2012.06.29

■平成24年6月29日最高裁判決(対プロミス[クラヴィス]判決)「債権譲渡事案では過払い金債務を承継しない場合!?」+「さくらプロサポート」の情報(ご注意!)+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日は暑かった!

また明日から梅雨空のようです。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

最高裁から対プロミスへの「債権譲渡事案」についての判決が出ていたようです。。。

最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82408&hanreiKbn=02

事件番号       平成24(受)539
事件名        不当利得返還請求事件
裁判年月日     平成24年06月29日
法廷名        最高裁判所第二小法廷
裁判種別       判決
結果          棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名    東京高等裁判所
原審事件番号    平成23(ネ)4729
原審裁判年月日   平成23年11月09日

判示事項

裁判要旨

 貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例

参照法条
 全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161322.pdf

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(以下PDFより抜粋ご紹介)

貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転するものではなく,また,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を当然に承継するものでもない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号225頁,最高裁平成22年(受)第1405号同23年7月8日第二小法廷判決・裁判集民事237号159頁等)。前記事実関係によれば,本件譲渡は,Aから被上告人への債権譲渡について包括的に定めた本件債権譲渡基本契約に基づくものであるところ,同基本契約には,契約上の地位の移転や過払金等返還債務の当然承継を定める条項はないというのであるから,本件譲渡により,直ちに,被上告人が,第1取引に係る契約上の地位の移転を受け,又は第1取引に係る過払金等返還債務を承継したということはできない。

 また,前記事実関係によれば,本件債権譲渡基本契約中の本件債務引受条項は,譲渡債権に係るAの顧客を第三者とする第三者のためにする契約の性質を有するところ,本件変更契約の締結時までに,上告人は,被上告人に対し,本件譲渡に係る通知に従い弁済をした以外には,第1取引に係る約定残債権につき特段の行為をしておらず,上記弁済をしたことをもって,本件債務引受条項に係る受益の意思表示をしたものとみる余地はない。そうすると,本件債務引受条項は,上告人が受益の意思表示をする前にその効力を失ったこととなり,被上告人が本件債務引受条項に基づき上記過払金等返還債務を引き受けたということはできない。最高裁平成23年(受)第516号同年9月30日第二小法廷判決・裁判集民事237号655頁は,被上告人が,本件業務提携契約を前提としてその完全子会社の顧客に対し被上告人との間で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結することを勧誘するに当たって,顧客と上記完全子会社との間に生じた債権を全て承継し,債務を全て引き受ける旨の意思表示をしたものと解するのが合理的であり,顧客も上記の債権債務を被上告人において全てそのまま承継し,又は引き受けることを前提に,上記勧誘に応ずる旨の意思表示をしたものと解される場合につき判断したものであり,上告人の意思を考慮することなくAと被上告人との間で本件譲渡がされたにすぎない本件と,事案を異にすることが明らかである。

 以上によれば,被上告人は,本件債権譲渡基本契約及びこれに基づく本件譲渡により,第1取引によって発生した過払金等返還債務を承継したとはいえない。

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伊東弁護士様HPに解説が出ていましたので「対プロミス」と分かりました<(_ _)>

■プロミスの場合更新:最高裁2012年6月29日判決反映(-_-;)
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
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 残念ながら、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、「認諾の効力は認められる」として訴訟を終了させました。その結果、債権譲渡事案についての最高裁の判断は先延ばしとなり、別の事件でもしプロミスが口頭弁論期日を指定されても認諾しなければその時になされるということになってしまいました。もっとも、最高裁が債権譲渡事案で口頭弁論期日を指定した事実は残りますので、債権譲渡事案の過払い債権者の方は諦めずにがんばればいつかは勝てるはずです。私はそう思っていました。

 しかし、最高裁第二小法廷は、2012年6月29日、債権譲渡事案について、切替事案と違って合意に当たるものがないということを理由に債権譲渡事案ではプロミスは過払い金債務を承継しないという判決を言い渡しました。
 これまでに説明してきたように、プロミス側の事情も、借り主側の事情も、切替事案と債権譲渡事案でまったく異ならないといってよいはずです。ただ、プロミス側の呼び出しに応じて店頭に赴いたか、呼び出しに応じなかったか(さらにいえばそもそもプロミス側が呼び出さなかったケースもあるはずです)だけの違いで、結論がまったく異なるというのは、社会的な問題の解決としての妥当性を考慮しないものです。法学を学ぶ者の世界ではこのような法解釈を「概念法学」と呼び、主として実務家サイドから象牙の塔にこもった学者の独善性を批判するのに用いてきました。近年、積極的な法解釈で注目を浴びてきた最高裁は、また象牙の塔ならぬお堀端の要塞にこもろうとしているのでしょうか。

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[その他]

さくらプロサポート」という悪徳貸金業者(ヤミ金)?があるそうです。。。

なお金融庁検索(登録貸金業者情報検索入力ページ)でも出て来ない・・・近年稀な「ヤミ金」?のようです・・・。

HP等も立派?・・・下記リンク先にて解説が出ていますのでご参照下さい。

悪徳貸金業者の見分け方(実例紹介) - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1474.html

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☆今日のつぶやき☆

対プロミスでの「債権譲渡事案」で判決が出ました?

