2017.08.11

■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α

‥‥……━★
 
残暑お見舞い申し上げます。

今年の夏は,例年以上に「暑い!」です。。。

もうお盆の時期が来てしまいました(汗)
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

最高裁から判決が先月から出ていました。

遅くなりましたが各所よりご紹介まで。

■最高裁HPより

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944

判示事項

 認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない

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(ご参考1)

弁論が開かれる事は下記で出ていました。

7月3日過払金返還請求事件で最高裁が弁論を開く - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/50195949.html

 
(ご参考2)

下記にて解説が出ていました。

司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額|東京都文京区小石川 八下田法律事務所
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html# 

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[その他]
 
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☆今日のつぶやき☆

北朝鮮がグアムの近くにミサイル(ICBM?)4発を打ち込む計画があるらしい。。。

「北朝鮮」VS「アメリカ」の今後に危機感が高まっていますね。。。

どちらも・・・とても引きそうにない。。。

困ったものです・・・。

アメリカは・・・銃を向けた者には容赦しない気質の国ですから。。。

といって北朝鮮も実行第一のお国柄のようですから・・・。

本当に困ったものです・・・。

何とか・・・戦争だけは避けて欲しいと願うばかりです。

そういえば・・・昔ノストラダムスの大予言が流行った時を思い出しました。。。

天から恐怖の大王が降ってくるとか???

何となく・・・予言とは違いますが・・・今の状況がとても「危ない」と思われます。。。

北朝鮮が戦争を始めれば・・・東京五輪どころでなくなってしまいます。。。

その昔の「キューバ危機」より・・・とても現実感があります。。。

未来の平和に向けて祈るしかありません。。。

(取り敢えず失礼します)

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2017.07.18

■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

‥‥……━★

暑中お見舞い申し上げます
 
前回記事を書いてから早・・・もう真夏になりました。。。
 
はじめに,各地で地球温暖化の影響が出ています。
特に九州北部を含めた豪雨災害を受けた方々に,心より哀悼の意を表します。
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]

[判例更新]

今年になってからの「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの更新分です・・・,
遅くなりましたがご紹介まで<(_ _)>
 
 
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
 最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
 
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
 日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
 
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
 
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
 
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
 
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
 
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
 
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[その他]
 
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☆今日のつぶやき☆
 
毎日の猛暑には参ります。。。
 
水分補給もこまめにして・・・何とか乗り切りましょう!
 
また時間がありましたら・・・。
 
(今夜はこれで失礼します)

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2016.10.05

■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α

‥‥……━★

お久しぶりです。
 
前回書いたのが夏でしたから・・・月刊から季刊?になりかけています(汗)
 
今年の台風は,進路も異常の上に勢力も強力の為,例年以上に各地に被害が出ています。
特に東北・北海道を襲った被害の方々に対して,遅くなりましたが心より哀悼の意を表します。
 
今年の台風は,まだまだ油断は出来ませんね。。。
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]
 
しばらく検索をサボっていたらいろいろと情報が出ていました。。。
遅くなりましたが各所よりご紹介まで<(_ _)>
 
[日本振興銀行の情報・その後]
 
下記の記事で知りました。


木村元会長に37億円賠償命令=債権買い取りで振興銀に損害-東京地裁:時事ドットコム
整理回収機構<対外発表>」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kaisyukikou.co.jp/announce/index.html#4


・平成28年 9月29日 日本振興銀行役員責任追及訴訟判決

2016_0929

 
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(追記:続報)
 
木村剛元会長に2審も賠償命令 日本振興銀破綻巡り5億円 - 産経ニュース
 
整理回収機構 <対外発表>様HP
 
・平成28年10月19日 日本振興銀行役員責任追及訴訟判決(第2事件)
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[SFCGの情報・その後]
 
「株式会社SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介
 
調査報告書(17)/次回債権者集会期日

Sfcg_2016_0928


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[その他判例]
 
「愛知県弁護士会のホームページ」様より抜粋ご紹介
 
(司法書士の業務範囲の既報判例)
16/10/05 消費者問題速報 VOL.148 (2016年7月)
 
