が示されています。。。

既報→「平成23年3月24日最高裁判決(敷金有効判決)」

-----

また「ヤミ金」関係からです・・・特に被災地関係では「怒り!」です。。。

「倍にして返せ」…被災地に暗躍するヤミ金【読売】 司法書士小澤吉徳の雑感と雑観
http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2011/06/post-0377.html

全国1086のヤミ金業者を一斉告発:YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=wcafUY1y05Q&feature=channel_video_title

時効迫るヤミ金「最後の幹部」…大阪・3人心中 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/69995addb861677219b3041f58ccf2b0

---------

☆今日の一言☆

阪神大震災の時は1ヶ月,今回の東日本大震災は3ヶ月。

原発の問題が無ければ・・・。
  
復興基本法案“今週衆院通過”
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110607/t10013360951000.html

とにかく・・・一日も早くです!

-----

☆嬉しいニュース☆

目覚めには「ウルトラセブン」の曲かな???

きっかけはアポロとウルトラセブン「脳天に稲妻が落ちたような衝撃
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/06/08/kiji/K20110608000979960.html

以下YouTube(tbsnewsi)より

古川さん宇宙へ、12年越しの夢
http://www.youtube.com/watch?v=kb8E4drBYlM&feature=related

古川さん、国際宇宙ステーションに
http://www.youtube.com/watch?v=nsmxvX06loU&feature=channel_video_title

-----

「ユルく」と思っていたらバタバタで・・・記事が溜まってしまった。。。

その他記事は,また明日以降に。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2011.05.03

■[東日本大震災(原発)]の続報30(拡散予測「SPEEDI」のデータ5000件がさらに本日公開!)(追記:将来予測?)+更新料逆転無効判決(これで高裁判決は4勝1敗)他

‥‥……━★

こんばんは。

今日は「憲法記念日」です。

現在,原発の影響で避難されている方々には・・・本当に「基本的人権」が保証をされているのでしょうか???

---------

それでは本題です。

---------

[東日本大震災・原発関連]

 
飯舘村長、全村避難で政府を批判 「実態を甘く見ている」 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011050301000796.html
 
下記の情報遅れも考えると,批判も当然ですね・・・3月15日夜迄には既に汚染されていたのですから。。。

以下各所より,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

-----

拡散の予測 地元で活用できず NHKニュース(動画)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110503/t10015694001000.html

拡散予測データ5000件公開 NHKニュース(動画)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110503/k10015687651000.html

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、放射性物質がどのように拡散するかを予測したデータについて、政府は、これまで公表していなかったおよそ5000件のデータを3日からホームページで公開しています。

このデータは、「SPEEDI」というコンピューターシステムを使い、放射性物質がどう拡散するかを気象や地形の情報などを基に予測したものです。3月11日以降、放射性物質が拡散すると予測される範囲を1時間おきに地図上に示したおよそ5000件のデータが、3日から内閣府の原子力安全委員会のホームページなどで公開されています。このうち、福島第一原発2号機の圧力抑制室付近で爆発が起きた3月15日の午後10時の予測データは、放射性物質が画面からはみ出すほど北西に大きく流れ出しています。こうした予測は1時間当たり1ベクレルの放射性物質の放出が続いたと仮定して計算されましたが、文部科学省は「無用の混乱を招きかねない」として一部を除いて公表していませんでした。政府と東京電力の統合対策本部の事務局長を務める細野総理大臣補佐官は、2日の記者会見で「厳しい情報でもしっかりと説明すればパニックは起きないと考えている。公表が遅くなったことはおわびするとともに、今後はデータをすぐに公開していきたい」と話しています。

-----

原子力安全委員会HP
http://www.nsc.go.jp/
 
文部科学省 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)
これまでの予測結果

http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/past.html

-----
(上記から,3月15日22時の図を抜粋ご紹介)

Speedi_322

-----

(追記:5月11日)

それから,先週に発表されていたようです。。。

それにしても・・・具合が悪くなるほどの予測図が出ています(汗)

文部科学省 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)による計算結果
http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/index.html#index_(3)

(追記終わり)

-----

想定されていたなら・・・なおさらと思われます。。。

福島原発、ベント難航で最悪想定 政府、大震災の翌日 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011050301000803.html

-----

東日本大震災関連で,気になった記事からです。

防災無線で避難呼び掛けた女性職員の遺体発見 左足首に夫プレゼントのミサンガ  - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110502/dst11050211290008-n1.htm

保育園児90人「奇跡の脱出」伝承…あの日も津波訓練中「早ぐ、早ぐ!」+(1-2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110428/edc11042814480002-n1.htm

学校放射線基準は「安全でない」 ノーベル賞受賞の米医師団 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011050201000194.html

キーン氏「決して絶望しないで」 苦難の時こそ日本人と - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011050201000145.html

---------

[家賃更新料の無効関連]

既報→マンション家賃更新料の続報・・・(大阪高裁で更新料無効判決「高裁判決は現在3勝1敗」)
 