どうもプロミス側にとって・・・都合がいいケースの場合には判決が出るようです。。。

今回と同じようなケースでは厳しいようです(残念)

(追記:7月3日)

先日の最高裁判決「対プロミス」は「クラヴィス→プロミス」だったようです・・・。

クラヴィスからプロミスへの債権譲渡に伴う過払い金の承継 - 札幌市の司法書士事務所elmブログ
http://elmstepup.com/2012/07/02/post_42.html

(追記終わり)

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話は変りますが・・・訃報が続きますね。。。

俳優の地井武男さん死去 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120629/k10013209371000.html

心よりご冥福をお祈り申し上げます(合掌)

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その他の記事はまた明日以降に・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2011.07.08

■平成23年7月8日最高裁判決(マルフク→ディック(CFJ)[契約上の地位の移転]判決)第二弾(追記)+α(青山繁晴氏に圧力をかけた人が判明!?)

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こんにちは。

連日ですね・・・。

簡略ですがご紹介まで。

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最高裁HPより
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81490&hanreiKbn=02

事件番号        平成22(受)1405
事件名          不当利得返還請求,仮執行の原状回復及び損害賠償の申立て事件
裁判年月日       平成23年07月08日
法廷名          最高裁判所第二小法廷
裁判種別        判決
結果           破棄差戻し
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名     名古屋高等裁判所
原審事件番号     平成21(ネ)933
原審裁判年月日    平成22年04月15日

判示事項  裁判要旨 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無

参照法条

全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf

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(なお原審を,下記より抜粋ご紹介<(_ _)>)

債権譲渡・営業譲渡  会員等の判決  名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html

Photo

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(追記:7月10日)

沢山のブログで書かれていますが,その中から気になる記事をご紹介させていただきます<(_ _)>

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マルフクとCFJの合意
(「司法書士・戸井洋木の事件簿」様ブログより抜粋ご紹介)
http://blog.rindow.jp/?eid=676

昨日の記事で,「マルフクとCFJとの間には過払い金返還債務についてCFJが承継するという合意があった」と書きました。

ご質問をいただいたので少し説明しますと,マルフク→CFJ事案で,両社を共同被告として訴えてください。

するとマルフクのほうから,「債権譲渡の際,CFJとの間で過払い金返還債務はCFJが承継すると合意したから,CFJに請求してくれ」という文書が出てきます。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照ください<(_ _)>

なお,近々判決が出るそうです・・・何かドキドキしますね。。。

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マルフクからディック(CFJ)への過払金返還債務の承継に関する最新判例

(「債務整理・過払い金ブログ相談室」様HPより抜粋ご紹介)
http://shakkinseiri.info/category/oshirase/
・・・・・

ただし,上記各判例は,あくまで「合意の内容いかんによる」とし,過払金返還債務が「貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない」と判示しているにすぎません。

したがって,これらの判例は,マルフク・タイヘイからCFJへの承継とは別の事案にそのまま当てはめることによって一般的に過払金返還債務の承継は認められないとするものではありませんし,貸金債務と一体のものであるから承継するという理由づけ以外の理由で過払金返還債務の承継が認められる場合もあるということを示唆しています。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照ください<(_ _)>

まだまだ分からない部分がありそうです・・・。

(追記終わり)

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☆今日の一言☆

どうも何かスッキリとしないですね・・・。

今後同じような手法の会社が出てきそうです。。。

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それから,原発関連からです。

福島産牛肉から放射性セシウム=規制値の5倍-東京都:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011070800967

心配を通り越しましたね・・・。

伊達市勧奨地点:世帯の77%が避難希望 意向調査 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110709k0000m040090000c.html

東電の賠償内容に想定されているとしたら・・・どこまで???

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話は変りますが,

既報でご紹介していた記事の続きがありました。

どうやら,今度の復興大臣は???

ぼやきくっくり  「アンカー」平野達男の圧力&菅・鳩山献金問題&新政権が目指すべきは?
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1026.html

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さて今日は,西日本~東海まで梅雨が明けました。

今年の夏は・・・やはり早いようです。。。

熱中症には特にご注意を!

