2009.08.31

■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する)・・・「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログより(追記:事件番号と詳細情報)+(原文情報2) 

‥‥……━★

こんばんは。

いよいよ明日から9月です。

新学期が始まる所も多いかと思います。いろんな事が始まる後半戦がスタートですね。

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昨日から「民主党」圧勝+台風ニュースで,連日騒がれていた「薬物」報道もすっかり影が薄くなりました。

その「民主党」圧勝で最初に影響がでるのは,どうやら「消費者庁」のようです・・・。

消費者庁が1日発足 新政権で波乱含み」47NEWS(よんななニュース)http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009083101000621.html

今後はいろんな影響が出るのでしょう・・・。

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さて,本題です。

最高裁平成21年1月22日(3月3日,3月6日)で新たな論点?(過払金の消滅時効の起算点)について,結論が出ていたようです・・・。

今回別館のトラックバックからたまたま見かけました。

下記の(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様は今回初めてのご紹介になりますが,以前からとても有名なブログです。

この度の貴重な情報を書かれていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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■【消費者法】 過払い利息 (法定利息) の 発生時期
(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 8月29日付より抜粋ご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/08/post-b17d.html


 旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号で紹介された最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決です。

 過払い利息(法定利息)の発生時期の最高裁判決が紹介されていました。

 知らなかった・・・・

 いつの間に・・・・

 以下、判決文を引用します。

 「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引におり発生した過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である(①最高裁平成21年1月22日第一小法廷、②最高裁平成21年3月3日第三小法廷、③最高裁平成21年3月6日第二小法廷)。」

                  ↓そのため

 これらの最高裁判決を受けて、過払金の消滅時効の起算点が取引終了なんだから、過払い利息の発生の起算点も、取引終了と考えるべきと、サラ金から主張されていました。

                  ↓ところが

 最高裁平成21年7月17日第2小法廷判決は、

 「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」

 と続けて、過払い利息の発生時期を、過払金発生時と判断しました。

 胸がすくような判決です。本当にうれしいです。

以下解説もあります。また貴重な記述も多いですので,是非リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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追記:9月3日

上記弁護士様ブログで詳細情報が再度掲載されています。慎んでご紹介させていただきま。この度の貴重な情報に感謝申し上げる次第です<(_ _)>

■【消費者法】 最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)

(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 9月3日付より抜粋ご紹介)http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/09/post-d66c.html

「過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するとして、過払金返還請求および過払金発生時からの民法704条所定の利息の請求が認容された」、最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)が、旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号に紹介されていたことから、このブログでも紹介させていただきました
 ところが、あるブログのコメント欄をみると、別の下級審判決と勘違いしているようなコメントがありました。

 そこで、インターネットで検索してみました。

 そうすると、確かに、この判決の日時でインターネットの検索を行うと、ほとんどヒットせず、わずかなブログだけが取り上げられていました。

 少ないです。

 平井総合法律事務所のHP

 塚本司法書士のブログ

 しかしながら、旬刊金融法務事情NO1875には、きちんととりあげられています。

 以下、少し判決文を引用します。

 「前記事実関係によれば、本件基本契約1は過払金充当の合意を含むものであり、本件において上記特段の事情があったことはうかがわれないから、本件取引1により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引1が終了した時点から進行するというべきである。

 そして、前記事実関係によれば、本件取引1がされていたのは平成2年4月17日から平成9年6月16日までであったというのであるから、消滅時効期間が経過する前に催告がされ、その6か月以内に本件訴えが提起されて消滅時効が中断したことは明らかであり、本件において本件取引1により発生した過払金返還請求権の消滅時効は完成していない。

 これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は、上記の趣旨をいうものとして理由がある。」

 ← ここまでは、消滅時効の話

 → ここから、利息の起算点の話

 「そして、前記事実関係によれば、本件取引1及び2により発生した過払金は合計83万4868円であり、貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生するから、平成19年11月30日までに発生した同条所定の利息は合計26万4513円であるところ、同日に被上告人が支払った38万0028円を利息、元本の順に充当すると、上告人の被上告人に対する過払金返還請求権は71万9353円が残存している。」

以下詳細な解説を再度掲載されています。貴重な記述も多いです!是非リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

取り急ぎ失礼します。

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追記2:9月3日

「ありがとうございます」様からコメント欄にご投稿がありましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)> 最高裁まで電話でご確認されている「勇気」に敬意を表します。http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f-11.html#comment-38751040

こちらを読む前に最高裁判所に電話で確認しました。
yuuki様、田舎弁護士様の書いているとおりの内容で平成21年7月17日最高裁判決が下されています。

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(ご参考1)

旬刊 金融法務事情

(「きんざいストア」様)http://store.kinzai.jp/magazine/AH/index.html

2009年8月25日号(1875号) 紹介面より抜粋ご紹介

判決速報

(1)継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点((1)事件、(2)事件)、(2)過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するとして、過払金返還請求および過払金発生時からの民法704条所定の利息の請求が認容された事例((3)事件)
((1)最三小判平21.3.3、(2)最二小判平 21.3.6、(3)最二小判平21.7.17)

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原文情報です。

いつもお世話になっています「過払い太郎」様ブログで,「判決文」が見れます。ご参照下さい<(_ _)>

(ご参考2)

最高裁平成21年7月17日判決

(「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」様ブログ 9月4日付より抜粋ご紹介)http://kabaraiget.seesaa.net/article/127291907.html

これは、
「5%利息は過払金発生時から支払う」とした
最高裁平成21年7月17日判決をリライトしたものです。

ポイントは2つ。

1つめは、一連取引を認めていること。

2つめは、
「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」
としていること。

利息については、
「過払金発生時」が主流ながら、「取引終了時」とする判決もあり、
下級審でも判断が分かれていましたが、
今回、最高裁でハッキリと判断されました。

当たり前と言えば当たり前なのですが、やはり嬉しいですね♪

判決原文については、
「旬刊金融法務事情 No.1875 2009年8月25日号」
をご覧下さい。

↓↓↓↓↓↓ ここから 判決 ↓↓↓↓↓↓

平成21年7月17日判決言渡
平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件

上告人 弁護士
被上告人 シンキ株式会社

以下はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

なお「過払い太郎」様は「要所」ですのでご記憶の程を!

対「シンキ」の判決でしたか・・・。

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追記:9月9日

判例を探して三千里(笑)その2

(「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」様ブログ 9月9日付)http://kabaraiget.seesaa.net/article/127641581.html

原文の入手は大学図書館まで行かれたそうです。

貴重な情報収集の勇気ある行動に敬意を表します<(_ _)>

詳細はリンク先にてご覧下さい。原文がこうして見れる・・・感謝です!

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☆今日の一言☆

知らなかった・・・最高裁判例には見あたりません。。。

その他の所も見ましたが「PDFの判例」は見あたりませんでした???

どうやら・・・最高裁の判決でも判例に出ないのもあるようです。。。

今回「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様が書かれなければ,分からなかったところです。

この場をお借りして,お礼申し上げる次第です<(_ _)> 

(今夜はこれで失礼します)

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