2017.07.18

■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

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暑中お見舞い申し上げます
 
前回記事を書いてから早・・・もう真夏になりました。。。
 
はじめに,各地で地球温暖化の影響が出ています。
特に九州北部を含めた豪雨災害を受けた方々に,心より哀悼の意を表します。
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

今年になってからの「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの更新分です・・・,
遅くなりましたがご紹介まで<(_ _)>
 
 
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
 最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
 
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
 日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
 
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
 
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
 
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
 
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
 
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
 
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[その他]
 
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☆今日のつぶやき☆
 
毎日の猛暑には参ります。。。
 
水分補給もこまめにして・・・何とか乗り切りましょう!
 
また時間がありましたら・・・。
 
(今夜はこれで失礼します)

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2014.10.28

■平成26年10月28日最高裁判決(ねずみ講 被害救済幅広げる判決・・・上位会員の不法利益、破産管財人からの返還請求を認容)+α

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こんばんは。

北国から雪の便りが入り始めました・・・。

もうそこまで「冬」が近づいているようです。。。

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それでは本題です。

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下記に本日の最高裁判決の内容が分かりやすく出ています。

ねずみ講 被害救済幅広げる判決 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015753891000.html

ネズミ講の上位会員の不法利益、破産管財人からの返還請求を認容|福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11945289105.html

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☆今日のつぶやき☆

書きかけのご紹介記事も多々ありましたが・・・,また後日に。。。

(今夜はこれで失礼します)

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2012.08.06

■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」

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こんばんは。

ロンドンから毎日のように「メダル」獲得のニュースが入ってきます。

「元気」と「勇気」を「ありがとう!」そして「感謝!」

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(←経緯)でもご紹介させていただきましたが,貴重な判例になりますので再度ご紹介させていただきます。

なお,判決文の所在等につきまして,下記「弁護士」様ブログでUPしていただき,再度感謝申し上げます<(_ _)>

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

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(追記:8月8日)

【評釈】で分かり易く書かれています。

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決②  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18787318/

(追記終わり)

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当然,判決をとられた「弁護士」様ブログに感謝感謝です<(_ _)>

横浜の弁護士ブログ
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

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■最高裁HP(下級裁判例)より抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

事件番号        平成22(ワ)6906
事件名           損害賠償請求事件
裁判年月日      平成24年07月17日
裁判所名・部    横浜地方裁判所
結果             その他

原審裁判所名
原審事件番号
原審結果

判示事項の要旨
全文           

 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf

別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104735-1.pdf
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(以下PDFより一部抜粋ご紹介)

・・・・・

2  争点(1)

(1)  貸金の返還請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には不法行為を構成する(平成21年判決)。そして,このことは,貸金業者の代表取締役についても,異なるところはないと解するのが相当で
                         - 11 -
ある。

  平成21年判決は,不法行為の成立を否定したが,平成21年判決の事案は,みなし弁済の適用要件の解釈について下級審裁判例の見解が分かれ最高裁判所の判断も示されていなかった平成18年判決が出る前の貸金の請求について,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。したがって,平成18年判決が出た後の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償を請求する本件とは,事案を異にするのであって,平成21年判決により,本件においても直ちに不法行為が成立しないということはできず,不法行為が成立するかどうかは,平成21年判決の要件に照らし,慎重に判断する必要がある。

・・・・・

・・・・・

 被告は,平成18年判決を受け,適切な対応を迅速に行ってきたと主張する。しかし,前記(2)のとおり,平成18年判決以前の取引についてみなし弁済が成立しない以上,平成18年判決時点において顧客に対する貸付残高は約定利率による残高とは異なるのであり,それを踏まえた上での対応が求められるところ,被告が行った前記1(2)の対応は,平成18年判決後の取引について,みなし弁済の成立に向けて書面の改定作業等を行ったというものであり,上記対応を行ったというものではない。したがって,被告の主張は採用することができない。

 被告は,平成18年判決以後,貸金業者の監督庁である金融庁から,貸金の返還請求等について指導等を受けておらず,引直計算をすべきであるとの指導監督もなかったと主張するが,そのことだけでは上記認定を左右するものではない。

被告は,平成18年判決以降の過払金の受領について被告の不法行為責任を否定した下級審の裁判例が複数ある点を指摘し,そのことは武富士の貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に初めて不法行為を構成することを示すものであると主張する。しかし,これらの裁判例と本件とは事案を異にする上,平成21年判決は,不法行為が成立する場合を,貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に限る趣旨ではなく,「通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合にも,不法行為が成立すると判示しており,被告に上記引直計算の義務が生じたときには,通常の貸金業者が貸金債権の事実的・法律的根拠のないことを容易に認識し得たものである。
                                                  - 15 -

3 争点(2)

前記2のとおり,平成19年10月7日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領又は平成18年10月30日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領について不法行為を構成する。

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(追記:8月9日)

ご参考まで。。。

管財人に対しても,先人の方の言われることはまた一味違いますね・・・。

武富士について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120809

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武富士の2回目弁済は,かなり時間がかかるようです・・・。

武富士 第2回弁済はあるのか - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20780

(追記終わり)

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[東日本大震災・原発関連]

今日は「広島原爆投下の日」でした(黙祷)

奇しくも,東京電力から被災当時の貴重な会議映像が出ました・・・。

テレビ会議 生々しい事故対応の様子が NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014106441000.html

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[その他]

火星にまた新たな一歩です!

