2014.03.23

■判例更新(アペンタクル)(プロミス)(アコム)+信義則の基礎とは?・異議なき承諾とは?+α

‥‥……━★

こんばんは。

明日からは、一段と春らしくなりそうですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久し振りに判例が更新されていました(追記)

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2014/3/31 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、平成15年12月、70万円の過払金が発生していたにもかかわらず、11万円の残債務を分割返済するとしたアコムとの示談につき、錯誤により無効とした大阪高判平26.3.28を追加しました。

2014/3/25 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
会員の判決/その他」に、
 旧クオークローンから旧プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)への債権譲渡につき、借主が異議を留めない承諾をしても、プロミスはみなし弁済が成立しないことにつき悪意だったので、SMBCは抗弁切断の利益を享受し得ないとした鳥取地判平25.6.21を追加しました。

2014/3/21 時効債権の承認と再度の消滅時効の援用
会員の判決/その他」に、
アペンタクルは消滅時効債権であることを知りながら、強引な方法で取り立てをし、借主の無知に乗じて弁済金を支払わせた場合、借主においてもはや時効を援用することはないであろうというアペンタクルの信頼を保護する必要もないことから、信義則に照らし、借主に再度の消滅時効の援用を認めた宇都宮簡判平26.2.25を追加しました。

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(追記:3月26日)

上記の件でコメント欄にご投稿がありましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>

宇都宮簡裁での、運用はすっかり定着した感がありますね。
でも、この判例と、準備書面を携えてほかの裁判所でも同じ結果が出ると考えるのはやめたほうがよいでしょう。
この判例の特殊性のひとつに「当裁判所に顕著である」という言い回しがあります。

・・・・・

あれでは同じ書面でほかの業者の事例でほかの裁判所でも通用するかといわれると大いに疑問ですね。

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[信義則の基礎とは?]

なるほど・・・信義則について,一般人にも分かりやすく解説が出ていました。
抜粋ご紹介させて頂きます<(_ _)>

信義則とは - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140326

信義則というのは一般の私人間を越えて社会的に特別な接点を有するにいたった私人間において、法律行為を規律する上位規範であり、意思表示にも優先する概念であるということをまず、基本として理解しておく必要があります。

もうこの時点で一般向けのブログではなくなってますね。

あ、さてー(高速道路のSA・PAのトイレで流れる道路情報風に)

信義則が適用されるというのは、すでに何らかの理由で上記の接点を有するに至った当事者間での法律行為について、ということです。

信義則≒禁反言の原則と、ここでは理解のために前提とすることにいたします。両者は完全には一致しませんが(信義則の適用対象のほうが広い)、ほぼ同じものと理解してください。

そうすると、

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[異議なき承諾とは?]

(追記:3月30)

うーん・・・lこれは一般人では分からい単語だらけです(^^;)

異議なき承諾 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20140329

これはそもそも創設効か確認効かの違いに由来します。

私個人としては、物権的抗弁にそもそも適用のない規定だと解釈するのが自然だと思っているのですが、判例実務は物権的効力を認めてしまいます。

なので、解釈の必然上、悪意であるという規定で不都合な結論を避けるしかないのです。

意味わからないでしょ?

基本書片手にまじめに勉強しないと上の説明はわかりません。

つまり、・・・・・

・・・・・部分はリンク先でご参照下さい<(_ _)>

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[その他]

世の中・・・まだまだ知らない事が多いです

嬉しい督促状 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1616.html

久し振りに・・・。

【刑事事件】最高裁平成26年3月28日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/22346737/

(追記終わり)

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☆今日のつぶやき☆

年度末+消費税5%→8%でどこもかしこも忙しいようです。。。

気がつけば,パラリンピックも終わり春のセンバツ高校野球が始まり・・・大相撲も千秋楽でした。。。

それにしてもモンゴル勢は強いですね!

鶴竜関,横綱昇進おめでとう!

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しばらく忙しいです<(_ _)>

過去記事も含めて,また追記にて・・・。

余談ですが・・・3/31に大きな地震が来なければ当面安心かな?

(今夜はこれで失礼します)

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2013.12.05

■アペンタクル(旧ワイド)の情報](過払い金債権者の募集!)+判例更新(ギルドへの判例「消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失」)+α

‥‥……━★

こんばんは。

気がつけば・・・12月になり今年もあと残りわずかですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[ギルドの情報]

判例が更新されていました。。。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2013/12/4 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失

会員の判決/その他」に、貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドの従業員の脅迫的言辞に応じて支払いをした事案につき、ギルドの時効援用権の喪失の主張を斥け、借主の消滅時効の援用を認めた大坂地判平25.10.25(控訴審)を追加しました。

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[アペンタクル(旧ワイド)の情報](過払い金債権者の募集!)

こちらも更新されていました。。。

前回のキャスコもそうですが・・・今回は「アペンタクル」の過払い金について募集されているようです。。。

なお,「京都寺町法律事務所」様HPにも出ていますが・・・,

過払い金~消費者問題,一般民事問題等で現在(過去)悩まれている方は,セカンドオピニオンとしてご相談してみてはいかがでしょうか?