でもご紹介させていただいてきましたが,

先日複数のブログに,大阪高裁から新しい更新料判決が出ていると知りました。。。
 
今回,下記ブログ様に詳細内容が出ていました。
  
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
 
-----
 
更新料逆転無効判決
(「大阪の弁護士 堀江法律事務所(大阪市中央区北浜)」様ブログ 4月28日付より抜粋ご紹介)

・・・・・
 平成23年4月27日に大阪高裁は、1審で更新料を有効とした事件について、逆転無効判決を出しました。

 「原判決は、本件更新料条項による更新料は、賃借人において期間途中の解約をした場合において、賃貸人が空室となった物件から賃料を収受することができなくなる経済的損失(リスク)を軽減するため、違約金として定められたものであって、もし途中解約がなく賃貸借期間が満了した場合には賃料となるのであり、複数の物件を賃貸する場合などにおいては、更新料の支払約定のある賃貸借の場合、その約定のない賃貸借に比して、更新料を含む賃料が軽減されるのが実体であると説示する。

 しかしながら、本件賃貸借契約においては、本件更新料条項のほかに、賃借人が期間途中に同契約を即時に解除するときには、1か月分の賃料等を支払うべきことが定められているのであるから、更新料をもって上記リスクの回避のための違約金と目するのは相当ではなく、期間途中の解約がなかったときに賃料に充当されるとすることも、少なくとも控訴人においてそのような認識が可能であったとはいい難い。また、仮に、統計的に更新料が賃料を軽減化していること、すなわち現実には更新料が賃料の一部の機能を果たしていることがあったとしても、本件賃貸借契約で更新料の支払約束があることにより、賃貸借の対価の点で賃借人に有利となっていることを認めるに足りる証拠はない。したがって、本件更新料条項が原判決が説示したような機能をもつとは認められないというべきである。」とした上で、

 「消費者契約である本件賃貸借契約においては、賃貸期間が1年、賃料が月額4万8000円であるのに対し、更新料は10万円(約2か月分)というものであり、本件更新料条項は、控訴人に賃料に比較して大きな負担を生じさせるのに、金銭的対価に見合う根拠は見いだせない。そうすると、本件更新料条項は、「民法、商法、その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の義務を加重する」ものというべきである。

 
・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-------

☆今日の一言☆

原発からの拡散予測システムSPEEDI(スピーディ)の情報が遅かったのでは,スローですね・・・。

また,アメリカのSONY関連へのサイバー攻撃では,1億人規模の情報流失になっているとのこと。。。

どちらも,情報公開が遅れたことは「Sorry(ソリー)」では・・・取り戻すのは容易ではありませんね。。。

-----

それから,焼き肉チェーン店での食中毒事件・・・,こちらは犠牲者も増えて大きな波紋になってきています。。。

ユッケ料理が消えるかも知れません・・・。

-----

そして,昨日からの大きなニュースです。作戦名は「ジェロニモ」だったとか・・・。

ビンラディン容疑者殺害:暗号名は「ジェロニモ」 - 毎日jp(毎日新聞)

以下のリンク先では,今回の作戦の緊迫感が伝わってくる写真が掲載されていました。。。

米大統領、ビンラディン殺害作戦の映像を見守る:CNN.co.jp
http://www.cnn.co.jp/usa/30002633.html

Untitled

-----

長々となってしまいました・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2011.03.29

■原発事故「復旧作業員の過酷な日常!+プルトニウムも検出?」[東北関東大震災]の続報10+平成23年3月24日最高裁判決(敷金有効判決)(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

被災各地では,手作りの卒業式が行なわれています(4月の所も)

ただでさえ大変な中ですが,思い出に残る卒業式が出来たことに敬意を表します。

また,電車が津波で横転していた報道を覚えていましたが,乗客は無事だったそうです。

警察官が乗客など40人救う NHKニュース

リーダーの一瞬の判断で生死が決まりました・・・ただ究極の状況では紙一重の「運」かも知れません。。。

-----

さて,本題です。

復旧作業員の過酷さが報道されています(被災者よりも過酷と思いました)

毎日jp様に詳しく書かれていました。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

東日本大震災:福島第1原発事故 作業員、厳しい環境 粗食1日2回/下着替えなく - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110329ddm003040126000c.html

 経済産業省原子力安全・保安院の検査官が28日会見し、東京電力福島第1原発の敷地内で復旧作業に当たる作業員の状況を「作業環境は厳しい」などと語った。

 同原発に駐在する原子力保安検査官事務所の横田一磨(かずま)所長(39)は22日に震災後初めて原発施設内に入り、5日間駐在した。

 現地には約400人の作業員がおり、原子炉建屋近くの「免震重要棟」という建物で寝起きしている。建物内でも1時間当たり2~10マイクロシーベルトの放射線量があるため、放射線を遮る鉛が入ったシートを床に敷いている。