NASAの火星探査機 無事に着陸 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014105731000.html

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☆今日のつぶやき☆

武富士の横浜地裁判決文が最高裁HPに出るとは予想していなかったので驚きました。。。

「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(会社&役員)」が控訴審で認められるか・・・。

武富士は,「過払い金返還請求」をATMで明示!した事と,今回の役員への「不法行為」という2つの「パンドラの箱」を開けてしまったようです・・・。

今後の他の業者への事案としても「注視」です!

また詳細情報が出ましたら追記にて・・・。

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[ロンドン五輪:11日目]

朝になると,まるで「メダルの玉手箱」状態になっていてとても嬉しいです。

個人的には,「男子水泳の400mメドレーリレー決勝」と「女子卓球団体決勝」の活躍に胸が熱くなりました・・・。

「北島康介」選手,「福原愛」選手・・・本当に「おめでとう!」

そして「ありがとう!」

(今夜はこれで失礼します)

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2012.07.19

■武富士の情報(横浜地裁で判決!(追記8/6 判決文が最高裁HPにUP!)([返済請求は不法行為!+今回の訴訟での当事務所の問題提起!],元社長(旧経営者)側に賠償命令!)

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こんばんは。

今日も炎暑の一日でした(バテバテです)

熱中症には十分ご注意を!

明日からは,また天候が下り坂のようです・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

前回に続き,武富士関連です。

判決がもう出るということは・・・かなり早い時期からの訴訟のようです。。。

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武富士を巡る経営者への判決が早くも出ました!

全国で,200万人とも言われた過払い債権者の動きが活発化しそうです・・・。

過払い金「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁
(毎日jp(毎日新聞)様よりご紹介)
http://mainichi.jp/select/news/20120720k0000m040111000c.html

毎日新聞 2012年07月19日 21時21分

 消費者金融20+件大手「武富士」の経営破綻で、払い過ぎた利息(過払い金)の返還を受けられなくなったとして、神奈川県などの借り手11人が創業者一族の武井健晃(たけてる)元社長に賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が11人のうち9人に計約890万円を支払うよう元社長側に命じたことが分かった。判決は17日付。原告代理人によると、武富士の過払い金を巡る訴訟で経営側の個人責任を認めるのは初めてという。

 最高裁は06年、利息制限法と出資法の上限間の金利(グレーゾーン金利)の取り立てを事実上無効とし、07年には過払い分と未返済分の相殺も認めた。判決は「元社長は顧客に対する貸金残高が、正規の利率とは大きく異なっている可能性が高いことを十分認識していた」と指摘し、07年以降に受け取った返済分について賠償を命じた。【山下俊輔】



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武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁
(47NEWS(よんななニュース))様よりご紹介
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012071901001977.html

消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。

2012/07/19 22:48   【共同通信】

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☆今日のつぶやき☆

今日も時間に追われ放しでした。。。

旧経営陣への地裁判決が初めてでました!

今回は「勝訴」ですが,控訴等でまた時間がかかりそうですね・・・。

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ただ今回の判決では,各金融会社の現経営陣にも波及するかと思われる事例になりそうです(最高裁までいけば?)

詳しい事が分かりましたら,追記にて・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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(追記:7月20日)

ナント!不法行為での判決だったようです・・・ということは時効10年の壁は無くなり,時効は20年になります(スゴイ判決だな・・・)

なお,やはり「控訴」されたようです(当然か・・・)

判決文UPされないかな・・・。

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武富士の責任を追及する全国会議」様HPに詳しく掲載されていました。

返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令-横浜  - 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/6413135.html


カナロコ 7月20日(金)0時0分配信

 経営破綻した消費者金融「武富士」への借金返済が利息制限法上は済んでいるにもかかわらず、返済を強要され、支払わされたのは不当として、県内の50代の女性ら11人が同社の武井健晃元社長に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁が元社長に計約890万円の支払いを命じていたことが19日までに、分かった。原告代理人によると、同様の訴訟は全国で起こされているが、元経営者の責任が認められたのは初めてという。判決は17日付。

 消費者金融などの貸金業界で長年、任意の支払いであれば利息制限法の上限年利(15~20%)を超えても有効とみなされ、適用されてきた「みなし弁済」について、2006年1月に最高裁がその成立を否定する判決を示し、法定利息を超えた請求は原則、禁止された。

 横浜地裁判決は、最高裁判決などから「被告や同社は、顧客が過払いしていることや、返済が必要ないことを知り得たにもかかわらず、借金の返済を請求し、弁済を受け取っており、不法行為に当たる」と判断した。
 原告代理人の勝俣豪弁護士は「元社長に、支払い責任を負わせる判決は画期的」と話した。被告側は、判決を不服として18日、控訴した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14

