■旧武富士の情報(最終回?)~(株)栄光・SFコーポレーション(最終回)・SFCGの続報+α
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http://www.tfk-corp.jp/
https://news.infoseek.co.jp/article/spa_20170505_01328414/
http://sf-corp.jp/news/20170110.html
http://www.ytv.co.jp/press/mainnews/TI20242287.html
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暑中お見舞い申し上げます。
いきなり「真夏」です!
蝉も全開で鳴いていますね。。。
熱中症対策には早めに水分補給等を・・・,熱中症にはくれぐれもご注意を!
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それでは本題です。
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[判例更新関連]
「京都寺町法律事務所」様HPに更新が2件出ていましたので抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
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破産管財事件において不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性
『
近時、弁護士の数が増えすぎたことで、弁護士の経済状況が悪化していることは、業界のみならず一般的にも広く知られた事情である。
このため、弁護士においては事件依頼を受ける方法として、裁判所が選任する破産管財人というものに対し、強い憧れを抱き、裁判所に迎合したいという傾向を示すことが多々ある。
そういう人たちにとって、管財人に選任してもらった千載一遇の機会に、自分が裁判所の覚えめでたくなるようにと、ありとあらゆる手段を使って媚びへつらい、具体的には、自分が有能だから破産財団が増えたと裁判所に思わせるために、あらゆる手法を使って、破産者の財産を巻き上げようとする。
(その割には、債務者が支払いを拒むような売り掛けに関しては裁判が面倒だという理由で、放棄したり、破産者に自由財産からお金を払わせて、債権を買い取れと言ったりする)
要するに強きを助け弱きをくじくというのが現在の管財人である。
また、裁判所に媚びる方法として、申立代理人よりも自分のほうが調査が精密であるということを示そうと、それこそ破産に何の関係があるんだ、という事情まで詳細に説明しろと言い出し、覚えてない(10年前に何を買ったなどと覚えているほうがおかしいだろ)とか、本件であるような生活費に耐久消費財の家具の購入を入れたことをもって、報告を修正しろとか、ハラスメントって言葉知っている?みたいな態度も平然ととった上、歯向かえば免責に関する意見がどうなるか分かっているよな、という態度に出る訳である。
本件はあまりにも管財人の態度の横柄さに頭に来て、真正面から衝突した事件である。
当たり前だが、もうこの弁護士に二度と私の申し立てる管財事件の管財人はさせない。
管財人を選任する権限は申立人にはないが、特定の弁護士を管財人として忌避することは可能である。
』
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自宅と別のところに居住している場合の住宅資金特別条項付個人再生
『 申立人の給与明細には家賃補助(社宅)の記載がある一方、口座から住宅ローンの引き落としがされている債務者の相談を受け、なんとか自宅を処分せずに済む方法がないかとの依頼
住宅資金特別条項付個人再生申立が頭をよぎるが、自己の居住のための不動産の取得に関する債務(住宅資金貸付)であると呼べるのか。
住宅資金特別条項付個人再生申立が住居用の自宅不動産の所在地と異なる裁判所で管轄を有する申立なんてことが存在するのか、明らかに前例が存在しない。
本人にはとりあえず、裁判所を説得してみるけど、破産手続および自宅処分の可能性はどうしても否定できないから、覚悟はしたうえで、まず個人再生申立をしてみるとしたのが、本事例
結論からいうと、再生委員どころか事務連絡(質問や補充の指示)さえなく、申立直後に開始決定
普段から、細かいところにまで配慮し、かゆいところに手が届く準備をして申立をする弁護士だと裁判所に認識してもらえているのではないかと手前味噌ながら、思う。
現実にこれまでも、何度も先例のない事例において、裁判所と口論しながら、最終的には申立のとおり認めさせた来た歴史があるから、前例のない事例でも、またあの弁護士か、まあ、あの弁護士なら当然法律の要件は十分検討したうえで可能と判断してやっているのだろうと思われたのが、今回の結果につながったのではないかと思う。
いったん、事例が生じるとそんなの俺でも出来るとかいう弁護士は山ほど居るけれど、誰も通ったことのない道を最初に作るというのは、その後を我が物顔で通る人間と天地の差ほど実力に違いがあることを知って頂きたい。
』
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[その他 判例更新]
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☆今日のつぶやき☆
昨今は弁護士の不祥事が多々聞こえてくる時節です。。。
そんな中,「信念に基づき屈しない,新しい事例に挑戦!」をされている弁護士の方もネット上では少ないのかも知れません。。。
「京都寺町法律事務所」様の事は,その昔「旧武富士」裁判で全国が揺れていた時,全国団に対して当初から「その訴訟方法に無理がある等」との見解コメントを出されていましたのが特に強く印象に残っています。。。
当時としては1人対多人数の意見の構図のようでした・・・。
そういう意味でも,「敬意」をもっていつもブログ等を楽しみに拝見させていただいております。
(取りあえずこれで失礼します)
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こんばんは。
かなり更新が途絶えていました・・・。
年度末ということもありましたが,公私共に時間がとれずに四苦八苦の3月でした<(_ _)>
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[SFコーポレーション関連]
http://sf-corp.jp/
2015.03.13
訴訟の進行について(15)
http://sf-corp.jp/news/20150313.html
(ご参考)
【貸金業者の対応】SFコーポレーションのその後⑥ とある弁護士のひとりごと (2)
http://lawblog.exblog.jp/24210824/
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[SFCGの情報]