それにしても,「弁護士の違い」を公言できる弁護士様は,本当に希有です(^^;)

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(上記HPより抜粋ご紹介)

Photo

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■昨日お電話いただいた方へ(その他の人へも) - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131205

・・・・・

そして、司法書士はたとえ、認定司法書士と呼ばれる、特殊な研修に合格した司法書士であっても、簡易裁判所において、裁判の代理が出来る、本人に代わって消費者金融と交渉できる権限を持つにとどまり、地方裁判所での裁判代理権限、140万円以上の請求について、本人を代理して交渉することは許されておりません。

消費者金融もそのことを知っています。

したがって、本来もっと金額は大きいのに、自分が関与出来なくなることを恐れる司法書士が、依頼者の利益に反して金額を過小請求するという被害が、以前関西でもありました。

昨日お電話いただいた方の金額はあまりに出来すぎている金額ですので、断定はまだ出来ませんが、偶然にしては金額があまりにも、という数字です。

同様に、ほぼ似たような金額を「司法書士に取り返してもらった」という人は、この機会に、自身が依頼した司法書士を一度疑ってみましょう。

・・・・・

追伸

年末に実家に帰省するついでに、東京で依頼者との打ち合わせ、及びヤミ金の生態調査をすることになっています。

28日から30日までの間で、東京と山梨の日程を調整します。

元日には、京都で予定がある関係で、30日の夜までのどこかです。

アペンタクルの前身であるワイドは関西にはほとんどいなかった関係で、被害者は関東より東に集中していると思います。

出来る限りのことはしたいと思いますが、仕事ですから、赤字になってもやる、つもりは全くありません。

本来、アペンタクルだけつまみ残しにならなければ、他の事件の費用で帳尻を合わせるところですが、世のサルがつまみ食いにすることに問題があることをまず認識して下さい。

なお、別に過払いだけにノウハウが突出している訳ではありません。

他の弁護士に出来ずに私にだけ出来る裁判事例があるのですから、単純に、他の過払い弁護士よりも裁判におけるスキルは上だということです。

遺産分割や離婚などにおける不動産の共有持ち分の解消や、その評価などについても、個人再生手続から派生した特殊なノウハウを保有しています。

借金の相談だけでなく、この機会にいろいろご相談いただければと思います。

再度追伸

異議無き承諾の争点ですが、

重過失で争うのは本当に辞めて下さい。

悪意だとかいうのであれば、構いません。

一応、なぜそうなのかということが説明出来ないと、どこかで残念な裁判官に遭遇したとき、残念な結果をもたらす可能性があります。

・・・・・

・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[振り込み詐欺関連]

以前から,振り込み詐欺関連をご紹介していますが・・・年末が近づいているので余計にご注意を!

警視庁 その宛先は大丈夫ですか?平成25年12月 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/8710bba4c42ea5b9322f3986514bd243

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☆今日のつぶやき☆

皆様同様に・・・ますます多忙な日々が続きます。。。

細切れ時間を何とか利用するしかないようです(汗)

(今夜はこれで失礼します)

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2013.10.29

■「アペンタクル」「新洋信販」の情報(最強弁護士が,条件付きで緊急募集中!)(追記更新)+アイフル関係(判例)+α

‥‥……━★

こんにちは。

秋も深まり,今週末はもう11月ですね。。。

悪い風邪が流行っていますのでご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[アペンタクルの情報]

さて,以前からご紹介させて頂いている「京都寺町法律事務所」様HPの「緊急告知」が更新されていました。。。

珍しく・・・今回過払い金の回収が難しい「アペンタクル」について,条件付きですが依頼を受け付けられるようです。。。

既報でも期待以上のご活躍が出ているようです・・・。

「アペンタクル」や他金融業者で困っている方は,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

(追記更新:10月31日)

[新洋信販の情報]

上記HPが更新されていました。。。

既報でご紹介の「新洋信販」の分が終わったようです(それにしても・・・こちらも相当手強い業者ですから・・・早いですね)

判決文が紙くずに近い方も含めて,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

今なら,「アペンタクル」を筆頭に他の募集もされているようです。。。

昨今,過払いが中々取り戻せない業者に対応される法律家も少ないですから・・・今でしょ?

以下,取り急ぎ追記更新にて<(_ _)>

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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

緊急告知

1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて

 新洋信販について
 新洋信販についても、平成22年、平成25年に解決事例があります。
 解決の方法、水準については、新洋信販との取り決めにより開示しないことになっていますが、依頼者の了承を得て解決しております。
 当事務所は、対象業者にキャスコや新洋信販などの業者が存在することは事件処理の障害とはしておりません。」

・・・・・

 11月5日に仕事で東京に行きます。朝から、夜まで居ますので、その合間に相談・依頼を希望される方はご連絡下さい。
アペンタクルは、規定の着手金(300万円以下の請求については、請求額の8%+消費税です)の支払いを条件に、当職の他の依頼者と一緒に事件処理をすることが可能です。但し、他は自分でやったという説明ではなく、きちんとサルにつまみ食いされたという事実を認め、自分の周囲の人たちに、いかにサルが下劣な存在かを知らせてあげて下さい。

・・・・・

京都寺町法律事務所
住所:〒604-0993 京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町671-1
寺町エースビル4階
TEL:075-222-7090
FAX:075-222-7091

・・・・・部分も含めて,リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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詳細情報が下記に出ていますのでご参照下さい<(_ _)>

