2013.10.29

■「アペンタクル」「新洋信販」の情報(最強弁護士が,条件付きで緊急募集中!)(追記更新)+アイフル関係(判例)+α

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こんにちは。

秋も深まり,今週末はもう11月ですね。。。

悪い風邪が流行っていますのでご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

[アペンタクルの情報]

さて,以前からご紹介させて頂いている「京都寺町法律事務所」様HPの「緊急告知」が更新されていました。。。

珍しく・・・今回過払い金の回収が難しい「アペンタクル」について,条件付きですが依頼を受け付けられるようです。。。

既報でも期待以上のご活躍が出ているようです・・・。

「アペンタクル」や他金融業者で困っている方は,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

(追記更新:10月31日)

[新洋信販の情報]

上記HPが更新されていました。。。

既報でご紹介の「新洋信販」の分が終わったようです(それにしても・・・こちらも相当手強い業者ですから・・・早いですね)

判決文が紙くずに近い方も含めて,ご相談されてみてはいかがでしょうか?

今なら,「アペンタクル」を筆頭に他の募集もされているようです。。。

昨今,過払いが中々取り戻せない業者に対応される法律家も少ないですから・・・今でしょ?

以下,取り急ぎ追記更新にて<(_ _)>

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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/

緊急告知

1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて

 新洋信販について
 新洋信販についても、平成22年、平成25年に解決事例があります。
 解決の方法、水準については、新洋信販との取り決めにより開示しないことになっていますが、依頼者の了承を得て解決しております。
 当事務所は、対象業者にキャスコや新洋信販などの業者が存在することは事件処理の障害とはしておりません。」

・・・・・

 11月5日に仕事で東京に行きます。朝から、夜まで居ますので、その合間に相談・依頼を希望される方はご連絡下さい。
アペンタクルは、規定の着手金(300万円以下の請求については、請求額の8%+消費税です)の支払いを条件に、当職の他の依頼者と一緒に事件処理をすることが可能です。但し、他は自分でやったという説明ではなく、きちんとサルにつまみ食いされたという事実を認め、自分の周囲の人たちに、いかにサルが下劣な存在かを知らせてあげて下さい。

・・・・・

京都寺町法律事務所
住所:〒604-0993 京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町671-1
寺町エースビル4階
TEL:075-222-7090
FAX:075-222-7091

・・・・・部分も含めて,リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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詳細情報が下記に出ていますのでご参照下さい<(_ _)>

ご相談お受けします - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131029

11月1日の午後から、山梨に行きます。

11月5日に東京、6日に山梨で相続、所有権移転手続、抵当権抹消、新たな抵当権設定の事務処理を行うため、その直前の休日を山で過ごす計画です。

11月5日は、すでに2つ予定が東京であり、その合間という形になりますが、ご相談のご希望があれば、スケジュール調整を致します。

消費者金融の案件に限りませんが、遠隔地の弁護士に依頼するだけのメリットは、共有不動産の評価や一部消費者金融に対する裁判及び執行など、すでに当該分野で一定の結果を残している案件においては十分にあります。

また、11月6日も基本的に事務処理のため、都留から富士吉田にかけて、飛び回ってますが、5日にはどうしても都合がつかないという方がおられれば、大月、都留、富士吉田のいずれかの地において、ご相談をお伺いすることは吝かではありません。

但し、上記の理由で11月1日の午後一時の裁判終了後には、事務所を離れてしまうので、同日正午までにご連絡を頂けないと、日程の調整が出来ません。

本ブログ他告知をご覧になり、ご希望の方がおられましたら、その日までにご連絡を当事務所075-222-7090宛に頂けますよう、お願いする次第です。

なお、近畿の方は、同日にわざわざ東京・山梨に来る必要はありませんので、その後においても、ご連絡頂ければと思います。

また、現在高松に不定期ですが、仕事で伺うことがこの先も何度かあります。

四国においてご相談をご希望される方は今後2ヶ月の間に少なくとも一度は伺うことになります。連続した2日(但し1日目は午後から夜に掛けて、2日目は午前中から午後5時くらいまで、但し別件の高松の仕事の日程に合わせることになります)で調整することになりますので、それでも構わないという方がおられましたら、ご連絡下さい。

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[その他]

[アイフル関係の判例&情報]

最近・・・いろいろ情報が出ています。。。

その中から一部ご紹介させていただきます<(_ _)>

アイフルの新たな期限の利益喪失の主張  - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201310230000/

・・・・・
また、本件事件は無担保ローン取引から不動産担保ローンの切り替えの論点も含んで

いたが、こちらも当方の主張が認められた。

 なお、判決も確定して、認容された過払い金が返還された。

 依頼者の承諾を頂いたので本判決文を紹介させていただきます。

・・・・・部分も含めて,リンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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下記では,最近の動向も含めて情報が出ています。。。

アイフルの場合(過払い金請求の話) - 庶民の弁護士 伊東良徳
http://www.shomin-law.com/shakkinaiful.html

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☆今日のつぶやき☆

最近も時間がとれない日々が続いています・・・。

情報検索も一部しか見れていませんが・・・遅れ遅れですが,追記&更新していきたいと思います。。。

(取り急ぎ失礼します)

