2016.07.20

■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α

‥‥……━★

暑中お見舞い申し上げます。

いきなり「真夏」です!

蝉も全開で鳴いていますね。。。

熱中症対策には早めに水分補給等を・・・,熱中症にはくれぐれもご注意を!

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それでは本題です。

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[判例更新関連]

京都寺町法律事務所」様HPに更新が2件出ていましたので抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

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破産管財事件において不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性

近時、弁護士の数が増えすぎたことで、弁護士の経済状況が悪化していることは、業界のみならず一般的にも広く知られた事情である。
このため、弁護士においては事件依頼を受ける方法として、裁判所が選任する破産管財人というものに対し、強い憧れを抱き、裁判所に迎合したいという傾向を示すことが多々ある。

そういう人たちにとって、管財人に選任してもらった千載一遇の機会に、自分が裁判所の覚えめでたくなるようにと、ありとあらゆる手段を使って媚びへつらい、具体的には、自分が有能だから破産財団が増えたと裁判所に思わせるために、あらゆる手法を使って、破産者の財産を巻き上げようとする。
 (その割には、債務者が支払いを拒むような売り掛けに関しては裁判が面倒だという理由で、放棄したり、破産者に自由財産からお金を払わせて、債権を買い取れと言ったりする)

要するに強きを助け弱きをくじくというのが現在の管財人である。

また、裁判所に媚びる方法として、申立代理人よりも自分のほうが調査が精密であるということを示そうと、それこそ破産に何の関係があるんだ、という事情まで詳細に説明しろと言い出し、覚えてない(10年前に何を買ったなどと覚えているほうがおかしいだろ)とか、本件であるような生活費に耐久消費財の家具の購入を入れたことをもって、報告を修正しろとか、ハラスメントって言葉知っている?みたいな態度も平然ととった上、歯向かえば免責に関する意見がどうなるか分かっているよな、という態度に出る訳である。

本件はあまりにも管財人の態度の横柄さに頭に来て、真正面から衝突した事件である。
当たり前だが、もうこの弁護士に二度と私の申し立てる管財事件の管財人はさせない。
管財人を選任する権限は申立人にはないが、特定の弁護士を管財人として忌避することは可能である。

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自宅と別のところに居住している場合の住宅資金特別条項付個人再生

『 申立人の給与明細には家賃補助(社宅)の記載がある一方、口座から住宅ローンの引き落としがされている債務者の相談を受け、なんとか自宅を処分せずに済む方法がないかとの依頼

 住宅資金特別条項付個人再生申立が頭をよぎるが、自己の居住のための不動産の取得に関する債務(住宅資金貸付)であると呼べるのか。
 住宅資金特別条項付個人再生申立が住居用の自宅不動産の所在地と異なる裁判所で管轄を有する申立なんてことが存在するのか、明らかに前例が存在しない。
 本人にはとりあえず、裁判所を説得してみるけど、破産手続および自宅処分の可能性はどうしても否定できないから、覚悟はしたうえで、まず個人再生申立をしてみるとしたのが、本事例

 結論からいうと、再生委員どころか事務連絡(質問や補充の指示)さえなく、申立直後に開始決定

 普段から、細かいところにまで配慮し、かゆいところに手が届く準備をして申立をする弁護士だと裁判所に認識してもらえているのではないかと手前味噌ながら、思う。
 現実にこれまでも、何度も先例のない事例において、裁判所と口論しながら、最終的には申立のとおり認めさせた来た歴史があるから、前例のない事例でも、またあの弁護士か、まあ、あの弁護士なら当然法律の要件は十分検討したうえで可能と判断してやっているのだろうと思われたのが、今回の結果につながったのではないかと思う。
 
 いったん、事例が生じるとそんなの俺でも出来るとかいう弁護士は山ほど居るけれど、誰も通ったことのない道を最初に作るというのは、その後を我が物顔で通る人間と天地の差ほど実力に違いがあることを知って頂きたい。

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[その他 判例更新]


以前から更新されていました・・・,ご紹介まで<(_ _)>
 
名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。

 
2016/7/9 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
 アコムの無担保リボ貸付から、不動産担保リボ貸付への同日切替え事案につき、切替え時に過払金は発生しておらず、過払金充当合意の判断が必要となる事案とは異なるとして、一連計算を認めた東京地判平28.3.10を追加しました。
 
2016/6/18 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
 アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一日切替え事案につき、事実上1個の連続した貸付取引とし、また再借入に際し基本契約書は作成されず、ひとつの基本契約に基づいて行われた契約につき、一連計算を認めた京都地判平28.4.21を追加しました。
 
2016/5/14 貸付残高無視計算
 当初貸付残高、法律上の原因があることの立証責任が貸金業者側にあり、残高無視計算(≒冒頭ゼロ計算)を認めた過去の判決を集めました。

