2011.05.23

■平成23年5月18日最高裁判決(移送に対しての判決)(追記)・・・(共同訴訟でも,土地管轄権を有している地裁から簡裁への移送は駄目よ!)+放射能汚染に対して,ついに民衆が動きだした!

‥‥……━★

こんばんは。

南九州地方が梅雨入りしました。

例年よりかなり早いようですので・・・夏が早く来るかも知れません。。。

台風2号が発生してますが・・・こちらもそんなに早く来なくていいのですが。。。

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それでは本題です。

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なお現在サーバーが繋がりづらくなっています。
どうも2個同じPDFがUP?されているためかも知れませんね。。。

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内容は下記にUPされていました。

慎んで抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

平成23年05月18日最高裁判所第二小法廷決定(管轄関連) 平井利明のメモ
http://h-t.air-nifty.com/ht/2011/05/230518-36cf.html

【破棄自判】

原審裁判所名
名古屋高等裁判所
平成22(ラ)357
平成22年11月25日

裁判要旨
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない

平成23年05月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 破棄自判 名古屋高等裁判所

・・・・・

・・・・・部分はリンク先をご参照下さい<(_ _)>

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最高裁判所HPより

平成23(許)4 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523160038.pdf
 
(以下PDFよりご紹介)
 

 
主 文
 
原決定を破棄し,原々決定を取り消す。
相手方の本件移送申立てを却下する。
 
理 由
 
抗告代理人秋田光治ほかの抗告理由について

1 記録によれば,本件の経緯の概要は,次のとおりである。

(1) 抗告人は,相手方を含む貸金業者3社との間でいずれも継続的な金銭消費貸借取引を行ったところ,上記各取引のいずれについても,弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,上記3社を被告として,不当利得返還請求権に基づき,それぞれ過払金の返還及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を,抗告人の住所地を管轄する名古屋地方裁判所(一宮支部)に併合して提起した。
 
本件訴訟の各被告に対する請求額は,いずれも140万円を超えないが,これらを合算した額は140万円を超える。
 
(2) 相手方は,本件訴訟が民事訴訟法(以下「法」という。)38条後段の要件を満たす共同訴訟(以下「法38条後段の共同訴訟」という。)に当たることを自認しながら,法16条1項に基づき,本件訴訟のうち相手方に係る部分(以下「相手方に係る訴訟」という。)を,抗告人の住所地を管轄する犬山簡易裁判所に移送することを求める申立てをした。
 
2 原審は,法38条後段の共同訴訟については,法7条ただし書により同条本文は適用されず,受訴裁判所に併合請求による管轄が生ずることはなく,併合請求が可能であることを前提とする法9条を適用して各請求の価額を合算して訴訟の目的の価額を算定することができないから,相手方に係る訴訟は簡易裁判所の事物管轄に属すると判断して,法16条1項に基づき,相手方に係る訴訟を犬山簡易裁判所に移送すべきものとした。
 
3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 
法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,法7条ただし書により法9条の適用が排除されることはないというべきである。
 
なぜなら,法7条は,法4条から法6条の2までを受けている文理及び条文が置かれた位置に照らし,土地管轄について規定するものであって事物管轄について規定するものではないことが明らかであり,また,法7条ただし書の趣旨は,法38条後段の共同訴訟において,一の請求の裁判籍によって他の請求についても土地管轄が認められると遠隔地での応訴を余儀なくされる他の請求の被告の不利益に配慮するものであると解されるのであり,簡易裁判所ではなく当該簡易裁判所を管轄区域内に置く地方裁判所において審理及び裁判を受けることにより被告が不利益を被ることがあり得るとしても,上記と同様の配慮を要するとはいえないからである。
 
相手方は本件訴訟が法38条後段の共同訴訟に当たることを自認するところ,いずれの被告に係る部分も受訴裁判所である名古屋地方裁判所が土地管轄権を有しているから,相手方に係る訴訟を含む本件訴訟は,訴訟の目的の価額が法9条1項本文により140万円を超えることになり,同裁判所の事物管轄に属するものというべきである。
 
これと異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,論旨は理由がある。
 
4 以上によれば,原決定は破棄を免れず,原々決定を取り消して,相手方の本件移送申立てを却下すべきである。
 
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美)

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(追記:6月2日)
 
下記に分かりやすく解説されています。
 
貸金業者数社を相手に地裁に過払返還請求訴訟を提起する場合の管轄
- 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110529

 
(追記終わり)

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(ご参考)

過去にも移送の判断が出ていました(最高裁平成20年7月18日判決

移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件(過払い金訴訟で契約書にある合意管轄裁判所は訴額による?)

