2012.08.06

■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」

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こんばんは。

ロンドンから毎日のように「メダル」獲得のニュースが入ってきます。

「元気」と「勇気」を「ありがとう!」そして「感謝!」

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(←経緯)でもご紹介させていただきましたが,貴重な判例になりますので再度ご紹介させていただきます。

なお,判決文の所在等につきまして,下記「弁護士」様ブログでUPしていただき,再度感謝申し上げます<(_ _)>

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

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(追記:8月8日)

【評釈】で分かり易く書かれています。

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決②  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18787318/

(追記終わり)

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当然,判決をとられた「弁護士」様ブログに感謝感謝です<(_ _)>

横浜の弁護士ブログ
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

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■最高裁HP(下級裁判例)より抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

事件番号        平成22(ワ)6906
事件名           損害賠償請求事件
裁判年月日      平成24年07月17日
裁判所名・部    横浜地方裁判所
結果             その他

原審裁判所名
原審事件番号
原審結果

判示事項の要旨
全文           

 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf

別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104735-1.pdf
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(以下PDFより一部抜粋ご紹介)

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2  争点(1)

(1)  貸金の返還請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には不法行為を構成する(平成21年判決)。そして,このことは,貸金業者の代表取締役についても,異なるところはないと解するのが相当で
                         - 11 -
ある。

  平成21年判決は,不法行為の成立を否定したが,平成21年判決の事案は,みなし弁済の適用要件の解釈について下級審裁判例の見解が分かれ最高裁判所の判断も示されていなかった平成18年判決が出る前の貸金の請求について,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。したがって,平成18年判決が出た後の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償を請求する本件とは,事案を異にするのであって,平成21年判決により,本件においても直ちに不法行為が成立しないということはできず,不法行為が成立するかどうかは,平成21年判決の要件に照らし,慎重に判断する必要がある。

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・・・・・

 被告は,平成18年判決を受け,適切な対応を迅速に行ってきたと主張する。しかし,前記(2)のとおり,平成18年判決以前の取引についてみなし弁済が成立しない以上,平成18年判決時点において顧客に対する貸付残高は約定利率による残高とは異なるのであり,それを踏まえた上での対応が求められるところ,被告が行った前記1(2)の対応は,平成18年判決後の取引について,みなし弁済の成立に向けて書面の改定作業等を行ったというものであり,上記対応を行ったというものではない。したがって,被告の主張は採用することができない。

 被告は,平成18年判決以後,貸金業者の監督庁である金融庁から,貸金の返還請求等について指導等を受けておらず,引直計算をすべきであるとの指導監督もなかったと主張するが,そのことだけでは上記認定を左右するものではない。

被告は,平成18年判決以降の過払金の受領について被告の不法行為責任を否定した下級審の裁判例が複数ある点を指摘し,そのことは武富士の貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に初めて不法行為を構成することを示すものであると主張する。しかし,これらの裁判例と本件とは事案を異にする上,平成21年判決は,不法行為が成立する場合を,貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に限る趣旨ではなく,「通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合にも,不法行為が成立すると判示しており,被告に上記引直計算の義務が生じたときには,通常の貸金業者が貸金債権の事実的・法律的根拠のないことを容易に認識し得たものである。
                                                  - 15 -

3 争点(2)

前記2のとおり,平成19年10月7日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領又は平成18年10月30日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領について不法行為を構成する。

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(追記:8月9日)

ご参考まで。。。

管財人に対しても,先人の方の言われることはまた一味違いますね・・・。

武富士について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120809

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武富士の2回目弁済は,かなり時間がかかるようです・・・。

武富士 第2回弁済はあるのか - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20780

(追記終わり)

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[東日本大震災・原発関連]

今日は「広島原爆投下の日」でした(黙祷)

奇しくも,東京電力から被災当時の貴重な会議映像が出ました・・・。

テレビ会議 生々しい事故対応の様子が NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014106441000.html

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[その他]

火星にまた新たな一歩です!

NASAの火星探査機 無事に着陸 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014105731000.html

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☆今日のつぶやき☆

武富士の横浜地裁判決文が最高裁HPに出るとは予想していなかったので驚きました。。。

「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(会社&役員)」が控訴審で認められるか・・・。

武富士は,「過払い金返還請求」をATMで明示!した事と,今回の役員への「不法行為」という2つの「パンドラの箱」を開けてしまったようです・・・。

今後の他の業者への事案としても「注視」です!

