2012.09.14

■多分全国2例目(最初が不動産担保で、完済してから3年半空いて、証書貸付、つまり一昨日の最高裁判決の逆パターン)「弁護士」様ブログより+α

‥‥……━★

こんばんは。

橋下代表の「日本維新の会」がいよいよ旗揚げしました。。。

民衆は「チェンジ」を民主党の時から望んでいますので・・・結果は。。。

ただ心配なのは・・・以前「金融特別区」(案)について推進されていたことです。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

連日続きますが・・・アイフルの事案だったんですね。。。

それにしても・・・貴重な判決の宝庫です<(_ _)>

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多分全国2例目
(「京都寺町法律事務所はなれ」様ブログ 9月13日付より抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120913
・・・・
先日ブログで書いたと思うのですが、ようやく出てきました。

取引が中断した後の再開の事例で、一連充当を否定されてしまい、予備的に錯誤の主張もしてみたというやつです。

錯誤認められているんですけどね。

最初が不動産担保で、完済してから3年半空いて、証書貸付、つまり一昨日の最高裁判決の逆パターン

しかも中断なしではなくがっつり3年半空いている事件

・・・・・

・・・・・部分も含めてご参照ください<(_ _)>

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(続報が出ていました)

分断と錯誤 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120914

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(ご参考まで)

HP→ http://www.kyototeramachi.jp/から「判例」の所に下記の内容がでています。

「不動産担保による借換に対し、一体性など争点にする必要なく同じ結果となる判例」

また,「判例」ページには新しく,「メール相談」の事が出ていました。
ご相談出来るようです(感謝!)

(注)但し「純粋に被害者の被害相談しか受けませんよ。」・・・とのことですので(専門家ではなく,当たり前ですが一般人の方からのみです)

・・・・

ここにある判例のほぼ全てについて、その方法は私しか知らないと思います。
 他の弁護士がしてこなかった努力の結果だと思います。
 ご相談はいつでもお受けします。全国どこからでもメールによる問い合わせは受け付けております。実際にご依頼を受けられるかどうかは詳細なお話を伺ってからとなりますので、下記までお気軽にご相談下さい。

・・・・・

・・・・・部分も含めてご参照ください。

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[アイフルの情報]

丁度「アイフル」の件がでましたので・・・。

他の事務所も同じ事が起こっているのでしょうか???

当ブログも応援します!

アイフルの嫌がらせの続き、苦情処理委員会に出席 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201209110001/

他にも「応援」されているブログがあります。

アコム不動産担保切替と合点がいかない件 - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-902.html

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☆今日のつぶやき☆

時間の関係で,バタバタのご紹介になりました。。。

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それにしても早合点で無ければ・・・,

一連計算にこだわり過ぎて,「充当合意」や「錯誤」といった内容の方が重賞だったようです。。。

(今夜はこれで失礼します)

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2012.08.10

■CFJの情報(最高裁が上告を不受理![無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた高裁判決]が別件では確定!?)+α

‥‥……━★

こんばんは。

寝不足列島+猛暑はきついです。。。

「なでしこジャパン」は銀メダルとはいえ,笑顔は「金」でした!

なでしこ 成長の銀メダル NHK NEWS WEB
http://www3r.nhk.or.jp/news/r/web_tokushu/0810.html

「勇気」と「感動」の見事な決勝戦をありがとう!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(最高裁判決予定:H24年9月11日)では同じような内容?で別の判断がでるのでしょうか???

判例が更新されていました。

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介

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2012/8/10
会員の判決/不動産担保切替」に、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた東京高判平23.6.30に対するCFJの上告受理申立を不受理とした最高裁平24.8.8決定を追加しました。

 同じく、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた仙台高判平23.7.13に対するCFJの上告受理申立を不受理とした最高裁平24.8.8決定を追加しました。

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(上記リンク先より抜粋ご紹介)

Cfj

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[その他]

こちらも,歴史的な日になりました。。。

消費増税法 参院で可決・成立 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120810/k10014202231000.html

韓国大統領 竹島を訪問 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120810/t10014202981000.html

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☆今日のつぶやき☆

9月11日まで1ヶ月・・・CFJの最高裁判決は果たして???