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☆今日のつぶやき☆

昨今は弁護士の不祥事が多々聞こえてくる時節です。。。

そんな中,「信念に基づき屈しない,新しい事例に挑戦!」をされている弁護士の方もネット上では少ないのかも知れません。。。

「京都寺町法律事務所」様の事は,その昔「旧武富士」裁判で全国が揺れていた時,全国団に対して当初から「その訴訟方法に無理がある等」との見解コメントを出されていましたのが特に強く印象に残っています。。。

当時としては1人対多人数の意見の構図のようでした・・・。

そういう意味でも,「敬意」をもっていつもブログ等を楽しみに拝見させていただいております。

(取りあえずこれで失礼します)

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2016.05.11

■今日(5月11日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α

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こんにちは。

今日で東日本大震災から5年2ヶ月・・・。

熊本地震からまだ数週間です・・・。

今も様々な困難と格闘されている皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

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それでは本題です。

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恒例の無料相談会がありますので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,ご参考まで「猫研図書館 入り口」
http://www.nekojiro.net/yakudatsu.html

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[第198号]吉田猫次郎のメルマガ - 借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
http://archives.mag2.com/0000056856/

以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>

■■■ 無料相談会(5月11日 水曜日)のご案内 ■■■

5月11日(水)は、毎月第2水曜日恒例の無料相談会の日です。
10時から18時まで開催しています。

基本的には、電話相談のみになります。
予約不要。時間制限なし。完全無料。
相談内容も、無料ですので、あまり制約がありません。
経営、資金繰り、借入金、倒産、再生、保証、住宅ローン、補助金、奨学金、などなど、ほぼ何でもOKです。
但し、指名や時間指定や予約などはできません。
良くも悪くも、この日だけは「無制限」というわけです。
電話番号は、(03)5342-9488 (03)3229-8329 の2回線用意しています。
SkypeもOKです。(IDは neko-ken-office)
予約なしで直接ご相談下さい。
今回は相談員3-4名で応対します。
(中小企業診断士の金久保、認定支援機関&CTP認定事業再生士の泰山、事業再生士補の林、あと私も)

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[判例更新]

以前から更新されていましたが溜まりました・・・,ご紹介まで<(_ _)>
 
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html
 
2016/5/10 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
 過払金充当合意を含むオリコの基本契約に基づく取引1および取引2は、取引の空白期間が7年間存在し、それぞれの約定利率が異なっていても、一旦成立した充当合意の終了を認めるべき事情に該当しないとして一連計算を認めた福岡高判平28.4.26(上告審)を追加しました。
 
2016/4/14 ユニマットとCFJの一連計算/期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 平成15年11月の借増契約につき、ユニマットとCFJの一連計算を認め、CFJの期限の利益喪失・遅延損害金の発生を信義則違反で否定した千葉地裁八日市場支判平27.7.3を追加しました。
  
2016/4/9 ユニマットとCFJの一連計算/期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 ユニマットとCFJの一連計算を認め、CFJの期限の利益喪失・遅延損害金の発生を信義則違反で否定した福島地裁いわき支判平28.2.26を追加しました。
 
2016/4/2 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算/和解の錯誤無効/貸出停止と消滅時効の起算点
会員の判決/不動産担保切替」に、
 アコムの無担保貸付から不動産担保貸付に同日に切り替えた事案につき、①無担保貸付取引の終了日に不動産担保貸付の契約が締結され、不動産担保貸付の貸付金により、無担保貸付の約定残債務が弁済されていること、同一のカードで借入と返済を繰り返す取引であったことから、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引との一連計算を認め、②過払金が発生しているにもかかわらず、その結果を知らないまま、44万円超の支払いをする約束をしたのであるから動機の錯誤により和解(約束)を無効とし、③貸付中断措置が執られても、以後の貸付が行われる可能性が皆無になったとは認められないとして、消滅時効の起算点を取引の終了日とした大阪地判28.3.2を追加しました。
 
2016/3/25 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
 平成22年9月、過払金が1.5万円発生していたにもかかわらず、50万円の残債務を確認した合意につき、約定利率による残元金を前提に弁済方法を定めたものにすぎず、過払金返還請求権を含めて解決しようとする意思は認められず、合意を錯誤無効とした神戸地判平28.3.1(控訴審)を追加しました。
 
2016/3/14 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成21年12月、利限残債務額が114万円余であるにもかかわらず、約定残債務額295万円余の残債務を確認し、利息29.2%、毎月7万円の60回払いで和解した事案につき、「みなし弁済の成否は争いの目的になっていなかった」ことを理由に和解の錯誤無効を認めた京都地判平28.2.3を追加しました。

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[SFCGの情報]

こちらも以前から出ていました。。。

http://www.sfcg.jp/index.html

Sfcg

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☆今日のつぶやき☆

パナマ文書・・・他からも出てこないかな?