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(追記:7月24日)

原告弁護士様の情報をまとめました。

勝俣 豪弁護士 マイタウン法律事務所 神奈川県 横浜市 -  弁護士ドットコム

下記ブログに,今回の提訴経緯等が出ていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

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以下「横浜の弁護士ブログ」様よりご紹介

武富士元代表者の責任を認める判決1
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1986

武富士元代表者の責任を認める判決2
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1991

武富士元代表者の責任を認める判決3
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1997

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以下「武富士元代表者の責任を認める判決2」より一部強調にてご紹介。

表記の判決は、社会的影響のある判決です。
そう思って、マスコミに連絡しました。
多くの新聞社が、全国版で掲載したようですので、
社会的に影響がある判決と判断したものと思います。

当事務所内では、この判決をマスコミに連絡するかどうかは
慎重に検討しました。

というのは、この事件に限らず、
当事務所では、あくまで依頼者の利益を
手堅く追求するというスタンスで、
社会改善・世直し運動的な方向性は全くないからです。

ですから、社会的に意義がある判決でも、
公表することが、依頼者の利益からみて
総合的に見て多少でもマイナスがあるのであれば、
公表しないとういのが、当事務所の基本スタンスです。

今回は、議論の末、公表するメリットが
(つまり最終的な勝訴可能性を高める観点から)
依頼者にとっても大きいと判断しました。

(もちろん、個別依頼者のプライバシーが公表される
ということは全くありません)

さて、社会的意義についてですが、
もちろん、社会面記事的な価値はあるのですが、
私自身は、本来は日本経済新聞が一面で取り上げるべき
判決だと思っています。

今回の訴訟での当事務所の問題提起、
そして、今回の判決で認められた点の本質は、
グレーゾーン金利を否定する最高裁判所の判決が出たのに、
消費者金融会社はおろか、いわゆるクレジットカード会社
は、最高裁判所の判断を黙殺し、
いままで通りの営業を続けたことが許されるのか、
ということです。

平成18年1月のグレーゾーン金利を否定する判断がでたとき、
私は、まともな会社なら、過払いを自主的に返還するだろうし、
そうでなくても、過払いになっている契約者にこれ以上、
貸金があると嘘をいって請求することはないだろうから、
弁護士の仕事としての、過払い事件や債務整理事件は
一気になくなるのだろう、と思いました。

ところが、現実は、その逆で、金融会社は
法律上、存在しない貸金残高をあくまで
契約者に支払わせ続け、
その結果、弁護士や司法書士は過払い事件が
バブル化したという実情があります。

でも、そういう営業を続けた場合は、
会社だけでなく、経営者も不法行為責任を
負うというのが今回の判決です。

それなりに社会的に信用があると思われる
ニコス、オリコ、セゾンと言ったカード会社も
同じことをしているのです。

そういう会社の経営者も、巨額の不法行為責任を
負っているというのが今回の判決の意義です。
( 但し、会社が倒産しない限り、この責任が
個人責任としては、通常表面化はしない)

そして、いまだに、法律上存在しない債権を
請求し続けているのが実情です。

今回の判決を機に、契約者に対し、
貸金残高について、お詫びと訂正のお知らせ
を送付することが期待されるということなのですが。

というわけで、本当は日経新聞あたりにとって
本当は報道価値が大きな判決だと思います。

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(追記:7月30日)

さらに,今回の判断に至る経緯が書かれています(感謝!)

慎んで抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

武富士元代表者の責任を認める判決4
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2002

・・・・・
平成18年1月のグレーゾーンを否定した最高裁判所の
判断後は、むしろ不法行為を構成する旨を判断した
ものと理解しました。

なぜなら、平成21年判決は、
平成18年1月の最高裁判所の判断が出る以前は、
グレーゾーンについて色々判断が分かれていたから、
容易に債権がないことを知ることができない
と判示しているからです。
裏をかえせば、平成18年1月以降は・・・
ということでした。

・・・・・

武富士元代表者の責任を認める判決5
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。

今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。

何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。

でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。

・・・・・
・・・・・



なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。

でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。

やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。

・・・・・部分も含めてリンク先にてご確認下さい<(_ _)>

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(ご参考)

最高裁平成18年判決以降の弁済は非債弁済 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18660079/

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(追記:8月6日)

判決文は見れないと思っていましたが・・・,

ナント!最高裁HPにUPされていたことが,上記「弁護士」様ブログから分かりました!!!

下記リンク先よりご参照下さい(感謝<(_ _)>)

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

(追記終わり)

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(取り急ぎ失礼します)

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2012.01.03

■「不法行為の構成定義」の続報3・・・(時効10年の壁に「財産権」で再アプローチ!)

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本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

皆様,新年はいかがでしたでしょうか?