(本日はこれで失礼します)

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2011.07.07

■平成23年7月7日最高裁判決(マルフク→ディック(CFJ)[契約上の地位の移転]判決)・・・「譲渡の条項により当然に移転・承継されず,一連計算が認められない場合がある」

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こんばんは。

七夕の日に,既報でご紹介済みと同種の判決が最高裁から出ました。

今回もCFJに地位の移転で負けましたが・・・。

前回でも一連計算が認められない判断がされているので,CFJの場合は・・・仕方ないのでしょう。。。

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■最高裁HPよりご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81486&hanreiKbn=02
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事件番号      平成22(受)1784
事件名       不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日    平成23年07月07日
法廷名       最高裁判所第一小法廷
裁判種別      判決
結果         破棄差戻し
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名   名古屋高等裁判所
原審事件番号   平成22(ネ)323
原審裁判年月日  平成22年07月01日
判示事項
裁判要旨
 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無
参照法条

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(以下,PDFより抜粋ご紹介)

(2) 上告人は,本件譲渡契約には上告人において本件債務を承継しない旨の定めがあると主張する。しかし,金銭消費貸借取引に係る基本契約に基づく貸金債権と過払金返還債務とは表裏一体の関係にあり密接に関連するところ,過払金返還債務のみを承継の対象から除外すると,借主は取引期間全体につき弁済金の充当計算をして過払金の返還を請求する利益を喪失するのであるから,借主がこのことを承知の上で金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を承諾したなど特段の事情がない限り,過払金返還債務も承継の対象になるというべきである。本件において,上記特段の事情は認められず,本件債務は上告人に承継され,上記のような定めがあることは,本件債務の承継を否定する根拠にならない。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する,あるいは,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号登載予定参照)。そして,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る基本契約が,過払金が発生した場合にはこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであったとしても,借主は当然に貸金債権の一括譲渡の前後を通算し弁済金の充当計算をして過払金の返還を請求する利益を有するものではなく,このような利益を喪失することを根拠に,譲受業者が上記取引に係る過払金返還債務を承継すると解することもできない。
前記事実関係によれば,本件譲渡契約において,上告人は本件債務を承継しない旨が明確に合意されているのであって,上告人は本件債務を承継せず,その支払義務を負わないというべきである。

5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中,不服申立ての範囲である106万0061円及びこれに対する平成21年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を超える金員の支払請求に関する部分は破棄を免れない。そこで,更に審理を尽くさせるため,上記部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を原審に差し戻すこととする。

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(なお原審を,下記より抜粋ご紹介<(_ _)>)

債権譲渡・営業譲渡  会員等の判決  名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html

Photo

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☆今日の一言☆

最高裁が3月22日に出した時は,東日本大震災+原発事故で日本中が争乱としていました。

CFJ合同会社に対して,今回もそうですが・・・どうも納得がいかない気がしてならないのですが。。。

時間を見つけて,原原審まで遡って見直してみたいと思っていますが・・・意味ないかな???
 
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ブログ記事が出ていました,ご参考まで。

最高裁判決 マルフクからCFJへ譲渡された貸金債権における過払金請求
:過払い請求・債務整理の最前線
http://blog.livedoor.jp/kozomitani/archives/65749189.html
 
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話は変りますが・・・,

原発再稼働に揺れる佐賀県も「管制圏」に翻弄されています。

九州電力が関与?した「やらせメール問題」は別次元として・・・,

海江田経済産業大臣の国会や記者答弁を見ていると・・・とても気の毒にさえ思えてきました。。。

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どうも「管制圏」では先例もありましたが・・・必ず署名・捺印をしてもらってから「アクション」をとるのが無難なように見えます。。。

佐賀県知事や玄海町長も,これでは文字通り「限界」ですね・・・。

それにしても・・・困ったものです。。。

(今夜はこれで失礼します)

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2011.03.22

■平成23年3月22日最高裁判決(タイヘイ→CFJ[譲渡事案]判決)・・・「譲渡事案で条項が入っていると,場合により一連計算が認められない!?」(追記)

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こんばんは。

福島原発事故の後遺症が,日に日に明らかになってきます。。。

福島県は特に「原発事故」の影響で,支援物資や捜索の手が入って来ないと報道で知りました。

一刻も早く,一番大変な所にこそ「緊急援助」の手が届くことを祈ります!