 食事は1日2回。朝にビスケット30枚程度と小さな野菜ジュース1本、夜は非常用のレトルトご飯と缶詰一つ。当初は飲料水も限られ、1人当たり1日ペットボトル1本(1・5リットル)だったという。

 作業は、全身を放射線から守る防護スーツに全面マスクで行う。手袋を二重にし、靴にはカバーを着けている。作業ができない夜はミーティングを一本締めで終えた後、会議室や廊下、トイレの前などで毛布にくるまり雑魚寝をしている。

 食料などの物資を積んだバスが1日2回、施設外から免震重要棟に到着。一部の作業員の交代もこのバスを使う。横田所長は「下着が替えられないことへの不満の声もある。作業を続ける上でのエネルギーを得るのが食事なので、より多くの物資を運ぶ方策を考えている」と話す。

 横田所長も作業員に同行して中央制御室での作業の様子を写真に撮影するなどした。敷地内に滞在した5日間で計883マイクロシーベルトの被ばくをしたという。復旧作業の進行状況について横田所長は「タービン建屋地下で見つかった汚染水の処理で作業が進まない。職場環境の改善なども国が協力できる限りしていきたい」と話した。【関東晋慈、松本惇】

==============

 ◆福島第1原発での作業の流れ◆

午前 6時ごろ  起床

   7~8時  免震重要棟でミーティング

   8~10時 朝食(ビスケットと野菜ジュース)

  10時ごろ  建屋で作業開始

午後 5時ごろ  作業終了

   5~8時  夕食(レトルトご飯と缶詰)

   8~10時 免震重要棟でミーティング

  10時ごろ  夜勤の作業員を除いて就寝

---------

まさしく極限の状況が半月以上も続いています。。。

先日も,放射線被曝事故がありましたが・・・この環境では起こって当たり前かも知れません。。。

下請け作業員の方々,また家族の方々もさぞかし心配だと思います(感謝)

国家存亡の時ですから・・・せめて「最前線」の作業者の方には,士気があがる対策を早くお願いしたいものです。。。

---------

それから放射線が当たり前に話されている昨今で,今度は「プルトニウム」という言葉まで飛び交うようになって来ました・・・。

原発敷地土壌 プルトニウム検出 NHKニュース

まだハッキリとしていないようですが・・・炉心溶融の時間は「スリーマイル島」事故より長い時間だったため,深刻さは一段とあるようです。

なお,「伊東弁護士」様HPでも以前から「原発」の危うさについて書かれています。

やはり原発震災は起こってしまった

-----

(追記:3月30日,4月4日)

福島原発の原子炉で何が起こっているのか

福島原発の炉心はどうなっているのか

-----

(追記:3月31日,4月4日)

それから,「日本政府は、国民に対し放射能被害を過小評価している。「健康に直ちに影響はない」という言い方はおかしい。直ちにではないが、影響はあるということだからだ。」との見解を出されている記事がありました。

あくまで「最悪の事態」についてですが,政府関係者が言う,直ちに健康被害は・・・の言葉に最近不信感が出てきている昨今ですから。。。

「放射能被害を過小評価」 ロシアの科学者 福島原発を懸念 - 西日本新聞

それからこちらは,東京電力との関係になりますから,内部の方にしか分からない事ですね。。。

東電のカネに汚染した東大に騙されるな!  INSIGHT NOW!

------

福島第1原発の真実 - 馬上行動 山田冬樹の部屋

(追記終わり)

-----

海外では,「日本=原発・放射線」というイメージで製品や食料品の輸出に風評被害もでていると知りました。。。

まさしく深刻な事態です・・・。

今日のNHKニュース9では,無人飛行機から「福島原発被災状況」が分かる精密写真が放映されていました。

惨憺たるものですね。。。

アメリカ軍も偵察機を出していたようですが・・・。

【放射能漏れ】原発内部の映像を公開へ 米無人偵察機「グローバルホーク」が撮影+(1-2ページ) - MSN産経ニュース

---------

ちょっとバタバタしていて見過ごしていました。

遅くなりましたが,併せてご紹介させていただきます<(_ _)>

敷引特約,高過ぎなければ有効(最高裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

-----

最高裁HPより


事件番号     平成21(受)1679
事件名       敷金返還等請求事件
裁判年月日    平成23年03月24日
法廷名       最高裁判所第一小法廷
裁判種別      判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名   大阪高等裁判所
原審事件番号   平成20(ネ)3256
原審裁判年月日  平成21年06月19日

判示事項 

裁判要旨

1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる

2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

参照法条 

全文  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf

------

(追記:4月4日)

下記ブログもご参照ください<(_ _)>

敷引特約は消費者契約法10条に原則抵触しない|福岡若手弁護士のblog

(追記終わり)

---------

☆今日の一言☆

今日も時間が来てしまいました・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2011.03.06

■「支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押」(追記)や「プロミス悪意の受益者への準備書面」等+「更新料訴訟で最高裁が6月弁論」+「借金問題」検索エンジンのご紹介