また詳細情報が出ましたら追記にて・・・。

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[ロンドン五輪:11日目]

朝になると,まるで「メダルの玉手箱」状態になっていてとても嬉しいです。

個人的には,「男子水泳の400mメドレーリレー決勝」と「女子卓球団体決勝」の活躍に胸が熱くなりました・・・。

「北島康介」選手,「福原愛」選手・・・本当に「おめでとう!」

そして「ありがとう!」

(今夜はこれで失礼します)

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2012.07.30

■アイフル(旧シティズ)の情報2(最高裁の弁論の詳細資料がUP![平成18年1月13日以降のみなし弁済])「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+「不法行為判決関連」+α

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こんばんは。

ロンドン五輪では,有力選手に「まさか」のドラマがありました・・・。

また,うれしいメダルもありましたね(後述にて)

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

先日ご紹介の続報になります。

名古屋消費者信用問題研究会」様HPにUPされていました(感謝!)

2012/7/28
会員の判決/平成18年1月13日以降のみなし弁済」に、期限の利益喪失特約の文言を変更した後のシティズのみなし弁済の主張を認めた福岡高裁宮崎支判平22.11.29に対する借主の上告受理申立につき、上告を受理した最高裁平成24年7月25日決定を追加しました。

18113

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平成24年7月25日 最高裁判所第二小法廷決定http://www.kabarai.net/judgement/pdf/240725.pdf

要旨・解説: 最判平18.1.13以降、シティズは、期限の利益喪失条項を「各返済金の元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときは、催告の手続を要せずして債務者は期限の利益を失い直ちに元利金を一括して支払う」と変更した。原々審宮崎地判平22.7.7は、上記条項の説明を受けた借主が「約定利息を支払わなければ期限の利益を喪失するとの誤解を生じさせていたと認めることはできない」「事実上の強制を受けて制限超過部分を支払ったということはできず、弁済に任意性を認めることができる」として、シティズのみなし弁済の主張を認めた。原審福岡高裁宮崎支判平22.11.29も、「借主が元本と併せて利息制限法に従った制限利息のみの支払を特に躊躇させるようなものとはいえない」として、借主の控訴を棄却した。
 借主は、最高裁に上告受理申立をし、最決平24.7.25で最高裁は上告を受理した。

業者名: シティズ

上告受理申立理由書: 上告受理申立理由書(目次のみ)
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/221129mokuji.pdf

原審判決: 福岡高裁宮崎支判平成22年11月29日
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/221129b.pdf

原々審判決: 宮崎地判平22年7月7日
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/220707.pdf


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もう一つ「ユニマットライフ」の判例が出ていましたので,併せてご紹介。

2012/7/27
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、CFJ(旧ユニマット)の、事業再編に伴う取扱支店の変更によって、変更前と後とで取引が分断されるという主張を斥け、契約の主体はユニマットライフで同一であると事実認定して、一連計算を認めた名古屋高判平24.7.3(確定)を追加しました。
Photo

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[東日本大震災・原発関連]

3・11の前代未聞の大事故の中,暗中模索で闘われていた方です・・・ご回復をお祈り申し上げます。。。

吉田前所長 脳出血で緊急手術 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120730/k10013970001000.html

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☆今日のつぶやき☆

先に「プロミス」の事例(認諾)もありますので,最高裁の弁論が無事に開かれる事を祈ります。。。

逆に31日の弁論(CFJ有利?)が無くならないものかな・・・。

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また,つい最近ですが先日ご紹介済みの弁護士様が勝ち取った「不法行為」での新たな判例も出てきました(平成18年1月以降は「不法行為・・・」)

「不法行為」の最高裁判決(平成21年9月4日)が以前でましたが・・・,当時はへこみましたが何かあると思っていました・・・。そして当時既報で「不法行為での請求ができる」と言われていた別の弁護士様のことが現実的に起こったことになります。。。

上記の論理によると,元会社経営者に対しても「平成18年1月以降」は「不法行為」による過払い金返還が可能になります・・・。

そうすると・・・今後の流れ?では(原告は数百万人規模?になってもおかしくないのかも知れません[第2の過払い金返還訴訟?])

先ずは「武富士」関係で,その事が一歩早く結果が出たことになります。。。

その他,SFCG等・・・破産・民事再生・みなし金融も含めて・・・諦めていた「過払い金」が少しでも多く戻る日が来るのかも知れません(経営者の資産力にもよりますので・・・これも早いもの順という事になるのでしょうが。。。)

今後の推移に注視です!

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[ロンドン五輪]

話は変りますが,

金メダル当確?だった体操・柔道で「まさか」のミスがありました・・・。

さすがにニュースを見て「ショック」を受けましたが・・・水泳では17歳の選手が400m個人メドレーで銅メダルを取った快挙がありました。。。

個人的には,北京五輪の時から気になっていた選手が,悔しさを忘れず4年間を地道に鍛えて「銀メダル」(親子メダリスト)を取られた重量上げの「三宅宏実(26)」選手の笑顔が一番印象に残りました。

NHK NEWS WEB 父と娘の絆が生んだ銀メダル
http://www3r.nhk.or.jp/news/r/web_tokushu/0729.html

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その他にもいろんなドラマが生まれています。

4年に1回だからこそですね・・・。

頑張れ!ニッポン!

(今夜はこれで失礼します)

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