ご相談お受けします - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131029

11月1日の午後から、山梨に行きます。

11月5日に東京、6日に山梨で相続、所有権移転手続、抵当権抹消、新たな抵当権設定の事務処理を行うため、その直前の休日を山で過ごす計画です。

11月5日は、すでに2つ予定が東京であり、その合間という形になりますが、ご相談のご希望があれば、スケジュール調整を致します。

消費者金融の案件に限りませんが、遠隔地の弁護士に依頼するだけのメリットは、共有不動産の評価や一部消費者金融に対する裁判及び執行など、すでに当該分野で一定の結果を残している案件においては十分にあります。

また、11月6日も基本的に事務処理のため、都留から富士吉田にかけて、飛び回ってますが、5日にはどうしても都合がつかないという方がおられれば、大月、都留、富士吉田のいずれかの地において、ご相談をお伺いすることは吝かではありません。

但し、上記の理由で11月1日の午後一時の裁判終了後には、事務所を離れてしまうので、同日正午までにご連絡を頂けないと、日程の調整が出来ません。

本ブログ他告知をご覧になり、ご希望の方がおられましたら、その日までにご連絡を当事務所075-222-7090宛に頂けますよう、お願いする次第です。

なお、近畿の方は、同日にわざわざ東京・山梨に来る必要はありませんので、その後においても、ご連絡頂ければと思います。

また、現在高松に不定期ですが、仕事で伺うことがこの先も何度かあります。

四国においてご相談をご希望される方は今後2ヶ月の間に少なくとも一度は伺うことになります。連続した2日(但し1日目は午後から夜に掛けて、2日目は午前中から午後5時くらいまで、但し別件の高松の仕事の日程に合わせることになります)で調整することになりますので、それでも構わないという方がおられましたら、ご連絡下さい。

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[その他]

[アイフル関係の判例&情報]

最近・・・いろいろ情報が出ています。。。

その中から一部ご紹介させていただきます<(_ _)>

アイフルの新たな期限の利益喪失の主張  - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201310230000/

・・・・・
また、本件事件は無担保ローン取引から不動産担保ローンの切り替えの論点も含んで

いたが、こちらも当方の主張が認められた。

 なお、判決も確定して、認容された過払い金が返還された。

 依頼者の承諾を頂いたので本判決文を紹介させていただきます。

・・・・・部分も含めて,リンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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下記では,最近の動向も含めて情報が出ています。。。

アイフルの場合(過払い金請求の話) - 庶民の弁護士 伊東良徳
http://www.shomin-law.com/shakkinaiful.html

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☆今日のつぶやき☆

最近も時間がとれない日々が続いています・・・。

情報検索も一部しか見れていませんが・・・遅れ遅れですが,追記&更新していきたいと思います。。。

(取り急ぎ失礼します)

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2013.08.29

■アペンタクル(旧ワイド)の情報(現在,依頼募集中![更新情報より])+α

‥‥……━★

こんばんは。

来週にかけて残暑が厳しいようです。。。

台風15号が接近するようです・・・。

勢力は小さいようですが,既に大雨で被害が出ている方々には特に心配ですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

「京都寺町法律事務所」様HPの「緊急告知」欄が更新されていましたので前回に続き抜粋ご紹介まで。。。

今回は「アペンタクル(旧ワイド)」に関して,特に募集されているようです・・・。

その他の業者も!

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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/

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1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて
 アペンタクルにつき、9月第1週に少し動きがあります。
それを見てからになりますが、現時点で、費用を払っても依頼したいという人があれば、ご相談下さい。
 但し、他の業者に過払いがあって、それらの事件だけは、テレビなどのCMで解決件数・・・件を謳うサル弁護士に依頼されて解決済みという方はご遠慮下さい。
 あくまで過払いの分野では第一人者とほざくそれらの弁護士(サル)に最後まで解決するように詰め寄って下さい。
 出来なければその弁護士はただの嘘つきです。

2 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)に対する過払い返還請求について
 ブログで報告済みですが、1件を除いて解決すると思われます。
 
3 オリコ、セゾン、レイク、ニコスについて、それぞれ、取引の全期間の経過を開示してもらえないという方がいらっしゃれば、相談をお受けいたします(この時点で事件依頼を確約できません、ご了承下さい)。
 和歌山県を除く近畿の方は、京都、大阪、神戸、奈良、大津のいずれかでご相談をお聞きいたします(和歌山県の方はお問い合わせ下さい)。
 また、山梨、長野の方についても、日程は限定されますが、お住まいのお近くでご相談をお受けいたします。
 なお、取引の全期間が開示されている分には、お近くの弁護士会で消費者保護委員会に所属している弁護士にご相談されるのが一番危険がなく、安心で、費用も掛からないかと思います。間違っても、CMで「俺こそ最高」と言っている弁護士には依頼されないことです。(理由は一番下の「相談から受任までの流れ」をご覧下さい)

9月17日限定で、山梨でのご相談をお受けします。
時間の指定はいただけませんので、お早めにご連絡下さい。

・・・・・

 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

・・・・・

・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>

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[その他]

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☆今日のつぶやき☆

先日の「イプシロン」ロケット発射では,直前に中止となり関係者とギャラリー(特に子供達)にとっては残念でした・・・。

今日は,リニア新幹線が500km/時のテスト運転が無事に終了したようです。。。

リニア新幹線 2年ぶり走行試験再開 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130829/k10014126861000.html

実用化されれば・・・名古屋・東京が40分に短縮されるようです。。。

ただ技術は素晴らしいのですが・・・,本当に今の日本に必要かと?今更ですが疑問に思えて来ました。。。

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他記事はまた時間がありましたら<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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2013.07.23