‥‥……━★

こんばんは。

民主党政権に後はないようです・・・。

前原外務大臣が,在日外国人からの寄付金を受領していた事が先日発覚しました。

そして,責任を感じて辞任とのことです。

統一地方戦が4月にありますが・・・。

-----

さて,本題です。

最近,「過払い金」の支払いを渋る会社から,いきなり「振り込み」があったという記事を時折目にします。。。

今回の事も一つの起因になっているのかも知れませんね。。。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

2011-03-04 支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押
(「横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行」様ブログよりご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110304

支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押については,既に,東京高裁第20民事部平成23年1月14日決定がこれを認めているようです。

これでようやく判決が紙切れになることをある程度減らすことができそうです。

差押債権目録の第1項は,次のような,文言になります。

1.複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による。

第三債務者の住所は,もちろん,銀行の本店になります。

東京高等裁判所の判断を引用します。(コピペではなく手入力ですので誤字脱字があるかもしれません。)

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-----

(追記:4月8日)

続報がありましたので,引き続き抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

支店を特定しない銀行預金の差押(その2) - 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)

平成23年3月30日に,東京高等裁判所第12民事部でも取扱支店を特定しない銀行預金の差押を認める決定が出たようです。

以下,手入力ですので誤字脱字はお許しください。

感想としては,差押の前に,いちいち,弁護士法23条の2の照会を経なければならないというのは,面倒で,費用もかかるし,弁護士以外の方はこの照会を利用できないので,問題を残した決定だと思います。

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

---------

☆今日の一言☆

「弁護士中山知行」様ブログは,記述量が毎回凄いです!

また下記では「控訴人プロミスの悪意の受益者を肯定した判例」への準備書面も記述されています。

その他「参考情報」が判りやすく出ていましたのでご参照下さい<(_ _)>

2011-03-06 悪意の受益者
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110306

・・・・・

参考情報

プロミスは、貸金業規制法が施行された昭和58年11月当初から、平成14年10月まで、貸金業規制法17条の記載事項(返済期間・返済回数)を欠いた17条書面を交付し続けていました。

アイフルは,平成14年8月まで,アコムは平成10年頃まで,17条書面の要件を満たしていませんでした。よって,みなし弁済が成立せず,悪意の受益者です。

また,ほとんどの貸金業者が,平成18年3月頃まで,契約年月日を18条書面に記載していなかったので,18条書面の要件を満たしていませんでした。よって,みなし弁済が成立せず,悪意の受益者です。

さらに,最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決以降,期限の利益喪失約款が何らかの形で残っている場合は,すべて悪意の受益者です。

なお,いったん悪意の受益者だった者が,途中から貸金業法43条の要件を満たすようになったからといって,善意に変わるわけはないと考えます。

・・・・・部分は上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-----

それから,最高裁で更新料についての弁論が6月に行なわれるようです。

賃貸マンション:更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

今回の記事について記事が出ていました。

こちらも慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)様ブログ3月5日付よりご紹介
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/

更新料返還訴訟 最高裁で口頭弁論!  ろーやーずくらぶ
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3797

・・・・・
 
 最高裁が口頭弁論期日を指定する場合、通常は、原審の判断を見直す前提なのですが、今回は、結論の異なる3つの事件についてまとめて同じ小法廷が審理することになりますので、最高裁がどのように考えているのかはにわかには明らかではありません。また、借地契約の更新料についてではありますが、更新料の性格は具体的事実関係に即して判断されるべきとするのが最高裁の判例の立場であり(最高裁昭和59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁)、個々に結論が異なる可能性もあり、「判断の統一」と断ずることもできないように思います。
 
 いずれにせよ、更新料は、合理的な根拠も明らかでないまま一方的に押しつけられてきたものであり、賃借人は、更新時期になると、多額の一時金を捻出するために困難なやりくりを強いられてきました。そのような実情を踏まえた判断がなされるのか、最高裁の姿勢が問われていることだけは間違いありません。

・・・・・部分は上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-----

☆嬉しいニュース☆

話は変りますが,

本人訴訟型で有名なブログ「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」(過払い太郎様)があります。

以前からご紹介させて頂いていますが「要所」のブログ様です。

今回新しい試みをされ始めました。

なかなかご紹介できずにいましたのでこの機会に。。。

----

過払い金ゲットサーチ
http://w7.oroti.net/~kabaraiget/get-search/

(内容を一部抜粋ご紹介)

「過払い金ゲットサーチ」は、
「借金問題を解決する人・した人・したい人」を結ぶ検索エンジンです。

借金問題を解決するために、少しでもお役に立てたら嬉しいです。

----

詳細は「過払い金ゲットサーチ運営ブログ」をご参照下さい<(_ _)>

----

今後にとって素晴らしい「検索エンジン」を運営されつつあります。

まだ始まったばかりですので,応援してあげて下さいね(^^)

-----

これで私も・・・そろそろ引退しても大丈夫かな(^^ゞ

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (2)

2010.05.28

■マンション家賃更新料の続報・・・(大阪高裁で更新料無効判決「高裁判決は現在3勝1敗」)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は満月です。

事件事故・・・・地震?にもご注意を!