http://www.sfcg.jp/index.html
資料はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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[武富士の情報(更生会社TFK株式会社)]
2015.03.23 第2回弁済(訴訟の進捗状況)について
http://www.tfk-corp.jp/pdf/150323.pdf
さて,武富士への裁判ですが・・・下記では控訴審の判決文が出ています(あまり判決文がUPされることがないので貴重では?)
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html
抜粋ご紹介させていただきます。なお,判決文はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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[判例更新]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html
(追記)
2015/4/14 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
「会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失、遅延損害金の発生の主張に対し、元利金の一括支払請求をすることなく、分割金を受領し続けていた場合、過払金の返還を求められるや期限の利益を喪失した旨を主張することは、信義則に反して認められないとした東京簡判平27.1.27、市川簡判平27.3.24を追加しました。
(追記終わり)
2015/3/27 偽装質屋の代表者の個人責任
「会員の判決/その他」に、
100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡地判平27.3.24を追加しました。
2015/3/22 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、
平成22年12月に、110万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残58万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の有無及びその額は争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認めた東京地判平27.2.26を追加しました。
2015/3/18 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドに対して15,000円を振込送信した事案につき、借主の消滅時効の援用を信義則によって斥けた原審に対する上告審判決。信義則違反の判断は、個別的具体的事情を総合的に考慮してなされるものであるとろ、15,000円の支払いは借主の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとして、その意図の存否を解明するため原審に差し戻した大阪高判平27年3月6日判決(上告審)を追加しました。
2015/3/4 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、
平成24年6月に、200万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残52万円のがあることを確認する新生フィナンシャルとの和解につき錯誤無効を認めた東京高判平27.2.25を追加しました。
2015/2/28 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
「会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認めた大阪高判平27.2.26を追加しました。なお、アイフルは、控訴審結審後、借主側の請求金額全額を強制振りこみしてきたので、控訴審の主文としては、借主の控訴を棄却するものとなっています。
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[その他 判例]
遅くなりましたが,「わこう法律事務所 弁護士 石井多恵」様より3月15日にメールをいただいていました。
多忙により大変遅くなりましたが抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
『
・・・・・
平成25年12月に,武富士の元代表取締役ら(及びその相続人ら)を被告とする訴訟についてのブログ記事の件でご連絡を差し上げ,貴ブログの以下の記事で紹介していただきました。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2013/12/12332498-f542.html
その節は本当にありがとうございました。
さて,この度,当職が原告代理人を務め,アイフル及びアコムを被告とする訴訟において,当方勝訴の第1審判決をいただき,その内容(判決のPDFファイルも含みます。)を当職のブログにアップいたしました。
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001667911.html
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001674303.html
・・・・・』
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[アイフルの情報]
アイフルに消費税転嫁対策特別措置法違反で公正取引委員会が勧告 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5da4af6592f194686107a4448ac9161e
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[その他 任意整理]
任意整理の長期支払いは,本来はお勧め出来ない所ですが・・・どうしてもという方もいるようです。。。
任意整理 分割支払100回払い - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201503270000/
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[その他]
衛星放送がタダ・・・それにしても迷惑メールでも内容はそれぞれですが,「魔法のカード」の案内?はまだまだ減りませんね。。。
衛星放送タダ見チューナー販売業者逮捕 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150313/1426231325