■新洋信販(現:㈱ユー・エス・エス)の情報(任意で過払い金が返還かも!?)+武富士の情報+α

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こんにちは。

今日は「大暑」で暦通り列島も「猛暑」ですが・・・,「暴雨」被害も出ています。。。

熱中症にはくれぐれも気をつけましょう!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[新洋信販(現:㈱ユー・エス・エス)の情報]

「京都寺町法律事務所」様HPの緊急告知欄が更新されていました。。。

前回に引き続き,抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,以前から書かれていますが「新洋信販」(のみ)の受任は締め切られているようです(今回の記事では,募集が書かれていませんので・・・)

ただし,他の業者も含めて初めての場合は,従来通り受任されると以前から書かれていますので,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

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京都寺町法律事務所」様HP
http://www.kyototeramachi.jp/

・・・・・

1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて

 いずれも、多くの弁護士が放置している業者です。

 新洋信販ですが、いずれ正式に告知しますが、裁判の予定は現時点では回避されております(これが何を意味するかは想像の通りですが、現時点ではまだ説明出来ません)。したがって、昨年夏に当事務所にご相談いただいた方を除き、「新洋信販だけ」というご相談はお受けしておりません。

 あしからずご了承下さい。

 

 アペンタクルについても、少しだけ動きがありました。従前から依頼を受けている方については、回収に向けて少しだけ前進です。奏功することを期待していますが、期待値は高めです。奏功すれば、債務名義の半分程度、150万円くらいの回収を見込んでいます。

 

 なお、旧ネオラインキャピタルである、ギルド・アペンタクル・その他いろいろについては取締役他背後関係が重複しているので、当職のもつノウハウはなかなか使い手のあるものになっているようです。

 借り主の皆様においては、声高らかに集団訴訟を行いますと宣言する弁護士らに依頼されるのは構いませんが、これまでの経過を見ても、彼らのやっていることは、結局意見声明と称して、遠吠えた上で、裁判をするにしても、これだけ多くの被害者が居るのだから裁判所は救済するのが当たり前というよく分からない裁判であっさりばっさりではないのでしょうか。

 私は彼らの裁判には一切与しません。私は私の裁判を行います。それで良ければご相談ご依頼下さい。

 手前味噌ですが、何十人もの弁護士が集団で裁判を行う彼らよりも私の方が結果を出す可能性は高いと思っています。

・・・・・

5 出張相談いたします。
  8月5日に横浜で裁判のために出廷いたします関係で、同日の午後2時から3時半までの間に、横浜地方裁判所内において、希望者が居れば、ご相談お受けいたします。
  また、この関係で、前日には実家に泊まりますので、8月4日の午後6時から7時までの間に北杜市内(小淵沢及びその近郊)、夜8時から10時までの間に、南アルプス市またはその近郊においてご相談承ります。
  消費者、個人零細企業主の多重債務を始め、特に悪質な相手方に対する売掛金の回収、共有不動産の持ち分の評価や古美術品などの評価に争いのある相続など、あらゆる相談をお受けいたします。
  取引が古すぎるオリコ・レイク・セゾン・ニコスなど、おそらく当職にしかないノウハウを駆使する必要のある業者については、地元の弁護士よりも、高い水準で結果を出せると思います。
  相談を希望される方は8月1日の午前中までに、下記京都寺町法律事務所までご連絡下さい。
 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

・・・・・

・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[武富士の情報]

いつも情報と解説が早いので助かります。。。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

■【過払い訴訟論点】武富士旧役員責任追及訴訟のその後②  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20761707/

【武富士旧役員責任追及訴訟のその後②】

・旧武富士の処理をしている更生会社TFK株式会社のHPが更新されていました。

・メリルリンチインターナショナル外1名に対する290億円の支払いを求めた損害賠償請求事件について,東京地裁は,平成25年7月19日,

原告の請求を棄却する判決を言い渡したようです。
URL:http://www.tfk-corp.jp/news.html

・この事件は,旧武富士の会社更生法適用前の平成22年4月28日に,旧武富士が金融商品の購入時における説明義務違反等を理由として証券会社に損害賠償事件を起こした事件を更生管財人が引き継いだもので,今回の管財人とはそれほど関係ないといえます。

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(ご参考)

2013.07.22 訴訟の判決に関するお知らせ
http://www.tfk-corp.jp/pdf/130722.pdf

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[東日本大震災・原発関連]

今後は,ロボット技術が将来を握っているのでしょう・・・。

それにしても・・・まだまだのようです。。。

東電 汚染水の海への流出認める - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130722/k10013211641000.html

除染にいくらかかる? 5兆円試算 - NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2013_0723.html

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[その他]

暗いニュースの中で,明るい話題は未来の子どもからですね・・・。

英キャサリン妃 男の子を出産 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130723/k10013221571000.html

参議院選挙は大方の予想通りで,与党圧勝でした・・・消費税増税等が待っていますね。。。

ご参考まで・・・。

強さがなくても大丈夫。100万でも100億でも大丈夫。 - 吉田猫次郎ブログ
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1563.html

時効にならないうちに・・・。

生活保護を受けていても過払い金は受け取れる  - 萩2696の2013年07月23日の1番目の記事
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201307230000/

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☆今日のつぶやき☆

久し振りの更新です(^^;)

さて,「京都寺町法律事務所」様HPブログには,いつも貴重な情報が出ています。

今回の「新洋信販」等も含めて,以前にもご紹介させていただきましたが,なかなか難しい業者で有名です。。。

そしてHPには

いずれ正式に告知しますが、裁判の予定は現時点では回避されております・・・

と出ています・・・。

気になりますね・・・。

裁判の予定が無い?ということは・・・「新洋信販」に対しては余程の強力なノウハウがあって,任意?で過払い金が戻ってくるということではないでしょうか???