どうやら,民主党政権にも潮目が来ているようです・・・。

このことはまた後ほど。。。

-----

さて,本題です。

昨日,大阪高裁から更新料無効判決が出ていたようです。。。

各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

2010.5.27 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が出ました。
(「京都敷金・保証金弁護団」様HPよりご紹介)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

判決はこちら → 平成22年5月27日大阪高裁判決(PDF形式)
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/100527osakakousai.pdf
(36,37頁は掲載を省略しています)

-----

(ご参考)

マンション更新料の話題、ふたたび
(「吉田猫次郎のBLOG」様 5月28日付よりご紹介)
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1253.html

「マンション更新料は無効」 高裁判決3件目 大阪

 京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
 借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。

 (引用元:MSN産経ニュース2010年5月27日19時33分 )

* さて、5ヶ月ぶりに更新料の話題です。

 前回は2009年12月22日に「目には目を、保証人には保証人を、印鑑証明には印鑑証明を」という過激なタイトルで記事を書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1166.html

 またその前には、12月9日に、私自身が「マンションの2年おきの更新料を払わない宣言」したことを書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1158.html

 これらの記事は、今年3月から昨日までの約2ヶ月間、ある大人の事情により「非公開」設定にしておりましたが、先ほど「全て公開」するに設定を戻しました。どうぞご覧下さい。

 その後、現在に至るまで。私自身の自宅マンションの更新料は、払っていないままです。
請求も来なくなりました。家賃は滞りなく払っています。静かなものです。

 いっぽう、これと矛盾するように思われるかもしれませんが、中野のNEKO-KEN事務所の賃貸借契約(法人)の際には、きちんと更新料を払う旨の契約をしました。
 そりゃそうです。いま世間を賑わせている更新料問題は、すべて「個人の住居」であり、法律上の争点も「消費者契約法に触れるかどうか」なのですから。
 事務所の賃貸借契約は、事業者であり、「消費者」ではありません。よって、消費者契約法には当てはまりません。 したがって私も、事務所に関しては、今のところ、更新料を払うつもりでいます。争う気はありません。

 猫 』

---------

☆今日の一言☆

「更新料の返還訴訟」については,「過払い金返還訴訟」のバブルが弾けたら次のターゲットと言われているようです。。。

あとは最高裁からの判断待ちになります・・・。

-----

話は変わりますが,

本日とうとう社民党の「福島党首」が大臣を罷免されました。。。

もともとはと言えば「普天間問題」が発端ですが・・・。

鳩山総理が個人的?に普天間基地は,「最低でも県外」と話していたことを忠実に実行していた閣僚を切り捨てた事になります。

これは実におかしな事になっています。。。

-----

個人としても,一国の総理が「公約」を守らないこと自体が問題と思わざるを得ません。

しかも,沖縄県民の意見より「アメリカ」の合意を先にするのは・・・どう見ても「本末転倒」としか思えません???

このままでは,沖縄県民がクーデターを起こしてもおかしくないですね(他国ならよく見かけますが・・・)

-----

普天間基地は一番危険な所にあるとよく言われます・・・確かに民家や学校が近いですから。。。

逆にいえば,普天間基地は襲われるにも・・・もっとも危ない所にあります。

どちらにしても「移設」されることは正しい選択と思います。

-----

今回の「福島大臣」への罷免は・・・本来は公約違反をした「鳩山総理」自身が責任を取るのが「先」かと思います。。。

「事業仕分け」でも折角頑張っていたのですから・・・残念です。。。

民主党をみんなが応援してきたのですから・・・しかしその「民」の声を聞かなくなったら,存在の意味が問われても仕方ありません。

一事は万事です。

口蹄疫でも,一事が1000億円の損失にもつながりました。。。

-----

どうやら参議院選挙は,「戦国時代」模様になって来たようです。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (4)

2010.02.26

■「賃貸住宅更新料」の高裁判決は現在(2勝1敗)(追記:判例がUP!)

‥‥……━★

こんばんは。

バンクーバ冬季オリンピックの女子フィギュアは,史上に残る競演になりました。

金メダルは「キム・ヨナ」選手が,銀メダルは「浅田真央」選手が獲得しました。

それぞれの「金の涙」「銀の涙」が特に印象的でした。。。

今回の競演で,オリンピックが一段と引き立ちました。2人の勇気ある演技に感動しました。ありがとう!

またその他の方にも感謝です!