(CFJ合同会社の不法行為他)
16/10/05 消費者問題速報 VOL.147 (2016年6月)
 
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[CFJ合同会社の情報]
 
上記の事もあり,CFJ合同会社のHPにアクセスが出来ないので変だな?と思っていたらついに「不更新」になっていました・・・今後は回収に専念の「みなし貸金業者?」になるのでしょうか?それとも・・・?
(追記1)
HPは復旧?しているようです?・・・メンテだったのかな?
http://cfjgk.jp/CFJKK/index.do
(追記2)
HPに経緯が8月に出ていました(^^;)
 
貸金業登録に関するお知らせ

Cfj_3

と言うことらしいです<(_ _)>
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【協会員情報】協会員加入退会状況(平成28年度理事会)  「日本貸金業協会」様HPより抜粋ご紹介
 
(なお,CFJ合同会社のその後につきましては,詳細が分かりましたら追記にて・・・)
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[東日本大震災・原発関連]
 
やはり前兆現象があったようです・・・また月の引力による影響も裏付けられたようです。。。
M7以上の大地震を直前予測 大気中の電子増加を分析 京都大学 - ハザードラボ
 
巨大地震の発生リスク 満潮時に高まる 過去20年間の大地震を分析 東大 - ハザードラボ
 
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☆今日のつぶやき☆
 
日本人25人目のノーベル受賞者が,昨日発表されたことはとても素晴らしいことですね。
 
ノーベル医学・生理学賞 大隅良典さん|NHK NEWS WEB
昨今は暗いニュースが多いので,明るいニュースには救われます。。。
 
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秋も深まって来ましたが,まだ夏の残りが押し合っています・・・。
 
今年も秋は短いようです・・・。
 
悪い風邪も流行っていますので,皆様お身体を大切に!
 
(今夜はこれで失礼します)

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2016.05.11

■今日(5月11日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α

‥‥……━★

こんにちは。

今日で東日本大震災から5年2ヶ月・・・。

熊本地震からまだ数週間です・・・。

今も様々な困難と格闘されている皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

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それでは本題です。

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恒例の無料相談会がありますので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,ご参考まで「猫研図書館 入り口」
http://www.nekojiro.net/yakudatsu.html

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[第198号]吉田猫次郎のメルマガ - 借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する法 [まぐまぐ!]
http://archives.mag2.com/0000056856/

以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>

■■■ 無料相談会(5月11日 水曜日)のご案内 ■■■

5月11日(水)は、毎月第2水曜日恒例の無料相談会の日です。
10時から18時まで開催しています。

基本的には、電話相談のみになります。
予約不要。時間制限なし。完全無料。
相談内容も、無料ですので、あまり制約がありません。
経営、資金繰り、借入金、倒産、再生、保証、住宅ローン、補助金、奨学金、などなど、ほぼ何でもOKです。
但し、指名や時間指定や予約などはできません。
良くも悪くも、この日だけは「無制限」というわけです。
電話番号は、(03)5342-9488 (03)3229-8329 の2回線用意しています。
SkypeもOKです。(IDは neko-ken-office)
予約なしで直接ご相談下さい。
今回は相談員3-4名で応対します。
(中小企業診断士の金久保、認定支援機関&CTP認定事業再生士の泰山、事業再生士補の林、あと私も)

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[判例更新]

以前から更新されていましたが溜まりました・・・,ご紹介まで<(_ _)>
 
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html
 
2016/5/10 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
 過払金充当合意を含むオリコの基本契約に基づく取引1および取引2は、取引の空白期間が7年間存在し、それぞれの約定利率が異なっていても、一旦成立した充当合意の終了を認めるべき事情に該当しないとして一連計算を認めた福岡高判平28.4.26(上告審)を追加しました。
 
2016/4/14 ユニマットとCFJの一連計算/期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 平成15年11月の借増契約につき、ユニマットとCFJの一連計算を認め、CFJの期限の利益喪失・遅延損害金の発生を信義則違反で否定した千葉地裁八日市場支判平27.7.3を追加しました。
  