今流行の言葉でいえば・・・「じぇじぇじぇー」です!

「新洋信販」等の消費者金融業者にとっては,まさしく「恐るべし」なのでしょう・・・。

それにしても,凄い弁護士様です。。。

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現在・・・,

新洋信販他の支払いを渋る業者だけが残った方(過払い金のつまみぐい被害者?)が多数いるようです。。。

もっと早くに「京都寺町法律事務所」様がネット上で検索ヒットできてさえいれば・・・被害者は恐らく少なかったと思うと本当に残念でなりません。。。

「最高の法律サービス」が受けられる機会があることは,ありがたいですね。。。

今の流行語でいえば・・・相談するなら「今でしょ!」

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その他の記事については,また時間を見つけて・・・。

(取り急ぎ失礼します)

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2013.05.26

■新洋信販の情報(訴訟額・・・後400万円まで募集中!)+「NISグループの情報」(5月23日に配当の振込を実施・・・約3.5%)+α

‥‥……━★

こんばんは。

大相撲夏場所は,白鵬の全勝優勝で終わりました(アッパレ!)

大相撲 白鵬が25回目の優勝 -NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130526/k10014852831000.html

日本人より日本人らしい感性を感じます・・・。

優勝おめでとう!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

新洋信販の過払い金返還訴訟へ約400万円程の枠があるそうです・・・。

関係記事から抜粋ご紹介まで。。。

ちなみに,コメント欄に「6月8日前後に東京か山梨に行く予定」らしいですとありました。。。

ご都合のつく方はどうでしょう?

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何を今更 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130526

・・・・・

追伸

新洋信販ですが、後400万円くらいならいけます。

もちろん、裁判をするという意味で結果について保証出来るわけではありません。

・・・・・

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ご参考まで。。。

京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/

・・・・・

1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて

 いずれも、多くの弁護士が放置している業者です。
 特に新洋信販については、近日中に裁判を行う予定であるため、「ついでに」ということであれば、費用を請求しますが、依頼をお受けすることもあります(費用以外の条件もありますので、お問い合わせ下さい)。
 お一人、昨年の夏に問い合わせ頂いたのですが、折り返しても連絡が付きません。
 このHPをご覧になっているようであれば、お問い合わせ下さい。もう解決したというのであればそれで構いませんが。

・・・・・

 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

京都寺町法律事務所
住所:〒604-0993 京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町671-1
寺町エースビル4階
TEL:075-222-7090
FAX:075-222-7091

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[NISグループの情報]

以下ご紹介まで。

NISグループ配当手続へ③  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20484373/

【NISグループ配当手続へ】
・NISグループが予定どおり,5月23日に配当の振込を実施しました。
 配当率はおよそ3.5%です。

・これが多いのか少ないのかについて,管財人からの説明が十分とは到底いえません。

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[アイフルの情報]

株価は上昇しているのですが・・・中身は昔と変っていないのかな?

過払い本人訴訟 本人に着信拒否されて怒るアイフル  - 萩2696の2013年05月24日の1番目の記事
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201305240000/

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[東日本大震災・原発関連]

3・11の経験が生かされていない・・・困ったものです。。。

東海村の実験施設被ばく 新たに24人 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130526/t10014854111000.html

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[その他]

昨日に続いてでが・・・無事に下山できてよかった!

三浦さん「すばらしい宝物 僕の中に」 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130526/k10014854571000.html

三浦さん登頂成功 快挙の裏には - NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2013_0524.html

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大震災後の合い言葉でしたね・・・「キズナ」が光りました。。。

ダービー 1番人気キズナが優勝 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130526/k10014851761000.html

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☆今日のつぶやき☆

明日からは,雨模様ですね・・・。

今週も恐らく忙しい・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2013.04.26

■「京都寺町法律事務所」様のGW中の出張相談受付情報(キャスコ・新洋信販・アペンタクル等で困っている方)(追記:プライメックスキャピタル[旧キャスコ]が通知だけで最速返金!)+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日は大荒れの天気でしたね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

以前からご紹介させていただいています「京都寺町法律事務所」様が出張&相談を受けられるそうです。

時間も限られますので・・・告知まで(以下ブログ等より抜粋ご紹介)

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今後の動向を注視しましょう - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130426

・・・・・
追伸

GW中の相談に関する告知をHPでしております。

http://www.kyototeramachi.jp/

にアクセスし、

FAXまたはメールでご予約お願い致します。

多分現時点では間違いなく全国でもっとも消費者金融に対する案件の解決実績のある弁護士だと思います。

実績まるまる件のお馬鹿さんサルなんかに私の真似は出来ません。

・・・・・

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以下HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/

GW中の山梨においての相談について
 5月1日の晩から実家の山梨に行きます。
 趣味のうち、山登りを中心に休暇を過ごしますが、5月2日にアペンタクルの件で、山梨の弁護士と面談を予定しており、さらに5月4日に、かなり遠方の方に京都よりは近いという理由で山梨まで来ていただくことになっており、この際ということで、従前からご連絡いただいていた神奈川県のキャスコに関する相談者にも、山梨まで来ていただくことになりました(京都よりは近いでしょうし)。
 なので、5月2日あるいは5月4日の夕方に、5月2日は甲府市近辺、5月4日は山梨市近辺にお越しいただけるなら、ご相談はお伺いいたします。