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消費税が上がるのは大変なことです(低所得者がどうも損するような配分では?)

そして外交の大問題です・・・竹島に「不法入国」した大統領への対応は?

野田内閣・・・後世の人は果たしてどう思うか???

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[ロンドン五輪:14日目]

「なでしこジャパン」のWCでの表彰式の方が,五輪より素晴らしかったと思います!

「銀メダル」おめでとう!

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先日のレスリング女子63キロ級の伊調馨選手の3連覇に続き,また快挙です!

吉田選手が金メダル 五輪3連覇達成 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120810/k10014188631000.html

その他選手の活躍に「感謝!」

(今夜はこれで失礼します)

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2011.07.14

■平成23年7月14日最高裁判決・・・(総合的「6要素」を判断しないで,自動更新だけで「過払金充当合意」はダメよ!)(更新訂正)+武富士の情報(過払い金弁済率3.3% 15日に更生計画案提出)

‥‥……━★

こんにちは。

今週は・・・最高裁判決の当たり週のようです。。。

時間が無いので,先ずは簡略にてご紹介まで<(_ _)>

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最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81503&hanreiKbn=02

事件番号       平成23(受)332
事件名         不当利得返還請求事件
裁判年月日      平成23年07月14日
法廷名         最高裁判所第一小法廷
裁判種別        判決
結果           破棄差戻し
判例集等巻・号・頁

原審裁判所      名 名古屋高等裁判所
原審事件番号      平成22(ネ)638
原審裁判年月日     平成22年11月11日
判示事項

裁判要旨 

金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

参照法条 

全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110714115151.pdf

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(ご参考1)

今回の判決は下記で,

『 

自動更新(継続)条項があれば,完済しても,基本契約は終了せず,過払金充当合意が認められるべきだとする主張は,残念ながら,この最高裁判例で封ぜられることになります。

・・・・』

と解説されていました。。。

自動継続条項(自動更新条項)と過払金充当合意 - 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110715

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(ご参考2)

また下記では,いつも分かり易く解説されています。

一連計算を認めないという最高裁判決 :はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/846

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(ご参考3)

6要素について書かれています。

複数の基本契約がある場合の連続性の判断に6要素を考慮しない名古屋高裁判決を差し戻し 品川のよっちゃんのほうむ話
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2011/07/post-74ea.html

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[消費者金融・過払い金関連]

武富士の弁済率が明日15日に発表されるようです・・・。

武富士、過払い金弁済率3.3% 15日に更生計画案提出
日本経済新聞様(Google検索より抜粋ご紹介)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3E6E2E29A8DE3E6E2E5E0E2E3E39790E3E2E2E2;at=DGXZZO0195165008122009000000

『 会社更生手続き中の武富士は14日、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めている顧客などに対し、返金の弁済率を3.3%とする方針を固めた。社債なども含めた負債総額が約1兆5000億円に達したためで、顧客が手にできる額は大幅にカットされる。15日に提出する会社 ・・・』

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1兆5000億円の3.3%は,約500億円・・・。

3.3%か・・・,

以前弁済されるより,過払い債権者が新株予約権で買い取りれれば,将来配当の可能性と,武富士も出金しなくてよかったと絵空事を考えたものでした。。。

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☆今日の一言☆

今回は何か・・・嫌な予感の判決のようです。。。

と思っていましたら・・・よくよく見直すと,総合的な6要素の判断をしないで,自動更新だけで一連計算をするのは「違法」との判断のようでした(ホッ)

しかし,充当合意が主張できなくなったことは痛いですね・・・。

どうも,消費者不利の判断が続いているのが気がかりです。。。

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☆今日のニュースから☆

朝からとても気持ちが良いスタートになりました。ありがとう「なでしこジャパン!」

なでしこ:スウェーデン破り初の決勝進出 メダル確定 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/enta/sports/news/20110714k0000e050001000c.html

ついに,魁皇が記録達成です!長く相撲を続けてこその記録ですね。。。

大相撲名古屋場所:白鵬5連勝 魁皇は通算1046勝達成 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/enta/sports/news/20110715k0000m050043000c.html

それから,まだまだ余波が広まる大変な問題です。。。

セシウム汚染牛:「福島から牛がいなくなる」畜産農家悲鳴 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110715k0000m040116000c.html

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明日は,いよいよ賃貸マンション等の「更新料」に対しての判断が「最高裁」から示されます。。。

果たして???

