■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α
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暑中お見舞い申し上げます。
いきなり「真夏」です!
蝉も全開で鳴いていますね。。。
熱中症対策には早めに水分補給等を・・・,熱中症にはくれぐれもご注意を!
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それでは本題です。
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[判例更新関連]
「京都寺町法律事務所」様HPに更新が2件出ていましたので抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
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破産管財事件において不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性
『
近時、弁護士の数が増えすぎたことで、弁護士の経済状況が悪化していることは、業界のみならず一般的にも広く知られた事情である。
このため、弁護士においては事件依頼を受ける方法として、裁判所が選任する破産管財人というものに対し、強い憧れを抱き、裁判所に迎合したいという傾向を示すことが多々ある。
そういう人たちにとって、管財人に選任してもらった千載一遇の機会に、自分が裁判所の覚えめでたくなるようにと、ありとあらゆる手段を使って媚びへつらい、具体的には、自分が有能だから破産財団が増えたと裁判所に思わせるために、あらゆる手法を使って、破産者の財産を巻き上げようとする。
(その割には、債務者が支払いを拒むような売り掛けに関しては裁判が面倒だという理由で、放棄したり、破産者に自由財産からお金を払わせて、債権を買い取れと言ったりする)
要するに強きを助け弱きをくじくというのが現在の管財人である。
また、裁判所に媚びる方法として、申立代理人よりも自分のほうが調査が精密であるということを示そうと、それこそ破産に何の関係があるんだ、という事情まで詳細に説明しろと言い出し、覚えてない(10年前に何を買ったなどと覚えているほうがおかしいだろ)とか、本件であるような生活費に耐久消費財の家具の購入を入れたことをもって、報告を修正しろとか、ハラスメントって言葉知っている?みたいな態度も平然ととった上、歯向かえば免責に関する意見がどうなるか分かっているよな、という態度に出る訳である。
本件はあまりにも管財人の態度の横柄さに頭に来て、真正面から衝突した事件である。
当たり前だが、もうこの弁護士に二度と私の申し立てる管財事件の管財人はさせない。
管財人を選任する権限は申立人にはないが、特定の弁護士を管財人として忌避することは可能である。
』
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自宅と別のところに居住している場合の住宅資金特別条項付個人再生
『 申立人の給与明細には家賃補助(社宅)の記載がある一方、口座から住宅ローンの引き落としがされている債務者の相談を受け、なんとか自宅を処分せずに済む方法がないかとの依頼
住宅資金特別条項付個人再生申立が頭をよぎるが、自己の居住のための不動産の取得に関する債務(住宅資金貸付)であると呼べるのか。
住宅資金特別条項付個人再生申立が住居用の自宅不動産の所在地と異なる裁判所で管轄を有する申立なんてことが存在するのか、明らかに前例が存在しない。
本人にはとりあえず、裁判所を説得してみるけど、破産手続および自宅処分の可能性はどうしても否定できないから、覚悟はしたうえで、まず個人再生申立をしてみるとしたのが、本事例
結論からいうと、再生委員どころか事務連絡(質問や補充の指示)さえなく、申立直後に開始決定
普段から、細かいところにまで配慮し、かゆいところに手が届く準備をして申立をする弁護士だと裁判所に認識してもらえているのではないかと手前味噌ながら、思う。
現実にこれまでも、何度も先例のない事例において、裁判所と口論しながら、最終的には申立のとおり認めさせた来た歴史があるから、前例のない事例でも、またあの弁護士か、まあ、あの弁護士なら当然法律の要件は十分検討したうえで可能と判断してやっているのだろうと思われたのが、今回の結果につながったのではないかと思う。
いったん、事例が生じるとそんなの俺でも出来るとかいう弁護士は山ほど居るけれど、誰も通ったことのない道を最初に作るというのは、その後を我が物顔で通る人間と天地の差ほど実力に違いがあることを知って頂きたい。
』
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[その他 判例更新]
以前から更新されていました・・・,ご紹介まで<(_ _)>
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☆今日のつぶやき☆
昨今は弁護士の不祥事が多々聞こえてくる時節です。。。
そんな中,「信念に基づき屈しない,新しい事例に挑戦!」をされている弁護士の方もネット上では少ないのかも知れません。。。
「京都寺町法律事務所」様の事は,その昔「旧武富士」裁判で全国が揺れていた時,全国団に対して当初から「その訴訟方法に無理がある等」との見解コメントを出されていましたのが特に強く印象に残っています。。。
当時としては1人対多人数の意見の構図のようでした・・・。
そういう意味でも,「敬意」をもっていつもブログ等を楽しみに拝見させていただいております。
(取りあえずこれで失礼します)
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