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2013.10.22

■DFS(アップルことドリームユース)の情報・・・「判決後に支払日の前日までの利息を付けて、過払い金が満額帰ってくる!」+判例更新他+α

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こんばんは。

先週は,台風26号の甚大な被害がありました。

今週は,台風27号・28号の進路がさらに心配されます。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

DFS(アップルことドリームユース)に関して,続報が出ていました。。。

慎んでご紹介あせていただきます<(_ _)>

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祝 10万アクセス - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131018

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追伸

DFSから判決に支払日の前日までの利息を付けて、お金を支払って頂きました。

DFSという名前ではわかりにくいかもしれませんが、金貸し時の屋号は「アップル」社名をドリームユースと名乗っておりました。

努力が結実し、依頼者の期待に応えることが出来たことに一安心です。慢心することなく精進を続けていきたいと思います。

・・・・・も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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さらに詳細な事が下記に出ています。。。

裁判後の判決文を紙クズにしない事は,当たり前のようで実はとてもスゴイ時世です!

もし,弁護士・司法書士にランキングがあるとしたら・・・間違いなくトップ級の法律サービスが受けられることは「安心」につながります。。。

引き続きHP・ブログ先をご参照下さい<(_ _)>

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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/

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DFS(アップルことドリームユース)については平成25年10月に解決事例が一つ生じました。
 判決を受けても、不当利得を返さない業者というのがいくつか存在します。
 これらの業者に対する、当事務所の実績は同業他者とは比べものになりません。

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これ程・・・実力(結果)の差があるとは。。。

うーん・・・もっと早くネット上で知っていれば・・・と思われる方も多いかと思います。。。

抜粋ご紹介まで<(_ _)>

アップル - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20131021

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まあ、最終的にはいつものように、こんなことやっていい?って聞いたら、いや、返しますからという話になったんですけどね。キャスコみたいな話ですね。(一応名古屋まで行っているんですけどね)

一応裁判はやっているんです、平成23年に。知らん顔されたけど。

まあ、あきらめない努力が実を結ぶことっていうのは、あるわけで、何もしなければそこまでですが、継続する努力というのはきっと良いことがあるんです。

貸金業者にしてみれば、居直って、

判決取られても、口座にお金を残さずにいれば、他に執行の方法が分からない弁護士が大半だから、そのまま泣き寝入りを強いることができる。

と思っているのかもしれませんが、

そんなの悔しいですね。

依頼者の人生が、この判決受けてもお金を返さない業者のせいで、少しだけ狂ってしまうかもしれません。そのほんのちょっとが時に大きな意味を持つかもしれません。

そんなことを考えると、自分の目の前で自分の依頼者がそんな目に遭うのを黙って見ている訳にはいかないですね。

私は、自分に出来ることは全部やってみたい性格なので。

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[その他1]

名古屋消費者信用問題研究会」様HPで,判例が更新されていましたので抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

2013/10/20 回数指定払いの一連計算、クレジットカードの取引の中断
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、オリコのクレジットカード契約につき、貸付けと返済に個別対応関係がある回数指定払いであってもカード契約に過払金充当合意が含まれている、取引の中断期間が1年以上あっても、同一の基本契約の下で充当合意の内容を変更・解約されたと認めるべき事情もないことから、一連計算を認めた東京高判平25.8.30を追加しました。

2013/10/14 ユニマット取扱支店の変更と一連計算 - 司法書士柴崎事務所
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、旧ユニマットの事業再編に伴う取扱支店の変更によって、旧支店と新支店とで取引が分断されるというCFJの主張を斥け、新支店のとの取引は、借換えもしくは借増しと評価できるして、一連計算を認めた奈良地裁葛城支判平25.6.13、宮崎地裁都城支判平25.7.9を追加しました。

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[その他2]

「ティー・オー・エム㈱」という余り聞き慣れない金融会社があります。

どうも・・・いろいろ問題?が出ているようですね。。。

ティー・オー・エムなる会社からの請求 - 司法書士 三岡陽(みつおか・よう)の骨
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/28920

検索で,下記に詳しく出ていました。。。

消滅時効期間が経過した借金を請求してくる札幌のティー・オー・エム株式会社 - 司法書士柴崎事務所
http://www.shibazaki.jp/jikou-tom.html

ティー・オー・エムの監督官庁

ティー・オー・エムの基本情報は次のとおりです。

北海道札幌市中央区南8条西14丁目3番12号 中島ビル2階
ティー・オー・エム株式会社
代表取締役 小川 裕子
貸金業登録番号 北海道知事 (4)石 第02665号

監督官庁は、北海道庁です。

なお、北海道庁では、専門の相談員による貸金業についての苦情・相談の窓口を開いているようです。
「困ったとき、疑問に思ったときは電話してください」とのことです。

北海道庁 貸金業苦情相談専用フリーダイヤル 0120-1-78372

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(ご参考)

金融検索入力ページ
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

Photo

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[その他3]

子ども達に「勇気」を与えたヒーローが,また星になられました(合掌)

ご参考まで。

やなせたかし先生追悼、日本人なら知っておくべき彼の3大童話 - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11643498000.html

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☆今日のつぶやき☆

それにしても・・・台風の被害が余りにも甚大すぎます(合掌)

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最近は時間が取れずにかなり苦慮しています。。。

それではまた・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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