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さて,本題です。

本日,以前から噂されていた「CFJ」に関する判決が,最高裁から出ました。

事案は,タイヘイ→CFJ[譲渡事案]についての判断です。

譲渡事案での一連計算が,今回の場合は認められなかったようです。。。

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最高裁HPより

事件番号        平成22(受)1238
事件名         過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日      平成23年03月22日
法廷名         最高裁判所第三小法廷
裁判種別        判決
結果          その他
判例集等巻・号・頁 

原審裁判所名    名古屋高等裁判所   
原審事件番号    平成21(ネ)1069
原審裁判年月日   平成22年03月25日

判示事項 

裁判要旨

 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無

参照法条 
全文     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf         

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PDFより抜粋ご紹介

主 文

1 原判決中,「219万5139円及びうち52万5611円に対する平成14年5月18日から,うち166万9528円に対する平成21年2月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄する。

2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

3 上告人のその余の上告を却下する。

4 前項の部分に関する上告費用は,上告人の負担とする。

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なお,原審は既報でもご紹介しましたが,再度ご紹介させていただきます<(_ _)>

■「名古屋消費者信用問題研究会」様HP
 「債権譲渡・営業譲渡」より抜粋ご紹介

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『 平成22年3月25日 名古屋高等裁判所判決

タイヘイの過払金返還債務につき、CFJが重畳的債務引受をしたとして一連計算を認めた判決。資産譲渡契約第9、6条(b)は、過払金返還請求について、CFJが自ら費用を負担し、防御、解決、又は履行する規定であること、同条(a)によればタイヘイも過払金返還債務を免れるものではないことから、CFJは、タイヘイの過払金返還債務を重畳的に引き受けたと判断して、タイヘイ→CFJの一連計算を認めた。

業者名:タイヘイ・CFJ

裁判所・部:名古屋高等裁判所民事第3部

原審判決:平成21年10月22日 名古屋地方裁判所判決

詳細内容:PDF(869KB)』

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詳しく解説されている,弁護士様ブログがありました(判決文も見れます)

読み込む時間がないので本当に助かります。

以下抜粋にてご紹介<(_ _)>

過払金返還請求債務を引き継ぐか(譲渡事案) - 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110323

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消費者が取引をしていた貸金業者が,何らかの事情により旧会社から新会社に変わった場合,新会社が旧会社との取引分についても過払金返還請求債務を引き継ぐかどうかについては,大きく分けると譲渡事案借換事案があり,この判決は譲渡事案です。

譲渡事案といっても,ケースは多種多様です。

これは,タイヘイ→CFJの案件だそうです。

案件にもよりますが,この種の明らかな条項が入っている譲渡事案については,過払金返還義務を新会社に請求するのは,この最高裁判決によって,ちょっと,厳しくなるかも知れません。

なお,プロミスのクラヴィス等との「借換事案」は,この判決とは明らかに差違があります。

プロミス事案では,プロミスがクラヴィスを連結子会社にした上,いったん明文で重畳的債務引受(併存的債務引受)をしていますから。

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・・・・・部分はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

本日はバタバタして遅くなりました。

ここしばらく時間がとれないので四苦八苦しています。。。

続きはまた明日以降に(たぶん・・・)

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(追記:3月23日,24日)

今回の判決に対して他記事が出ていました。

簡略ですがご紹介まで<(_ _)>

債権譲渡と過払金返還債務の承継|福岡若手弁護士のblog

タイヘイ→CFJ最高裁判決  司法書士・戸井洋木の事件簿

司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪  大問題!CFJの取引履歴偽造か?架空請求か?

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(追記:7月31日)

TKC法律情報データベース」様 速報判例解説よりご紹介
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/property.html

民法(財産法) No.51 (文献番号 z18817009-00-030510675) 2011/07/29掲載
 
■貸金債権を一括して他者に譲渡する旨の合意をした場合における、借主と譲渡人との間の契約上の地位の移転の有無(最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日判決<LEX/DB25443251>)
中央大学教授 遠藤研一郎

PDF→http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-030510675_tkc.pdf

(再追記終わり)

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判決とは少し離れまして・・・,

センバツ高校野球が無事に開催されました。

今までより優雅さはありませんでしたが,球史に残るとても立派な行進!選手宣誓だったと思います。

特に東北地方の選手には,これからも盛大な応援を!

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それから,原発事故の後遺症がまた深刻になってきました。

水道が汚染されていて「赤ちゃん」のミルク用には適さないとのこと。。。

いきなり報道されると「パニック」になって,水の買い占め行動が起こるのは仕方ないことですね・・・。

基準値の報道は確かに大切ですが・・・「線引き」した報道をお願いしたいものです。。。

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話は変りますが,明るい記事が出ていました。

「少年ジャンプ」が,配送遅れを考慮してネットで無料公開されているとのことです。

集英社『週刊少年ジャンプ』公式サイト shonenjump.com

被災地の子供達も見れたらいいのですが・・・。

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その子供達ですが・・・,報道で「被災地の卒業式」を見ました。

服装も揃わなく,親・友達もいなくなった中でのものでした。

卒業証書も濡れてシミが付いたのを,校長先生方が真心で拭いたとのこと。。。

たとえシミがあっても,それらは真心が詰まった式でとても感動しました。

未来からの使者である子供達です。

どうかどうか,未曾有の災害に負けないで頑張って下さい。

ご卒業おめでとう。

(今夜はこれで失礼します)

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