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こんにちは。
ワールドカップもいよいよ大詰めですね。。。
明日の朝のコロンビア戦での結果で・・・GDPにも影響が出そうです。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[CFJの情報]
CFJも・・・不思議な業者といわれて久しいですね。。。
さて,以前兆しを下記ブログ様でUPされていましたが・・・具体的な情報が出ていましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>
なお,前回ご紹介以降に改訂されていました・・・再度抜粋ご紹介まで。。。
【過払い訴訟論点】最高裁平成26年6月23日,24日弁論 - とある弁護士のひとりごと
『
【遅延損害金最高裁弁論】
・最高裁が平成26年6月23日及び24日に遅延損害金が争点の弁論を開くようです。
・争点は同一で,上告人はいずれもCFJ合同会社です。
・原審の仙台高裁と名古屋高裁は借主側の主張を認め,遅延損害金を認めなかったので,遅延損害金を認める判断になると思われます。
・問題なのは,CFJ不動産担保取引特有の事情に基づく遅延損害金についての判断なのか,それとも他社にも関係のあるものなのかです。
・上記はただの推測で,いずれにしても最高裁判決を見るまではなんともいえません。
・・・・・
』
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(追記)
その後,判決日及び原審の詳細内容等がでていましたので,再度抜粋ご紹介<(_ _)>
【過払い訴訟論点】最高裁平成26年6月23日,24日弁論 - とある弁護士のひとりごと
『
【遅延損害金最高裁弁論②】
・最高裁判決は平成26年7月24日と7月29日に言い渡されるようです。
・・・・・
【下級審判決】
・原審:仙台高裁平成24年10月10日判決・木下秀樹裁判長
原々審:福島地裁会津若松支部平成24年3月7日判決・渡邉達之輔裁判官
・原審:名古屋高裁平成24年10月25日判決・長門栄吉裁判長
原々審:名古屋地裁半田支部平成24年3月6日判決・内山真理子裁判官
【争点】
・争点はいずれも不動産担保証書貸付取引における遅延損害金の適用の可否です。
事案は2つの事例で異なりますが,簡単にいうと,約定支払日までに約定支払金額には届かないが,利息制限法に基づいて引き直しをした利限残の金額を借主は支払っていた場合に,期限の利益を喪失したといえるかです。なお,いずれの事案でも無担保リボルビング取引と不動産担保証書貸付取引の一連性が争われていましたが,最高裁平成24年9月11日判決により,この点は争点ではなくなっています。
・・・・・
【雑感】
・最高裁が弁論を開いたということは,上記遅延損害金肯定説の考え方に立ったということだと思われます。最高裁としては,遅延損害金が付されるか否かが引き直し計算してみないとわからないということになると,実務上混乱をきたすという価値判断から上記②の判断になったのだと思われます。最高裁らしい考え方と言えると思います。
・最高裁がどの程度踏み込んで判断するのかはまったくわかりません。ただ,「不動産担保証書貸付取引における約定金額に満たない利限残金を支払った場合の遅延損害金適用の可否」に限定されるのであれば,実務上あまり影響はでないと考えられます。
・これ以外の判断がされないのであれば,遅延損害金については,結論が異なる2つの最高裁平成21年9月11日判決が生きていることになり,結局,下級審が遅延損害金の適否についての個別的判断を今後もするしかないということになりそうです。できれば最高裁がもっと踏み込んだ判断をしてほしいものです。
』
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
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[判例更新]
[アコムの情報]
下記ブログ様は,かなり以前より先進的に実況をされています。
リンク先にて判例が紹介されています。抜粋ご紹介まで<(_ _)>
アコムとの過払い訴訟 分断2回、示談契約があっても完全勝訴 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
『
Aさんは 昭和の時代からアコムと取引をしていた。
過払い金は 利息も含めて311万円。 しかし、2回の分断がある。
そして支払いに窮したAさんは「お互い債権債務はなし」の示談契約を結んでしまった。
「2回の分断がある、そして示談契約をしたのであるから過払い金は存在しない」
アコムの主張である。
・・・・・』
・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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[その他]
時効が統一される方向のようです・・・。
「時効」制度,5年で統一の方向 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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[その他・お得情報]
セカンドオピニオンとしてもご相談できるそうです。。。
キャンペーン中 - 京都寺町法律事務所はなれ
『
ただいま、長野県の松本市、安曇野市、山梨県の北杜市、南アルプス市の依頼者募集強化月間
期間中のご依頼については、京都市内の依頼者と全く同条件(普通は距離に応じて、費用が加算されます)でのご依頼をお受けいたします。
偉そうですが、世の中には私にしか出来ない事件処理というものが存在します。
・・・・・
』
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なお,「京都寺町法律事務所」様HPには「英語相談可」となっています。。。
『・・・・・
英語でのご相談も必要であればお受けできます。
高校入学と同時にアメリカに語学留学していました関係で、英語はある程度理解できます。
英語での法律相談も過去に実例があります。
English is available at Kyoto-Teramachi Law Office.
・・・・・』
・・・・・部分も含めてご参照下さい<(_ _)>
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[ご注意情報]
以前からいろいろありますが・・・やはり一番詳しく出ていますね。。。
弁護士にもいろいろですから,依頼時にはよく情報を集めましょう!
(追記)
それにしても,その他にも・・・いろいろ出ていますね。。。
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☆今日のつぶやき☆
また,追記がありましたら。。。
(取り急ぎ失礼します)
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(追記)
KCカードもいろいろな変位がありました。。。
下記に今後の事が出ていましたので追記ご紹介まで<(_ _)>
【貸金業者の対応】KCカードの対応 - とある弁護士のひとりごと
『
【KCカードの対応】
・Jトラスト株式会社の子会社であったKCカード株式会社の事業が,ヤフー株式会社とソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社に引き継がれるようです。
・そしてこの手の話で一番関心のあるKCカードの下で発生した「債務の承継」ですが,すべての承継債務につき,免責的債務引受の方法によるものとしたようです(4頁)。
・・・・・』
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それから・・・また貸し付け金利を戻そうとする動きが自民党にあるようです。。。
消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%-自民党が貸金業法改正案 : 時事ドットコム
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