■平成24年6月29日最高裁判決(対プロミス[クラヴィス]判決)「債権譲渡事案では過払い金債務を承継しない場合!?」+「さくらプロサポート」の情報(ご注意!)+α
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こんばんは。
今日は暑かった!
また明日から梅雨空のようです。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
最高裁から対プロミスへの「債権譲渡事案」についての判決が出ていたようです。。。
■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82408&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(受)539
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成24年06月29日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成23(ネ)4729
原審裁判年月日 平成23年11月09日
判示事項
裁判要旨
貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161322.pdf
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
『
5 貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転するものではなく,また,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を当然に承継するものでもない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号225頁,最高裁平成22年(受)第1405号同23年7月8日第二小法廷判決・裁判集民事237号159頁等)。前記事実関係によれば,本件譲渡は,Aから被上告人への債権譲渡について包括的に定めた本件債権譲渡基本契約に基づくものであるところ,同基本契約には,契約上の地位の移転や過払金等返還債務の当然承継を定める条項はないというのであるから,本件譲渡により,直ちに,被上告人が,第1取引に係る契約上の地位の移転を受け,又は第1取引に係る過払金等返還債務を承継したということはできない。
また,前記事実関係によれば,本件債権譲渡基本契約中の本件債務引受条項は,譲渡債権に係るAの顧客を第三者とする第三者のためにする契約の性質を有するところ,本件変更契約の締結時までに,上告人は,被上告人に対し,本件譲渡に係る通知に従い弁済をした以外には,第1取引に係る約定残債権につき特段の行為をしておらず,上記弁済をしたことをもって,本件債務引受条項に係る受益の意思表示をしたものとみる余地はない。そうすると,本件債務引受条項は,上告人が受益の意思表示をする前にその効力を失ったこととなり,被上告人が本件債務引受条項に基づき上記過払金等返還債務を引き受けたということはできない。最高裁平成23年(受)第516号同年9月30日第二小法廷判決・裁判集民事237号655頁は,被上告人が,本件業務提携契約を前提としてその完全子会社の顧客に対し被上告人との間で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結することを勧誘するに当たって,顧客と上記完全子会社との間に生じた債権を全て承継し,債務を全て引き受ける旨の意思表示をしたものと解するのが合理的であり,顧客も上記の債権債務を被上告人において全てそのまま承継し,又は引き受けることを前提に,上記勧誘に応ずる旨の意思表示をしたものと解される場合につき判断したものであり,上告人の意思を考慮することなくAと被上告人との間で本件譲渡がされたにすぎない本件と,事案を異にすることが明らかである。
以上によれば,被上告人は,本件債権譲渡基本契約及びこれに基づく本件譲渡により,第1取引によって発生した過払金等返還債務を承継したとはいえない。
』
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伊東弁護士様HPに解説が出ていましたので「対プロミス」と分かりました<(_ _)>
■プロミスの場合更新:最高裁2012年6月29日判決反映(-_-;)
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
『・・・・・
残念ながら、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、「認諾の効力は認められる」として訴訟を終了させました。その結果、債権譲渡事案についての最高裁の判断は先延ばしとなり、別の事件でもしプロミスが口頭弁論期日を指定されても認諾しなければその時になされるということになってしまいました。もっとも、最高裁が債権譲渡事案で口頭弁論期日を指定した事実は残りますので、債権譲渡事案の過払い債権者の方は諦めずにがんばればいつかは勝てるはずです。私はそう思っていました。
しかし、最高裁第二小法廷は、2012年6月29日、債権譲渡事案について、切替事案と違って合意に当たるものがないということを理由に債権譲渡事案ではプロミスは過払い金債務を承継しないという判決を言い渡しました。
これまでに説明してきたように、プロミス側の事情も、借り主側の事情も、切替事案と債権譲渡事案でまったく異ならないといってよいはずです。ただ、プロミス側の呼び出しに応じて店頭に赴いたか、呼び出しに応じなかったか(さらにいえばそもそもプロミス側が呼び出さなかったケースもあるはずです)だけの違いで、結論がまったく異なるというのは、社会的な問題の解決としての妥当性を考慮しないものです。法学を学ぶ者の世界ではこのような法解釈を「概念法学」と呼び、主として実務家サイドから象牙の塔にこもった学者の独善性を批判するのに用いてきました。近年、積極的な法解釈で注目を浴びてきた最高裁は、また象牙の塔ならぬお堀端の要塞にこもろうとしているのでしょうか。
』
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[その他]
「さくらプロサポート」という悪徳貸金業者(ヤミ金)?があるそうです。。。
なお金融庁検索(登録貸金業者情報検索入力ページ)でも出て来ない・・・近年稀な「ヤミ金」?のようです・・・。
HP等も立派?・・・下記リンク先にて解説が出ていますのでご参照下さい。
悪徳貸金業者の見分け方(実例紹介) - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1474.html
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☆今日のつぶやき☆
対プロミスでの「債権譲渡事案」で判決が出ました?
どうもプロミス側にとって・・・都合がいいケースの場合には判決が出るようです。。。
今回と同じようなケースでは厳しいようです(残念)
(追記:7月3日)
先日の最高裁判決「対プロミス」は「クラヴィス→プロミス」だったようです・・・。
クラヴィスからプロミスへの債権譲渡に伴う過払い金の承継 - 札幌市の司法書士事務所elmブログ
http://elmstepup.com/2012/07/02/post_42.html
(追記終わり)
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話は変りますが・・・訃報が続きますね。。。
俳優の地井武男さん死去 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120629/k10013209371000.html
心よりご冥福をお祈り申し上げます(合掌)
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その他の記事はまた明日以降に・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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