2015.12.16

■平成27年12月14日最高裁判決+α

‥‥……━★

こんばんは。

今夜から暖冬中?の寒波が本格的に襲来のようです・・・。

地球温暖化で,体調管理が段々難しくなりますね。。。

---------

それでは本題です。

---------

[判例更新]

最高裁から久しぶりに「不当利得」に関する判決が出たようです・・・。

詳細は下記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【予備的相殺の抗弁の可否】
最高裁平成27年12月14日判決 -  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/25183932/

---------

[その他:判例]

名古屋消費者信用問題研究会様HPが更新されいました。
http://www.kabarai.net/index.html

2015/12/11 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
 アイフル(ライフカード取引)の期限の利益喪失後は全部遅延損害金の利率で計算すべきとの主張につき、遅延損害金の請求もなく、信用状態悪化によるカード契約の解除もないことから、退けた京都地判平27.11.20を追加しました(確定)。

---------

☆今日のつぶやき☆

今日は注目の「夫婦別姓関係」の最高裁判断が出ました。。。

今後は立法機関にゆだねられた案件のようです・・・。

-----

さていよいよ年末が迫って来ました・・・。

今日は食事の時にお茶碗に頭をぶつけて・・・寝ていたようです(^^;)

「明日頑張ればいい?」とNHKの朝ドラで聞いたような毎日です。。。

年越せるかな・・・?

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2015.08.26

■アイフルの情報(25日に債務の完済?及び金融支援の終了)+【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定+α

‥‥……━★

こんばんは。

初めに,今回の台風15号で被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。

8月も早くも終わりに近づき「秋」が見え隠れする今日この頃です。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

[アイフルの情報]

借りかえ?で完済したようですね・・・。

うーん,どこかで聞く話と同じ?

アイフル(株)HPより抜粋ご紹介。
http://www.ir-aiful.com/?_ga=1.237200515.242163611.1440601641

2015/08/25
金融支援の対象債権に係る債務の完済及び金融支援の終了に関するお知らせ  (PDF97KB)

-----

(追記:ご参考)

金融支援終了のアイフル、利息返還なお重荷  - 東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82090

---------

[その他]

過払い金(支払い過ぎたお金)もそうですが・・・その他の時効も進んでいます。。。

気になる記事がありましたので,抜粋ご紹介まで。

声上げ始めた被害者=「時の壁」撤廃を-幼少期の性的虐待:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015082300078

【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定しました!:弁護士寺町東子が行く:So-netブログ
http://bengoshi-teramachi.blog.so-net.ne.jp/2015-07-10

---------

☆今日のつぶやき☆

本当に世の中に・・・おかしい事件事故が多いです?

どうも背景には,思想(モラル)の乱れが見え隠れする昨今です・・・。

中々更新が出来ませんが・・・また。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2012.12.28

■判例更新(アイフル)「無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた判例」+「セゾン・オリコ・レイク・ニコス・プライメックスキャピタル(キャスコ)」の過払いで困っている(金沢、宇都宮、仙台)方面の方には朗報です!(追記)+α

‥‥……━★

こんばんは。

今年もあと少しですね。。。

今日は御用納めでしたが,霞ヶ関はフル回転のようです・・・。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

久しぶりに判例が更新されていました。

特に「山口地裁判決」は,当ブログでも古い方はご存じの「周南法律事務所」様の判例です・・・。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2012/12/28
会員の判決/不動産担保切替」に、最高裁平成24年9月11日判決以降、先行する無担保貸付けがリボ払で、切替後の不動産担保貸付けもリボ払いの事案につき、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた名古屋地判平24.10.25、山口地裁周南支判平24.11.1、横浜地判平24.12.5(控訴審)を追加しました。

(以下抜粋ご紹介)
-----

20121228

---------

[緊急告知]