2016/4/9 ユニマットとCFJの一連計算/期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 ユニマットとCFJの一連計算を認め、CFJの期限の利益喪失・遅延損害金の発生を信義則違反で否定した福島地裁いわき支判平28.2.26を追加しました。
 
2016/4/2 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算/和解の錯誤無効/貸出停止と消滅時効の起算点
会員の判決/不動産担保切替」に、
 アコムの無担保貸付から不動産担保貸付に同日に切り替えた事案につき、①無担保貸付取引の終了日に不動産担保貸付の契約が締結され、不動産担保貸付の貸付金により、無担保貸付の約定残債務が弁済されていること、同一のカードで借入と返済を繰り返す取引であったことから、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引との一連計算を認め、②過払金が発生しているにもかかわらず、その結果を知らないまま、44万円超の支払いをする約束をしたのであるから動機の錯誤により和解(約束)を無効とし、③貸付中断措置が執られても、以後の貸付が行われる可能性が皆無になったとは認められないとして、消滅時効の起算点を取引の終了日とした大阪地判28.3.2を追加しました。
 
2016/3/25 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
 平成22年9月、過払金が1.5万円発生していたにもかかわらず、50万円の残債務を確認した合意につき、約定利率による残元金を前提に弁済方法を定めたものにすぎず、過払金返還請求権を含めて解決しようとする意思は認められず、合意を錯誤無効とした神戸地判平28.3.1(控訴審)を追加しました。
 
2016/3/14 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成21年12月、利限残債務額が114万円余であるにもかかわらず、約定残債務額295万円余の残債務を確認し、利息29.2%、毎月7万円の60回払いで和解した事案につき、「みなし弁済の成否は争いの目的になっていなかった」ことを理由に和解の錯誤無効を認めた京都地判平28.2.3を追加しました。

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[SFCGの情報]

こちらも以前から出ていました。。。

http://www.sfcg.jp/index.html

Sfcg

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☆今日のつぶやき☆

パナマ文書・・・他からも出てこないかな?

(取り急ぎ失礼します)

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2015.09.15

■本日(15日)は最高裁から判決(CFJ[ユニマット・アイク])が出るそうです「特定調停最高裁判決」(追記:平成27年9月15日最高裁判決)+α

‥‥……━★

こんばんは。

秋風が心に染みいる今日この頃です・・・。

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最高裁判決(特定調停・・・CFJ)

先日から出ていたのですが,ご紹介が本日になりました・・・。

9月15日13時30分頃に最高裁から判決が出るようです。。。

下記ブログ様はいつも情報が早くて詳しいです・・・詳細はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【過払い訴訟論点】特定調停最高裁判決 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24870707/

(また追記にて・・・)

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(追記)

各所から詳しく記事が出ています・・・。

一部ですが,下記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

【過払い訴訟論点】最高裁平成27年9月15日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24901387/

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特定調停での清算条項 過払金を含まず - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150915/1442309251

特定調停が成立したのちも過払金は請求できる - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12073474288.html

特定調停成立後の過払い請求の可否(最高裁判決)  - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1793

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今回はNHKのニュースになる程の久々の重要な判決でした。。。

最高裁「過払い金 調停成立後も請求可能」 - NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150915/k10010235591000.html

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(追記:つぶやき)

今回の最高裁判決の及ぼす範囲は・・・かなり影響があると各所で出ていました。。。

個人的には,

平成17年7月19日最高裁判決(過払金等請求事件)「取引履歴開示義務」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52411

の事が特に気になりました。

上記により,取引履歴を開示していない場合は不法行為になるからです。。。

もし,この判決日以降に取引履歴をわざと出さなかった場合で,しかも特定調停が成立していたら・・・,

特定調停以前の過払い金の請求が本日最高裁で認められているので・・・,

消滅時効が不当利得の10年から,不法行為による時効20年に変わるのでは?と思った次第です<(_ _)>

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[その他:追記]

[プライメックスキャピタル(旧キャスコ)関係]

そういえば上記の取引履歴開示義務が確定したのは,旧キャスコの最高裁判決でした。。。

以前より,上記会社の過払い金の返還は判決を取っても全額取り戻しは難しいと言われて久しいようです・・・会社の支払い能力は大丈夫???