 相談対象はキャスコ・新洋信販・アペンタクルが主流になると思いますが、それ以外の業者であっても、相談者において依頼するだけの利益があると判断されればかまいません(セゾン・ニコス・オリコ・レイクの古いケースは多分他の弁護士には手に余るのでしょう)。
 相談を希望される方は、5月2日の甲府市内、5月4日午後4時以降の山梨市内、それ以外の日の夜、いずれかの日程での相談希望、業者名、名前、連絡先(電話番号)を記載して、075-222-7091のFAXに送付して下さい。
 電話の場合、4月30日限りでの対応になると思います。連休前半は京都市内及びその近郊にいますので、FAXであれば連休中に確認できます。
 
 FAX番号は075-222-7091です。お間違えの無いようにお願い致します。

2 オリコ、セゾン、レイク、ニコスについて、それぞれ、取引の全期間の経過を開示してもらえないという方がいらっしゃれば、相談をお受けいたします(この時点で事件依頼を確約できません、ご了承下さい)。
 和歌山県を除く近畿の方は、京都、大阪、神戸、奈良、大津のいずれかでご相談をお聞きいたします(和歌山県の方はお問い合わせ下さい)。
 また、山梨、長野の方についても、日程は限定されますが、お住まいのお近くでご相談をお受けいたします。
 なお、取引の全期間が開示されている分には、お近くの弁護士会で消費者保護委員会に所属している弁護士にご相談されるのが一番危険がなく、安心で、費用も掛からないかと思います。間違っても、CMで「俺こそ最高」と言っている弁護士には依頼されないことです。(理由は一番下の「相談から受任までの流れ」をご覧下さい)


 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

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☆今日のつぶやき☆

それぞれの事情で地元で受けてもらえない依頼者の方々は,ご縁があればご相談されてみてはいかがでしょうか?

それにしても,以下の事を「京都寺町法律事務所」様がコメント欄でも書かれていますが今後に注目です!

・・・・・

先日少しだけほのめかしましたが、キャスコだけでない依頼者について、現在キャスコとは交渉中です。他の弁護士はそれでなくてもキャスコというだけで匙を投げますが、判決から7年が経過している事案ですが7年分の遅延損害金を付けて請求中です。
さあどうなりますか。
通知から2週間で回答せよと言ったら、
キャスコは通知から2週間の期限で返しますって言ってますけどね。
本当に返してきたら、今までのレコード更新ですね。受任から2週間で回収ですって。

・・・・・

(取り急ぎ失礼します)

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(追記:5月4日)

7年越しのキャスコの案件が・・・通知!だけで振り込み返金された!!!とコメント欄にご連絡がありました・・・。

プライメックスキャピタルから、5月2日付で、7年越しの請求は7年分の利息を付けて支払っていただきました。

近年まれに見る・・・,最速返金にはさすがに驚きました!

明日「京都寺町法律事務所」様HPに内容がUPされるそうですのです(感謝!)

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2013.04.01

■日本保証(旧武富士)の情報(借主に対し強引に一部弁済を求めた事案は請求を棄却!)(追記更新:4月3日)+アペンタクル(旧:ワイド)・・・等+α

‥‥……━★

こんばんは。

各地で,新年度が始まりました。

桜と入社式・・・懐かしいですね。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

日本保証の裁判は各地で行なわれているようです・・・同じ手口?

日本保証の請求を棄却!
(「司法書士法人 静岡 (代表・三岡陽の馬なりブログ)」様より抜粋ご紹介)
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27098

日本保証は、消滅時効期間を経過している貸付金債権について、(武富士時代の)かつての借主に対し強引に一部弁済を求め、一部弁済がなされるや「待ってました!」とばかりに時効援用権の喪失を主張し、訴訟を提起しています。

一般人の無知に乗じた、いわば新手の詐欺であり、これは社会問題となっています。

このような事案で、私は借主側(被告)の代理人となって争っておりましたが、先日、日本保証の請求を棄却する旨の判決を得ました。

~詳細については判決PDF・・・・・

・・・・・以降も含めてリンク先にてご参照ください<(_ _)>

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(以下PDFより抜粋ご紹介)

Photo

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[その他]

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☆今日のつぶやき☆

その他ありますが・・・,また追記にて。。。

(今夜はこれで失礼します)

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(追記:4月2日)

コメント欄より抜粋ご紹介


宇都宮簡裁の判例に続く二例目ですかね?多分公になっていないだけで逆の判例もあるのでしょうが。
大切なのは、判決内でも認定している詳細な具体的事実であり、「反射的な反応の域を出ない」とかいうキャッチーなワードではありません。
細かい事実が、なぜ信義誠実の原則に反するのか、信義誠実の原則とは何か、きちんと理解した上で、理論展開して欲しいものです。
裁判所は信義則が何かを知っていますが、知っているようで知らない原告代理人は多く、少々ピントがずれていても、救済する消費者に親和的な裁判官から、理屈がま違っていると見るや、助け船すら出さない裁判官も居ます。後者を批判する権利は、信義則の理解も出来ない弁護士にはありません。

