■「CFJの情報(ユニマット・タイヘイ)」最高裁平成26年8月26日決定(CFJの上告受理申立を不受理)(追記:ギルド・アイフル)+α
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こんにちは。
(省略)
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
久しぶりに判例が更新されていました。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
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2014/9/30 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
「会員の判決/その他」に、
タイヘイ、ユニマット等から、CFJへの債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、債権譲渡前の残債務が法定利率を前提にした債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張を斥けた東京高裁判決および名古屋高裁判決に対するCFJの上告受理申立を、不受理とした最高裁平成26年8月26日決定を2件追加しました。最高裁としては、CFJの異議を留めない承諾による抗弁喪失の主張を認めないとする判断を示したものと想定されます。
2014/9/30 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
「会員の判決/その他」に、
タイヘイからCFJ(旧アイク)への債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、譲渡前の残債務額が利息制限法所定の残債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張に対して、民法468条1項本文が抗弁喪失の効果を与えたのは、債権譲受人の利益を保護し一般債権取引の安全を保護するため法律が付与した効果であることから、債権譲受人が抗弁事実を知っていたか、これを知らないことにつき過失がある場合には、抗弁喪失の効果を与えることはできないとし、CFJは、制限超過貸付の債権を譲り受け、みなし弁済規定の適用があることについて、何らの調査もしていないことを自認しているのであるから、制限超過部分の受領につき同項の適用があると認識していたとしても、過失があるというべきであるとして、CFJの主張を退けた東京高判平25.7.23を追加しました。
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(追記分)
2014/10/5 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、12,000円と160,000円の支払いをした事案につき、ギルドの時効援用権の喪失の主張を斥け、借主の消滅時効の援用を認めた神戸地判平26.8.25(控訴審)を追加しました。
2014/10/3 不動産担保切替と一連計算(リボ・リボ)
「会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの不動産担保貸付けと無担保貸付けを交互に繰り返す事案につき、一連計算を認めた大阪高判平26.8.29を追加しました。
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
またその他記事は追記にて・・・。
(取り急ぎ失礼します)
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