(取り急ぎ失礼します)

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2015.08.31

■日本保証が会社分割(吸収分割)「一部をクレディアに!」+「判例更新(アコム)追記(アイフル)」+「クラヴィス」の最終配当は約1.51%!+α

‥‥……━★

こんばんは。

8月も最終日になりました。。。

秋が駆け足で来ています・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[日本保証の情報]

日本保証、消費者金融事業の一部をクレディアに承継 経営体質転換へ ー M&Aタイムス
http://ma-times.jp/20841.html

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ニュースリリース  株式会社日本保証
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/index.html

2015.08.28
会社分割(吸収分割)による当社事業の再編について
http://www.nihon-hoshou.co.jp/news/20150828_01_ir_p.pdf

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(以下抜粋ご紹介まで)

Photo

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[判例更新(アコム)]

 久しぶりに,

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました.。
http://www.kabarai.net/index.html

2015/8/30 同一の基本契約による一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
4年9か月余の空白期間があるアコムとの取引で、失効手続がとられず、自動更新を行わない旨の申出でもなく同一の基本契約に基づく一連一体の取引であるとして、一連計算を認め、遅れた日数分の遅延損害金の請求は、一括弁済を求めることなく、15年5か月にわたり弁済金を受領し続けていることから信義則に違反するとした仙台地判平27.8.10(控訴審)を追加しました。

(追記)
[判例更新(アイフル)]
2015/9/5 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張につき、「期限の利益を喪失させ、少なくとも、遅延損害金の支払いを求める旨の取り扱いをしたことを認めるに足りる証拠はない」「一括弁済を求めることなく、約定の返済方法による分割返済を認め、借入限度額の範囲内で追加貸付を行ったというのであるから」「期限の利益を喪失させない取扱いをしたものと認めるのが相当である」として、遅延損害金の請求を退け、過払金発生後の借入れにより再度借入金債務が発生した場合に適用すべき制限利率につき18%とした京都地判平27.8.20を追加しました。

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[クラヴィスの情報]

遅くなりましたが,・・・8月末のご紹介になりました。

クラヴィス破産管財人室様HPより抜粋ご紹介。

2015年08月07日 最後配当に関するご連絡
http://www.clavis-kanzai.jp/service04.html

3 よくあるお問い合わせ

 本破産手続の最後配当に関して,よくあるお問い合わせは,以下のとおりです。

(1)配当率及びその根拠を教えてください。
 この度の最後配当の配当率は,約1.51%となっています。
 当初は見るべき資産がほとんどなく配当の見込みが立っていませんでしたが,破産管財人において鋭意管財業務を進めて参りました結果,12億4400万円の分配可能な破産財団を形成することができました。一方,債権調査手続の結果,配当の手続に参加することができる債権の総額は,823億6619万9676円となりました。
 上記分配可能額を債権総額で除した結果,配当率は,上記のとおり1.51%となりました。

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[クロスシードの情報]

本日更新されていました。

クロスシード破産管財人室様HPより
http://www.crossceed-kanzai.jp/

2015/08/31 重要なお知らせを更新しました

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(以下抜粋ご紹介)

Photo

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☆今日のつぶやき☆

明日から9月ですね。

それにしても,今年の夏は猛烈に暑かった。。。

今年の秋はどうなるのだろう???

そして来月の記事UPは???

(今夜はこれで失礼します)

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2015.06.28

■判例更新(アコム・クレディセゾン「一回払いでも過払い金の充当合意」)+α

‥‥……━★

こんばんは。

6月もあっという間に終わりそうです。

今年の梅雨もどうも異常なようですので,雨量が多いところはなおさらご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

判例が更新されていました。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2015/6/28 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者(アコム)
会員の判決/その他」に、
 借入名義人が実子で、実親が実子のカード利用して入出金を行った場合であっても、過払金債権の帰属者は借入名義人であるとした東京地判平27.6.17(控訴審)を追加しました。

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[判例更新:クレディセゾン]

下記リンク先にて,「判決文」が紹介されています。

消費者側の勝訴した判例は,見あたらないそうですので貴重な判例UPのようです・・・。
 

一回払いでも過払い金の充当合意 クレディセゾンとの控訴審でも勝訴 -  司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201506260000/

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☆今日のつぶやき☆

「司法書士法人 萩原事務所」様の実況中継ブログでは,先日アクセスが500万件に達したと記事が出ていました。多くの方々がご覧になられている有名なブログ様です。

当ブログも早い時期からご紹介させて頂いていますので,年月が立つのが早く感じます・・・。

今後もお元気でご活躍を祈ります。

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その昔,貴重な情報源としては「兵庫県弁護士会」様HP,「周南法律事務所」様ブログ,そして「司法書士法人 萩原事務所」様ブログが特に有名でした。

現在も「名古屋消費者信用問題研究会」様HP,その他多くのブログ様記事に感謝申し上げます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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2015.06.01

■平成27年6月1日 最高裁判決(CFJ)「債権譲渡後の過失があれば,過払い金を債務者へ!」+[判例更新]+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日から6月!

