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こんばんは。
かなり更新が途絶えていました・・・。
年度末ということもありましたが,公私共に時間がとれずに四苦八苦の3月でした<(_ _)>
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
[SFコーポレーション関連]
http://sf-corp.jp/
2015.03.13
訴訟の進行について(15)
http://sf-corp.jp/news/20150313.html
(ご参考)
【貸金業者の対応】SFコーポレーションのその後⑥ とある弁護士のひとりごと (2)
http://lawblog.exblog.jp/24210824/
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[SFCGの情報]
http://www.sfcg.jp/index.html
資料はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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[武富士の情報(更生会社TFK株式会社)]
2015.03.23 第2回弁済(訴訟の進捗状況)について
http://www.tfk-corp.jp/pdf/150323.pdf
さて,武富士への裁判ですが・・・下記では控訴審の判決文が出ています(あまり判決文がUPされることがないので貴重では?)
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html
抜粋ご紹介させていただきます。なお,判決文はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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[判例更新]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていました。
http://www.kabarai.net/index.html
(追記)
2015/4/14 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
「会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
アイフルの期限の利益喪失、遅延損害金の発生の主張に対し、元利金の一括支払請求をすることなく、分割金を受領し続けていた場合、過払金の返還を求められるや期限の利益を喪失した旨を主張することは、信義則に反して認められないとした東京簡判平27.1.27、市川簡判平27.3.24を追加しました。
(追記終わり)
2015/3/27 偽装質屋の代表者の個人責任
「会員の判決/その他」に、
100円ショップの腕時計を質物とした偽装質屋につき、質屋を標榜した貸金業者であり、会社法429条1項により、会社代表者個人の責任を認め、また損害額については、貸金業法20条が禁じる年金受給口座からの振替の方法により、違法金利の支払いを受けるもので、その融資金は不法原因給付であり、損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済金全額の賠償責任を認めた福岡地判平27.3.24を追加しました。
2015/3/22 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、
平成22年12月に、110万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残58万円のがあることを確認したシンキとの和解につき、過払金の有無及びその額は争いの目的ではなかったとして、和解の錯誤無効を認めた東京地判平27.2.26を追加しました。
2015/3/18 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
「会員の判決/その他」に、
貸金債権の消滅時効期間経過後、ギルドに対して15,000円を振込送信した事案につき、借主の消滅時効の援用を信義則によって斥けた原審に対する上告審判決。信義則違反の判断は、個別的具体的事情を総合的に考慮してなされるものであるとろ、15,000円の支払いは借主の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとして、その意図の存否を解明するため原審に差し戻した大阪高判平27年3月6日判決(上告審)を追加しました。
2015/3/4 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、
平成24年6月に、200万円超の過払金が発生しているにもかかわらず、約定残52万円のがあることを確認する新生フィナンシャルとの和解につき錯誤無効を認めた東京高判平27.2.25を追加しました。
2015/2/28 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
「会員の判決/不動産担保切替」に、
アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一切替事案につき、一連計算を認めた大阪高判平27.2.26を追加しました。なお、アイフルは、控訴審結審後、借主側の請求金額全額を強制振りこみしてきたので、控訴審の主文としては、借主の控訴を棄却するものとなっています。
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[その他 判例]
遅くなりましたが,「わこう法律事務所 弁護士 石井多恵」様より3月15日にメールをいただいていました。
多忙により大変遅くなりましたが抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
『
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平成25年12月に,武富士の元代表取締役ら(及びその相続人ら)を被告とする訴訟についてのブログ記事の件でご連絡を差し上げ,貴ブログの以下の記事で紹介していただきました。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2013/12/12332498-f542.html
その節は本当にありがとうございました。
さて,この度,当職が原告代理人を務め,アイフル及びアコムを被告とする訴訟において,当方勝訴の第1審判決をいただき,その内容(判決のPDFファイルも含みます。)を当職のブログにアップいたしました。
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001667911.html
http://ameblo.jp/ishiitae/entry-12001674303.html
・・・・・』
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[アイフルの情報]
アイフルに消費税転嫁対策特別措置法違反で公正取引委員会が勧告 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5da4af6592f194686107a4448ac9161e
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[その他 任意整理]
任意整理の長期支払いは,本来はお勧め出来ない所ですが・・・どうしてもという方もいるようです。。。
任意整理 分割支払100回払い - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201503270000/
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[その他]
衛星放送がタダ・・・それにしても迷惑メールでも内容はそれぞれですが,「魔法のカード」の案内?はまだまだ減りませんね。。。
衛星放送タダ見チューナー販売業者逮捕 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150313/1426231325
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[その他2:追記]
少しはこの手の被害者が少なくなればいいのですが・・・。
儲け話に勧誘して大損させると賠償責任を負うことがある - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12008911952.html
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[その他3:追記]
コメント欄へ先日投稿がありましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
3・11以降に手弁当で,京都から応援に行かれた経緯等もあります。個人的には推薦させていただきます<(_ _)>
「京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kyototeramachi.jp/
『・・・・・
4 東北在住の方へ
平成27年4月25日に南会津、26日または27日に岩手県南部に仕事の関係で出張します。
京都にはなかなか行けないけど、宮城県仙台市、石巻市または岩手県南部であればいけるので相談したいという方がおられたら、事前に日程時間調整の上、お話を伺うことが可能です。
消費者金融、特に判決出ても支払わない業者、取引履歴を出さない業者、レイク、ニコス、キャスコ、新洋信販などの事件につき、特定業者だけではなく、まとめて御依頼されたいという方、相続、あるいは離婚などで、相手方が財産を隠してしまった、などその辺の弁護士の手に負えない事件などにつき、相談したいという方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
・・・・・』
連絡先は上記HPをご参照下さい<(_ _)>
なお,下記のブログもご参照下さい・・・現在,弁護士業界も玉石混同の時代のようですから。。。
競争 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20150413
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☆今日のつぶやき☆
振り込め詐欺等の特殊詐欺はまだまだ減りません。。。
また,事件事故も理解に苦しむ内容が多くなってきています・・・。
司法・行政・その道のプロで地道に頑張って立派な方も多いと思いますが,専門家もこれからはより疑って選別していかないとならない世の中になったようですが・・・どうも「運」が大きく作用するようです。。。
先ずは身体には気をつけましょう・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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