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[その他2:追記]
少しはこの手の被害者が少なくなればいいのですが・・・。
儲け話に勧誘して大損させると賠償責任を負うことがある - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12008911952.html
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[その他3:追記]
コメント欄へ先日投稿がありましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
3・11以降に手弁当で,京都から応援に行かれた経緯等もあります。個人的には推薦させていただきます<(_ _)>
「京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/
『・・・・・
4 東北在住の方へ
平成27年4月25日に南会津、26日または27日に岩手県南部に仕事の関係で出張します。
京都にはなかなか行けないけど、宮城県仙台市、石巻市または岩手県南部であればいけるので相談したいという方がおられたら、事前に日程時間調整の上、お話を伺うことが可能です。
消費者金融、特に判決出ても支払わない業者、取引履歴を出さない業者、レイク、ニコス、キャスコ、新洋信販などの事件につき、特定業者だけではなく、まとめて御依頼されたいという方、相続、あるいは離婚などで、相手方が財産を隠してしまった、などその辺の弁護士の手に負えない事件などにつき、相談したいという方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
・・・・・』
連絡先は上記HPをご参照下さい<(_ _)>
なお,下記のブログもご参照下さい・・・現在,弁護士業界も玉石混同の時代のようですから。。。
競争 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150413
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☆今日のつぶやき☆
振り込め詐欺等の特殊詐欺はまだまだ減りません。。。
また,事件事故も理解に苦しむ内容が多くなってきています・・・。
司法・行政・その道のプロで地道に頑張って立派な方も多いと思いますが,専門家もこれからはより疑って選別していかないとならない世の中になったようですが・・・どうも「運」が大きく作用するようです。。。
先ずは身体には気をつけましょう・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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こんばんは。
最近地震がまた活発化しているようです・・・。
特に満月・新月前後で大きな地震が立て続けにありました・・・それだけ地殻が敏感に反応しているのかも???
そういえば3・11の2日前には津波を伴う余震がありました・・・明日何も無ければ良いのですが。。。
昔から「災害は忘れた頃にやってくる」と言われてます。。。
いつどこで大きな地震があるかも知れませんので,普段以上に備えを怠らないようにしたいものです。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[SFコーポレーションの情報]
HPが更新されていました。
既報から見ると・・・まだ先になりますが,どうやら僅かな?配当があるようです。。。
「(株)SFコーポレーション破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介
http://sf-corp.jp/
2015.02.18
第7回債権者集会開催のご報告、及び債権届出書発送予定等
http://sf-corp.jp/news/20150218.html
(以下ご紹介)
[その他]
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☆今日のつぶやき☆
相変わらず寒い日が続きます。。。
特に今年は,雪国にとっては極めて厳しい年のようです。。。
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その他にも気になる記事がありますが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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こんばんは。
いよいよ紅白の話題が上がる時期になりました。。。
決定!紅白出場歌手 NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/20141126kouhaku/
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[SFコーポレーションの情報]
HPが更新されていました。
既報では勝訴していましたが,高裁に控訴され和解(約54億→約28億)になったようです。。。
「(株)SFコーポレーション破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介
http://sf-corp.jp/
2014.11.26 訴訟の進行について(12)
http://sf-corp.jp/news/20141126.html
(以下抜粋ご紹介)
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なおJトラスト(株)様HPには,下記のように出ていましたので抜粋ご紹介まで。
当社子会社に対する訴訟の和解解決についてのお知らせ Jトラスト株式会社
http://www.jt-corp.co.jp/jp/ir/2014/11/26/5063/?t=jn
『
4.本件和解の主な内容
(1) | クレディアは、一審原告に対し、平成27年5月31日限り、本件和解金として金2,850百万円を支払うほか、一審原告が受領済の金員142百万円については、一審原告に帰属することを認める。 |
(2) | クレディア及び一審原告は、本件訴訟に関し、相手方に対するその余の請求を放棄する。 |
5.今後の見通し 本件和解により、今後、クレディアは、本件和解金2,850百万円を一審原告に対して支払います。一方、当社は、平成26年2月13日付で公表しておりますとおり、第一審判決の言い渡しがあったことに伴い、平成26年3月期第3四半期連結決算において訴訟損失引当金2,951百万円を計上済みでありますので、本件訴訟に関連して、今後新たな負担が生じることはございません。
』
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既に・・・「平成26年3月期第3四半期連結決算」で今回の和解金額に相当する分を計上済み?