しばらく更新しない内に,もう夏になってしまった・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

下記ニュースで知りました。

簡略にご紹介まで。

時事ドットコム:過失あれば債務者に利益=貸金業者間で債権譲渡時-最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015060100659

最高裁HPより抜粋ご紹介

平成26(受)2344  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

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平成26(受)1817  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  名古屋高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

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(追記)

下記に詳しく出ていますのでご参考まで。

最高裁平成27年6月1日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24540706/

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[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2015/6/1 アディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉棄損、不当訴訟損害賠償請求訴訟判決
弁護士法人アディーレ法律事務所、同事務所代表石丸幸人弁護士が、当研究会および当研究会代表瀧康暢他4名に対して、名誉棄損および不当訴訟を理由に、合計1356万円の支払を求めた損害賠償請求訴訟につき、名古屋地判平27.5.29は、当研究会他5名の反論を全面的に認め、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士の請求をすべて棄却しました。
同判決は、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人著の書籍が、当研究会が著した書籍の表現にに酷似している点を個別に細かく認定し、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人

2015/5/20 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効に、
平成17年1月、365万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、79万円余の残債務を確認し、将来利息なしの67回払いで和解した事案につき、民法上の和解契約が存在しないこと、仮に和解契約に該当するとしても同期の錯誤があるとして和解の錯誤無効を認めた東京高判平27.5.13を追加しました。

2015/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アペンタクルの期限の利益喪失、遅れた日数分の遅延損害金の請求に対して、借主は支払期限を徒過したのちも経過利息として支払っているものと認識していたと推認できるとして、信義則に反するとしてその請求を斥けた宇都宮地判平27.4.14を追加しました。

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[その他]

マイナンバー制度は本当に大丈夫だろうか?

とても心配だ・・・もっと施行は先に延ばした方がいいと思います。。。

不正アクセスで年金情報125万件が流出か NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099511000.html

明日の全国の新聞に載るらしい・・・。

ルーター狙うサイバー攻撃 社告で対策呼びかけ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099491000.html

今日から施行・・・。
うーん,自転車の使い方が今までが今までだったから大変だけど,私の周りにも被害にあった方がいる事を思えば,こちらはもっと速く施行して欲しかった。。。

自転車の危険行為 講習義務づけで一斉取締り NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099211000.html

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☆今日のつぶやき☆

火山活動に地震と・・・胸騒ぎが続く5月でした。

また追記にて。。。

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(追記)

「過払い利息」という言葉に一言。

過払い利息は確かにグレーゾンによる金利の差額になります。

それよりも,支払い金額の方が遙かに大きいのに・・・なぜ「利息」だけを強調するのだろう???

過払いになった後は,借り入れ残金がゼロになります(繰り返し利用でゼロになりにくい場合もありますが・・・,通常なら過払い後は、入金した金額がそのまま「積立」をしているのと同じ事になります)

利息制限法に引き直した後は・・・丁度,定期積立(限度額内で自由引き出しOK)をしていたのと同じ構造では?

ただ銀行と違うところは,過払い金額(積立金)を支払ってもらう為に書類に書いて「裁判所」に持って行き何度も書面でやりとりしないと,業者は認めずに全額支払ってくれないところです(しかも数ヶ月以上もかかるし,判決をとっても支払いをしない業者もいます)

よく広告では,

「長い取引をされた方は,過払い金(利息)があるかも知れません」

とラジオ等で聞きますが・・・本来は,

「長い取引をされた方は,払いすぎた為に積み立て預金の返金があるかも知れません」

と聞こえてきます(預け入れ金利は年5%ですし)

(今回はこれで失礼します)

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2015.03.31

■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α

‥‥……━★

こんばんは。

かなり更新が途絶えていました・・・。

年度末ということもありましたが,公私共に時間がとれずに四苦八苦の3月でした<(_ _)>

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[SFコーポレーション関連]
http://sf-corp.jp/

2015.03.13
訴訟の進行について(15)

http://sf-corp.jp/news/20150313.html

Sf15

(ご参考)
【貸金業者の対応】SFコーポレーションのその後⑥  とある弁護士のひとりごと (2)
http://lawblog.exblog.jp/24210824/

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[SFCGの情報]
http://www.sfcg.jp/index.html

資料はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

Sfcg2015_0311_2

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[武富士の情報(更生会社TFK株式会社)]

 
2015.03.23 第2回弁済(訴訟の進捗状況)について
http://www.tfk-corp.jp/pdf/150323.pdf

2

さて,武富士への裁判ですが・・・下記では控訴審の判決文が出ています(あまり判決文がUPされることがないので貴重では?)