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(ご参考2)

下記にて解説が出ています。

移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
(「
横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)」様ブログより抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101010
・・・・・

この最高裁判例は,民訴法16条2項本文の適用により地方裁判所が自ら審理及び裁判をすること(「自庁処理」)を相当と認めて簡易裁判所ヘの移送申立てを却下する判断についての地方裁判所の裁量が認められるか否かが争点とされたものです。
  
要旨
 
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され、被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において、同申立てを却下する旨の判断は、民事訴訟法16条2項の規定の趣旨にかんがみ、広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理および裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり、地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。このことは、簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異ならない。

最高裁判所第二小法廷平成20年7月18日決定
 
・・・・・
 
・・・・・も含めてリンク先にてご確認下さい。

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[東日本大震災・原発関連]

ついに・・・民衆が動き出しました。

さすがに我慢強い東北の方々も,限界点に達したのでしょう・・・。

放射線量の目安 見直しを要望
(「NHKニュース」様 5月23日 19時18分よりご紹介[動画])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110523/t10013058501000.html

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、国が示した学校などでの屋外活動の目安となる放射線量は値が高すぎるとして、福島県の保護者などが23日、文部科学省を訪れ、目安となる値を見直すとともに、子どもたちの被ばくをできるだけ少なくするよう求める要望書を提出しました。

文部科学省を訪れたのは、福島県内の児童や生徒の保護者などでつくる「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」のメンバーで、これまでに集まった1万5000人余りの署名を添えて要望書を提出しました。要望書では、東京電力福島第一原発の事故で、国が示した学校などでの屋外活動の目安となる放射線量の上限年間20ミリシーベルトは、子どもには高すぎる値だとしています。そのうえで、目安となる値を年間1ミリシーベルトに見直すとともに、校庭の表面の土を取り除くなどの対策を講じ、国の責任で子どもたちの被ばくをできるだけ少なくするよう求めています。要望書を受け取った担当者は「今のところ、学校での放射線量は健康に影響が出るレベルではない。ただ、年間20ミリシーベルトという値は浴びてよいという量ではないので、できるだけ被ばくを少なくするよう、あらゆる対策を検討したい」と回答していました。保育園に通う4歳の娘とともに訪れた母親は「被ばくが心配なので子どもは保育園を休ませ、自宅で面倒を見ています。国の責任で一刻も早く対策をとってほしいです」と話していました。

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文部科学省HPより ,最新(5月20日)の測定が出ていました。   

福島第1原子力発電所20km圏内の測定結果空間線量率の測定結果

福島第1原子力発電所20km圏内の空間放射線量率の測定結果[平成23年5月20日測定] 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/05/21/1305284_0521.pdf

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[その他]

知らぬ間に借金相続の悲劇 肉親亡くした被災者
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110522_14
  
岩手県が二重ローン救済案 既存債務の買い取り提案 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052301000722.html

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☆今日の一言☆

放射能の土壌汚染に対しては,先日の「ETV特集」でも出ていましたが場所によりかなりの違いがあります。。。

学校関係でも,同じ運動場でも均一で無い事も重なり・・・「安全」についての基準がゆらいでいます。。。

誰も分からない「基準」を決めるのは・・・「苦準」かも知れませんが,できれば自然界の基準が一番ではないかと思われます。。。

子を持つ親は強いです!

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それから・・・国会の方も不思議な話?がドンドン出てくるようです。。。

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先のニュース記事にもありましたが,

今回の大地震と津波では多くの方々が亡くなられています。

亡くなられた方には,債務が残る場合や保険等で支払える場合があるかも知れませんが・・・仮に相続放棄手続きをするとしたら,3月11日から数えると最短で6月10日?

いずれにしても3ヶ月という期間を忘れないようにしないと,思わぬ事態になるかも知れません。。。

延長等も含めて,心当たりのある方は一日も早く裁判所・法律家へご相談されてはいかがでしょうか?

(今夜はこれで失礼します)

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