取り戻し関係の記事が出ていましたのでご参考まで(なお条件がいろいろあるようです・・・)

プライメックスキャピタル - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150926

一安心 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150925

京都寺町法律事務所様HP
http://www.kyototeramachi.jp/

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☆今日のつぶやき☆

台風18号で甚大な被害を受けられた方々・・・,また救助・復旧を今も続けていられる方々に心よりのお見舞いと感謝を申し上げます。

思わす,3・11の映像がよみがえり・・・そして自然と涙が出ていました。。。

犠牲者の方々には,心より哀悼の意を表します。

(今夜はこれで失礼します)

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2015.06.01

■平成27年6月1日 最高裁判決(CFJ)「債権譲渡後の過失があれば,過払い金を債務者へ!」+[判例更新]+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日から6月!

しばらく更新しない内に,もう夏になってしまった・・・。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

下記ニュースで知りました。

簡略にご紹介まで。

時事ドットコム:過失あれば債務者に利益=貸金業者間で債権譲渡時-最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015060100659

最高裁HPより抜粋ご紹介

平成26(受)2344  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

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平成26(受)1817  不当利得返還請求事件
平成27年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  名古屋高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

裁判要旨
 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

-----

(追記)

下記に詳しく出ていますのでご参考まで。

最高裁平成27年6月1日判決  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/24540706/

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[判例更新]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2015/6/1 アディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉棄損、不当訴訟損害賠償請求訴訟判決
弁護士法人アディーレ法律事務所、同事務所代表石丸幸人弁護士が、当研究会および当研究会代表瀧康暢他4名に対して、名誉棄損および不当訴訟を理由に、合計1356万円の支払を求めた損害賠償請求訴訟につき、名古屋地判平27.5.29は、当研究会他5名の反論を全面的に認め、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士の請求をすべて棄却しました。
同判決は、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人著の書籍が、当研究会が著した書籍の表現にに酷似している点を個別に細かく認定し、アディーレ法律事務所編集、石丸幸人

2015/5/20 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効に、
平成17年1月、365万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、79万円余の残債務を確認し、将来利息なしの67回払いで和解した事案につき、民法上の和解契約が存在しないこと、仮に和解契約に該当するとしても同期の錯誤があるとして和解の錯誤無効を認めた東京高判平27.5.13を追加しました。

2015/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アペンタクルの期限の利益喪失、遅れた日数分の遅延損害金の請求に対して、借主は支払期限を徒過したのちも経過利息として支払っているものと認識していたと推認できるとして、信義則に反するとしてその請求を斥けた宇都宮地判平27.4.14を追加しました。

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[その他]

マイナンバー制度は本当に大丈夫だろうか?

とても心配だ・・・もっと施行は先に延ばした方がいいと思います。。。

不正アクセスで年金情報125万件が流出か NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099511000.html

明日の全国の新聞に載るらしい・・・。

ルーター狙うサイバー攻撃 社告で対策呼びかけ NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099491000.html

今日から施行・・・。
うーん,自転車の使い方が今までが今までだったから大変だけど,私の周りにも被害にあった方がいる事を思えば,こちらはもっと速く施行して欲しかった。。。

自転車の危険行為 講習義務づけで一斉取締り NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099211000.html

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☆今日のつぶやき☆

火山活動に地震と・・・胸騒ぎが続く5月でした。

また追記にて。。。

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(追記)

「過払い利息」という言葉に一言。

過払い利息は確かにグレーゾンによる金利の差額になります。

それよりも,支払い金額の方が遙かに大きいのに・・・なぜ「利息」だけを強調するのだろう???