下記ブログにて,「告知」が出ていました。

「隠し履歴」や「不良債権」も含めて,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

手強い業者に対して,最大限の努力をしていただけるようです。。。

-----

一難去って - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121227

・・・・・

追伸

緊急告知その2

急遽東北へ行かなければならないことになりました。

そのついでにいくつか道中の仕事も入れて、巡業にしてしまいます。

北陸東北北関東方面で、

平成3年よりも前から取引のあるセゾン、

平成2年よりも前から取引のあるオリコ

平成5年よりも前から取引のあるレイク

平成7年よりも前から取引のあるニコス

判決はあるけど、お金が返ってこないプライメックスキャピタル(キャスコ)

のご相談のある方で、

金沢、宇都宮、仙台のいずれかなら、行けるという人がいれば、075-222-7090まで。

1月8日~15日のどこかになると思います。

(追記:下記に注意書きが出ています)

東北・北関東・金沢 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121229

(追記終わり)

-----

(ご参考)

「京都寺町法律事務所」様HP
http://www.kyototeramachi.jp/

---------

☆今日のつぶやき☆

判例更新で山口・周南と出ていましたので・・・やはりでした。。。

最近は「最強法律相談室」様のブログは更新されていませんが,とても懐かしく思いました。

当時は過払い訴訟ではトップの事件数・取り戻し額も業者別に毎回出ていてオープンでしたし,報酬も当時としてはとても低額でした。。。

ご相談された方も大かったと思われます・・・。

-----

アイフルは株価がかなり上がりましたが・・・相変わらず減額方針のようです。。。

懲りずに和解提案をしてくるアイフル - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201212250000/

なお,こちらの事務所の方針では下記のような条件が付いています(珍しいですね(^^))

『また、「早く返還されるのなら、過払い金はいくらでも良い」という方の、ご依頼はご遠慮下さい。』

-----

さて,本日大リーグの「松井秀喜選手」の引退会見がありました。。。

残念ですが,大リーグで10年間頑張って「大リーグ」が賞賛した偉大な選手に敬意を表します<(_ _)>

松井秀喜選手 現役引退を表明 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121228/k10014491941000.html

-----

まだまだ他にも記事があると思われるのですが・・・また。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2011.05.05

■アイフルの情報「合併公告」(債権者異議申述手続開始・ライフへの過払金返還請求先は!?)(追記:合併異議申述書の雛形!)+[東日本大震災(原発)]の続報32(排風装置が無事設置,元々は35mの台地だった!)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は「こどもの日」ですね。

鯉のぼりも,一段と優雅に泳いでいました。。。

未来を作る子供達・・・,困難を泳ぎきって成長されることを願います。。。

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

アイフルグループに動きがあったのを下記で知りました。。。

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様に,分かり易く解説されていますので助かります<(_ _)>

-----

なお「アイフル(ライフ)」への異議申立ては,「平成23年6月2日(木)まで」との事です。

リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

-----

アイフルのグループ再編~債権者異議申述手続開始
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ae9124e6dd2967b8adbab3d5319a0762
    
株式会社ライフに関する過払金返還請求
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/adae590bf6866c1f68f171e864c899b1

-----

(下記内容は,上記リンク先から見る事が出来ます)

アイフル(株)(ライフ・シティズ・シティズグリーン・マルトー)の合併公告

Photo

-----

ライフカード(株)の吸収分割公告

Photo_2

-----

(追記:5月14日,15日,30日)

雛形がUPされていました。感謝申し上げます<(_ _)>

アイフルとライフの合併に向けて
(「司法書士佐季papaの毎日が一期一会」様ブログ 5月14日付より抜粋ご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/saki_papa/e/d31527863473a2c75d125a5902250d75

過払いの方(債権者)は是非ともこの機会に合併異議を出しましょう。6月2日(木)が期限です。早速私はライフに1件、アイフルに4件出しました。

会社法では、合併しても債権の保全の点で問題が無い場合には弁済や担保提供をしなくても良いことになっていますが(アイフルの場合は第799条5項ただし書き、ライフの場合は第789条5項ただし書き)、もし弁済等行わない(問題が無い)ならば合併後に3割や4割に負けてくれなんてふざけたことは言わせません。