武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html
 
抜粋ご紹介させていただきます。なお,判決文はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

Photo

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[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

(追記)

2015/4/14 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失、遅延損害金の発生の主張に対し、元利金の一括支払請求をすることなく、分割金を受領し続けていた場合、過払金の返還を求められるや期限の利益を喪失した旨を主張することは、信義則に反して認められないとした東京簡判平27.1.27、市川簡判平27.3.24を追加しました。

(追記終わり)

2015/3/27 偽装質屋の代表者の個人責任
会員の判決/その他」に、
 100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡地判平27.3.24を追加しました。

2015/3/22 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成22年12月に、110万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残58万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の有無及びその額は争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認めた東京地判平27.2.26を追加しました。

2015/3/18 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドに対して15,000円を振込送信した事案につき、借主の消滅時効の援用を信義則によって斥けた原審に対する上告審判決。信義則違反の判断は、個別的具体的事情を総合的に考慮してなされるものであるとろ、15,000円の支払いは借主の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとして、その意図の存否を解明するため原審に差し戻した大阪高判平27年3月6日判決(上告審)を追加しました。

2015/3/4 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成24年6月に、200万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残52万円のがあることを確認する新生フィナンシャルとの和解につき錯誤無効を認めた東京高判平27.2.25を追加しました。

2015/2/28 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認めた大阪高判平27.2.26を追加しました。なお、アイフルは、控訴審結審後、借主側の請求金額全額を強制振りこみしてきたので、控訴審の主文としては、借主の控訴を棄却するものとなっています。

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[その他 判例]

遅くなりましたが,「わこう法律事務所 弁護士 石井多恵」様より3月15日にメールをいただいていました。
多忙により大変遅くなりましたが抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>


・・・・・
平成25年12月に,武富士の元代表取締役ら(及びその相続人ら)を被告とする訴訟についてのブログ記事の件でご連絡を差し上げ,貴ブログの以下の記事で紹介していただきました。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2013/12/12332498-f542.html
その節は本当にありがとうございました。

さて,この度,当職が原告代理人を務め,アイフル及びアコムを被告とする訴訟において,当方勝訴の第1審判決をいただき,その内容(判決のPDFファイルも含みます。)を当職のブログにアップいたしました。
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001667911.html
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001674303.html

・・・・・』

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[アイフルの情報]

アイフルに消費税転嫁対策特別措置法違反で公正取引委員会が勧告 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5da4af6592f194686107a4448ac9161e

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[その他 任意整理]

任意整理の長期支払いは,本来はお勧め出来ない所ですが・・・どうしてもという方もいるようです。。。

任意整理 分割支払100回払い  - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201503270000/

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[その他]

 
衛星放送がタダ・・・それにしても迷惑メールでも内容はそれぞれですが,「魔法のカード」の案内?はまだまだ減りませんね。。。

衛星放送タダ見チューナー販売業者逮捕 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150313/1426231325

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[その他2:追記]

少しはこの手の被害者が少なくなればいいのですが・・・。

儲け話に勧誘して大損させると賠償責任を負うことがある - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12008911952.html

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[その他3:追記]

コメント欄へ先日投稿がありましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

3・11以降に手弁当で,京都から応援に行かれた経緯等もあります。個人的には推薦させていただきます<(_ _)>

京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

・・・・・

4 東北在住の方へ
 

  平成27年4月25日に南会津、26日または27日に岩手県南部に仕事の関係で出張します。
  京都にはなかなか行けないけど、宮城県仙台市、石巻市または岩手県南部であればいけるので相談したいという方がおられたら、事前に日程時間調整の上、お話を伺うことが可能です。
  消費者金融、特に判決出ても支払わない業者、取引履歴を出さない業者、レイク、ニコス、キャスコ、新洋信販などの事件につき、特定業者だけではなく、まとめて御依頼されたいという方、相続、あるいは離婚などで、相手方が財産を隠してしまった、などその辺の弁護士の手に負えない事件などにつき、相談したいという方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

・・・・・

連絡先は上記HPをご参照下さい<(_ _)>

なお,下記のブログもご参照下さい・・・現在,弁護士業界も玉石混同の時代のようですから。。。

競争 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150413

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☆今日のつぶやき☆

振り込め詐欺等の特殊詐欺はまだまだ減りません。。。

また,事件事故も理解に苦しむ内容が多くなってきています・・・。

司法・行政・その道のプロで地道に頑張って立派な方も多いと思いますが,専門家もこれからはより疑って選別していかないとならない世の中になったようですが・・・どうも「運」が大きく作用するようです。。。