過払いになった後は,借り入れ残金がゼロになります(繰り返し利用でゼロになりにくい場合もありますが・・・,通常なら過払い後は、入金した金額がそのまま「積立」をしているのと同じ事になります)

利息制限法に引き直した後は・・・丁度,定期積立(限度額内で自由引き出しOK)をしていたのと同じ構造では?

ただ銀行と違うところは,過払い金額(積立金)を支払ってもらう為に書類に書いて「裁判所」に持って行き何度も書面でやりとりしないと,業者は認めずに全額支払ってくれないところです(しかも数ヶ月以上もかかるし,判決をとっても支払いをしない業者もいます)

よく広告では,

「長い取引をされた方は,過払い金(利息)があるかも知れません」

とラジオ等で聞きますが・・・本来は,

「長い取引をされた方は,払いすぎた為に積み立て預金の返金があるかも知れません」

と聞こえてきます(預け入れ金利は年5%ですし)

(今回はこれで失礼します)

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2015.01.02

■参考準備書面がアップ!+判例更新(山陰信販)「名古屋消費者信用問題研究会」様HP+α

‥‥……━★

こんばんは。

今年は新年から大変な厳冬になりました・・・。

過去の経験が通じないのですから・・・もう一段ご用心を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが昨年末?に更新されていたようです。
http://www.kabarai.net/index.html

 

2014/12/31 参考準備書面
参考準備書面」に、
以下の論点につき、参考準備書面をアップしました。
・無担保リボから不動産担保リボ切替の一連計算(アイフル、アコム)
・クレジットカードでの翌月一括払い(マンスリークリア)・回数指定分割払いの一連計算(オリコ)
・悪意の受益者-17条・18条書面交付の組織体制構築論(CFJ、アイフル、プロミス、アコム)
・期限の利益喪失-遅滞後全部損害金、遅延日数分の損害金
・債権譲渡異議を留めない承諾と抗弁権の喪失(CFJ)

 
 
 
 
2014/12/25 同一クレジットカード取引内の分断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
取引が10個に分断されるという山陰信販の主張に対し、同一の基本契約下の取引であって、カード契約を終了させる意思は認められず、過払金充当合意も解消されていないとして、一連計算を認めた米子簡判平26.11.25を追加しました。

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(ご参考)

(この欄,ご依頼により削除<(_ _)>)

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[武富士への裁判情報]

アディーレ法律事務所様の控訴審判決が,3月25日に出るようです。。。

武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html

2014.12.22
東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。

武富士経営陣に対する損害賠償について,東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。

今回の控訴審は,東京地裁での第一審判決に対して,悔しい思いでいる原告の方々の意思を受けて当事務所が控訴し,開かれたものです。口頭弁論では,改めて武富士経営陣らに損害賠償を請求し,厳しい姿勢で被告らの責任を追及いたしました。

口頭弁論は今回で終結となり,2015年3月25日に判決が言い渡される予定となっております。

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☆今日のつぶやき☆

特に,本人訴訟の方にはお年玉になるのかも知れませんね。。。

昨年からの仕事がまだ終わらない・・・どうも今年も(汗)

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(追記:1月3日分)

参考準備書面」と[武富士への裁判情報]

(今夜はこれで失礼します)

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2014.10.02

■「CFJの情報(ユニマット・タイヘイ)」最高裁平成26年8月26日決定(CFJの上告受理申立を不受理)(追記:ギルド・アイフル)+α

‥‥……━★

こんにちは。

(省略)

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連] 
久しぶりに判例が更新されていました。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

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2014/9/30 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
会員の判決/その他」に、
 タイヘイ、ユニマット等から、CFJへの債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、債権譲渡前の残債務が法定利率を前提にした債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張を斥けた東京高裁判決および名古屋高裁判決に対するCFJの上告受理申立を、不受理とした最高裁平成26年8月26日決定を2件追加しました。最高裁としては、CFJの異議を留めない承諾による抗弁喪失の主張を認めないとする判断を示したものと想定されます。