さすがですね。。。
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
また追記にて・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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こんばんは。
春近しですね・・・2月も終わりか。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
久し振りに「SFコーポレーション」の情報が更新されていました・・・もう5回目になるんですね。。。
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「㈱SFコーポレーション破産管財人執務室」様HPより抜粋ご紹介
http://sf-corp.jp/
2014.02.27
第5回債権者集会(財産状況報告集会)のお知らせ
http://sf-corp.jp/news/20140227_2.html
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(追記:3月5日)
現在の所・・・やはり配当は難しいらしい。。。
さすが・・・計画通り???
2014.03.05
第5回債権者集会開催のご報告等
http://sf-corp.jp/news/20140305.html
(追記終わり)
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☆今日のつぶやき☆
簡略ですが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
‥‥……━★
こんばんは。
列島はこの冬一番の寒さで,明日にかけて雪化粧のようです。。。
交通事故等,足下に気を付けましょう!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[SFコーポレーションの情報]
SFコーポレーションの破産管財人様が,対クレディア裁判で勝訴したと出ていました。。。
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「㈱SFコーポレーション」様HPより抜粋ご紹介
http://sf-corp.jp/index.html
2013.12.18 訴訟の進行について(7)
http://sf-corp.jp/news/20131218.html
『・・・・・
1.クレディアに対する否認権の行使請求訴訟
事件番号等:東京地方裁判所(民事第6部)平成24年(ワ)第25118号
判決期日 :平成25年12月16日 午後1時10分(721号法廷)
判決内容 :原告(破産管財人)の請求を全面的に認める勝訴判決
・・・・・』
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
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「Jトラスト㈱」様HPより抜粋ご紹介
http://www.jt-corp.co.jp/
2013年12月17日
当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ
http://www.jt-corp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/12/H25121701.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
また時間があれば追記にて・・・。
(今夜はこれで失礼します)
‥‥……━★
こんばんは。
先日から,予期しない所で不気味な地震が続いていますね。。。
先々のご用心を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
少し前の記事も併せてご紹介まで<(_ _)>
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[NISグループの情報]
「NISグループ」様HPより抜粋ご紹介
http://www.nisgroup.jp/
『
【手続進行について】
平成25年4月8日付けで最後配当の官報公告を行いました。
このため、除斥期間が満了する4月22日の経過をもって最後配当の対象となる債権が確定し、その後は、いかなる理由があっても、手続上、債権届出を提出することはできませんので、ご注意ください。
』
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[SFコーポレーションの情報]
「㈱SFコーポレーション」様HPより抜粋ご紹介
http://sfcorporation.jp/
2013.04.10
訴訟の進行について(3)
http://sfcorporation.jp/news/20130410.html
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[日本振興銀行関連の情報]
時間が経つのが早いですね。。。
「㈱帝国データバンク」様HPより抜粋ご紹介
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3766.html
『
2013/04/12(金) 保証、コンサルティング業務
日本振興銀行関連
株式会社BASホールディングス
破産手続き開始決定受ける
負債59億7134万円
「東京」 (株)BASホールディングス(資本金3億550万円、杉並区天沼3-2-2、代表勝見孝志氏)は、3月26日に東京地裁へ自己破産を申請し、4月3日に破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は松下満俊弁護士(千代田区丸の内2-4-1、電話03-3212-1451)。債権届け出期間は5月8日までで、財産状況報告集会期日は7月2日午後2時。