私の方は・・・,昨年来からの仕事がやっと片づきました。。。

それにしても,新年初めから「オウム真理教」が話題になるとは・・・平田信容疑者の自首騒動は「想定外の対応」だったようです。。。

“警察に電話 相手にされず” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120103/t10015020591000.html

これでは5回?も出頭したようなものですね・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

昨年「野良115」様よりコメント欄へ「ご報告」をいただいておりました。

やっと昨年からの仕事も片づき,「ご報告」ブログ先に書かれている内容を読み直すことが出来ました(^^;)

下記は,「野良115」様ブログより抜粋ご紹介になります。

負け判決にも関わらず,UPされた事に敬意を表します<(_ _)>

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栄光の【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪

http://me262nora.blog63.fc2.com/


しかしながら・・・
一つの訴訟のすべてを公開することで、どこかの誰かが何かを掴んでくれれば幸いだ。
そう思うことにした。。。

(以下「原告側第一準備書面」(案山子様)より抜粋ご紹介)

9.「結語」。不当利得金返還とは貸金業者のリコールである。開示請求から始まり,引き直し計算,請求書発送,提訴,和議。本来それらの手続きなしで業者自ら自主変化すべきものであると断ずる。いわゆる「釣銭詐欺」と,同議な行為を繰り返してきた行為に真摯な反省を求めたい。
憲法12条の財産権保護に基づく,民法第1条に即した,誠意ある対応を要求するものである。

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これを機縁として今回,「所感」を述べてみたいと思います。

「貸金業のリコール」・・・良いフレーズですね。。。

丁度思うところがありましたので新年始めでもあり,再度挑戦の意味も込めてアプローチして行きたいと思います<(_ _)>

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(法律・判例)

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
平成21年9月4日 最高裁判決 不法行為の構成定義(受領)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf 

「悪意の受益者」に関しては,平成23年12月1日・15日最高裁判決(プロミス・CFJ・アコム)の判決が最新になります。

なお「17条書面」については,有効性が認定されている時期が各社異なっていますが,それ以前(過去)については「704条」が適用になると判断されています。

なお旧貸金業法(旧出資法)時代は,消費者金融=「悪意の受益者」と位置付けられて久しいのですが・・・。

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さて,ここからがアプローチへの本題になります。

(最高裁の判断による事実関係)

709条の不法行為が成立(証明)できなければ,時効10年の壁を破ることが出来ません。。。

平成21年9月4日の最高裁判決では,

1、「悪意の受益者」では,余程強烈な取立てでもないと難しい・・・。

2、架空請求については・・・悪意の受益者だったとしても難しい・・・。

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(多重債務者とは)

ここで役立つのが,過去の経験?かも知れません。。。

「多重債務」という言葉があります。

これは「経験」した方にしか分かり合えません・・・高利により来る日も来る日も心穏やかにならず支払いに汲々としていた日々。。。

無知であるがゆえに「利息制限法」の言葉さえすら知らなかった(知らされていなかった)

知っていたら・・・「多重債務」に陥らなかった方も多かった思います。

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(多重債務になった原因要素)

では「多重債務」になった原因は?

いろいろあるかも知れませんが,一つには高金利による借金返済の繰り返しです。。。

そして,業者は「悪意の受益者」であることを認識していたと最高裁でも推測されています・・・。

もし?「利息制限法」を元債務者?が知っていたら・・・。

もし?「過払い金」の存在を知っていたら・・・。

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(ブラック情報と借入れ)

昭和の時代から「過払い状態」の方も多かったのも顕著です・・・。

では?過払い状態であったなら・・・当然に「返済済み」になっていたことになります。

そうです・・・「返済済み」になっていたとしたら?

JICCやCICには「完済」として情報が登録されていたかも知れません。。。

そうすると・・・ブラック情報でなければ「信用情報」がクリーンな状態になります。

それは・・・別の借入れが出来た可能性になります(銀行等のより低利な商品へ)

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(借金の順番)

当時「多重債務」になっていると・・・怪しい会社?でもないと中々借入れをする事が出来ません。。。

借入れの順番としては,より低利な所から借り入れたいのが人情です。

順番でいえば・・・,

銀行(政府系・生保系含)→銀行系ローンカードや信販系ローン会社から借入れが始まり・・・。

さらに消費者金融(低利)→(高利)へと順番に,主に借金返済の為に借入れがさらに進んで行きます。(「プロミス」を例にすると,本体のプロミスは24%程で・・・子会社は29.2%でした)

そして・・・どこも貸してくれなくなると,身内・友人・知人,そして「ヤミ金」にまで借りるようになっていきます。

最後には・・・,法律家の門を叩ける方はよいのですが・・・中には自ら命を絶たれた方もいました。。。

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(「多重債務者」だったのか?)

話を元に戻します・・・。

「多重債務者」の中には,既に支払いが終わっていた方が多かった。。。

昨今の過払い金返還訴訟では裁判でも顕著です。

つまり,十分低利で借り入れてさえいれば「多重債務」には陥らなかったことになります。

そうすると・・・当時(平成12年頃)は今と違って,低利融資への一本化へも活発ではなく,一度(高利)で借入れをすると,(低利)への借り換えは現実的に不可能の状態でした。。。

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(まとめ)

それでは「まとめ」に入りたいと思います・・・。

信用情報に本来なら「多重債務」と記録されるのではなく,「完済」扱いになってさえいれば,より低利の所(銀行系)から借入れも出来ていたことになります。

つまり,本来なら「低利で借入れ」が可能だったのに,不当に「高利」で借りなくてはならなかった!