2014/9/30 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
会員の判決/その他」に、
 タイヘイからCFJ(旧アイク)への債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、譲渡前の残債務額が利息制限法所定の残債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張に対して、民法468条1項本文が抗弁喪失の効果を与えたのは、債権譲受人の利益を保護し一般債権取引の安全を保護するため法律が付与した効果であることから、債権譲受人が抗弁事実を知っていたか、これを知らないことにつき過失がある場合には、抗弁喪失の効果を与えることはできないとし、CFJは、制限超過貸付の債権を譲り受け、みなし弁済規定の適用があることについて、何らの調査もしていないことを自認しているのであるから、制限超過部分の受領につき同項の適用があると認識していたとしても、過失があるというべきであるとして、CFJの主張を退けた東京高判平25.7.23を追加しました。

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Cfj

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(追記分)

2014/10/5 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失

会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、12,000円と160,000円の支払いをした事案につき、ギルドの時効援用権の喪失の主張を斥け、借主の消滅時効の援用を認めた神戸地判平26.8.25(控訴審)を追加しました。

Photo

2014/10/3 不動産担保切替と一連計算(リボ・リボ)

会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの不動産担保貸付けと無担保貸付けを交互に繰り返す事案につき、一連計算を認めた大阪高判平26.8.29を追加しました。

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[その他]

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☆今日のつぶやき☆

またその他記事は追記にて・・・。

(取り急ぎ失礼します)

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2014.07.24

■平成26年7月24日・29日最高裁判決[CFJ関係](元利均等分割返済方式で・・・返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係)+[判例更新]+[SFCGの情報(管財人が立替金の事で提訴されていた!?)]+α

‥‥……━★

 
猛暑になりましたね・・・。
 
熱中症にはご注意を!
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]
 
前回ご紹介済みの判決の一つ目が今日出ました。。。
 
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
 
事件番号           平成24(受)2832
事件名              不当利得返還請求事件
裁判年月日         平成26年07月24日
法廷名              最高裁判所第一小法廷
裁判種別           判決
結果                破棄差戻し
判例集等巻・号・頁  
 
原審裁判所名      仙台高等裁判所
原審事件番号      平成24(ネ)164
原審裁判年月日    平成24年10月10日
 
判示事項  
裁判要旨 
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
 
参照法条 
---------
 
[今回の最高裁記事に関して・・・]
 
早速,コメント欄にご投稿がありましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
良かったー。どんだけ消費者に酷い判決が出るのかと思ったら、これシティズ相手の裁判に無理繰り期限の利益喪失してないとかいう主張をするときに使ってたボトルキープ理論とかいう独自説は法律の根拠がないよ、という判例のようだね。
だから法律の解釈無視して、感覚的な文学的な裁判はやめたほうがいいよって言っているのに。
 
簡潔過ぎて事案が分からない方には,下記に詳しく出ていますのでご参照下さい<(_ _)>
 
【判例紹介】証書貸付(元利金均等払)における遅延損害金問題 - はなみずき司法書士事務所
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(追記)
 
もう一つの判例が29日に出されましたので,抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84338&hanreiKbn=02

事件番号           平成25(受)78
事件名              不当利得返還請求事件
裁判年月日         平成26年07月29日
法廷名              最高裁判所第三小法廷
裁判種別           判決
結果                 破棄差戻し
 
判例集等巻・号・頁  
原審裁判所名       名古屋高等裁判所
原審事件番号      平成24(ネ)405
原審裁判年月日    平成24年10月25日
 
判示事項  
裁判要旨
 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
 
参照法条 
 
 
 
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(追記)
再度,下記をご参照下さい。
 
裁判例紹介】期限の利益の再度付与 - はなみずき司法書士事務所
 
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[判例更新]
 
判例が更新されていました。
 
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
 
2014/7/10
 基本契約ひとつだけの取引の一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、470日の空白期間がある取引につき、基本契約に3年の自動更新規定があり、完済時に基本契約が解除されず、ATMカードも返還されなかったアコムとの取引につき一連計算を認めた岐阜地裁大垣支判平26.6.12を追加しました。
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[SFCG関係]
 