当社は、2008年(平成20年)8月に中小企業経営支援機構(株)として設立。「中小企業振興ネットワーク」の一員として、日本振興銀行(株)から多額の融資を受けるとともに、同行の融資先(全国の中小企業)に対する保証業務と保証先に対するコンサルティング業務を主体とし、一時は全国に19支店を展開。2009年11月期には年収入高約2億1200万円を計上していた。
しかし、2010年9月10日に日本振興銀行が民事再生法の適用を申請。同年11月に中小企業経営支援機構(株)から現商号に変更していた。以後は、同行からの新規融資先の紹介を得られなくなったため、既存顧客を対象に、当社が独自で提供できる経営コンサルティング業を主体としてきたものの、大幅な業容縮小を余儀なくされていた。
負債は約59億7134万円(うち日本振興銀行からの借入は約56億円)。
』
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[判例更新]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
2013/4/13
「会員の判決/消滅時効」に、貸付中止措置の時から過払金債権の消滅時効が進行を始めるというアコムの主張をしりぞけた福岡高判平25.3.14(上告審判決)を追加しました。
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☆今日のつぶやき☆
日本振興銀行(SFCG)関連やJトラスト関連?の記事が続きました。。。
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昨日は,東京ディズニーランドが30周年と・・・夢はいつまでも持ちたいですね。。。
東京ディズニーランド30周年でにぎわう - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130415/k10013920871000.html
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それから先日,また大俳優の訃報がありましたね。。。
三國廉太郎さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます(合掌)
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また時間が取れましたら・・・。
(今夜はこれで失礼します)
■[東北関東大震災](平成23年東北地方・太平洋沖地震)の情報 ■DFS(アップルことドリームユース)の情報 ■NISグループ[旧ニッシン]の情報 ■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報 ■「CFJ」の情報 ■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報 ■「アイフル」の情報 ■「アエル」の続報 ■「アコム」の情報 ■「アペンタクル」(旧:ワイド)の情報 ■「エイワ」の情報 ■「オリコ」の情報 ■「クラヴィス」の情報 ■「クレディア」(旧:フロックス)の続報 ■「クレディセゾン」(セゾンカード)の情報 ■「クロスシード(旧ネオラインキャピタル)」情報 ■「サンライフ」情報 ■「タイヘイ」の情報 ■「ニコス」の情報 ■「ネットカード㈱」の情報 ■「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス㈱)」の続報 ■「ライフ」の情報 ■「レタスカード」の続報 ■「㈱ギルド[旧:ヴァラモス(旧トライト)]」の情報 ■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報 ■「新洋信販」の続報(現:㈱ユー・エス・エス) ■「新生銀行←GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)」の続報 ■「日本プラム」の続報 ■「日本振興銀行」の続報 ■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報 ■ビンボーでも学校へ行こう!(まごころ奨学金) ■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報 ■マンション賃貸(更新料等の判決)情報 ■ロプロ(旧:日栄)の情報 ■㈱しんわ(関係情報) ■丸和商事㈱の情報 ■判例(ご参考) ■平成21年1月22日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月3日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年3月6日最高裁判決(消滅時効は取引終了時) ■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する) ■平成21年9月11日最高裁判決(期限の利益喪失が状況により?) ■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」 ■平成23年9月30日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス(タンポート)」切替え判決) ■平成24年6月29日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス」債権譲渡事案)[嬢渡は認められず?] ■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト!・・・時効20年の続報 ■書籍のご紹介 ■最高裁判決(不法行為) ■最高裁判決(個別・一連取引) ■最高裁判決(時効の起算点) ■最高裁判決(更新料) ■最高裁判決(期限の利益喪失関係) ■最高裁判決(欠陥住宅判決) ■最高裁判決(移送) ■最高裁判決(譲渡事案) ■資本減少公告と「異議申立」の続報 ■過払い債権の売買(トレード) ■高血圧 ■Jトラスト㈱(旧:㈱イッコー)情報 ☆最近のジョークなフレーズ☆(不定期) おすすめサイト ニュース 日記・コラム・つぶやき 経済・政治・国際
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