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上記にも書かれているように・・・,

過去に素晴らしい判決文が出ていますので,再度ご紹介させていただきます<(_ _)>

(ご参考)

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介

平成24年10月15日宇都宮易裁判所
http://www.kabarai.net/judgement/other.html

要旨・解説: 貸金債権の時効期間経過した後の借主の支払いは、アペンタクルの従業員の訪問請求に対して、十分な法的知識を持ち合わせていない借主が従業員の言動に誘導された結果の反射的な反応の域を出るものでなく、債務の弁済の実質をなしていないとして、借主の消滅時効の援用を認めた判決。

業者名:アペンタクル

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(ご参考:もう1件出ています)

Photo_2

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「アペンタクル」という業者名が出てきましたので・・・,

下記ブログ様より抜粋ご紹介まで<(_ _)>

内容変更 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130401

追伸

ヴィラージュキャピタルってご存じですか?

マルフク→CFJのマルフクのことです。

どこかの残念な弁護士が、理屈が間違っているのに、契約者の地位の移転があった、などという裁判を闘ってしまい、CFJに対する責任追及が出来なくなってしまい、ヴィラージュキャピタルに請求するしかなくなった事例のヴィラージュキャピタルです。

判決取られても知らん顔するパターンはキャスコとかアペンタクルとかと一緒なんですが、ちょっと新しい方法を思いついて見ました。

ということで、ちょっと東京まで行かなきゃいけないんですが、他の用事をくっつけたいなーと思うのですよ。

東京って何か以前、相談したいなーとか言っていた人居たんですけど、忘れてしまいましたね。

誰か居ましたっけ?

新洋信販とキャスコ、最初からの依頼がありそうで、なさそうで・・・・

新洋信販は何件くっつけても同じような気がしますね。

一定金額を超えてはいけないんですけどね。

再度追伸

アペンタクルの件でも東京に行きます。

アペンタクルの相談・依頼は少なすぎて、とても受任には繋がらないのですが、どうしましょうかね。

一人北海道から相談というのがありましたけどね。

自分の予定を見ていたら、東京に行けそうなのは、今週末を挟んでの金曜月曜ですね。

どっかのサルじゃないので、大相談会みたいなことにはしませんが。

今日は何度も追伸

時効期間の経過した貸金の取立

何でもかんでも信義則が通用すると思うのは辞めましょうね。

最終的には信義則しか対抗手段はないんですけど、バカの一つ覚えな、ただ時効期間が経過したことを知りながら、提訴するのは信義則に反するとかいう主張は、間違いなく裁判所、特に上級審になればなるほど、感情ではなく理屈で判決書きますからね、に鼻で笑われます。

宇都宮簡裁の判決は本当に素晴らしいのですよ。

あの素晴らしさがなぜ分からないのかと思ってしまうのですが、そこは他人の判例を右から左に流せば自分にはお金が入ってくると言うぬるま湯の過払いバブルに浸りきった人たちですから、どこまでも中身が腐っているのでしょう。

少しは世間の冷たい風に当たって身を引き締めた方がよいと思うのですが。

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(追記:4月3日)

宇都宮簡裁では,他にも判決が出ていたようです。。。

以下ブログ様より抜粋ご紹介<(_ _)>

消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e613e0f1018cf25aa175b92d288e5959

月刊登記情報2013年4月号に,判決速報「債務者が消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても、債務者において時効を援用しないと債権者が信頼するに足りる状況が生じたとはいえず、債務者の時効援用権は喪失しないとした事例(宇都宮簡判平24・10・15)」が紹介されている。

 消滅時効の完成後に,10円でも弁済させれば,債務の承認であるとして,時効援用権を喪失する,というネタ話があるが,上記は,「債務の承認による時効援用権の喪失の有無は,事案の内容,時効完成前の債権者と債務者との交渉経過,時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無,その後の債務者の弁済状況等を総合し,・・・・・

・・・・・以降につきましては上記にてご参照ください<(_ _)>

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その他また追記にて・・・。

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2013.02.06

■クロスシード㈱(旧ネオラインキャピタル)の情報(本店および仙台サービスセンターが移転・統合)+定例の振り込め詐欺関連(特殊詐欺)+回収が難解な業者に対して第2弾[中国・九州方面]+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日の大雪は,予想がずれて降雪が少なかったのは・・・良かったのでしょう?

それから,久しぶりの津波注意報で津波が観測されました。。。

津波注意報すべて解除 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130206/t10015347461000.html

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

東京に集約されるようです・・・。

「クロスシード㈱(旧 ネオラインキャピタル)」様HPより抜粋ご紹介
http://crossceed.jp/

13.01.31
本店および仙台サービスセンター移転・統合のお知らせ

http://crossceed.jp/topics/20130130.pdf

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(以下PDFより抜粋ご紹介)

Photo

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[振り込め詐欺関連]

残念ながら・・・被害がさらに広がっているとか。。。

検索で「振り込め詐欺」と入力すると・・・沢山出てきます。。。

また,最近は「手渡し型」や「未公開株」等が増えています。。。

年配の方が1人で離れて暮らしている場合には,特にご注意を!

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未公開株関連の事件も相変わらずのようですので・・・まだまだご注意を!