これから相手がどう対応してくるのか興味津津です。

参考までに、合併異議申述書を記載しておきます。

・・・・・
 
・・・・・以下はリンク先をご参照下さい<(_ _)>

-----

アイフルとライフの合併に向けて(2)
(「司法書士佐季papaの毎日が一期一会」様ブログ 5月15日付より抜粋ご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/saki_papa/e/9d46a93ab0eaf762367ba77b77a446e0

アイフルと合併する前にライフはライフカードに吸収分割されるわけですが、ライフカードは、ライフの負債に関し重畳的債務引受けという方法を取るので、ライフに対する従前の債権者(過払い債権者)は分割後も依然としてライフに対し請求することができることから、分割に対しての異議の申述はできません。

だから、ライフの場合もアイフルと同じように合併に対しての異議申述をするしかありません。参考までに、アイフルと同じようにライフに対しての合併異議申述書を記載しておきます。

・・・・・
 
・・・・・以下はリンク先をご参照下さい<(_ _)>
 
-----

全国青年司法書士協議会」様HPより抜粋ご紹介

2011年05月19日 【お知らせ】アイフルグループ再編に関する異議通知について
http://zenseishi.com/info/detail.php?autono=161
 

アイフルグループ(アイフル、ライフ、シティズ、シティグリーン、マルトー)が会社再編のため合併いたします。

この合併に対し、過払債権者は、会社法の債権者保護手続である789条及び799条による債権者異議申立をすることが可能です。

異議通知を送付することによりにより、アイフルが社債権者へ返還予定の資金を過払金の返済にあてることが出来る可能性もあり、他の貸金業者が同様の手続をする場合の布石になるとも思われます。

異議申立に必要な書式集は下記よりダウンロード可能です。

なお、当協議会では全国各地の皆様の異議送付件数を集約しております。
異議通知を送付されましたらお手数ですが下記まで集計表をお送りいただきますようお願いいたします。
(集計表の取扱者は弁護士・司法書士以外の場合、被害者の会名、住所等で構いません。)

※件名に「アイフル異議通知の件」と記載をお願いいたします。
【連絡先】 E-mail:tetsuya.tanizaki@nifty.com (司法書士 谷崎哲也まで)

アイフルグループ債権者異議資料はこちら
 

-----

上記「アイフルグループ債権者異議資料はこちら」には,下記の内容で「ひな形」が出ています(感謝)

法務局に対しての(アイフル・ライフへの「ひな形」)もあります。

Photo

 
-----
 
上記PDFより抜粋ご紹介

アイフルグループ再編に伴う全国一斉異議通知送付ご協力のお願い
・・・・・

【効果】
 この異議通知による効果は未定ではありますが、現在までのCFJ、プロミス等の対応を考えれば、過払金の全額早期回収に繋がっています。
 
また、アイフルが社債債権者中心で返済予定している資金を過払金債権者への返済資金に充てることが出来るのではないかとも考えられます。
 
 なお、アイフルが社債をある程度完済した場合、企業再生ADRを諦め、法的手続へ移行する可能性も十分に考えられるため、投資という本来リスクのある社債権者より、違法行為により無効な利息の支払いを余儀なくされた一般市民である過払い債権者を手厚く保護する必要があると考えます。

・・・・・
 
・・・・・も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

-----

ご参考まで。

500万円程が「アイフル」と和解出来たそうです。入金も・・・早い!?

司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪  対アイフル、本人訴訟で和解成立!!!

---------

[東日本大震災・原発関連]

無事に,作業工程の最初が終わったとのこと・・・。

厳しい作業環境の中,勇気ある作業員の方々に感謝申し上げます<(_ _)>

「原子炉建屋に作業員入る、爆発以来初」 News i - TBSの動画ニュースサイト

-----
 
報道配布 写真・動画ダウンロード|TEPCOニュース|東京電力
http://www.tepco.co.jp/tepconews/pressroom/110311/index-j.html

Photo_3

-----

ところで,福島第一原発は元々35mの台地をわざわざ25m削って作っていたと知りました。そんなに削らなければ・・・悔やまれますね。。。

東京新聞福島第一 35メートル高台に計画 社会(TOKYO Web)

---------

[その他]

事態は日に日に深刻な状況になりつつあります・・・O-111はいったい何処から?