沢山の訴訟がありましたが,管材人への訴訟?UPされていたかなぁ~???
下記より抜粋ご紹介<(_ _)>
 
旧商工ファンドの破産管財人・瀬戸英雄氏が提訴される - Sakura Financial News
【7月24日、さくらフィナンシャルニュース=東京】
 
複数の債権者が、旧SFCG(商工ファンド)の創業者で社長だった大島健伸氏の破産管財人を務める瀬戸英雄弁護士を相手取り、立替金の支払いを求める訴訟を提起していることがわかった。
 
瀬戸弁護士(LM法律事務所)は、日本航空の再生案件などを手掛け、企業再生や破産管財分野で著名な弁護士である。
 
口頭弁論が、本日13時10分から、東京地裁で行われた。
事件番号は、平成26年(ワ)第9596号事件(立替金支払請求事件)で、
・・・・・
 
・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
 
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なお,HPが更新されていましたので抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介。

Photo

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☆今日のつぶやき☆
 
また追記にて・・・。
 
(取り急ぎ失礼します)

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2014.06.24

■CFJの情報(最高裁で弁論:遅滞損害金が争点)(追記:判決は7月24日と29日!)(KCカード情報)+[判例更新]+α

‥‥……━★

 
こんにちは。
 
ワールドカップもいよいよ大詰めですね。。。
 
明日の朝のコロンビア戦での結果で・・・GDPにも影響が出そうです。。。
 
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それでは本題です。
 
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[消費者金融・過払い金関連]
 
[CFJの情報]
 
CFJも・・・不思議な業者といわれて久しいですね。。。
 
さて,以前兆しを下記ブログ様でUPされていましたが・・・具体的な情報が出ていましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>
 
なお,前回ご紹介以降に改訂されていました・・・再度抜粋ご紹介まで。。。
 
 
【過払い訴訟論点】最高裁平成26年6月23日,24日弁論 - とある弁護士のひとりごと
【遅延損害金最高裁弁論】
 
・最高裁が平成26年6月23日及び24日に遅延損害金が争点の弁論を開くようです。
 
・争点は同一で,上告人はいずれもCFJ合同会社です。
 
・原審の仙台高裁と名古屋高裁は借主側の主張を認め,遅延損害金を認めなかったので,遅延損害金を認める判断になると思われます。
 
・問題なのは,CFJ不動産担保取引特有の事情に基づく遅延損害金についての判断なのか,それとも他社にも関係のあるものなのかです。
 
・上記はただの推測で,いずれにしても最高裁判決を見るまではなんともいえません。
 
・・・・・
 
-----
 
(追記)
 
その後,判決日及び原審の詳細内容等がでていましたので,再度抜粋ご紹介<(_ _)>
 
【過払い訴訟論点】最高裁平成26年6月23日,24日弁論 - とある弁護士のひとりごと
 
 
【遅延損害金最高裁弁論②】
 
・最高裁判決は平成26年7月24日と7月29日に言い渡されるようです。
 
・・・・・
 
【下級審判決】
・原審:仙台高裁平成24年10月10日判決・木下秀樹裁判長
 原々審:福島地裁会津若松支部平成24年3月7日判決・渡邉達之輔裁判官
 
・原審:名古屋高裁平成24年10月25日判決・長門栄吉裁判長
 原々審:名古屋地裁半田支部平成24年3月6日判決・内山真理子裁判官
 
 
【争点】
・争点はいずれも不動産担保証書貸付取引における遅延損害金の適用の可否です。
事案は2つの事例で異なりますが,簡単にいうと,約定支払日までに約定支払金額には届かないが,利息制限法に基づいて引き直しをした利限残の金額を借主は支払っていた場合に,期限の利益を喪失したといえるかです。なお,いずれの事案でも無担保リボルビング取引と不動産担保証書貸付取引の一連性が争われていましたが,最高裁平成24年9月11日判決により,この点は争点ではなくなっています。
 