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平成25年2月1日 : 振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要) : 預金保険機構
http://www.dic.go.jp/katsudo/furikome/gaiyo/h24/2013.2.1.html

 
振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索ができます
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php

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(ご参考)

警視庁」様HPより

特殊詐欺
(振り込め詐欺及び振り込め類似詐欺)

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/han_furikome/1_top.htm

振り込め詐欺事件犯人の写真公開!!
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/furikome/h231201.htm

オウム真理教関係では,手配写真と現在の人相が「警察官」でも分からないのですから・・・余程注目しないと。。。

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(その他,ご参考)

振り込め詐欺を摘発してみれば3割は暴力団関係者だった - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/19c094ef8c09f53b9435fda3d6ec42ff

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それから,

■回収が困難な業者に対して第2弾のご紹介です。

「京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/


3 中国地方・九州にお住まいの方で、ご相談を希望される方

  別件の仕事で、福岡県南部に出張しないと行けなくなりました。もう一つ、もしかしたらという事件があり、その依頼の有無を確認していたところ、結局依頼には至りませんでした(当人同士の話し合いで決着し、決着が付かなかったらの依頼予定だったため)ので、出張の日程は、同事件の都合を考えなくて良いので、調整できます。

  上記で指摘した業者について、依頼を考えている方で、京都に行くのは無理だった、という人でも、中国地方(おそらく島根県中西部)、九州(福岡県南部)になら相談に赴くことができるという方がいれば、お知らせ下さい。

  日程の調整にはあまり、柔軟には対応出来ませんが、人数によっては、都合つけます。

 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

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[その他,気になる記事&出来事]

いろいろとありますが・・・順不動にて。。。

團十郎さん 闘病続けた壮絶人生 NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/0204.html

柔道女子 “失望と怒り”全文 NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/0205.html

【過払い論点】
同一の基本契約における取引の分断  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/19945636/

紙魚のつぶやき 武富士 サラ金の帝王
http://blogs.dion.ne.jp/smc_1283/archives/11078499.html

失業していても、着手金が払えなくても債務整理はできます - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201302040000/

大阪簡易裁判所から訴状が届く→株式会社ギルドから訴えられた・・・というご相談 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/9d0b3cc182df99eddf7f9f91beeb9cf6

「医療機関債」で詐欺容疑 十数人逮捕へ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130206/k10015323881000.html

全資産の没収、防止へ 個人保証、金融機関を規制 政府が中小企業支援(朝日新聞) - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1527.html

弁護士の評判の悪さ - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130131

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☆今日のつぶやき☆

レーダー照射問題 解決の糸口は NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/0206.html

う-ん・・・中国軍の暴走にも困ったものです。。。

これが逆の立場なら・・・撃たれていたのでしょう。。。

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さてさて・・・書きためていたのを一度にご紹介したので,長く見づらくなりました<(_ _)>

また時間が出来ればよいのですが・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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2012.12.30

■東京スター銀行が約500億円で台湾(銀行)に来年買収!?+「SFCG」の情報(IOMAらと約95億円で和解)+いろいろな情報+α

‥‥……━★

こんばんは。

年末~年始は大荒れのようですので,帰省にはご注意を!

それにしても例年にない・・・,寒い年末です。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

今日もいろいろと出ていました・・・。

台湾銀、東京スター銀買収で交渉 500億円で、年明け本格検討へ
「47NEWS(よんななニュース)」様より抜粋ご紹介
http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012123001001156.html

 台湾大手銀行の「中国信託商業銀行」が首都圏を地盤とする東京スター銀行を買収する方向で米投資ファンドのローンスターや新生銀行、クレディ・アグリコルなど株主と交渉に入ったことが30日、分かった。買収額は500億円規模とみられる。年明け以降、株主側が提案を受け入れるかどうか本格的な検討に入る。

 これまで海外投資ファンドが邦銀を買収する例はあったが、海外銀行による買収は初めて。中国信託は、東京スター買収により日本での個人向け金融サービス販売などに注力する狙いがあるとみられる。詳細な資産査定で今後、最終的な買収額を固める。

2012/12/30 12:38   【共同通信】

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(ご参考)

会社情報・IR|東京スター銀行
http://www.tokyostarbank.co.jp/profile/index.html

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[SFCGの情報]

更新情報が出ていました。

SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介
 
【12/27】 平成21年6月5日付「関係会社に対する否認請求」の解決について
http://www.sfcg.jp/pdf/121227_news.pdf

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(以下PDFより抜粋ご紹介)

Sfcgioma_5

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Sfcgioma -----

Sfcgioma_2 -----

Sfcgioma_4

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(ご参考1)

【06/05】 関係会社に対する否認請求
http://www.sfcg.jp/pdf/090605_seikyu.pdf

『平成21年6月3日,東京地裁は,破産管財人による株式会社IOMA REAL ESTATE,合同会社白虎,株式会社IOMA BOND INVESTMENT及び株式会社KEホールディングスに対する否認請求につき,これを認容する決定を下しました。』

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(ご参考2)

㈱ IOMA REAL ESTATE(白虎) 合併公告

Sfcg_ioma

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[アペンタクルの情報]

営業所閉鎖のお知らせ - アペンタクル株式会社
http://apentacle.jp/eigyousyoheisa.html

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☆今日のつぶやき☆

今後の台湾の動きには要注意のようです・・・シャープの事例もありますし。。。

もっとも,日本から台湾・中国方面に進出していく所もありますから。。。

中国・天津市への消費者金融会社設立のお知らせ|SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
http://www.smbc-cf.com/news/news_20121228_751.html

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明日はいよいよ大晦日ですね。。。

(今夜はこれで失礼します)

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