今後の捜査で原因究明を待ちたいと思います。。。

「食中毒の死者4人、社長が改めて陳謝」 News i - TBSの動画ニュースサイト

---------

☆今日の一言☆

「安全・安心」という言葉が,裏切られている昨今です。。。

「安全・安心」には,当然コストがかかります・・・。

その為,どうしても「手抜き」が出やすくなっているようです。。。

-----

そこで,今増税云々が検討されています。

変な提案ですが・・・増税になるなら,いっそ「消費税」という名前を変えて「安心税」というのはどうでしょうか?

企業で「安全・安心」へのコスト費用が全額負担できない場合に,負担が可能になるまで税金から交付されるというのは?

戯言ですが・・・。

-----

とにかく,子供達にはよりよき社会を残して行かなければ。。。

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2010.06.24

■いろいろな情報・・・(プロミス・武富士・ライフ・ネオラインキャピタルグループ)

‥‥……━★

こんばんは。

いよいよ「参議院議員選挙」が公示(投票は7月11日)されました。

これから17日間の蒸し暑い中での熱戦になりますね。。。

-----

そして,25日の早朝(午前3時30分)に「デンマーク」VS「日本」があります。

「実況中継型」の方や「果報は寝て待て型」の方もいると思います。。。

頑張れ「岡田ジャパン」!

-----

さて,本題です。

改正貸金業法が18日に施行されてから,約1週間が経ちました。

業者にもいろいろな動きがあるようです・・・。

各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

まず「プロミス」関係からです。「プロミス」は大丈夫そうですね。。。

それにしても中国での利息が高い!心配です。。。

中国・深セン市での消費者金融事業の認可取得のお知らせ
(「プロミス㈱」様HP 6月23日付より)http://www.promise.co.jp/news/news_20100623_593.html

-----
プロミスが中国本土に参入 中間層照準、金利最高50%
(「asahi.com」様 6月23日付より抜粋ご紹介)http://www.asahi.com/business/update/0623/TKY201006230320.html
・・・・・
  中国での上限金利は、中国人民銀行が定める貸し出し基準金利の4倍まで。1年物金利だと現在は21%超になるが、「手数料」には決まりがなく、プロミスは事実上、最高40~50%の金利で貸し付ける模様だ。 ・・・・・

・・・・・前後はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

-----

プロミス 業界初の中国進出へ
(「NHKニュース」様 6月24日 6時35分  よりご紹介[動画あり])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100624/t10015316371000.html

融資額を制限する規制の強化などで国内の経営環境が厳しさを増していることから、消費者金融大手の「プロミス」は、日本の業者として初めて、中国本土で消費者金融に乗り出すことになりました。

プロミスは、中国南部の深*セン市で、地元の信用格付け会社と作る合弁会社に60%を出資して、来月をめどに消費者金融を始めます。深セン市は、税制上の優遇措置などによって多くの外資系企業が集積している経済特区で、プロミスでは、経済成長に伴ってレジャーへの支出を増やしているサラリーマン層を対象に融資を行う計画です。プロミスは、すでに香港で消費者金融を行っていますが、今後、事業の大幅な伸びが見込める中国本土に拠点を確保するねらいがあります。消費者金融業界では、改正貸金業法の完全施行で、今月から利用者1人当たりの融資額が制限されるなど、経営環境が厳しさを増しています。このため、プロミスのほかにも、アコムがタイやインドネシアで事業を展開しているほか、武富士も先月から韓国で事業を始めており、海外事業を強化する動きは今後も続きそうです。(*セン=「土へん」に「川」)