よって,本来高い利息を支払いした分,低利で借入れができたかも知れないということから「利息の差額」が発生していたと考えられるのではないでしょうか?

当時の銀行系金利を12%~18%と考えても,29.2%-18%=11.2%の差があります。政府系なら更に低金利となり差額が大きくなります。

「利息制限法」では上限はありますが,下限はありません。。。

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そうすると,本来低利で借入れが出来た権利(財産?)が「侵害」されていたのではないでしょうか?(「利息制限法」内で借入れをしていれば,実際に過払いになっていることからも,返済が可能であったことは明かです)

そしてこの「金利差」と「借り換え」が出来なかった事こそ,「財産権の侵害」に当たるのではないでしょうか?

もう一つの視点から考えて見るとします。

あまりいいことではありませんが,債務者が「過払い状態」で「死亡」した場合です・・・。

本来得られるべき「相続財産(過払い金)」があったとします。

そして相続人は過払い金の存在を知らされていなかった。この場合「財産」を相続した方から見れば,明らかに本来受け取れる「財産(過払い金)」を侵害された事になると考えられないでしょうか?

以前,当ブログでも自殺での「損害賠償」事件をご紹介させていただきました。

■自殺の責任を消費者金融に問う「損害賠償請求裁判」・・・(第1回口頭弁論の意見陳述原文掲載)

http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/07/post_691c.html

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(結語)

平成21年9月4日最高裁判決は,「不法行為」の「受領」に関しては判断されていますが,「野良115」様ブログにも出ている「財産権」にまでは言及されていないと思われます。。。

つまり消費者金融会社は,

「悪意の受益者」=「故意」

「財産権への毀損」=「利益の侵害」

として,

民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に当たり,「不法行為」による損害賠償の対象となる為,「過払い金」の時効は20年になると考えられないでしょうか?

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☆今日のつぶやき☆

昨年末から・・・いろいろな記事が出ていました。

時間が取れずにご紹介できていない内容が多々ありますが・・・。

また次回以降にしたいと思います。

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長文を最後までお読みいただき,ありがとうございました<(_ _)>

これが初夢になればいいのですが・・・。

(取り敢えずこれで失礼します)

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2010.11.23

■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」の続報2・・・(所感:不法行為定義への「アプローチ?」)

‥‥……━★

こんばんは。

北朝鮮から寒い便りが報道されました。

本日,韓国の延坪島に北朝鮮軍が砲撃!

とてもショックなニュースです。

近海に「中国」の漁業監視船がいたら・・・,撃たなかったかも知れませんね。。。

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さて,本題です。

昨年の事になりますが,過払い金に対して最高裁から初めて「不法行為」についての「構成定義」が示されました。

貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合

という内容でした。

その後,「ベル法律事務所」様が「損害賠償ができる」と書かれていました。

既報→■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」の続報・・・(不法行為に基づく損害賠償請求ができる!?)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/09/post-de3c.html

気がつけば,もう1年以上も経ったのですね・・・。

あれから「出来ない?出来る?」という事に対して,ずっと引っかかっていました。

今回少し整理ができましたので,新たな「アプローチ」として述べてみたいと思います。。。

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それでは,平成21年9月4日最高裁第二小法廷判決文(抜粋)から,再度見直してみたいと思います。

最高裁HP→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37954&hanreiKbn=01

・・・・・

4 そこで検討するに,一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。

本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。したがって,被上告人が民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるとしても,被上告人が過払金を受領し続けた行為は不法行為を構成するものではない。

・・・・・

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今回,上記の赤字のところを取り上げてみたいと思います。

貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら
→消費者金融が,悪意の受益者(貸金業法で17条・18条書面の交付が出来ていない)であることは,社会通念上でも相当のようです。。。

又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず
→容易に知り得た・・・その通りですね。。。
→あえてその請求をしたということもできず・・・ここは違うかと思われます(後述にて)

その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない
→社会通念に照らして著しく相当性を欠くもの・・・具体的な内容が述べられていません。

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上記で違うかと思われた所を考えてみたいと思います。

貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたと

この部分は原審の内容が分らないのでよく分りませんが・・・「あえて請求をした」と思えてなりません。。。

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ヒントは10年前に遡ります。

今年(平成22年)から見ての時効10年は,平成12年になります。

この年は,

2月17日に「特定調停法」が施行。
Q5 特定調停手続は,どのように進められるの?