-----

さて,本題です。

今回の判決で,高裁では2勝1敗になりました。

「asahi.com」様に記事が出ていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

賃貸住宅更新料、二審も「無効」判決 大阪高裁
(「asahi.com」様 2月25日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0225/OSK201002250004.html

『 賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、熊本市の20代女性が家主に支払い済みの更新料など34万8千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、更新料を無効とした一審判決を支持し、家主に全額返還を命じた。原告側弁護団によると、更新料をめぐる高裁レベルの判断は「無効」2件、「有効」1件となった。

 判決によると、女性は2003年、京都市のマンションに月3万8千円の賃料で入居。1年ごとの契約更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を結び、退去時の補修費にあてるとされる「定額補修分担金」12万円も徴収された。06年度までの更新料3回分(計22万8千円)は支払ったが、07年度分は支払いを拒み、その後に転居した。

 高裁判決は、更新料について「趣旨不明確な部分が大きい」とし、家主が契約更新を拒む権利を放棄する対価や、賃料の補充分としての性質も認められないと指摘。消費者の利益を一方的に害する契約条項を「無効」と定めた消費者契約法に反するとして、昨年9月の一審・京都地裁判決同様の判断を示した。定額補修分担金の条項も、同法に照らして無効とした。

---------

☆今日の一言☆

今回の判決文のPDFが「弁護団」等より出ないかな?と今日まで待っていました。。。

またその時には追記にてご紹介させて頂きます。

-----

それからまた,オリンピックの話に戻りますが・・・「キム・ヨナ」VS「浅田真央」のオリンピックでの対決は,今回が最初で最後のような気がします。。。

それは「キム・ヨナ」選手は今回最高得点で金メダルを獲得しました。まだ19歳なので次回のオリンピックにも当然出れますが,今度は「連覇」が重荷になるような気がするのと,既に完成した域に達しているような気がします。その点「浅田真央」選手は,さらに腕を磨いて「金メダル」を取りに行くでしょうが・・・。

当面「キム・ヨナ」選手は競技を続けると思いますが・・・次回は出ないような気がしてなりません。。。

次のオリンピックは「アメリカ」の新星「長洲未来」選手と,「キム・ヨナ」選手の出した最高得点が目標になるような気がしますが・・・?

-----

それにしても,女子フィギュアのレベルが一気に上がりました。

そんな競演を見る事が出来た事に,再度ですが感謝申し上げます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

----

(追記:3月1日)

「京都敷金・保証金弁護団」様HPに,昨年の大阪高裁判決分も合せてPDFが掲載されています(感謝!)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

----

Photo_2

-----

(追記ここまで)

| | | コメント (0)

2009.10.29

■マンション家賃更新料の続報・・・(今度は大阪高裁で「家主」側が勝訴!?)(追記:判決文の所在)

‥‥……━★

こんばんは。

昨日の「第一幸福丸」で,遭難4日後に3人が奇跡的に助かった事は,皮肉にも悪天候により酸素が海水から供給されたらしいと報道で聞きました。

それにしても「絶望」に絶えた勇気に対し敬意を表したいと思います。

-----

さて,本題です。

「マンション賃貸契約」で大阪高裁は,今回は「有効」の判断を示されました。

前回は「無効」の判断でした。

既報→■マンション賃貸契約の「更新料の契約は無効!?」(追記:更新「大阪高裁判決文のPDF所在」)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f-8.html

---------

■「更新料」支払い義務で判断分裂 最高裁の結論焦点に
(「47ニュース」様10月29日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102901000420.html

『 賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付ける契約条項が有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は29日、一審大津地裁と同様「有効」との判断を示した。大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれる形となった。

 敗訴した入居者側は上告する方針。8月の判決では敗訴した家主側が上告しており、結論は最高裁の判断に委ねられることになった。

 判決理由で三浦潤裁判長は、更新料を「礼金と同じく、入居者としての地位を得る対価の追加分で、家主にとって必要な収益だ」と指摘。「礼金と比較して更新料が適正な金額にとどまる限り、入居者側に一方的に不利益になるとは言えない。入居者の男性も契約時に更新料が返還されないことを認識していた」と判断した。

 判決によると、男性は2000年12月、滋賀県野洲市のマンションに入居。「2年ごとに家賃2カ月分の更新料を支払う」という契約で、07年4月の退去までに3回更新、計26万円を支払った。

 更新料をめぐる訴訟では京都地裁で入居者側の敗訴が続いたが、7月に同地裁で入居者側が初めて勝訴。8月に大阪高裁が無効の判断をした後は入居者側勝訴の判決が続いていた。

---------

下記は弁護団様のHPです(再度ご紹介)

(ご参考)

■「京都敷金・保証金弁護団」様HP
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

---------

☆今日の一言☆

いずれ上記の弁護団様HPにて,詳細なコメントが出るかと思いますが・・・。

それにしても,同じ大阪高裁での判断です・・・最高裁での決着になるのでしょう。。。

どの場合が「無効」「有効」かが気になる所です。

今回の「判決文」が分かりましたら,続報にて追記させていただきます。

-----

それから,定例の金融庁HPよりご紹介。

◎大臣記者会見概要(1) (平成21年10月27日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091027-1.html

『亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
(平成21年10月27日(火)10:35~10:58 場所:金融庁会見室)』

◎大臣記者会見概要(2) (平成21年10月27日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091027-2.html

『亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(雑誌・フリー等の記者)
(平成21年10月27日(火)10:59~11:45 場所:金融庁大臣室)』