-------------------

上記に出てきた「武富士」も韓国で頑張るようですね。。。

武富士の過払い対応に大きな変化が
(「司法書士法人 静岡のブログ」様 6月23日付より抜粋ご紹介)
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8825

 武富士のご担当者から電話が入った

 「現在、訴訟係属中の3件分に関する和解交渉をしたい」とのこと

 きっと、また、到底こちらが承諾できない和解案を提示してくるのだろうな・・・

 そんな思いで電話を取った

 しかし、先方が提示してきた条件は
 ①元金のほぼ満額(千円単位以下をカット)
 ②返還は9月中旬

 耳を疑った

 先日までは、過払い金元金の5割を来年5月から分割で、といった提示が相次いでいたからだ

 結論から言えば、3件すべて和解した

 元金に比して利息が多額であれば話は違うが、今日の3件は、まだ口頭弁論が始まってもいないし、スピーディに回収したい事情もある

 それから数分後、別の武富士社員からも電話があった

 「これからは、いきなり提訴ではなく、まずは交渉する機会をくれ」とおっしゃる

・・・・・
・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

---------

それから,「ライフ」の対応に注意のようです。。。

ライフに異変? 債務の一括弁済を要求してきた!
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月23日付より抜粋ご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201006230000/

「年金生活でとても無理です!」「分割でお願いできないんですか?」

しばらく交渉していた担当司法書士、電話を置き、

「一括返済しか認めないとのことです」「方針が変わったと言っています」

と信じられないといった表情。

 債務弁済交渉の相手は「ライフ」

今まで柔軟に対応してくれていたのに何故だ?

・・・・・
・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

---------

そして・・・「ネオラインキャピタルグループ」について,注意深い記事がまた出ていました。。。

ネオライングループの資金源
(「司法書士・戸井洋木の事件簿」様ブログ 6月24日付より抜粋ご紹介)
http://blog.rindow.jp/?day=20100624

『 ネオライングループの戦略は,破たんした(または破たんしかかっている)サラ金を低額で買収し,その会社の中身をすっからかんにすることによって執行不能にして過払金を踏み倒し,残債権を可能な限り回収することによって利益を上げる,というものです。

この戦略に基づいて,彼らは三和ファイナンス,クレディア,イッコー,ステーションファイナンス,トライトなどを傘下に収め,今またロプロを手に入れようとしています。

その資金源は日本振興銀行です。

しかし,日本振興銀行がバッシングされている現在,ネオラインの資金がショートしつつあるのではないか,といううわさがあります。

・・・・・
・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
---------

☆今日の一言☆

その他にもまだまだあるのでしょうが・・・またの機会にでも。。。

明日の未明には,日本中がサッカーの結果で歓喜している事を祈ります!

(今夜はこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2010.06.04

■平成22年6月4日最高裁判決(ライフカード判決2)・・・(届出期間内に届出がされなかった更生債権である「過払金返還請求権」は認められない)

‥‥……━★

こんばんは。(1/2)

民主党にとっては「再出発」の日になりました。

本日,「菅直人総理」が誕生しました。それにしても「宣伝効果」もかなりありました。

今度こそは,国民の期待に応えて頂きたいものです・・・。

-----

さて,本題です。

最高裁判決ですが,昨年の判決がありましたので・・・やはりと思われる結果になっています。。。

■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/12/post-f25f-2.html

なお,今回は下記でご紹介した大阪高裁→最高裁への上告審だった事が分りました・・・。

■「ライフ」の特集1(大阪高裁でも会社更生法前の過払い金を認める判決)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/09/hp-0ee1.html

---------

最高裁HPより
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80282&hanreiKbn=01

事件番号平成20(受)2114
事件名不当利得返還請求事件
裁判年月日平成22年06月04日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果その他
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名大阪高等裁判所   
原審事件番号平成20(ネ)685
原審裁判年月日平成20年09月25日