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それから,書き忘れていましたが明日もう一つ最高裁の判断が出ます。

■橋下知事側「表現の自由の範囲内」懲戒呼び掛け訴訟で最高裁 - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32642353.html

(本日はこれで失礼します)

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2009.12.07

■平成21年12月1日最高裁判決(ネットカード判決)・・・(個別契約が含まれている一連の取引について基本契約の存在を認めた!)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記:PDF)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は暦では「大雪」です。文字通り寒い1日でした。

昨今は暗いニュースが多いです。。。

それでも,昨日の「石川遼」選手の史上最年少の賞金王決定は,本当に明るい話題で心も温かくなりましたね。

今回の歴史的な快挙には世界中が拍手でしょう!

青年の活躍する姿は,未来への希望に続きます。

一年間本当に「ありがとう!」そしてお疲れ様でした。

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さて,本題です。

「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」にナント!「最高裁判決」の判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

今回の情報は本当に貴重です(感謝!)

再度ですがご購読されてみてはいかがでしょうか?

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個別契約が含まれている一連の取引について基本契約の存在を認めた最高裁判所の判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091207165208000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第369回  お金を借りる(368)
(2009年12月7日発行)

 平成21年12月1日,最高裁判所は個別契約が含まれている一連の取引について,基本契約の存在を認め,基本契約が「基本契約書」という形式的なものではなく,実質的なものであることを明らかにしました。

 本判決は,昭和62年4月16日から平成15年3月5日まで続いた個別契約の第1取引と,平成18年10月12日から平成18年11月24日まで続いた極度額契約の第2取引との間に,約3年7ヶ月の中断期間があったにもかかわらず「継続的な金銭消費貸借取引」と判示し,一連の取引の中に個別契約が含まれているにもかかわらず「本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約」として基本契約の存在を認め,基本契約を「基本契約書」という形式的なものではなく,実質的なものととらえています。

 本判決は「前記事実関係によれば,本件取引は継続的な金銭消費貸借取引であるから,それが過払金充当合意を含む基本契約に基づくものであれば,本件取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,本件取引が終了した平成18年11月24日から進行し,本件訴えが提起された時点ではいまだ完成していなかったというべきである。

 しかるに,原審は,本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約が,過払金充当合意を含むものであるか否かについて確定することなく,過払金返還請求権の消滅時効は過払金発生時から進行するとして被上告人の時効の抗弁に理由があると判断したのであるから,原審の上記判断には,審理不尽の結果,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そこで,上記の点について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。」として,貸金業者を勝たせた原判決を破棄して,東京高等裁判所に差し戻すとしました。

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追記:12月14日

本日判例がUPされていました<(_ _)>

取り急ぎご案内まで。

最高裁判所 平成21年12月1日判決 (「ベル法律事務所」様HPより)

PDF↓
http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/12/211201hanketsu.pdf

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(所感)

今回の判決は,平成21年1月22日最高裁判決を一歩踏み込んだ解釈のようです。同じく田原裁判官が「時効の起算点」に対して,反対意見を主張しています・・・。

不思議と思ったのは・・・反対している田原裁判官が裁判長です。でも多数決?で決まるようですね??

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(ご参考)

取引の一体性・最高裁判決(H21.12.1)
(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 12月13日付よりご紹介)
http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/2002478.html

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☆今日の一言☆

最高裁HPにはこの判例は出ていません・・・?

そういえば,以前にも同じようなパターンがありました。。。

ということは・・・,近日中?に最高裁から正式に別の判例が出てくるのかも知れませんね・・・。

「ベル法律事務所」様の判例集に出ましたら,詳細も追記させていただきます<(_ _)>

(取り急ぎ失礼します)

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