-----

ついでです,

■会員名簿の更新(「日本貸金業協会」様 10月1日付更新分)

(「日本貸金業協会」HP 10月26日付よりご紹介)http://www.j-fsa.or.jp/contents/association/member_info/member/member_list.php

□ 日本貸金業協会 協会員名簿(掲載会員数 2,519件)
9月30日現在の協会員を掲載し、会員権停止に関する協会処分は10月1日付で更新し、掲載しています。
(10月1日付除名処分の6協会員は掲載されておりません)

各都道府県別にPDFで見れます。
なお,全国のPDFを一括でダウンロールもできます。

「協会員名簿一括ダウンロード」
http://www.j-fsa.or.jp/doc/pdf/association/member_info/member/members_list.zip

(今夜はこれで失礼します)

-----

(追記:11月1日付)

ひょっとしたら下記のブログ様のご紹介は初めてかもしれません?

「消費者問題メモ」様ブログに今回の大阪高裁平成21年(ネ)第1211号更新料返還等請求控訴事件」(原審 大津地裁裁判所平成20年(ワ)第525号)」の原文リンク先と感想が書かれていました。

ご参照ください<(_ _)>

賃貸住宅の更新料特約を有効とする判決。
(「消費者問題メモ」様 10月29日付)
http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-1221.html

-----

また業界関係新聞に今回の担当弁護士からのコメントも出ています。

■週刊全国賃貸住宅新聞
http://www.zenchin.com/news09070601.html

| | | コメント (0)

2009.09.26

■マンション賃貸契約の「更新料の契約は無効!?」の続報・・・(3件の訴訟も「消費者契約法に照らして無効」)(追記:3判例の所在)

‥‥……━★

こんばんは。

残暑が戻ってきたような気候が続きますね。

さて,先日TVで驚いた乗り物を見ました。「HONDA」が開発した「U3-X」という乗り物です。特に足腰が不自由な方には朗報な未来の移動手段のようです。

電動一輪車:ホンダが次世代型を発表…センサー技術応用」(毎日jp様 9月24日付より抜粋ご紹介)http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090925k0000m040034000c.html
『 

ホンダは24日、上半身を傾けるだけで前後左右や斜めなど好きな方向に移動できる次世代型の電動一輪車「U3-X」を発表した。二足歩行ロボット「ASIMO(アシモ)」で開発したセンサー制御技術を応用した「未来の乗り物」で、10月24日から千葉・幕張で開く東京モーターショーに出展。来場者の評価や意見も参考に、どういう用途で実用化するか検討を進める。

-----

Hondaホームページ  本田技研工業株式会社」様では動画が見れます。
http://www.honda.co.jp/HDTV/news/2009-c090924a/

それにしても,パソコンでいえば「マウス」のよな動き方ですね~(凄い!)

-----

それでは本題です。

もうかなり話題になっているようですね。

今回も家主側は控訴するようです・・・。

---------

マンション更新料は無効 京都地裁判決「趣旨が不明瞭」
(「asahi.com」様 9月25日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0925/OSK200909250108.html

賃貸マンションの契約更新時に借り主から「更新料」を徴収する契約条項の是非が争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法に照らして無効」との判断を示した。家主側は控訴する方針。一方、借り主側弁護団は、更新料をめぐり勝訴が続いているのを受け、京都と滋賀の借り主を原告に来月にも集団提訴する予定だ。

借り主が家主に更新料の返還を求めた訴訟2件では、瀧華聡之裁判長が家主側にそれぞれ22万8千円と11万6千円の支払いを命じた。家主が借り主に更新料の支払いを求めた1件では、佐野義孝裁判官が請求を棄却した。

 判決は、更新料について「賃料の補充や、借り主が借り続ける権利を補強する対価などの性質は認められない」「趣旨が不明瞭(めいりょう)」「借り主側に重大な不利益を与える」などとしていずれも消費者契約法に反すると判断。「社会的に認知された制度だ」などという家主側の主張を退けた。

 更新料をとる慣行は首都圏や京都、滋賀、福岡などにある。07年の国土交通省のアンケートでは、平均額が最も高いのは京都で、家賃の1.4カ月分だった。

 判決のうち1件では、退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」の条項も争われた。判決は「通常損耗分は賃料に含める形で回収されている」として家主側に12万円の支払いを命じた。

 借り主3人は、大学や大学院在学中の03~06年に京都市内のマンションに入居。1~2年後の更新時に家賃2カ月分にあたる7万6千~11万6千円を支払うとの契約を結んでいた。(中川竜児)

-----

下記は弁護団様のHPです(再度ご紹介)

(ご参考)

追記:10月7日

■「京都敷金・保証金弁護団」様HP
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

今回の判決文はまだですがと以前書きましたが,PDFがUPされていましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>

2009.9.25  

京都裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が3件出ました。

判決はこちら

平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto558.pdf

平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto947.pdf

平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto1286.pdf

平成21年9月25日弁護団声明(PDF形式)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925seimei.pdf