判示事項
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例
参照法条
全文

全文  → http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604143400.pdf   

---------

☆今日の一言☆

今回も含めて,

とにかく「ライフカード」の「会社更生前に於ける過払い金請求」に対しては,「届け出」をしていなければ「不当利得」では認められないという事は確定しました。

残念ですが仕方ありません。。。

(取り敢えずこれで失礼します)

| | | コメント (0)

2009.12.04

■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

臨時国会も終わり,郵政民営化の株式も凍結と国会で決まりました。

これで自民党時代が名実共に終わった気がしますが・・・。

-----

さて,本題です。

本当に週末は最高裁からの「不当利得」の判決が多いです。特に1~2週なので注目していました。夜にUPされたようです。

内容は・・・「ライフ」の会社更生法以前も含めて闘っている方には,今回残念な判断になりました・・・。

---------

■最高裁HPより

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38226&hanreiKbn=01

事件番号平成21(受)319
事件名不当利得返還等請求事件
裁判年月日平成21年12月04日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果その他
判例集巻・号・頁

原審裁判所名大阪高等裁判所   
原審事件番号平成20(ネ)1825
原審裁判年月日平成20年11月20日

判示事項
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権で
 ある過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,
 権利の濫用にも当たらないとされた事例
参照法条
全文

全文  →     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091204162754.pdf 

-----

以下PDFより抜粋ご紹介(原文は上記リンク先にてご確認下さい)

 4 (1)  前記事実関係によれば,管財人等は,本件更生手続において,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることや,更生債権の届出をしないと被上告人が当該更生債権につきその責めを免れることにつき注意を促すような措置を特に講じなかったというのである。

 しかし,更生計画認可の決定があったときは,更生計画の定め又は法律の規定によって認められた権利を除き,更生会社がすべての更生債権につきその責めを免れるということ(以下「失権」という。)は,更生手続の根本原則であり,平成14年法律第154号による改正前の会社更生法(以下「旧会社更生法」という。)においては,更生会社の側において,届出がされていない更生債権があることを知っていた場合であっても,法律の規定によって認められた権利を除き,当該更生債権は失権するものとされており,また,更生債権者の側において,その責めに帰することができない事由により届出期間内に届出をすることができず,追完もできなかった更生債権についても,当然に失権するものとされていた。以上のような旧会社更生法の規定の内容等に照らすと,同法は,届出のない更生債権につき失権の例外を認めることが,更生計画に従った会社の再建に重大な影響を与えるものであることから,更生計画に定めのない債権についての失権効を確実なものとして,更生手続につき迅速かつ画一的な処理をすべきこととしたということができる。

 そうすると,管財人等が,被上告人の顧客の中には,過払金返還請求権を有する者が多数いる可能性があることを認識し,あるいは容易に認識することができたか否かにかかわらず,本件更生手続において,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることや更生債権の届出をしないと失権することにつき注意を促すような措置を特に講じなかったからといって,被上告人による更生債権が失権したとの主張が許されないとすることは,旧会社更生法の予定するところではなく,これらの事情が存在したことをもって,被上告人による同主張が信義則に反するとか,権利の濫用に当たるということはできないというべきである。そして,このことは,過払金返還請求権の発生についての上告人らの認識如何によって左右されるものではない。

 (2)  前記事実関係によれば,被上告人の保全管理人は,新聞紙上に「ライフカードは,これまで通りお使いいただけます。」という見出しで本件社告を掲載し,従前どおりの取引を継続するよう求めたというのであるが,本件社告は,カード会員の脱会を防止して会社再建を円滑に進めることを目的として行われたものであって,その目的が不当であったとはいえず,その内容も,顧客に対し更生債権の届出をしなくても失権することがないとの誤解を与えるようなものではなく,その届出を妨げるようなものであったと評価することもできない。そうすると,本件社告が掲載されたからといって,被上告人による失権の主張が信義則に反し,権利の濫用に当たるということはできない。