先ずは身体には気をつけましょう・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2015.01.02

■参考準備書面がアップ!+判例更新(山陰信販)「名古屋消費者信用問題研究会」様HP+α

‥‥……━★

こんばんは。

今年は新年から大変な厳冬になりました・・・。

過去の経験が通じないのですから・・・もう一段ご用心を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが昨年末?に更新されていたようです。
http://www.kabarai.net/index.html

 

2014/12/31 参考準備書面
参考準備書面」に、
以下の論点につき、参考準備書面をアップしました。
・無担保リボから不動産担保リボ切替の一連計算(アイフル、アコム)
・クレジットカードでの翌月一括払い(マンスリークリア)・回数指定分割払いの一連計算(オリコ)
・悪意の受益者-17条・18条書面交付の組織体制構築論(CFJ、アイフル、プロミス、アコム)
・期限の利益喪失-遅滞後全部損害金、遅延日数分の損害金
・債権譲渡異議を留めない承諾と抗弁権の喪失(CFJ)

 
 
 
 
2014/12/25 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
取引が10個に分断されるという山陰信販の主張に対し、同一の基本契約下の取引であって、カード契約を終了させる意思は認められず、過払金充当合意も解消されていないとして、一連計算を認めた米子簡判平26.11.25を追加しました。

------

(ご参考)

(この欄,ご依頼により削除<(_ _)>)

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[武富士への裁判情報]

アディーレ法律事務所様の控訴審判決が,3月25日に出るようです。。。

武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html

2014.12.22
東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。

武富士経営陣に対する損害賠償について,東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。

今回の控訴審は,東京地裁での第一審判決に対して,悔しい思いでいる原告の方々の意思を受けて当事務所が控訴し,開かれたものです。口頭弁論では,改めて武富士経営陣らに損害賠償を請求し,厳しい姿勢で被告らの責任を追及いたしました。

口頭弁論は今回で終結となり,2015年3月25日に判決が言い渡される予定となっております。

---------

☆今日のつぶやき☆

特に,本人訴訟の方にはお年玉になるのかも知れませんね。。。

昨年からの仕事がまだ終わらない・・・どうも今年も(汗)

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(追記:1月3日分)

参考準備書面」と[武富士への裁判情報]

(今夜はこれで失礼します)

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2014.11.24

■判例更新(UFJニコス・アコム・オリコ)「名古屋消費者信用問題研究会」様+クラヴィスの債権届出書受付は延長有(12月15日頃まで)+α

‥‥……━★

こんばんは。

22日夜には長野北部で大地震がありました。。。

長野県北部 余震に引き続き警戒を NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141124/k10013440791000.html

犠牲者が出なかったのが不思議なぐらいの大地震です・・・。

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

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また,昨日(23日)の大相撲九州場所での白鵬優勝には・・・感慨深いものを感じました。

白鵬が優勝 歴代最多に並ぶ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141123/k10013434551000.html

以前にも書きましたが,日本人より日本人らしい大横綱です!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

 
 
 
 
2014/11/24 同一クレジットカード取引内の分断

会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
365日以上の空白期間が3回ある取引で、UFJニコスのクレジットカード会員契約には、利用可能枠(限度額)の範囲内で繰り返し借入ができる条項が含まれていることは公知の事実であるとして、取引全体は当初締結の基本契約に基づくものであるとして、一連計算を認めた木更津簡判平26.10.21を追加しました。

 
 
2014/11/15 同一の基本契約による一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
アコムの取引で4年9か月の空白期間がある事案につき、1個の基本契約に基づく取引であり、異なる特段の合意がない限り、通算して過払金の充当計算を行うべきものとであるとして、一連計算を認めた大阪地判平26.1.16を追加しました。

 
 
2014/11/7 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
オリコカードの取引で、約3年3ヶ月の取引の空白期間のある事案で、基本契約が解約されず、1個のカードに対応する同一の基本契約に基づく貸借取引として、過払金充当合意の対象となるとして、一連計算を認めた大阪地判平26.10.14判決を追加しました。

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[(株)クラヴィスの情報]

大分前に更新されていました・・・。

現在問い合わせで混雑しているようです。。。
 
なお,債権届出書は「12月15日頃までに,お届け頂ければ受け付けいたします」と出ています。。。

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「(株)クラヴィス破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.clavis-kanzai.jp/


(電話連絡先)
 株式会社クラヴィス
 破産管財人室コールセンター
 TEL : 06-6221-3358
 受付時間 : 10時~17時(土日祝日を除く)

ただいま,債権届出に関するお問い合わせが殺到しており,電話がかかりにくくなっております。 ご迷惑をおかけいたしますが,11月25日(火)以降であれば比較的かかりやすくなるものと予想されます。 恐れいりますが,時間をおいておかけなおしください。
なお,債権届出書には,届出期限が11月28日と記載されていますが, 12月15日頃までに,お届け頂ければ受け付けいたします