---------

☆今日の一言☆

今後は集団訴訟も出るようですので,第2の「過払い金返還訴訟」になる様相です。

ただ地域差もあるようですが,家主側も将来が頭が痛いと思われます・・・。

その他,いろいろありますがまた順次に・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2009.08.28

■「張り紙で家賃督促は不法行為」大阪簡裁判決・・・(「asahi.com」様より)

‥‥……━★

こんばんは。(今日2回目です)

先日の「更新料」とは違いますが,今後の督促の在り方に一石が投じられると思われます。

---------

■「張り紙で家賃督促は不法行為」大阪簡裁判決
(「asahi.com」様 8月28日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0828/OSK200908280048.html


 家賃の督促手段として、玄関ドアに退去を迫る文書などを張り付けられて居住権を侵害されたとして、兵庫県宝塚市の借り主が家賃保証会社に慰謝料など計120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪簡裁であった。山本晃與(あき・よし)裁判官は張り紙による督促を不法行為と認定し、同社に20万円の支払いを命じた。

 支援団体「全国追い出し屋対策会議」事務局長で、原告代理人の堀泰夫司法書士は「業界に追い出し行為の禁止を迫る判決で、抑止効果が期待できる」と評価している。

 原告は元飲食店アルバイトの女性(28)、被告は「日本セーフティー」(大阪市)。

 判決によると、女性は05年、賃料10万5千円のマンションに入居。その際、同社を連帯保証人とする保証委託契約を結んだ。体調を崩して入院し、08年8~11月分の家賃を滞納。同社が家主側に家賃を立て替えたが、女性は同10月中に完納した。

 だが同社従業員は同11月、滞納していないのに、女性宅の玄関ドアに「あらゆる強制手段を行使してでも、貴殿の債務を全額回収致します。その折には、貴殿の交渉には一切応じられません」と記した催告書などを張り付けた。

 判決は催告書について「原告が心理的圧迫を受け、日々不安な生活を送らざるを得ないのは明らか」と指摘。「文言は決して穏当なものでなく、社会的相当性を著しく逸脱したものだ」と批判した。

 同社は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。

---------

☆今日の一言☆

このところ,賃貸関係のニュースが続きます・・・。

本当に滞納しているのか,完納されているのか・・・情報の行き違いが「大変な事態」になりました。

お金を払っている間は「お客」,払わななければ「威迫?」・・・どこかの世界と共通点があるようです。。。

(取り敢えず失礼します)

| | | コメント (0)

その他のカテゴリー

■[東北関東大震災](平成23年東北地方・太平洋沖地震)の情報 ■DFS(アップルことドリームユース)の情報 ■NISグループ[旧ニッシン]の情報 ■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報 ■「CFJ」の情報 ■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報 ■「アイフル」の情報 ■「アエル」の続報 ■「アコム」の情報 ■「アペンタクル」(旧:ワイド)の情報 ■「エイワ」の情報 ■「オリコ」の情報 ■「クラヴィス」の情報 ■「クレディア」(旧:フロックス)の続報 ■「クレディセゾン」(セゾンカード)の情報 ■「クロスシード(旧ネオラインキャピタル)」情報 ■「サンライフ」情報 ■「タイヘイ」の情報 ■「ニコス」の情報 ■「ネットカード㈱」の情報 ■「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス㈱)」の続報 ■「ライフ」の情報 ■「レタスカード」の続報 ■「㈱ギルド[旧:ヴァラモス(旧トライト)]」の情報 ■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報 ■「新洋信販」の続報(現:㈱ユー・エス・エス) ■「新生銀行←GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)」の続報 ■「日本プラム」の続報 ■「日本振興銀行」の続報 ■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報 ■ビンボーでも学校へ行こう!(まごころ奨学金) ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報 ■マンション賃貸(更新料等の判決)情報 ■ロプロ(旧:日栄)の情報 ■㈱しんわ(関係情報) ■丸和商事㈱の情報 ■判例(ご参考) ■平成21年1月22日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月3日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月6日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する) ■平成21年9月11日最高裁判決(期限の利益喪失が状況により?) ■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」 ■平成23年9月30日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス(タンポート)」切替え判決) ■平成24年6月29日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス」債権譲渡事案)[嬢渡は認められず?] ■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト!・・・時効20年の続報 ■書籍のご紹介 ■最高裁判決(不法行為) ■最高裁判決(個別・一連取引) ■最高裁判決(時効の起算点) ■最高裁判決(更新料) ■最高裁判決(期限の利益喪失関係) ■最高裁判決(欠陥住宅判決) ■最高裁判決(移送) ■最高裁判決(譲渡事案) ■資本減少公告と「異議申立」の続報 ■過払い債権の売買(トレード) ■高血圧 ■Jトラスト㈱(旧:㈱イッコー)情報 ☆最近のジョークなフレーズ☆(不定期) おすすめサイト ニュース 日記・コラム・つぶやき 経済・政治・国際