4月1日に「民事再生法」が施行。

6月1日に「出資法での上限金利が40%→29.2%」に変更と,

金融関係では,とても大きな動きがあった年でした。。。

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その中で,「特定調停法」にヒントがあるのではと思案しました。

最近で「過払い金返還訴訟」ではまた「調停」に戻り,「17条決定」が盛んに出ている「ようですね・・・。

その「特定調停」は当時としては画期的な事でした(本人が少額で申し立て出来き,執拗な支払い督促が止まったからです)

そして,何といっても「利息制限法」に引き直しをされるのですから。(上記のQ5でも書かれています)

ここで大事なのは「悪意の受益者」かどうかは関係無く,取引履歴を「利息制限法」で引き直されることです。。。

そして各貸金業者からは「調停委員会」に引き直しされた計算書(業者により出し渋る所がありました)をしぶしぶ出した経緯がありました。。。

当然中には,「過払い」になっていて「計算書」を出さずに「ゼロ和解=債権債務無し」の17条決定を求める業者がいました。

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このことから,貸金業者は遅くとも平成12年には「利息制限法」に引き直すと「過払い金」が発生することを「容易」に知り得たのではないでしょうか?

貸金業者は,知っていたのです・・・「過払い金」が発生していたかもしれないという事実を!

つまり,最高裁が示した構成要件の「請求をしたということが”できた”」ということになります。

悪意の受益者」かどうかは問題ではなく,「架空請求」かも知れないものを出し続けてきた・・・。

その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される」ことになり得る可能性が高いと思われます。。。

よって,「不法行為」が認められるのではないか?

と思案した次第です<(_ _)>

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沢山ある,昔の最高裁判例からです。。。

(ご参考)

消費者金融等に関する判例集(金銭消費貸借,貸金業法を巡る諸問題に関する判例集)
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/SKhanrei.html#0

4 利息制限法違反の利息を目的とした準消費貸借契約の効力

 ○ 最高裁一小判昭和55.1.24判例時報956号53頁

(判決要旨)

 「利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を目的とした準消費貸借契約は,その効力を生じない。」

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☆今日の一言☆

今回の「アプローチ」には無理があるのかも知れませんが・・・,「悪意の受益者」という言葉にあまりにも捕られ過ぎていたような気がしました。。。

どういうことが「社会通念上・・・」なのか?

今後,最高裁から「不法行為」に関する判決が出ることを待ちたいと思います<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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2009.11.09

■平成21年11月9日最高裁判決(CFJ判決)「弁護士費用」・・・(民法704条後段の規定は,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない)(追記:判例に一考あり!)

‥‥……━★

こんにちは。

今日は,酒井法子(ノリピー)の判決がありました。執行猶予ですが・・・計画性のある方なので計画通り強い意志で更生される事を見守りたいですね。。。

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さて,本題です。

月曜に最高裁判決が出るのは異例?かも知れません。。。最近の傾向は週末が多かったので驚きました。。。

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■最高裁HPより
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38149&hanreiKbn=01

事件番号平成21(受)247
事件名不当利得金返還請求事件
裁判年月日平成21年11月09日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果破棄自判
判例集巻・号・頁

原審裁判所名札幌高等裁判所   
原審事件番号平成19(ネ)260
原審裁判年月日平成20年10月16日

判示事項
裁判要旨民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない
参照法条
全文

   

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以下PDFよりご紹介(リンク先をご確認下さい)→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091109112425.pdf

主文

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。

2(1)  第1審判決中民法704条後段に基づく損害賠償請求に係る上告人敗訴部分を取り消す。
 (2) 前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。

3 民法704条後段に基づく損害賠償請求に係る被上告人の附帯控訴を棄却する。

4 訴訟の総費用は,これを4分し,その3を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。

理由

上告代理人前田陽司,同長倉香織の上告受理申立て理由について

1 本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分を元金に充当すると,過払金が発生しており,かつ,それにもかかわらず,上告人が残元金の存在を前提とする支払の請求をし過払金の受領を続けた行為により被上告人が精神的苦痛を被ったと主張して,不当利得返還請求権に基づき,過払金合計1068万4265円の返還等を求めるとともに,民法704条後段に基づき,過払金の返還請求訴訟に係る弁護士費用相当額の損害賠償108万円とこれに対する遅延損害金の,同法709条に基づき,慰謝料及び慰謝料請求訴訟に係る弁護士費用相当額の損害賠償105万円とこれに対する遅延損害金の各支払を求める事案である。
なお,不当利得返還請求権に基づき過払金の返還等を求める部分は,原審においてその訴えが取り下げられ,また,民法709条に基づき損害賠償の支払を求める部分については,同請求を棄却すべきものとした原判決に対する被上告人からの不服申立てがなく,当審における審理判断の対象とはなっていない。