・・・・・
 
【雑感】
・最高裁が弁論を開いたということは,上記遅延損害金肯定説の考え方に立ったということだと思われます。最高裁としては,遅延損害金が付されるか否かが引き直し計算してみないとわからないということになると,実務上混乱をきたすという価値判断から上記②の判断になったのだと思われます。最高裁らしい考え方と言えると思います。
 
・最高裁がどの程度踏み込んで判断するのかはまったくわかりません。ただ,「不動産担保証書貸付取引における約定金額に満たない利限残金を支払った場合の遅延損害金適用の可否」に限定されるのであれば,実務上あまり影響はでないと考えられます。
・これ以外の判断がされないのであれば,遅延損害金については,結論が異なる2つの最高裁平成21年9月11日判決が生きていることになり,結局,下級審が遅延損害金の適否についての個別的判断を今後もするしかないということになりそうです。できれば最高裁がもっと踏み込んだ判断をしてほしいものです。
 
 
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
 
---------
 
[判例更新]
 
[アコムの情報]
 
下記ブログ様は,かなり以前より先進的に実況をされています。
リンク先にて判例が紹介されています。抜粋ご紹介まで<(_ _)>
 
アコムとの過払い訴訟 分断2回、示談契約があっても完全勝訴 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

 Aさんは 昭和の時代からアコムと取引をしていた。

過払い金は 利息も含めて311万円。 しかし、2回の分断がある。

そして支払いに窮したAさんは「お互い債権債務はなし」の示談契約を結んでしまった。

「2回の分断がある、そして示談契約をしたのであるから過払い金は存在しない」

アコムの主張である。

・・・・・』 

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[その他]
   
時効が統一される方向のようです・・・。
 
「時効」制度,5年で統一の方向 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
 
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[その他・お得情報]
 
セカンドオピニオンとしてもご相談できるそうです。。。
 
キャンペーン中 - 京都寺町法律事務所はなれ
ただいま、長野県の松本市、安曇野市、山梨県の北杜市、南アルプス市の依頼者募集強化月間
 
期間中のご依頼については、京都市内の依頼者と全く同条件(普通は距離に応じて、費用が加算されます)でのご依頼をお受けいたします。
偉そうですが、世の中には私にしか出来ない事件処理というものが存在します。
・・・・・
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なお,「京都寺町法律事務所」様HPには「英語相談可」となっています。。。
・・・・・
英語でのご相談も必要であればお受けできます。
高校入学と同時にアメリカに語学留学していました関係で、英語はある程度理解できます。
英語での法律相談も過去に実例があります。
English is available at Kyoto-Teramachi Law Office.
 
・・・・・
 
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
 
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[ご注意情報]
 
以前からいろいろありますが・・・やはり一番詳しく出ていますね。。。
弁護士にもいろいろですから,依頼時にはよく情報を集めましょう!  
 
弁護士、「整理屋」から仕事あっせん 東京地検が捜査(朝日) - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34863641.html
 
(追記)
懲戒王に懲戒請求・転送電話にして事務所移転・9回目の処分が取れるか! - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34867470.html
 
それにしても,その他にも・・・いろいろ出ていますね。。。
 
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☆今日のつぶやき☆
 
また,追記がありましたら。。。
 
(取り急ぎ失礼します)
 
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(追記)
  
KCカードもいろいろな変位がありました。。。
下記に今後の事が出ていましたので追記ご紹介まで<(_ _)>
  
【貸金業者の対応】KCカードの対応 - とある弁護士のひとりごと
【KCカードの対応】
 
・Jトラスト株式会社の子会社であったKCカード株式会社の事業が,ヤフー株式会社とソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社に引き継がれるようです。
・そしてこの手の話で一番関心のあるKCカードの下で発生した「債務の承継」ですが,すべての承継債務につき,免責的債務引受の方法によるものとしたようです(4頁)。
 
・・・・・』 
 
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それから・・・また貸し付け金利を戻そうとする動きが自民党にあるようです。。。
 
消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%-自民党が貸金業法改正案 : 時事ドットコム

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