2014年11月06日 取引履歴開示対応窓口が変更になりました
詳しくは破産手続きに関するQ&AのQ10を御覧ください

http://www.clavis-kanzai.jp/law.html#news141106

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[その他]

高倉健様の訃報に接して,心より哀悼の意を表します。

(この事はまた後日・・・)

(追記)

前回に続きさすが中国サイトですね。。。

プロフェッショナル 仕事の流儀 高倉健SP - 14.11.24 - miomio.tv
http://www.miomio.tv/watch/cc123158/

珊瑚の問題にしても・・・高倉健様から、中国の様々な行いには「男なら正々堂々としろ!」と言って欲しかったです。。。

改めてご冥福をお祈り申し上げます(合掌)

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☆今日のつぶやき☆

また追記にて・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2014.11.03

■判例更新(アコム)「名古屋消費者信用問題研究会」様+(株)クラヴィスより債権届出書の発送が開始!+α

‥‥……━★

こんばんは。

霜月の名のとおり寒波が来てます・・・。

忙しいですが体調にはより気をつけたいです。。。

---------

それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html

2014/11/1 同一の基本契約による一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
6年余の空白期間がある事案で、解約手続がとられず共に同一の基本契約に基づく貸借取引であるとして、一連計算を認めた大坂地判平25.6.28を追加しました。

2014/11/01 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
借主が、過払金返還請求権の存在、その額を認識しておらず、貸金債権が存在していることを前提として、本件和解の意思表示を行っていることから、動機の錯誤があり、その錯誤の内容に照らすと要素の錯誤に当たるとした福岡高判平26.9.30(上告審)を追加しました。

2014/10/30 基本契約ひとつだけの取引の一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
4年2か月の空白期間がある事案で、取引1の前提となった基本契約が1個だけ存在する事案につき、同一の基本契約に基づく継続的な取引であるとして、一連計算を認めた奈良地判平26.9.19を追加しました。

---------

[(株)クラヴィスの情報]

こちらも更新されていました・・・。

(株)クラヴィス破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.clavis-kanzai.jp/

 
2014年10月27日 債権届出書の発送を開始いたしました

http://www.clavis-kanzai.jp/NEWS1410.html

(以下抜粋ご紹介)


平素は,破産者株式会社クラヴィスの破産手続にご理解とご協力を賜り,厚くお礼申し上げます。

さて,本破産手続では,これまで破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間が定められず, 破産債権届出書の発送が留保されておりましたところ,今般,本破産手続で配当を実施できる見込みとなりましたことから, 大阪地方裁判所より破産債権の届出期間と破産債権の調査するための期間が定められ,債権者の皆様に対し, 破産債権届出書が発送される運びとなりました(但し,現時点における配当率の見込みは,1%未満であり,配当の時期は未定です。)。
破産債権届出書は,大阪地方裁判所から平成26年10月27日以降,順次発送される予定です。

なお,破産者株式会社クラヴィスは,過去,リッチ株式会社,株式会社ぷらっと,株式会社クオークローン, 株式会社タンポート,株式会社シンコウ,東和商事株式会社といった商号で貸金業を営んでおりましたので, いずれかの会社とのお取引において過払金が発生している方に破産債権届出書を発送しております。

過払金債権者の皆様に対して送付される郵送物の内容は次のとおりです。

---------

(追記:11月5日)

アコム関係で判例が出ていました。ご参考までに・・・。

訴外和解無効 一連計算 アコムとの控訴審も勝訴  -  司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201411040000/

なお,上記の司法書士様事務所様は「東京」に支店を出されていますと,以前ブログに書かれていました。。。
 
 

東京 渋谷に営業所開設しました。
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201409090000/

-----

(その他)

既報でご紹介済みですが・・・売却許可になったようです。。。

それにしてもこのタイミング???

「朝鮮総連中央本部」最高裁が売却認める NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141105/k10015952611000.html

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(その他2)

景山弁護士といえば・・・その昔,有名な神戸地裁判決(いわゆる消費者金融会社は架空請求詐欺?と言われていた時代)で始めて知ったお名前です。

テレビに出られるようです・・・。

テレビにでます  ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/41098840.html

保育園の騒音の件でインタビュー受けてまして(もう収録済みです)、それが、11月6日(木)の「朝日放送「キャスト」18:15~の特集で放送されるとの連絡が来ました。目新しいことは言ってません。

キャスト
http://webnews.asahi.co.jp/cast/

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(その他3)

四国~東北地方の方で京都まで行けない方には,タイミングが合えばいいですね。。。

HP更新しました - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20141104

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(その他4)

そういえば不可思議な記事がありましたね。。。

さすがは下記では詳しい!