2 原審は,次のとおり判断して,被上告人の民法704条後段に基づく損害賠償請求を認容すべきものとした。
 民法704条後段の規定が不法行為に関する規定とは別に設けられていること,善意の受益者については過失がある場合であってもその責任主体から除外されていることなどに照らすと,同条後段の規定は,悪意の受益者の不法行為責任を定めたものではなく,不当利得制度を支える公平の原理から,悪意の受益者に対し,その責任を加重し,特別の責任を定めたものと解するのが相当である。したがって,悪意の受益者は,その受益に係る行為に不法行為法上の違法性が認められない場合であっても,民法704条後段に基づき,損害賠償責任を負う。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 不当利得制度は,ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に,法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるものであり(最高裁昭和45年(オ)第540号同49年9月26日第一小法廷判決・民集28巻6号1243頁参照),不法行為に基づく損害賠償制度が,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)のとは,その趣旨を異にする。不当利得制度の下において受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させることは同制度の趣旨とするところとは解し難い。

 したがって,民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて,不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。

4 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。これと同旨をいう論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,上告人が残元金の存在を前提とする支払の請求をし過払金の受領を続けた行為が不法行為には当たらないことについては,原審が既に判断を示しており,その判断は正当として是認することができるから,被上告人の民法704条後段に基づく損害賠償請求は理由がないことが明らかである。よって,被上告人の民法704条後段に基づく弁護士費用相当額の損害賠償108万円及びこれに対する遅延損害金の請求を107万1247円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却した第1審判決のうち上告人敗訴部分を取り消し,同部分に関する被上告人の請求を棄却し,上記請求に係る被上告人の附帯控訴を棄却することとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 今井功  裁判官 中川了滋  裁判官 古田佑紀  裁判官 竹内行夫)

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☆今日の一言☆

まだよく読み込めていないのですが・・・,「不法行為」に対してはまだまだ壁が厚そうです。。。

ただ今回の判決には何かヒント?が隠されているような気がしましたが・・・。

ご解説いただける記事が見つかりましたら,追記させていただきます<(_ _)>

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(追記1)

今回の判決は「弁護士費用」に対して,とても厳しい判断を下したようです。。。

以下各ブログ様より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

過払金返還請求訴訟の弁護士費用
(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様 11月9日付より抜粋ご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/11/post-1ba0.html

本日、最高裁から、とてもとても残念な判決がでました。

 過払金返還請求訴訟についての弁護士費用を、事実上否定した最高裁判決です。

 この過払金返還請求訴訟の実体をまるでわかっていない判決を出したのは、最高裁第2小法廷の判決で、例によって、他の小法廷も追随した判決を出すものと予想されます。

・・・』

詳細は上記リンク先にてご確認下さい<(_ _)>

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(追記2)

民法704条後段と過払回収の弁護士費用
(「福岡若手弁護士のblog」様 11月9日付より抜粋ご紹介)
http://ameblo.jp/fben/day-20091109.html

『 また借主保護から一歩後退

 争点は過払い金の返還請求にかかる控訴審での弁護士費用108万円について民法704条後段により業者が支払義務を負わされるか否かに絞られていた案件です。
・・・』

詳細は上記リンク先にてご確認下さい<(_ _)>

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下記の所でさらに分かり易く書かれていますので,ご参照下さい<(_ _)>

(追記3:11月14日)

最高裁、民法704条後段の規定は不法行為責任について注意的に定めたものに過ぎないと判示

(「JAPAN LAW EXPRESS 」様 11月13日付)http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/11/704_8cb7.html

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今回の判決は「CFJ」だったようです・・・。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

(追記4:12月13日)

民法704条後段の損害賠償は不法行為あるときのみ 最高裁判決
(「日本金融新聞」様HPよりご紹介) http://www.financenews.co.jp/a/0911205.html

最高裁は11月9日、過払い返還請求訴訟に付随して請求された民法704条後段による損害賠償請求に付いて、「悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない」との判断を示し、損害賠償を認めた原審を取消した。
 これは、消費者金融会社CFJに対して提訴された過払金返還請求事件だが、①民法704条後段(なお損害があるときは、その賠償の責任を負う)に基づき、「やむなく弁護士に依頼した弁護士費用」が損害にあたるとして弁護士費用と遅延損害金を請求、②さらに利息制限法に元本が消滅していたにも関わらず請求していた行為が不法行為であるとして慰謝料及び弁護士費用をと遅延損害金の損害賠償請求をしたもの。
 第一審(札幌地裁、2007年7月20日)は過払金及び法定利息金1071万円の返還を認めるとともに、①の請求についての一部(過払い金及び法定利息金の10%にあたる107万円)を損害金として認めた。また、②については不法行為を構成するとまで言えないとして棄却した。これに対して①の損害賠償を認めた部分についてCFJが控訴、被控訴人である過払金返還請求請求者側は①の残部と②の請求を求めて付帯控訴を行った(過払金返還請求部分については支払ったため争いはない)。
 原審(札幌高裁、2008年10月16日)は、控訴を棄却するとともに①について被控訴人の請求通り弁護士費用108万円と法定利息の支払に変更し、②については棄却した。このため、CFJが上告していた。被上告人は②を棄却されたことについては不服の申立を行っていないので、審理判断の対象は①だけとなっている。
 原審は、「悪意の受益者は、その受益に係る行為に不法行為法上の違法性が認められない場合であっても」損害賠償責任を負う、と判断したものだが、これに対して最高裁は、不当利得制度と不違法行為に基づく損害賠償制度はその趣旨が異なることから、「不当利得制度の下において受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させることは同制度の趣旨とするところとは解しがたい」とした上で、「民法七〇四条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である」とした。さらに、②の請求行為が不法行為にあたらないと原審が判断したことは「正当として是認することができる」として、この損害賠償は理由がないとしたもの。
 請求行為が不法行為を構成するかどうかについては、9月4日の最高裁判決において「社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られる」との判断が示されている。 』