 (3)  さらに,前記事実関係によれば,約定利率により計算をした元利金の残債権額をもって顧客との間の金銭消費貸借取引を管理していた被上告人が,これを前提としてその評価がされた営業資産をもって,資金を調達することができたことや,過払金返還請求権を更生債権として届出する者がわずかであったということが,会社の早期再建に寄与したということはできるものの,このような事情があったからといって,上記の判断が左右されるものでもない。

 そして,他に,被上告人による失権の主張が,信義則に反し,権利の濫用に当たると認められるような事情も見当たらない。

 (4)  以上によれば,被上告人において,上告人らの過払金返還請求権が失権したと主張することが,信義則に反するとも,権利の濫用であるともいえない。これと同旨の原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。

 5  上告人らは,不法行為に基づく損害賠償請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹内行夫  裁判官 今井功  裁判官 中川了滋  裁判官 古田佑紀)

---------

☆今日の一言☆

この原審は過去にご紹介した中にはない?大阪高裁判決のようです。

最新は「兵庫県弁護士会」様HPを見ると,今年の3月25日ですからその以前の判決が出ていた事になります。

●090325 大阪高裁 ライフ 会社更生http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/090325.html

-----

残るは・・・「不法行為」でどうかのようです。。。

また記事がありましたら追記にて・・・。

(取り敢えずこれで失礼します)

-----

(ご参考)

追記:12月6日

現状の「ライフ」に関しての「過払い金返還状況」や,その他の有用な情報がございますので是非ご参照下さい<(_ _)>

ライフ・過払い訴訟
(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 12月6日付)
http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/1982322.html

| | | コメント (0)

その他のカテゴリー

■[東北関東大震災](平成23年東北地方・太平洋沖地震)の情報 ■DFS(アップルことドリームユース)の情報 ■NISグループ[旧ニッシン]の情報 ■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報 ■「CFJ」の情報 ■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報 ■「アイフル」の情報 ■「アエル」の続報 ■「アコム」の情報 ■「アペンタクル」(旧:ワイド)の情報 ■「エイワ」の情報 ■「オリコ」の情報 ■「クラヴィス」の情報 ■「クレディア」(旧:フロックス)の続報 ■「クレディセゾン」(セゾンカード)の情報 ■「クロスシード(旧ネオラインキャピタル)」情報 ■「サンライフ」情報 ■「タイヘイ」の情報 ■「ニコス」の情報 ■「ネットカード㈱」の情報 ■「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス㈱)」の続報 ■「ライフ」の情報 ■「レタスカード」の続報 ■「㈱ギルド[旧:ヴァラモス(旧トライト)]」の情報 ■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報 ■「新洋信販」の続報(現:㈱ユー・エス・エス) ■「新生銀行←GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)」の続報 ■「日本プラム」の続報 ■「日本振興銀行」の続報 ■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報 ■ビンボーでも学校へ行こう!(まごころ奨学金) ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報 ■マンション賃貸(更新料等の判決)情報 ■ロプロ(旧:日栄)の情報 ■㈱しんわ(関係情報) ■丸和商事㈱の情報 ■判例(ご参考) ■平成21年1月22日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月3日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月6日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する) ■平成21年9月11日最高裁判決(期限の利益喪失が状況により?) ■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」 ■平成23年9月30日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス(タンポート)」切替え判決) ■平成24年6月29日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス」債権譲渡事案)[嬢渡は認められず?] ■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト!・・・時効20年の続報 ■書籍のご紹介 ■最高裁判決(不法行為) ■最高裁判決(個別・一連取引) ■最高裁判決(時効の起算点) ■最高裁判決(更新料) ■最高裁判決(期限の利益喪失関係) ■最高裁判決(欠陥住宅判決) ■最高裁判決(移送) ■最高裁判決(譲渡事案) ■資本減少公告と「異議申立」の続報 ■過払い債権の売買(トレード) ■高血圧 ■Jトラスト㈱(旧:㈱イッコー)情報 ☆最近のジョークなフレーズ☆(不定期) おすすめサイト ニュース 日記・コラム・つぶやき 経済・政治・国際