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こんにちは。
気がつけば・・・昨日は立夏!
五月晴れは気持ちがいいですが・・・段々暑くなって来ますね。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[判例更新]
[シンキ関連]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html
2015/4/23 訴外和解錯誤無効 シンキ7日間利息免除特約
「会員の判決/訴外和解無効」に、
平成19年2月に、11万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残21万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の存在は和解の前提ないし基礎として争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認め、引直計算をする場合に、当初7日間の利息をゼロ%とした新潟地判平27.4.9(控訴審)を追加しました。
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[セゾン関係]
取引履歴を出さないセゾンの冒頭過払いを裁判所が判決で認めるというレアケース
(取引履歴不開示部分の立証方法・・・セゾン中途開示の時点で過払い)
久しぶりにHP・判例が更新されていましたので,抜粋ご紹介まで。
京都寺町法律事務所
http://www.kyototeramachi.jp/
上記HP→判例に下記他が出ています。
コメント欄にご指摘がありましたので,謹んで訂正させていただきます<(_ _)>
(?と思っていましたが・・・当ブログが早とちりしてしまいました)
訂正:CFJの判例→セゾンの判例
(詳しくは下記リンク先ブログ記事をご参照下さい)
HP更新 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150507
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[アイフル関連]
ついにアイフル移送申立を却下! - 三岡陽(みつおか・よう)司法書士の骨【司法書士法人静岡】
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/33122
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[クラヴィス関連]
株式会社クラヴィス
http://www.clavis-kanzai.jp/
2015年05月01日 特別調査期間について
http://www.clavis-kanzai.jp/service02.html
2015年04月13日 債権調査の結果について
http://www.clavis-kanzai.jp/guildsiryo/20150413.pdf
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[クロスシード関連]
クロスシード株式会社破産管財人室様HPより抜粋ご紹介
2015/04/27
重要なお知らせを更新しました
http://www.crossceed-kanzai.jp/
「特別調査の債権調査結果について」を新たに掲載しました。
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[武富士関連]
過払い金返還ビジネスに国税のメス――背後に存在する武富士OBネットワークとは何か 伊藤博敏「ニュースの深層」 現代ビジネス [講談社]
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42444
(追記)
[武富士創業者への裁判]
控訴の予定らしいです・・・。
武富士過払い金訴訟、創業者次男に一部賠償命令 大阪地裁(1-2ページ) - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/150508/wst1505080066-n1.html
過払い金武富士に5人への支払い命令 大阪地裁 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150509k0000m040092000c.html
武富士過払い金返還、創業者次男に支払い命令 大阪地裁 :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08HB1_Y5A500C1CC1000/
(以下抜粋ご紹介)
『
古谷裁判長は判決理由で、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決後、当時代表取締役だった健晃氏は従来の金利で返済を求めることが「法的根拠を欠くと認識していたか、容易に認識し得た」と認定した。
それでも同社は一部の顧客に従来の金利での返済を求めており、「社会通念に照らして著しく相当性を欠き違法と言わざるを得ない」と指摘。健晃氏は「返済額が変わる可能性があることを顧客に告知する体制を社内に整備する義務があったのに、怠った」として賠償責任を認めた。
』
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下記で判旨がUPしていましたので抜粋ご紹介まで。
愛知県弁護士会 消費者問題速報VOL.135 (2015年5月)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/135soku.html
『
1 武富士の代表取締役であった武井健晃氏に対し、利息制限法に引き直せば残高が異なる可能性があることを顧客に告知する体制を整備する義務があったのに怠ったとして、元顧客らに対する損害賠償の支払いを命じた判決(大阪地裁平成27年5月8日判決)
武富士の元顧客らが武富士の創業者一族に対し損害賠償を求めている一連の裁判で、元取締役の責任を認めた初の判決。元顧客ら5人に対し計約327万円を支払うよう命じた。
(判旨)
最高裁平成18年1月13日判決以降は、被告健晃は、約定残高による請求は法的根拠を欠くことを認識し又は容易に認識し得た。
武富士が約定残高を請求した行為は、法的根拠を欠くことを認識しながら敢えて法的義務を伴わない金銭の支払を顧客に行わせようとするものであり、社会通念に照らして著しく相当性を欠き違法。
武富士は、金銭消費貸借契約を基礎とする信義則上の義務として、請求行為を行う場合には、約定残高と利息制限法に基づく引き直し残高が相違する可能性があること(残高相違可能性)を告知し、顧客に自らの判断で義務なき出捐を回避する方途を示唆する義務を負う。
武富士の代表取締役であった被告健晃においては、残高相違可能性を告知する体制を整備する義務を負っていたにもかかわらず、その履行を怠った。その任務懈怠については少なくとも重過失があったものであり、損害賠償責任を負う。
(上記最高裁判決後に武富士で常務会が開催された平成18年5月8日を基準時として、その基準時後に、残債務が存在しないのに顧客が武富士に対し支払った部分のみを損害と認定した。)
』
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どうも裁判所の対応には???
訴状提出したら・・・ 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-1434.html
『
こんにちは、堀内です。
この前訴状提出したら書記官から電話がかかってきました。
そしたら・・・
「解約なしですが1年以上あいてるから分断で訴状訂正してください」
「遅延損害金計上して出し直してください」
とのこと。
え~とまだ審理も始まってませんよね?
そのような主張向こうからなにもでてませんよね?
ほんとわかりやすいですね。
堺は結構前からこういうことがあって正直やりにくい。
みなさんのところはどうですか?
』
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上記のブログからですが「奨学金関係」の記事がありましたので・・・。
奨学金での破産
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-1405.html
(ご参考)
【延滞、取り立て…奨学金の実態】社会人生活のスタートは返済生活のスタートでもあった… - Ameba News
http://news.ameba.jp/20150410-341/
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弁護士を選ぶ時は「運」?に左右される時代になっています。
弁護士も信用できない時代になったことは,実に悲しいことです。。。
地道に努力されている方も多いと思いますが,依頼されるときはより慎重に!
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最近のニュースからですが,さすがに下記ではより詳しく出ています。
龍博弁護士(東京)過払い金返さず・退会命令懲戒処分 ( 事件 ) - 弁護士と闘う!
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35376466.html
(ご参考)
【弁護士横領事件】起訴され裁判で有罪判決が出た一覧表(刑期の相場) ( 事故 ) - 弁護士と闘う!
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35299386.html
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[その他]
PCのセキュリティ更新はまめにしましょう・・・。
ネットバンキングウイルス無力化作戦の実施について :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku504.htm
上記の流れから・・・下記もご紹介。
サポート終了間近、Java 8へ更新を - トレンドマイクロ
http://www.is702.jp/news/1747/
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☆今日のつぶやき☆
とうとう月刊?記事の様相を呈してきました(汗)
記事が溜まっていましたので・・・。
また,時間を見つけて・・・。
(とりあえずこれで失礼します)
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