「弁護士に6億円」の遺言無効=公序良俗に違反ー大阪地裁 - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35072802.html

さらに,別件ですが募集もされているようです。。。

「弁護士からの心ない一言」「心に残る暴言」を募集しています。 - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35073609.html

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(その他5)

ヒザ痛の方には朗報ですね。。。

再生医療で治るようです・・・「夢の扉+」で以前放送されていました・・・別記事にと思っていましたが。。。

膝疾患の治療-東京医科歯科大学院運動器外科学
http://www.tmd.ac.jp/grad/orj/knee/cartilage.html

さすが中国サイトです。。。

夢の扉+ 再生医療でヒザ痛の常識を変える - 14.10.12 - miomio.tv
http://www.miomio.tv/watch/cc104795/

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(その他6)

代位弁済等でこちらも痛い方はご参考まで。。。

【長文】 サービサーの債務免除交渉と、そこに至る前の差押など
2014年10月28日
- 吉田猫次郎ブログ
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-date-20141028.html

 
(追記終わり)
---------

☆今日のつぶやき☆

前回から進歩がなく・・・書きかけのはまた後日UPにて。。。

(今夜はこれで失礼します)

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2014.07.24

■平成26年7月24日・29日最高裁判決[CFJ関係](元利均等分割返済方式で・・・返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係)+[判例更新]+[SFCGの情報(管財人が立替金の事で提訴されていた!?)]+α

‥‥……━★

 
猛暑になりましたね・・・。
 
熱中症にはご注意を!
 
---------
 
それでは本題です。
 
---------
 
[消費者金融・過払い金関連]
 
前回ご紹介済みの判決の一つ目が今日出ました。。。
 
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
 
事件番号           平成24(受)2832
事件名              不当利得返還請求事件
裁判年月日         平成26年07月24日
法廷名              最高裁判所第一小法廷
裁判種別           判決
結果                破棄差戻し
判例集等巻・号・頁  
 
原審裁判所名      仙台高等裁判所
原審事件番号      平成24(ネ)164
原審裁判年月日    平成24年10月10日
 
判示事項  
裁判要旨 
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
 
参照法条 
---------
 
[今回の最高裁記事に関して・・・]
 
早速,コメント欄にご投稿がありましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
良かったー。どんだけ消費者に酷い判決が出るのかと思ったら、これシティズ相手の裁判に無理繰り期限の利益喪失してないとかいう主張をするときに使ってたボトルキープ理論とかいう独自説は法律の根拠がないよ、という判例のようだね。
だから法律の解釈無視して、感覚的な文学的な裁判はやめたほうがいいよって言っているのに。
 
簡潔過ぎて事案が分からない方には,下記に詳しく出ていますのでご参照下さい<(_ _)>
 
【判例紹介】証書貸付(元利金均等払)における遅延損害金問題 - はなみずき司法書士事務所
---------
 
(追記)
 
もう一つの判例が29日に出されましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84338&hanreiKbn=02

事件番号           平成25(受)78
事件名              不当利得返還請求事件
裁判年月日         平成26年07月29日
法廷名              最高裁判所第三小法廷
裁判種別           判決
結果                 破棄差戻し
 
判例集等巻・号・頁  
原審裁判所名       名古屋高等裁判所
原審事件番号      平成24(ネ)405
原審裁判年月日    平成24年10月25日
 
判示事項  
裁判要旨
 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
 
参照法条 
 
 
 
-----
(追記)
再度,下記をご参照下さい。
 
裁判例紹介】期限の利益の再度付与 - はなみずき司法書士事務所
 
---------
 
[判例更新]
 
判例が更新されていました。
 
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
 
2014/7/10
 基本契約ひとつだけの取引の一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、470日の空白期間がある取引につき、基本契約に3年の自動更新規定があり、完済時に基本契約が解除されず、ATMカードも返還されなかったアコムとの取引につき一連計算を認めた岐阜地裁大垣支判平26.6.12を追加しました。
---------
 
[SFCG関係]
 
沢山の訴訟がありましたが,管材人への訴訟?UPされていたかなぁ~???
下記より抜粋ご紹介<(_ _)>
 
旧商工ファンドの破産管財人・瀬戸英雄氏が提訴される - Sakura Financial News
【7月24日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
 
複数の債権者が、旧SFCG(商工ファンド)の創業者で社長だった大島健伸氏の破産管財人を務める瀬戸英雄弁護士を相手取り、立替金の支払いを求める訴訟を提起していることがわかった。
 
瀬戸弁護士(LM法律事務所)は、日本航空の再生案件などを手掛け、企業再生や破産管財分野で著名な弁護士である。
 
口頭弁論が、本日13時10分から、東京地裁で行われた。
事件番号は、平成26年(ワ)第9596号事件(立替金支払請求事件)で、
・・・・・
 
・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
 
-----
なお,HPが更新されていましたので抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介。

Photo

---------
 
☆今日のつぶやき☆
 
また追記にて・・・。
 
(取り急ぎ失礼します)

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