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CFJも1000万円超えの案件だったので,必死だったのかも知れません。。。

「不当利得制度と不違法行為に基づく損害賠償制度はその趣旨が異なることから・・・」

うーん・・・「不違法行為に基づく損害賠償」でなら判断が違っていたかも知れませんね??

(今夜はこれで失礼します)

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(追記:H22年4月9日)

下記では,今回の判決内容が非常に分かり易く書かれています。

さらに特筆なのは,今回の判決には「一考」があると締めくくられている点です!

速報判例解説
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/property.html

民法(財産法) No.30 (文献番号 z18817009-00-030300451) 2010/4/5掲載

民法704条後段に基づく悪意の受益者に対する損害賠償請求(最高裁判所第二小法廷平成21年11月9日判決

名古屋学院大学准教授 仮屋篤

PDF→ http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-030300451_tkc.pdf

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上記の記述を見ますと・・・「グレーゾーン金利」に対する再考により,今回の最高裁判例とはまた違う答えがあるのかも知れません。。。

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2009.09.21

■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」の続報・・・(不法行為に基づく損害賠償請求ができる!?)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記)

‥‥……━★

こんにちは。

北の地方からは,早くも「初冠雪」や「初氷」の便りが届く季節になりました。

時の流れの速さに驚くばかりです。

今日は「敬老の日」ですね。

年配の方々のご健康とご長寿をお祈り申し上げます。

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さて本題です。

「不法行為」については,既報→■平成21年9月4日 最高裁判決(不当利得返還請求事件)が2件!(追記:更新)・・・「過払い利息の発生時期!」,「不法行為の構成定義?」http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/09/post-f25f.html

でご紹介させていただきました。コメント欄も含めて沢山のご意見も頂いております。

大方のご意見では「不法行為」(時効20年)の訴えは難しい・・・という解釈のようでした。

ただ前にも書きましたが,この判決には何かが「ある?」と思っていました・・・。

丁度「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に新しい見方が書かれていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?

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貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合を判示した最高裁判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090921100000000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第357回 2009年9月21日発行

 平成21年9月4日,最高裁判所は,貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合について,「不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容 易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合」に不法行為になると判示しました。

 この判決により,過払金が発生しているにもかかわらず貸金業者が貸金の請求をすることは不法行為になります。
今後,貸金業者と貸金業者の代表者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求ができることになりました。

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ここでもう一度「最高裁」の判例を見直してみたいと思います。

(ご参考)

最高裁HP(PDF)→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf 

4 そこで検討するに,一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。

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☆今日の一言☆

最初に「メルマガ」を見たときは・・・ううん???

固定観念が既に出来ているためか?理解出来ませんでした(^^;)

そこで,

『 この判決により,過払金が発生しているにもかかわらず貸金業者が貸金の請求をすることは不法行為になります。
今後,貸金業者と貸金業者の代表者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求ができることになりました。
 』

と書かれているのでもう一度「判例」も含めて見直す事にしました。。。

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なるほど・・・。

「松崎弁護士」様が指摘されていることは,私の早とちりでなければ・・・概ね次のような事をいわれているのではと思い当たりました。

「弁済を受けた行為」と「請求をおこなう行為」では違うということでは?

つまり,

① 「過払い金」が事後的に発生して多額になっていても,「過払い金」の「受領」という「弁済を受けた結果」の「行為」に対しては「不法行為」ではない。

② 「過払い金」が発生しているという事を知っていながら,さらに「架空請求」を続ける「行為」の態様については社会通念上「不法行為」となる。

よって「損害賠償」として訴訟ができる。。。

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今回の「松崎弁護士」様の記述により,大きな「希望」と「光明」が見えました。

改めて感謝申し上げる次第です<(_ _)>

この種の「判決」が出るのは,まだ先のようですが・・・希望につながりそうです。

今回の事でまた「論議」がおこりそうですね。

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追記:

それから書き忘れていました。

前回の時に書こうかと思っていましたが,最高裁判決等が続きましたので・・・バタバタして書き損じていました。

今回の最高裁判決では,「残債務者の方について」も判断されていると思います。

つまり,

不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり・・・』という箇所です。

現在債務がある方への「取り立て」において上記のような扱いをすると「不法行為」となりますよと・・・。

「常識」を超えた取り立て(ヤミ金は論外)をすると「損害賠償」を払わなくてはならなくなり,極端な場合「残債務」も帳消しになってしまう場合もあるかもしれない。。。

と「防衛ライン」を最高裁が示して下さった「判例」だったと思います。

(取り敢えず失礼します)

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